平成27年6月30日
文部科学大臣決定
本基準は、通則法第28条の2第1項に定める「第32条第1項、第35条の6第1項及び第2項並びに第35条の11第1項及び第2項の評価」に関する「独立行政法人の評価に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)を基に、文部科学省所管の独立行政法人の評価において必要な基準を定めるものである。
本基準は以下の考え方の下に策定されたものであり、これに基づき評価を実施する。
(1)法律、閣議決定及びその他政府の種々の改革方針において、法人が取り組むべきとされた事項に関する実施状況について評価を行うとともに、法人の業務等に係る国会審議、会計検査、予算執行調査等の指摘事項への取組状況についても評価を行う。
(2)主務大臣の下でのPDCAサイクルを十分に機能させるという制度改正の趣旨を踏まえ、法人の業務実績評価(独立行政法人評価制度委員会や政独委が指摘した事項を含む。)に加え、関連する国の政策評価、行政事業レビュー及び行政評価・監視の結果を活用して評価する。
(3)評価は、評価単位(※)に合わせて行う項目別評定(以下「項目別評定」という。)と、項目別評定を基礎とし法人全体を評価する総合評定によって行う。
※「独立行政法人の目標の策定に関する指針」2の3(3)、3の4(3)及び4の2(3)の評価単位を示す。
(4)評価は、目標及び計画で掲げる指標を基準とする絶対評価によって行うものとする。なお、研究開発に係る事務及び事業については、研究開発業務の特性等を踏まえ、適切な評価軸に基づき評価を行う。
(5)評価に当たっては、各法人の事務及び事業の特性に十分に配慮し、なぜその実績に至ったかについて外部要因の影響やマネジメントの課題等を含む要因分析を行い、業務の改善につながるような実効性のある評価を実施する。
また、その際、政府の政策実現への寄与など、法人の目的やその業務の質の向上の観点に留意するとともに、社会経済情勢の変化や技術の進歩等を踏まえる。
(6)評価に当たっては、独立行政法人制度創設の趣旨を踏まえ各法人の事務及び事業の特性に十分に配慮し、業務が効果的かつ効率的に実施されているかどうかの視点を常に持ち、その業務がどれほどの投入資源を費やしているかについて業務の成果・効果と対比して評価する。
(7)評価に当たっては、早急な財務内容の改善など、法人個々に対する社会的要請をも踏まえる。
(8)評価に当たっては、法人が通則法第32条第2項、第35条の6第3項及び第4項、第35条の11第3項及び第4項に基づき作成する、自ら評価を行った結果を明らかにした報告書(以下「自己評価書」という。)を活用して評価する。
(9)主務大臣による評価は、法人の業務運営の改善のほか、組織及び業務の全般にわたる検討、新中期目標の策定に活用されることが求められていることから、極めて重要である。簡素・効率的で実効性の高い目標管理・評価の仕組みの下、法人の評価を適正かつ厳正に行い、評価結果に基づき業務の改善を促すことにより、評価の実効性を確保する。
(10)従来、文部科学省独立行政法人評価委員会が自ら設定していた評定区分、総合評定の方法、評価の結果の様式等を、総務大臣の方針に基づき他府省との間で標準化し統一性を向上させることにより、他法人や過年度実績との比較可能性を高めるとともに、目標・計画の実施状況、進捗状況及び達成の状況を標準化された評価書で明らかにすることにより、国民にとって分かりやすい評価を実現し、透明性の確保・国民への説明責任の徹底(見える化)を図る。
(11)通則法第32条第4項、第35条の6第7項及び第35条の11第6項の評価の結果(以下「評価書」という。)は、目標の達成状況及び計画の実施状況とそれに対する評価を分かりやすく記載し、公表する。
本基準の適用範囲は次のとおりである。
(注)日本私立学校振興・共済事業団法第26条第1項により準用される通則法第32条第1項に基づく同事業団の助成業務の実績の評価については、「2 中期目標管理法人の評価に関する事項」の規定を適用する。
中期目標管理法人は、国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的としていることから、業務の質の向上と業務運営の効率化の両立を促す評価が重要である。
そのため、評価においては、中期計画の実施状況について、中期目標の達成及び達成見込みについても留意する。
また、業務運営上の課題についても留意し、当該課題を検出した場合には、改善方策についても提示する。また、過去の評価において示した改善方策の対応状況についても適正に評価する。
