資料2 審議会等の整理合理化に関する基本計画(抄)

平成11年4月27日
閣議決定

中央省庁等改革を推進するため、審議会等の整理合理化に関する基本的計画を以下のとおり定める。

審議会等の運営については、次の指針によるものとする。

3.議事
(4)公開
1 審議会等の委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する。
2 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。なお、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。 ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、所管府省において一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする。

懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針

懇談会等行政運営上の会合については、今後次のように扱うものとする。

1.運営の考え方
懇談会等行政運営上の会合については、審議会等とは異なりあくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、審議会等の公開に係る措置に準ずるとともに、2.の基準により、その開催及び運営の適正を確保した上で、意見聴取の場として利用するものとする。

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