資料8 別添5 フォローアップ調査における診療参加型臨床実習に関する用語の定義

診療参加型臨床実習

  患者を全人的・全身的に捉える態度を養うとともに、歯科医師として必要な基本的臨床能力を習得するため、患者の同意を得て、指導歯科医のもとで実際の歯科医療に携わり歯科医行為を行う臨床実習
《出典》歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議第1次報告(平成21年1月)

見学

  原則として水準4※に相当する診療内容について、指導歯科医の歯科医療行為を見学する実習
  《出典》「診療参加型臨床実習コア・カリキュラム事例集(案)」(平成23年度先導的大学改革推進委託事業「医学・歯学教育の改善・充実に関する調査研究」歯学調査研究チーム)

介助

  原則として水準3※に相当する診療内容について、指導歯科医の歯科医療行為を介助する実習
  《出典》「診療参加型臨床実習コア・カリキュラム事例集(案)」(平成23年度先導的大学改革推進委託事業「医学・歯学教育の改善・充実に関する調査研究」歯学調査研究チーム)

自験

  原則として水準1および2※に相当する診療内容について、指導歯科医の管理・監督の下で、学習者が実際に歯科医行為を経験する実習
  《出典》「診療参加型臨床実習コア・カリキュラム事例集(案)」(平成23年度先導的大学改革推進委託事業「医学・歯学教育の改善・充実に関する調査研究」歯学調査研究チーム)

【フォローアップ小委員会における自験の定義】
(1)F領域※の各項目について、到達目標(SBOs)を一通り実施した場合に1症例とする。
(2)到達目標(SBOs)の各項目のうち、患者の同意が得られない等によりやむを得ず自験ができない場合、シミュレーター等を用いた代替実習により補完した場合は自験相当とみなすことができる。(ただし、患者確保のために最大限努力することが大原則。以下同じ。)
(3)学習者が行う歯科医行為を、指導医もしくは研修歯科医が介助した場合も自験相当とみなすことができる。
(4)到達目標(SBOs)の各項目(丸番号)は番号順に実施するものとする。
     ただし、患者の同意の都合等によりやむを得ず番号順に実施できない場合は、一連の歯科医行為の流れを学習者に理解させるための補完的な教育を別途行う等により、到達目標(SBOs)を一通り実施したものと見なすことができる。
※ 「水準1~4」「F領域」は、歯学教育モデル・コア・カリキュラム平成22年度改訂版に記載

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