【資料1】大学通信教育等における情報通信技術の活用に関する調査研究協力者会議(第6回)における委員の主な意見

○特例措置の全国展開にあたっての懸念に関する意見

・面接授業を行うことができず、全ての授業をインターネットのみで実施する大学は、他の通信制大学と比較して異質であり、大学通信教育設置基準の中に2つの制度が置かれるような事態は避けるべき。
・後発の大学に対してのみ規制を緩和するのは、既存の通信制大学との公平性を欠くのではないか。

○特例措置の全国展開のメリットを積極的に評価する意見

・社会人が学び直しをするための大学の設置を促進することは重要。
・校舎施設面積要件の緩和を行わなければ、インターネット大学の設置は進まないのではないか。
・eラーニングを実施するには大きなコストがかかるので、校舎をほとんど使わないということであれば、その分校舎施設の面積要件を緩和してよいのではないか。
・特例措置の全国展開によるデメリットよりも、インターネットで授業を行うことにより遠隔地の教員をオンラインで結ぶことで優れた教育を提供できるメリットの方が大きいのではないか。

○特例措置の全国展開の在り方に関する意見

・面接授業を一切できないこととするのは教育上適切ではないし、その見返りとして校舎施設等の面積要件を緩和することも問題。
・特例措置を設けるとしても、最低基準として何らかの数値基準を残さないと、設置審査における参照基準がなくなり、いい加減な大学の参入が増える恐れがある。
・eラーニングで実施可能な分野は限られているので、面接授業を実施できることにより、教育の可能性が広がる。面接授業を実施可能とするかどうか検討が必要。
・eラーニングの実施には特有の施設や学習サポートのためのスタッフが必要になるため、この点について何らかの規制をかければ、特例措置を全国展開してもよいのではないか。
・授業のかなりの部分はeラーニングでカバーできるので、足りない部分のみ対面のオリエンテーションを実施したり、インストラクショナルデザイナー等資格を持っている人に権限を与えたりするなどして教育の質を担保すれば、特例措置を全国展開してもよいのではないか。

○その他の意見

・特区832においても、全ての授業がインターネットで提供可能になっていれば、その上で面接授業を行うことは問題ないのではないか。
・早稲田大学や八洲学園大学では、すでに卒業に必要な単位を全てインターネットを活用した授業により修得可能となっており、サイバー大学及びビジネス・ブレークスルー大学と大きな違いはないのではないか。
・特例措置を全国展開した場合、既存の通信制大学がインターネット授業に特化して、不要な校舎を売り払うということが起こりうる。
・大学通信教育設置基準に定められた校舎施設等の面積の基準は実態に即していないため、特区の特例措置に関する部分だけを改正するのではなく、インターネット大学以外の通信制大学設置に関する基準も含めて見直しを行うべき。

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