資料2

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」改訂案の概要

会社法の施行等に伴うもの

1.貸借対照表の表示の変更

 「純資産の部」に係る表示の変更(「資本の部」から「純資産の部」)に伴う改訂。

2.債券発行差金の廃止

 社債等に償却原価法を用いることとされたことに伴う改訂。
 債券を額面金額と異なる金額で発行した場合、発行した債券は額面価額をもって表示し、額面金額と収入金額との差額を債券発行差額として貸借対照表に表示。

3.たな卸資産(販売用不動産)の評価基準の変更

 たな卸資産(販売用不動産)の評価基準が、期末における時価が取得原価よりも下落した場合、時価により計上することとされたことに伴う改訂。

4.注記事項の見直し

 税効果会計に関する注記が定められたこと、及び、2.に規定された債券発行差額の償却基準を重要な会計方針として注記するよう定められたことに伴う改訂。

実務上の観点からの要請によるもの

5.リース資産の会計処理

 ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額等を注記。

6.引当外賞与見積額の行政サービス実施コスト計算書への追加

 行政サービス実施コスト計算書の一項目として、引当外賞与見積額を追加。
 また、「賞与引当金に係る会計処理」の条文を追加し、引当金を計上すべきものと、引当外とすべきものについて明確化。

7.減損における損益外処理の適用用件の明確化

  1. 中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことについて具体例を追加。
  2. 「独立行政法人の中期目標等の策定指針」において、中期目標で掲げられた目標の水準を更に具体化する必要があるとされていることに留意する旨記載。

8.減損における固定資産の表示の変更

 減損が認識された非償却資産の減損損失累計額を間接控除形式で表示。

情報開示の充実

9.セグメント情報開示の充実

 独立行政法人のセグメント開示について、企業会計で求められるよりも詳細な情報を開示する旨を規定。また、開示情報として主要な事業収益の追加、セグメント区分例等を追加。

10.運営費交付金の収益化基準の情報開示の充実等

 費用進行基準により運営費交付金債務を収益化する場合、その理由を重要な会計方針に注記。

11.関連公益法人等の範囲及び開示内容の充実

  1. 独立行政法人の役職員の福利厚生を目的として設立された公益法人等は、当該独立行政法人との取引の多寡を問わず関連公益法人等に該当する旨の対象範囲の拡大。
  2. 公益法人会計基準の改訂に伴う、関連公益法人等に係る記載事項の変更。
  3. 公益法人との取引の状況に関し、取引金額の内訳として、競争契約、企画競争、公募及び競争性のない随意契約の金額及び割合を記載。

以上