文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準(文部科学大臣決定)(抜粋)

中期目標管理法人の評価に関する事項
1  総論(略)

2 評価体制
(1)評価を行う部署
   政策実施機関としての中期目標管理法人の業務の実績の評価に当たっては、政策に
関する責任の一貫性及び評価の的確性を確保するため、法人を所管する課室が中心と
なって評価を実施
する。
   また、評価の客観性を担保するため、大臣官房政策課評価室で評価結果を点検する。
(2)政策評価に関する有識者会議ワーキングチーム
   中期目標管理法人の評価等にあたっては、「文部科学省政策評価基本計画」に基づき
開催される「政策評価に関する有識者会議ワーキングチーム」(以下、「WT」という。)等を
通じて、有識者の知見の活用を図らなければならない。WTで有識者の知見を活用する
事項は、以下に定める。

○中期目標の策定及び変更(第29条第1項)
○中期計画及び中期計画の変更についての認可(第30条第1項)
○中期計画の変更の命令(第30条第3項)
年度評価、見込み評価、期間実績評価(第32条第4項)
評価結果に基づいて命ずる、法人が講ずべき措置(第32条第6項)
○中期目標期間終了時の所要の措置についての意見(第35条第1項)
   ただし、法人を所管する課室及び大臣官房政策課評価室が、有識者の知見の活用を
要しないとみとめた事項については、WTを開催せずに上記の事項を行う。

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