中期目標管理法人の実施する研究開発に係る事務及び事業の目標策定において、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」2の4(4)に基づき国立研究開発法人の研究開発の成果の最大化に関する事項の規定を準用した場合には、国立研究開発法人の評価に関する事項の規定を準用して項目別評定を行う(国立研究開発法人審議会に係る事項を除く)。その際、「国立研究開発法人」を「中期目標管理法人」に、「中長期目標」及び「中長期計画」を「中期目標」及び「中期計画」に読み替えることとする。ただし、その場合においても総合評定については中期目標管理法人の規定に基づく。
政策実施機関としての中期目標管理法人の業務の実績の評価に当たっては、政策に関する責任の一貫性及び評価の的確性を確保するため、法人を所管する課室が中心となって評価を実施する。
また、評価の客観性を担保するため、大臣官房政策課評価室で評価結果を点検する。
中期目標管理法人の評価等にあたっては、「文部科学省政策評価基本計画」に基づき開催される「政策評価に関する有識者会議ワーキングチーム」(以下、「WT」という。)等を通じて、有識者の知見の活用を図らなければならない。WTで有識者の知見を活用する事項は、以下に定める。
各評価は、以下の目的・趣旨・基本方針に基づき行う。
(1)通則法第32条第2項に基づき作成する自己評価書は、国民に対する説明責任の履行及び中期目標管理法人の自律的な業務運営の改善への活用等を目的とする。あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。
(2)中期目標管理法人は、主務大臣の評価に必要なデータやその分析結果を明らかにした客観性のある自己評価書を作成する。
(3)年度評価及び中期目標期間評価において、客観性を考慮しつつ自己評価書を十分に活用し、効果的かつ効率的な評価を行う。中期目標管理法人から質の高い自己評価書が提出され、かつ、それについて十分な説明責任が果たされている場合は、自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書の正当性の観点から確認すること等を通じて、適切かつ合理的に評価を行う。
(4)中期目標管理法人の業務実績及び目標・計画の達成状況について自己評価書等により把握・分析し、法人業務の政策・施策への適合性、法人の長のマネジメントの妥当性など、政策責任者としての視点を持ちながら評価を行う。
(5)中期目標管理法人は、上記の主務大臣の評価の円滑化に資するよう、自己評価書の作成に当たって、以下の点に努める。
項目別評定は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原則、中期目標を定めた項目を評価単位として評価を行う。
なお、中期目標期間における実績評価(見込評価)の結果、当該期間に設定した目標の項目について改善が必要とされた場合は、当該評価結果を次期中期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。
より的確な評価を実施するため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評定を行う場合がある。
目標・計画と実績の比較により、目標・計画の達成及び進捗状況を的確に把握するとともに、業務運営上の課題を的確に把握し対応を促す観点から、以下の方法等により評価を行い、評価の実効性を確保する。
原則、以下の手法による。
総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づき、評語による評定を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与える事象等を加味するとともに、各項目別評定の分布等に基づき、これを総合的に勘案して評価を行う。
総合評定は、記述による全体評定を行うともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づき、法人全体の業務実績に対し評語を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与える事象等を加味するとともに、各項目別評定の分布等に基づき、これを総合的に勘案して評価を行う。
評価書は、別途総務省行政管理局長が定める様式に、必要に応じて大臣官房政策課評価室において修正等を加えたものに基づき作成するものとする。
評価書には、以下の事項を記載する。
「効果的かつ効率的」という法人の業務運営の理念の下、「研究開発成果の最大化」(※)という国立研究開発法人の第一目的を踏まえ、「研究開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立の実現につながるよう、評価を行うことが重要である。
