2006年3月8日(国際教育協力懇談会)
名古屋大学法政国際教育協力研究センター
センター長 杉浦 一孝
名古屋大学法学部は、学部創立40周年を契機に、各界からの浄財をもとに学部としてアジア諸国の法・政治についての研究教育を開始(日本の欧米偏重・アジア軽視の法律学・政治学に対する反省)。
国際シンポジウム・ワークショップの開催(例;1992年7月の国際シンポジウム「環境と開発-その法的・政治的諸相」等)
研究者の招聘・派遣
アジア諸国の大学・研究機関との学術交流協定の締結(2005年11月8日現在、1994年の中国政法大学をはじめとする19大学・研究機関)
↓
人的ネットワークの形成
留学生に対する研究教育費の助成
オリエンテーション・プログラム講義の実施
チューター制度の強化等
※ 日本人の大学院生に対するアジア諸国の法・政治についての研究教育助成および学部生に対する一般的な教育助成
アジア諸国、とくに市場経済化の途上にあるインドシナ三国(ベトナム、カンボジアおよびラオス)から、名古屋大学に西欧法の継受国である日本の経験の教授を含めて法整備支援の要請あり。名古屋大学法学部は、機関として法整備支援を行うことを決定(1998年度)。
国際協力事業団(JICA(ジャイカ))のベトナムに対する法整備支援の開始と法学部スタッフの参加(1996年)
法学部の研究教育プロジェクト「アジア法整備支援」の準備とインドシナ三国(ベトナム、カンボジアおよびラオス)の法整備の現状の調査(1997年10月および1998年1月)
インドシナ三国(ベトナム、ラオスおよびカンボジア)とモンゴルの法律学者・法律実務家の招聘、法整備支援の要請内容の聞取りおよび合意事項
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法学部スタッフの派遣と現地研修
JICA(ジャイカ)プロジェクト・国別特設研修(ラオス)の開始(1999年2月)
※ 法務省法務総合研究所との共同研修
法整備支援の一環(人材(法律家)養成への協力)としての留学生の受入の開始(1999年度)
※ 添付資料「法学部・法学研究科 国籍別在籍留学生数の推移」を参照。
名古屋大学大学院法学研究科は、法学部創立50周年を契機に、各界からの浄財をもとにセンターを設置してアジア法整備支援およびその研究活動を展開するための体制を確立。
アジア諸国の法・政治ついての研究の推進、アジア諸国の法・政治に関する情報の収集・発信、アジア法整備支援のコーディネートの拠点として大学院法学研究科内にアジア法政情報交流センターを設置。
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個別の法整備支援事業の実施
法整備支援を実施している国際(金融)機関(国連開発計画、世界銀行、アジア開発銀行および欧州復興開発銀行)、外国の政府関係機関(ドイツ技術協力事業団、フランス司法省、スウェーデン国際開発協力庁、米国国際開発庁、日本法務省法務総合研究所およびJICA(ジャイカ))、大学・研究機関の代表の招聘と法整備支援のあり方についての討議
↓
法整備支援に関する情報交換等のためのネットワークの構築
アジア法政情報交流センターが名古屋大学の共同研究教育施設として法政国際教育協力研究センターに再編され、法政領域における国際(教育)協力のナショナル・センターとしての役割を果たすことも求められている。
CALEの組織、任務および活動については、CALEパンフレットを参照。
名古屋大学法政国際教育協力研究センターは、アジア法整備支援事業を行うとともに、その事業を学問的に支えるため、法整備支援という新しい法的現象を対象とする研究活動を展開。
他の大学の法律学者、法律実務家等の協力を得ながら、名古屋大学の法律学者・政治学者を中心に上記の研究プロジェクトへの取組みを開始。
※ 従来の法整備支援(例;米国の「法と開発」運動)の理論的・実践的総括、支援対象国の慣習など法規範以外の社会規範、その規範意識、これらにもとづいて形成された伝統的秩序、そしてその生成の歴史・文化的背景の検討を含む支援対象国の法の研究をとおして、法整備支援の「理念」「目標」「手法」および「評価」を明らかにすることが課題。
この研究プロジェクトの一環として、2002年2月の国際シンポジウム「21世紀中央アジアにおける体制転換と法一法整備の現状と課題-」、同年6月のサテライト・フォーラム「体制移行にともなう法整備と法学教育一法政国際教育協力の課題-」(このフォーラムで、日本語による日本法の教育とそのためのサテライト・オフィス(ウズベキスタン、ベトナムおよびモンゴルの学術交流協定締結大学内)の設置を提起)など、多くのシンポジウム等を開催。
米国のウィスコンシン大学、コーネル大学およびスウェーデンのルンド大学と国際的な研究協力体制を築き、途上国の法制改革のための情報等を共有し、「法整備支援学」を構築することが目的(将来は、研究協力体制を拡大)。
この研究プロジェクトの一環として、2004年10月に国際シンポジウム「開発における法の役割-法と開発;その理論と展望」を開催。
マッチングフォンドにもとづいて、ベトナム、中国およびモンゴルの主要な法学研究教育機関との研究交流をとおして、これら三国における法整備および高度な能力を有する研究・実務人材の育成を実現するための研究教育拠点を形成することが目的。
日本学術振興会・ハンガリーとの共同研究「グローバル化の中の法典化」(2005年4月~2007年3月)
基盤研究(A)「モンゴル国の土地法制に関する法社会学的研究」(2005年4月~2009年3月)
基盤研究(B)「中央アジア諸国における立憲主義の『移植』とその現実態に関する研究」(2005年4月~2008年3月)
その他の外部資金にもとづく研究活動
ウズベキスタンの法整備に関する調査団の派遣
2000年8月、名古屋大学大学院法学研究科は、サマルカンド国立大学法学部、タシケント国立法科大学および世界経済外交大学と学術交流協定を締結。
※ 翌2001年度から、法整備支援事業の一環として、ウズベキスタンからの留学生の法学研究科博士課程前期課程への受け入れを開始。2005年10月1日現在、ウズベキスタンからの留学生の在籍者数16名。
