日本学術振興会ワーキングチーム(第1回)参考資料2

文部科学省 政策評価に関する有識者会議 関係規則集

  

1.政策評価に関する有識者会議について

平成13年6月4日
文部科学大臣決定


1 趣旨
文部科学省が行う政策評価の客観性を高めるとともに、政策評価に関する助言を得るため、政策評価に関する有識者会議を開くものとする。

2 検討事項
(1)文部科学省政策評価実施要領及び運営の方針の策定・改定などに関する助言
(2)評価の結果及び政策の企画立案への反映に関する助言
(3)評価手法の調査研究に関する助言
(4)その他政策評価に関する助言

3 実施方法
別紙の学識経験者等の協力を得て、2に掲げる事項について検討を行う。
なお、必要に応じ、委員以外の者の協力を得ることができる。

4 委員の委嘱期間
委員の委嘱期間は2年とする。

5 その他
政策評価に関する有識者会議の庶務は、大臣官房政策課評価室において処理する。

 


2.政策評価に関する有識者会議の公開について

平成22年7月13日
政策評価に関する有識者会議決定
平成27年3月17日一部改定


政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン(平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承)の趣旨を踏まえ、政策評価に関する有識者会議の公開について次のように定める。

(趣旨)
第1条 政策評価に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の公開の手続、その他有識者会議の公開に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。

(会議の公開)
第2条 有識者会議の会議は、原則として公開して行う。ただし、人事に係る案件、その他審議の円滑な実施に影響が生じるものとして有識者会議において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。

(会議の傍聴)
第3条 有識者会議(分科会を含む。)を傍聴しようとする者は、あらかじめ、大臣官房政策課評価室の登録を受けなければならない。
2 ワーキングチーム会合を傍聴しようとする者は、あらかじめ、各独立行政法人所管課の登録を受けなければならない。
3 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、有識者会議の座長(分科会においては分科会長、ワーキングチーム会合においては主査。以下同じ。)が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
4 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公表)
第4条 会議において配布した資料は、原則としてこれを公表する。ただし、会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、有識者会議の座長が会議に諮った上で、当該資料を非公表とすることができる。

(議事要旨等の公表)
第5条 有識者会議の議事要旨等を作成し、原則としてこれを公表する。

 

 
3.政策評価に関する有識者会議における独立行政法人に利害関係を有する有識者の意見の取扱について

平成27年3月31日
大臣官房長決定


政策評価に関する有識者会議の有識者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、審議の対象となる独立行政法人(日本私立学校振興・共済事業団を含む。以下同じ。)に利害関係を有する者とする。この場合において、第一号、第二号、第三号又は第四号に該当する者については、当該独立行政法人に係る評価の全部に関する意見を評価に活用しないものとし、第五号に該当する者については、当該独立行政法人の研究費の配分事業に係る評価に関する意見を評価に活用しないものとする。


一 意見聴取の対象となる独立行政法人の役職員(競争的資金により雇用されている場合を除く。)

二 独立行政法人の法人経営又は事業運営に関する企画及び立案に関する会議等に出席し、謝金を受けている者(提案公募事業の審査または専門的な助言に係る謝金を受けている者を除く。)

三 独立行政法人が主催する講演等に講師等として出席し、継続的に報酬を受けている者

四 所属機関の常勤の役員であり、当該所属機関に対して独立行政法人から金銭提供がある者

五 自ら研究申請者となって独立行政法人から研究費の配分を受けている者(研究分担者として研究費の配分を受けている者を除く。)

 

 
4.文部科学省政策評価に関する有識者会議 高等教育・科学技術・学術分科会 日本学術振興会ワーキングチーム 公開について

平成27年7月2日
文部科学省政策評価に関する有識者会議
高等教育・科学技術・学術分科会
日本学術振興会ワーキングチーム


政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン(平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承)の趣旨を踏まえ、文部科学省政策評価に関する有識者会議 高等教育・科学技術・学術分科会 日本学術振興会ワーキングチーム(以下、ワーキングチームという)の公開について次のように定める。

(趣旨)
1 ワーキングチームの公開に関して必要な事項は、以下に定めるところによる。

(会議の公開)
2 ワーキングチームの会議は、公開して行う。ただし、ワーキングチームの主査の決定その他の人事に係る案件、独立行政法人の業務の実績に関する評価その他審議の円滑な実施に影響が生じるものとしてワーキングチームにおいて非公開とすることが適当であると認められる案件については、この限りではない。
  ワーキングチームの会議の公開の手続きその他ワーキングチームの会議の公開に関し必要な事項は、別にワーキングチームの主査がワーキングチームに諮って定める。

(会議の傍聴)
3 ワーキングチームの会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省研究振興局振興企画課の登録を受けなければならない。
登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、ワーキングチームの主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
  登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公表)
4 ワーキングチームの主査は、ワーキングチームの会議において配布した資料を公表しなければならない。ただし、4の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、ワーキングチームの主査がワーキングチームに諮って当該資料を非公表とすることができる。

(議事要旨の公表)
5 ワーキングチームの主査は、ワーキングチームの会議の議事要旨を作成し、会議の公開又は非公開にかかわらずこれを公表しなければならない。ただし、ワーキングチームの主査が必要と認めるときは、ワーキングチームに諮った上で、議事要旨の一部又は全部を非公表とすることができる。

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