※ 「研究開発成果の最大化」とは「独立行政法人の目標の策定に関する指針」3の1(2)の「研究開発成果の最大化」をいう。
個々の「研究開発課題(事業)」については、各国立研究開発法人においても、また、重要度等に応じて国の関与の下でも、高度な専門的知見・経験等を踏まえた研究開発評価(「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成24年12月6日内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」という。)を踏まえた評価)が行われている。
このことを踏まえ、評価においては、個別具体的な事業、取組等についてこれらの評価結果を適切に活用した上で、「法人としての研究開発成果の最大化」、「法人としての適正、効果的かつ効率的な業務運営」について重点的に評価を行う。
その場合であっても、個別具体的な事業、取組等についても適切に確認・評価する。
国立研究開発法人の業務の実績の評価に当たっては、研究開発成果の最大化に関する責任の一貫性及び評価の的確性を確保するため、法人を所管する課室が中心となって評価を実施する。
また、評価の客観性を担保するため、科学技術・学術政策局企画評価課で評価結果を点検する。
国立研究開発法人審議会は、研究開発の専門性等に鑑み、3つの法人分類のうち国立研究開発法人の分類のみに制度的に明確に位置付けられている審議会として文部科学省に設置されたものであり、法人の中長期目標の策定及び評価の実施に際して重要な役割を果たすことが期待されている。そのため、審議会の委員構成は、高度な知識及び経験を有する者からなる、専門性と多様性の双方を重視したものとする。
審議会は、主務大臣が法人から提出された自己評価書等を基に、年度評価、見込評価、中長期目標期間実績評価、中長期目標期間中間評価及び中長期目標の期間の終了時の検討を行うに際して、研究開発に係る事務及び事業に関する事項について、第三者の立場から、社会的見識、科学的知見、国際的水準等に即して適切な助言を行う。その際、中長期目標・中長期計画の策定時に主務大臣、法人の長とともに確認した評価軸(※)等を活用しながら、自己評価書の正当性・妥当性、長のマネジメントの在り方等についても確認し、法人の研究開発成果の最大化や、適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保に向けた運営改善につながる提言を行う。
また、法人の目標の策定、評価に関して密接不可分な事項(制度運用に関するものなど)についても検討するなど、法人の機能強化に向けて積極的に貢献する。
なお、複数の府省が共管している法人については、各主務大臣が所管する業務に関する事項はそれぞれの研究開発に関する審議会が分担し、全体に関する事項及び共通して所管する事項については主務大臣間で協議して審議会を開催するなど、法人の評価に係る負担が過大なものとならないよう合理的な運用を図る。
※ 「評価軸」とは「独立行政法人の目標の策定に関する指針」3の5(1)5.の評価軸をいう。
各評価は、以下の目的・趣旨・基本方針に基づき行う。
(1)通則法第35条の6第3項及び第4項に基づき作成する国立研究開発法人による自己評価書は、研究開発成果の最大化に資することを第一目的としつつ、国民に対する説明責任の履行、適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保及び法人の自律的な業務運営の改善への活用等を目的とする。あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。
(2)国立研究開発法人は、主務大臣の評価に必要なデータやその分析結果を明らかにした客観性のある自己評価書を作成する。
(3)年度評価及び中長期目標期間評価において、自己評価書を十分に活用し、効果的かつ効率的な評価を行う。国立研究開発法人から質の高い自己評価書が提出され、かつ、それについて十分な説明責任が果たされている場合は、自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書の正当性の観点から確認することや、国立研究開発法人審議会から当該自己評価書についての意見、助言等を聴取すること等を通じて、適切かつ合理的に評価を行う。
(4)国立研究開発法人の業務実績、目標・計画の達成状況等について自己評価書等により把握、分析し、法人業務の政策・施策への適合性、法人の長のマネジメントの妥当性など、政策責任者としての視点を持ちながら評価を行う。
