資料2 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」改訂の概要


 企業会計原則については、現在、企業会計基準と国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスに向けた取組みの一環として、企業会計基準等の改正・設定が相次いで行われており、独立行政法人会計基準について、これら新たな企業会計基準の適用に対応するための改訂が行われた。
 また、独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、その不要財産を処分しなければならないものとし、当該不要財産が政府からの出資又は支出に係るものについては国庫に納付し、政府以外の者からの出資に係るものについては当該出資者に払い戻すこと等について定めた独立行政法人通則法の一部を改正する法律が平成22年5月21日に成立し、28日公布(平成22年 法律第37号)された。このため、当該不要財産の国庫納付等に係る会計処理に関して、独立行政法人会計基準の改訂が行われた。

 ○ 主な改訂項目

  1. 金融商品の時価等の開示に関する注記
  2. 賃貸等不動産の時価等の開示に関する注記
  3. 資産除去債務の会計処理
  4. 独立行政法人及び持分法適用会社の会計処理の統一
  5. 連結損益計算書における表示区分の追加(少数株主損益調整前当期純利益の表示)
  6. リース取引に関する会計基準の改正に伴う注解記載事項の削除
  7. 不要財産の国庫納付等に係る会計処理 

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