2004年3月31日
学校法人会計基準の在り方に関する検討会
1 | 見直しの背景 |
2 | 見直しの方向性 |
3 | 基本金の在り方 |
4 | 収支計算構造の在り方 |
5 | 様式及び記載事項等の在り方 |
6 | 財務情報公開制度化への対応 |
7 | 今後の課題 |
1 | 見直しの背景
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2 | 見直しの方向性
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3 | 基本金の在り方 学校法人が学校を運営していくために必要な基本的な資産は、学校が存立している限り、当然、継続的に保持しなければならないものである。 この基本的な資産を価額の面でとらえるのか、実態の面でとらえるのかについては議論があり得るが、いずれにしても、これらの資産の金額を「基本金」という形で維持するという現行の考え方は、学校法人会計基準の最も特徴的なものの一つである。この基本金についての議論のポイントの一つは、「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」(学校法人会計基準第29条)との考え方を、今後とも維持するか否かである。 現在は、第1号基本金(設立当初に取得した固定資産の価額、新たな学校の設置・既設の学校の規模の拡大や教育の充実向上のために取得した固定資産の価額)、第2号基本金(将来取得する固定資産に充てるために、事前に計画的・段階的に積み立てる金銭等の資産の額)、第3号基本金(基金(奨学基金、研究基金、国際交流基金等)として継続的に保持・運用する金銭等の資産の額)、第4号基本金(恒常的に保持すべき金額として文部科学大臣が定める額(1か月分の経常経費の額))となっており、基本金の取崩しができるのは量的規模の縮小(学校等の廃止、定員の縮小等)の場合に限定されている。これについて、今後は、諸活動の見直しや教育設備の取替更新等に伴う資産の減少等がある場合(第1号基本金)、将来計画や事業の見直しに伴い、その計画等を中止または縮小する場合(第2号基本金、第3号基本金)にも取崩しができるようにし、実態をより正確に表すようにすることが適当である。これは、例えばキャンパスの統廃合や、学生寮を廃止し以後建設を予定していない場合など、いわゆる空洞化している基本金についても、基本金組入れ対象資産との整合性を図る必要があるということである。 さらに、第4号基本金については、そもそも、保持を義務付けなくてもよいのではないかとの意見もある。 基本金についての将来的な在り方としては、現行の制度を基本的に維持しつつ、前述のように基本金の取り崩しを必要に応じて認めていくべきとの考え方もあるが、本検討会としては、
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4 | 収支計算構造の在り方
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5 | 様式及び記載事項等の在り方
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6 | 財務情報公開制度化への対応
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7 | 今後の課題
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-- 登録:平成21年以前 --