(5)国立研究開発法人に対する評価において、質の高い自己評価を基盤として、それを適切に活用して評価することが望ましい。法人は、上記の主務大臣の評価に自己評価書が円滑に活用されるよう、自己評価書の作成に当たって、以下の点に努める。
項目別評定は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原則、中長期目標を定めた項目を評価単位として評価を行う。
なお、中長期目標期間における実績評価(見込評価)の結果、当該期間に設定した目標の項目について改善が必要とされた場合は、当該評価結果を次期中長期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。
研究開発に関する事務及び事業以外については、的確な評価を実施するため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評定を行う場合がある。
「研究開発成果の最大化」、「適正、効果的かつ効率的な業務運営を確保」等の目的を踏まえ、以下の方法等により評価を行い、評価の実効性を確保する。
原則、以下の手法による。
中長期目標の策定時に、国立研究開発法人のミッション及び個別目標等に応じ、法人及び国立研究開発法人審議会の意見等を踏まえて設定した評価軸を基本として評価を行う。
ただし、法人における研究開発に係る事務及び事業は、諸事情の変化に応じて迅速かつ柔軟に対応していく動的なシステムの中で捉えていく必要があることから、科学技術の急速な進展や、社会や経済の大きな情勢変化等の諸事情により、従来の評価軸より適切な評価軸を設定する必要がある場合には、評価の実効性を確保するため、評価軸についても適切かつ柔軟に見直す。
評価軸は、科学技術イノベーション政策等国の諸政策の推進の観点とも適切に整合性が図られたものとする。
評価軸を基本として評価する際は、定性的な観点及び定量的な観点の双方を適切に勘案して評価する。
なお、客観的・定量的な評価指標を設定することの研究開発の現場への影響等についても十分に考慮し、評価・評定の基準として取り扱う指標(評価指標)と、正確な事実を把握するために必要な指標(モニタリング指標)とを適切に分けて取り扱う。
そのほか、以下に留意して評価を行う。
別途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等を参考にし、業務の質の向上、業務の効率化、財務内容の改善等の観点から、それぞれの業務の特性に応じた評価の視点を設定し、国立研究開発法人に対して業務運営の改善等を促すような評価を行う。
また、「国の行政の業務改革に関する取組方針~行政のICT化・オープン化、業務改革の徹底に向けて~」(平成26年7月25日総務大臣決定)において、法人に対しても国の行政機関の取組に準じて業務改革に取り組むよう要請されているところであるため、同方針の要請を踏まえた目標の取組状況についても業務改革の推進の観点から適正に評価を行う。
さらに、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)において、「各法人がPDCAサイクルにより、透明性・外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むとともに、主務大臣がこれをチェックする枠組みを整備し、政府全体として調達等の合理化を推進することとする。」とされており、同決定を踏まえた目標の取組状況についても合理的な調達の観点から適正に評価を行う。
総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記述による全体評定を踏まえ、評語による評定を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、国立研究開発法人のミッション及び政策上の要請等を踏まえ、「法人全体としての研究開発成果の最大化に関すること」、「法人全体としての適正、効果的かつ効率的な業務運営に関すること」を重点とし、目標間の関係、重要度等についても適切に勘案しながら、法人の業務全体に係る総合評定を行う。
総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記述による全体評定を踏まえ、法人全体の業務実績等に対し評語を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、国立研究開発法人のミッション及び政策上の要請等を踏まえ、「法人全体としての研究開発成果の最大化に関すること」及び「法人全体としての適正、効果的かつ効率的な業務運営に関すること」を重点とし、目標間の関係、重要度等についても適切に勘案しながら、法人の業務全体に係る総合評定を行う。
