資料2
「純資産の部」に係る表示の変更(「資本の部」から「純資産の部」)に伴う改訂。
社債等に償却原価法を用いることとされたことに伴う改訂。
債券を額面金額と異なる金額で発行した場合、発行した債券は額面価額をもって表示し、額面金額と収入金額との差額を債券発行差額として貸借対照表に表示。
たな卸資産(販売用不動産)の評価基準が、期末における時価が取得原価よりも下落した場合、時価により計上することとされたことに伴う改訂。
税効果会計に関する注記が定められたこと、及び、2.に規定された債券発行差額の償却基準を重要な会計方針として注記するよう定められたことに伴う改訂。
ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額等を注記。
行政サービス実施コスト計算書の一項目として、引当外賞与見積額を追加。
また、「賞与引当金に係る会計処理」の条文を追加し、引当金を計上すべきものと、引当外とすべきものについて明確化。
減損が認識された非償却資産の減損損失累計額を間接控除形式で表示。
独立行政法人のセグメント開示について、企業会計で求められるよりも詳細な情報を開示する旨を規定。また、開示情報として主要な事業収益の追加、セグメント区分例等を追加。
費用進行基準により運営費交付金債務を収益化する場合、その理由を重要な会計方針に注記。
以上