「大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議」の開催について
平成26年7月15日
文部科学大臣決定
1.趣旨
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第88号。以下「改正法」という。)が平成27年4月1日から施行されることに伴い、各大学において、改正法の趣旨を踏まえたガバナンス体制の総点検と必要な見直しが円滑に行われるようにするため、大学のガバナンス改革の推進方策について検討を行うことを目的として、「大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議」(以下「検討会議」という。)を開催する。
2.検討事項
(1)改正法の趣旨及び内容の周知に関すること
1. 改正法の趣旨及び内容の周知方策
2.国立大学法人における内部規則等の見直しの在り方
(2)国立大学法人における学長選考会議の構成その他国立大学法人の組織及び運営に関する制度に関すること
(3)その他大学のガバナンス改革の推進方策に関すること
3.構成員
(1)検討会議は、別紙の者により構成するものとする。
(2)検討会議には、必要に応じて、構成員以外の者から意見を求めることができる。
4.検討期間
検討の実施期間は、平成27年3月31日までとする。ただし、必要に応じて期間を更新することができる。
5.その他
(1)検討会議に係る庶務は、2.(1)及び(3)の検討事項については、高等教育局国立大学法人支援課、高等教育局私学部私学行政課の協力を得て、高等教育局大学振興課において処理する。また、2.(2)の検討事項については、高等教育局大学振興課の協力を得て、高等教育局国立大学法人支援課において処理する。
(3)この決定に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,座長が検討会議に諮って定める。
高等教育局国立大学法人支援課