【資料3】今後、特例措置の全国展開を行うにあたって検討すべき論点

【論点1】 面接授業が実施できない大学を制度上設けることが適切か

【1】面接授業が実施できない大学を制度上設けてもよい
(これまでの議論における意見)
・そもそも特区832における特例措置は、面接授業を行わず、インターネットだけで授業を行うことを前提とした制度なので、後から面接授業が必要だから実施できるようにするというのは本末転倒ではないか。

【2】面接授業が実施できない大学を制度上設けるべきでない
(これまでの議論における意見)
・面接授業を一切できないこととするのは教育上適切ではないし、その見返りとして校舎施設等の面積要件を緩和することも問題。
・eラーニングで実施可能な分野は限られているので、面接授業を実施できることにより、教育の可能性が広がる。面接授業を実施可能とするかどうか検討が必要。


(【論点1】において「面接授業が実施できない大学は制度上設けるべきでない」との結論が得られた場合)

【論点2】 特例措置の適用対象となる大学についてどの程度面接授業の実施を認めるべきか

 →これまでの議論を踏まえると、大きく分けて2つの方策が考えられる

【1】全面的に面接授業の実施を認める
(これまでの議論における意見)
・全ての授業科目をインターネットで実施できるようになっていれば、その上で面接授業を行うことは問題ないのではないか。

【2】一定の条件の下に、部分的に面接授業の実施を認める
(これまでの議論における意見)
・卒業要件につながらない授業であれば実施してよいのではないか。
・eラーニングでできる教育分野は限られているので、面接授業を取り入れることで教育分野が広がる可能性があるのではないか。

【論点3】特例措置の適用対象となる大学が実施するインターネットを利用した授業について、教育の質を確保するため、どのような措置が必要か

→これまでの議論を踏まえると、大きく分けて3つの方策が考えられる

【1】特例措置の適用を受ける大学が、インターネットを利用して授業を実施する場合に必要となる要件を新たに設ける
(これまでの議論における意見)
・eラーニング特有のファシリティや教員、インストラクショナルデザイナー、授業のデザイン、配信方法、卒論指導の方法等について、きちんとやって質を担保できるようにした方がよいのではないか。
・インターネットのみを利用して授業を行う大学は、人間形成や、社会的な関係についての認識を深めることはできないので、ある程度完成された人間を前提に、知識の体系を深めるための、社会人の学び直しの組織として位置付けることが適当ではないか。

【2】特例措置の適用を受ける大学を設置する際に、必要となる校舎等施設の面積の基準を新たに設ける
(これまでの議論における意見)
・特定の大学についてのみ特例措置を設けることは、現行の大学通信教育設置基準の中に2つの制度を作ることになるので、避けるべきではないか。むしろ、メディア授業を実施する大学を設置する場合、実施計画の程度に応じて校舎等施設に関する数値基準を弾力的に運用できるようにすればよいのではないか。
・最低基準として数値基準を設けないと、設置審査や事後評価において、判断のよりどころがなくなってしまうのではないか。

【3】特に要件を設けない
(これまでの議論では意見なし)

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