参考3‐1 登録施設利用促進機関が行う業務について

平成21年7月22日
次世代スーパーコンピュータ戦略委員会

登録施設利用促進機関(以下「登録機関」)が行う業務

○利用者選定業務(特定先端大型研究施設共用促進法第8条第1項第1号)
○利用支援業務(特定先端大型研究施設共用促進法第8条第1項第2号)
(下記文中☆は必須事項、・は業務として実施する事が望ましい事項)

1.利用者選定業務

☆有識者で構成される選定委員会の意見を聞きつつ、課題を選定
☆透明性・公正性を確保するための審査体制を整備
☆戦略的利用、一般的利用等の計算リソースの配分
☆利用者のための研究棟スペースの配分

2.利用支援業務

1.利用者への情報提供

☆施設や施設利用に関する最新情報の提供(計算機の利用方法、障害情報・運転スケジュール、課題の公募や採択情報 等)
☆次世代スーパーコンピュータのシステムに関する技術情報の提供、利用者講習会の実施
・海外を含めた最新のスーパーコンピュータ、計算科学技術に関する情報収集と提供
・知的財産の保護や利活用、成果公開に関する支援の実施 等

2.利用に関する相談及び利用支援

1)研究課題の申請の前段階での技術的相談

☆申請前の利用希望者に対する利用に向けての技術的相談・助言

2)アプリケーションの実行やデータ処理、可視化、ならびに利用者が利用する機器の操作等に関する支援

☆次世代スーパーコンピュータ施設で利用者に提供している機器の操作支援
☆次世代スーパーコンピュータ施設で提供しているアプリケーションの実行、データ処理等を含めた利用支援(可視化を含む)
☆利用者からの質問や不具合に関する問い合わせなどの受付窓口業務
・利用者が利用しているアプリケーションの施設へのインストール支援(可視化を含む)

3)アプリケーションの調整・高度化の支援

☆アプリケーションの調整が円滑に行われるよう、必要な技術情報の提供、利用者講習会等の開催
☆高並列化等のアプリケーションの高度化に対する技術的相談・助言
☆戦略機関や、大学の情報基盤センター等と協力した技術的相談・助言、利用者講習会の実施等、幅広い支援体制の構築

3.その他の援助

☆セキュリティ事項の問い合わせ窓口、情報提供
☆ネットワークを介したリモートアクセスに関する支援
・産学官の共同研究等に関するコーディネート

3.研究成果の公開や理解増進活動

 登録機関が行うべき業務は上記「利用者選定業務」及び「利用者支援業務」であるが、関係機関と協力し、以下のような、研究成果の公開や理解増進に係る業務を行うことが望ましい。
・利用に係る情報や研究成果等を、各種広報誌(機関誌等の発行)やWebPage、シンポジウム、学会等を通じて定期的に発信
・本施設の重要性や本施設を利用した研究成果等について、映像等を用いたわかりやすいコンテンツでの情報発信、理解増進活動の実施
・成果報告会の定期的な開催 等

4.登録機関による利用(特定先端大型研究施設共用促進法第12条)

 登録機関が質の高い利用促進業務を実施するためには機関自らが施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究その他の利用により、測定方法の改善や施設の特性等を熟知することが必要である。
・研究等の実施の円滑化、効率化、手法等の改良につながる研究及び開発を行い、その成果を提供

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研究振興局情報課計算科学技術推進室

(研究振興局情報課計算科学技術推進室)