障害のある学生の修学支援に関する検討会の開催について
平成28年4月19日
p style="text-align: right;">高等教育局長決定
1.趣旨
平成25年に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)において、大学等を含む行政機関等や事業者に対して、障害者への不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が義務ないし努力義務とされた。
平成27年11月には、文部科学省が所管する私立大学等の事業者のための対応指針を策定・告示し、また、平成27年度内に国立大学等が国等職員対応要領の策定・公表を行うなど、障害者差別解消法等に基づく対応を、関係機関が進めてきた。
平成24年度には、これらの動きに先んじて「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」を高等教育局長決定において開催し、当該検討会において「第一次まとめ」を取りまとめ、大学等における障害のある学生(以下、障害学生)の修学支援の充実を促してきた。
一方、各大学等においては、障害学生の在籍者数の急増に伴い、今まで以上に、これらの学生の受入れや修学支援体制の整備が急務となっている。
こうした状況を踏まえ、障害者差別解消法の施行を踏まえた高等教育段階における障害学生の修学支援の在り方について検討を行うため、障害のある学生の修学支援に関する検討会(以下、「検討会」という。)を以下の要領にて開催する。
2.検討事項
1)障害者差別解消法の施行を踏まえた高等教育段階における障害学生の修学支援の在り方
2)その他の必要な事項
3.実施方法
1)検討会は別紙に定める有識者により構成する。
2)検討会は必要に応じて他の関係者にも協力を求めることができる。
4.設置期間
平成28年4月19日から平成29年3月31日までとする。
5.庶務
検討会に関する庶務は、関係局課の協力を得つつ、高等教育局学生・留学生課において処理する。
文部科学省高等教育局学生・留学生課