資料2 産業利用アプリケーション検討サブワーキンググループの議事運営等について(案)

平成25年8月21日
産業アプリ検討サブWG決定

 

(趣旨)
第1条 今後のHPCI計画推進のあり方に関する検討ワーキンググループ 産業利用アプリケーション検討サブワーキンググループ(以下「産業アプリ検討サブWG」という。)の議事の手続その他運営に関し必要な事項は,以下に定めるところによる。

(産業アプリ検討サブWG)
第2条 産業アプリ検討サブWGの会議は,主査が招集する。
2 主査は,産業アプリ検討サブWGの会議の議長となり,議事を整理する。
3 主査は,必要があると認めるときは,産業アプリ検討サブWGに必要とする者の出席を求め,意見を述べさせ,又は説明させることができる。

(書面による調査審議)
第3条 主査は,やむを得ない理由により産業アプリ検討サブWGの会議を開く余裕がない場合においては,事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問うことにより,調査審議を行うことができる。
2 前項の規定により調査審議を行った場合は,主査が次の会議において報告しなければならない。

(会議の公開)
第4条 産業アプリ検討サブWGの会議及び会議資料は,原則として公開とする。ただし,次に掲げる場合は非公開とすることができる。
一 非公開情報等を使用して議事を運営する場合など,主査が非公開が適当と認める場合
二 前号に掲げるもののほか,審議の円滑な実施に影響が生じるものとして,産業アプリ検討サブWGにおいて非公開とすることが適当であると認める場合
2 産業アプリ検討サブWGが前項の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合には,産業アプリ検討サブWGに属する構成員は,当該調査審議において知り得た内容について他に漏らしてはならない。ただし,公開された会議資料及び公表された議事録に係る情報については,この限りではない。

(議事概要の公表)
第5条 産業アプリ検討サブWGの主査は,産業アプリ検討サブWGの会議の議事概要を作成し,産業アプリ検討サブWG所属の構成員に諮った上で,これを公表するものとする。
2 産業アプリ検討サブWGが,前条第一項の各号に掲げる場合に該当するときは,産業アプリ検討サブWGの主査が産業アプリ検討サブWGの構成員に諮った上で当該部分の議事概要を非公表とすることができる。

(議事)
第6条 産業アプリ検討サブWGは,これに属する委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,産業アプリ検討サブWGの議事の手続その他産業アプリ検討サブWGの運営に関し必要な事項は,主査が産業アプリ検討サブWGに諮って定める。

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