資料2 元素戦略運営統括会議運営規則(案)

資料2 元素戦略運営統括会議運営規則

平成24年7月23日
 元素戦略運営統括会議

 (趣旨)

第1条 元素戦略運営統括会議(以下「運営統括会議」という。)の議事の手続その他運営統括会議の運営に関し必要な事項は、「元素戦略運営統括会議の設置について」に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (運営統括会議)

第2条 運営統括会議は、主査が招集する。
2 主査は、運営統括会議の議長となり、議事を整理する。
3 運営統括会議に主査代理を置き、運営統括会議の構成員の中から主査があらかじめ指名する者が、これに当たる。
4 主査代理は、主査の職務を補佐し、主査が運営統括会議に出席できないときはその職務を代理することができる。
5 主査は、必要があると認めるときは、運営統括会議に必要とする者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

 (書面による審議)

第3条 主査は、やむを得ない理由により運営統括会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、審議を行うことができる。
2 前項の規定により審議を行った場合は、主査が次の会議において報告しなければならない。

 (会議の公開等)

第4条 運営統括会議の会議は、公開することにより検討を公正かつ円滑に実施する上で支障を及ぼすおそれがあることから、非公開とする。
2 運営統括会議の資料は、検討の公正かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれのある事項その他運営統括会議において非公表とすることが適当であると認める事項を除き、公表する。

 (議事概要の公表)

第5条 運営統括会議の議事概要は、主査が構成員に諮った上で、これを公表する。ただし、会議の資料が非公表である場合その他特に配慮すべき事項がある場合は、主査が構成員に諮った上で、当該部分の議事概要を非公表とすることができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営統括会議の議事の手続その他運営統括会議の運営に関し必要な事項は、主査が運営統括会議に諮って定める。

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研究振興局基盤研究課ナノテクノロジー・材料開発推進室

(研究振興局基盤研究課ナノテクノロジー・材料開発推進室)