企業会計原則については、現在、企業会計基準と国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスに向けた取組みの一環として、企業会計基準等の改正・設定が相次いで行われており、独立行政法人会計基準について、これら新たな企業会計基準の適用に対応するための改訂が行われた。
また、独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、その不要財産を処分しなければならないものとし、当該不要財産が政府からの出資又は支出に係るものについては国庫に納付し、政府以外の者からの出資に係るものについては当該出資者に払い戻すこと等について定めた独立行政法人通則法の一部を改正する法律が平成22年5月21日に成立し、28日公布(平成22年
法律第37号)された。このため、当該不要財産の国庫納付等に係る会計処理に関して、独立行政法人会計基準の改訂が行われた。
○ 主な改訂項目
高等教育局国立大学法人支援課