評価書は、別途総務省行政管理局長が定める様式に、必要に応じて科学技術・学術政策局企画評価課において修正等を加えたものに基づき作成するものとする。
評価書には、以下の事項を記載する。
(1)法人は、評価結果を、評語及び記述による評定を踏まえ、現行の中(長)期計画又は年度計画の見直し、次期以降の中(長)期計画又は年度計画の策定、法人内部の組織体制の見直し、人事計画、法人内部の予算配分、業務手法の見直し、役職員の処遇等に活用する。
(2)評価結果を、評語及び記述による評定を踏まえ、現行の中(長)期目標、中(長)期計画の見直し、事業の改廃を含む事務及び事業の見直し、新中(長)期目標の策定、国の政策評価、政策等に適切に反映させるほか、運営費交付金の算定を含む予算要求等に適切に反映させる。
(3)項目別評定で「D」評定を付した場合、法人は、業務の廃止を含めた抜本的な見直しを行うこととする。
また、総合評定で「D」評定を付した場合においては、法人は、組織又は業務の廃止を含めた抜本的な改善その他の必要な措置を行う。
(4)通則法第35条第1項及び第35条の7第1項に定める、中(長)期目標期間終了時の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討をするときは、見込評価の結果を十分に活用し、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を的確に講じる。
例えば、「独立行政法人の評価に関する指針」において、評価において組織ぐるみの談合の発生など内部統制の不全、ガバナンスの欠如が明らかになり、引き続き当該法人に事務及び事業を行わせたとしても効率的な業務運営や中(長)期目標の達成が期待できない場合、当該法人の存続の必要性が立証できない場合などには、当該法人は組織の抜本的な改廃がなされる必要があるとされている。
また、同指針において、中期目標若しくは年度目標において策定した「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上」又は中長期目標において策定した「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上」に関する目標が達成できなかった場合、その原因分析の結果、当初見込んだ需要がなかった場合や他の主体により業務を実施することが適切であったことなどが判明した場合には、当該業務は廃止される必要があるとされている。
(5)評価の過程で特に対応が必要な業務運営上の課題が検出された場合には、翌年度以降、当該課題への法人の対応状況について適正に評価する。
(1)評価結果は下記3のスケジュールに従い遅滞なく公表する。
(2)評価結果の他、評価に活用したデータ等についても、経年で並べるなど外部での活用のしやすさや、検証可能性の確保に留意した上で、積極的に公表するよう留意する。
(3)通則法第28条の4に定める、法人による評価結果の業務運営の改善等への反映の取組の公表の状況について、以下の点に留意してチェックする。
(4)評価書等は、広く国民に周知できる方法で公表する。
(5)独立行政法人評価制度委員会による評価の実効性を確保するため、法律により委員会に対し通知が求められている見込評価及び効率化評価に係る評価書のほか、年度評価及び期間実績評価の評価書についても参考として独立行政法人評価制度委員会に通知する。
(6)法人は、評価結果の業務運営の改善等への反映の取組について、翌事業年度に行う主務大臣の評価の中で記載内容をチェックできるよう、自己評価書の提出時期に合わせて取りまとめて公表するとともに、主務大臣に提出する。
評価結果を予算や業務運営の改善等に適切に反映できるよう、概算要求時を目途に各評価を完了させるよう留意する。
具体的には、以下のようなスケジュールが想定される。
(1)自己評価
法人は6月末までに主務大臣に提出し、速やかに公表する。
(2)主務大臣による評価等
(3)評価結果等の中(長)期目標等への反映
複数の主務大臣が所管する法人の評価については、各主務大臣が所管する業務に関する評価はそれぞれの主務大臣が分担し、評価全体に関する事項及び共通して所管する事項の評価については主務大臣間で協議するなど、各主務大臣が連携して評価を行う。
その際、評価手続の重複を排除するなど、効率的な評価を行うよう留意する。
原則として、法人の年度評価、見込評価、期間実績評価などの各評価について一つの評価書を作成する。
電話番号:03-5253-4111(内線3766)