平成24年7月27日
高等教育局長
大学通信教育制度に関しては、これまで様々な制度の見直しが行われてきた。とりわけ、平成13年の大学通信教育設置基準改正により、一定の要件のもと、メディア授業のみで卒業することができる規定が設けられ、情報通信技術の活用の範囲が大きく広がった。しかし、近時の情報通信技術の革新と普及はめざましく、上記の制度改正を踏まえた対応状況について改めて検討する必要がある。
このため、これまでの中央教育審議会等における検討を踏まえつつ、大学通信教育をはじめ、大学における情報通信技術を活用した教育にかかる実態把握や課題整理を行い、大学教育の改善・充実を図ることを目的に「大学通信教育等における情報通信技術の活用に関する調査研究協力者会議」(以下、「協力者会議」という。)を設置する。
その際、いわゆるインターネット大学に対して施設面積基準を緩和している「特区832」の全国化が課題とされており、これを専門的見地から検討することが求められていることも踏まえた議論を行うこととする。
(1)大学通信教育における情報通信技術の活用について
(2)特区832の全国展開に伴う大学通信教育設置基準の在り方について
(3)その他、情報通信技術を活用した大学教育の改善について
(1)協力者会議は大学通信教育及び情報技術活用教育の専門家等から構成する。
(2)協力者会議に座長を置き、メンバーの互選により選任するものとする。
(3)協力者会議は、必要に応じて、メンバー以外の者を参画させることができる。
平成24年8月3日から平成26年3月31日までとする。
(1)この協力者会議に関する庶務は、高等教育局専門教育課において処理する。
(2)その他協力者会議の運営に関する事項は、必要に応じ本会議に諮って定める。
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2935,2992)