名古屋大学大学院法学研究科は、2000年4月にモンゴル国立大学法学部と学術交流協定を締結し、学生・教員の交換を開始。
※ 2005年10月1日現在、モンゴルからの留学生の在籍者数11名。
私たちは、このようなアジア法整備支援事業をとおして、日本の法律学・政治学を輸入型から情報発信型へと転換することを目標としている。
以上
(( )(かっこ)はアジア法整備支援分野の留学生)
1997年5月 | 1998年5月 | 1999年5月 | 1999年11月 | 2000年5月 | 2000年11月 | 2001年5月 | 2001年11月 | 2002年5月 | 2002年11月 | 2003年5月 | 2003年11月 | 2004年5月 | 2004年11月 | 2005年5月 | 2005年10月1日 | |
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中国 | 22 | 22 | 23 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 31 | 32 | 24 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 |
韓国 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
(ウズベキスタン) | (2) | (2) | (6) | (7) | (11) | (10) | (12) | (13) | (15) | (13) | 16 | |||||
(カンボジア) | 1 | (4) | (3) | (8) | (8) | (10) | (9) | (11) | (8) | (12) | (13) | (15) | (12) | 16 | ||
(ベトナム) | 2 | 2 | 3 | (8) | (9) | (14) | (14) | (18) | (16) | (17) | (12) | (15) | (11) | (13) | (10) | 13 |
(モンゴル) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) | (4) | (8) | (7) | (10) | (8) | 11 | |||
(ラオス) | (2) | (2) | (5) | (5) | (7) | (6) | (7) | (5) | (6) | (4) | (5) | (5) | 6 | |||
アメリカ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
台湾 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
タイ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
インドネシア | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
フィリピン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
イギリス | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
ハンガリー | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ギリシャ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ミャンマー | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ブラジル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
マダガスカル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ブルガリア | 1 | 1 | ||||||||||||||
ラトビア | 1 | 1 | ||||||||||||||
エジプト | 1 | 1 | ||||||||||||||
イタリア | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
フランス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ロシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
マレーシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
カナダ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ドイツ | 1 | |||||||||||||||
スウェーデン | 1 | 2 | ||||||||||||||
計 | 37 | 35 | 39 | 54 | 62 | 80 | 80 | 96 | 89 | 100 | 83 | 97 | 95 | 115 | 107 | 121 |
2005年10月1日 | ||
---|---|---|
1 | 中国 | 18 |
2 | (カンボジア) | 16 |
3 | (ウズベキスタン) | 16 |
4 | 韓国 | 15 |
5 | (ベトナム) | 13 |
6 | (モンゴル) | 11 |
7 | (ラオス) | 6 |
8 | タイ | 4 |
9 | 台湾 | 4 |
10 | イギリス | 3 |
11 | スウェーデン | 2 |
12 | ハンガリー | 2 |
13 | フィリピン | 2 |
14 | インドネシア | 1 |
15 | エジプト | 1 |
16 | オーストラリア | 1 |
17 | ギリシャ | 1 |
18 | ブラジル | 1 |
19 | ブルガリア | 1 |
20 | マダガスカル | 1 |
21 | ミャンマー | 1 |
22 | ラトビア | 1 |
23 | アメリカ | 0 |
24 | イタリア | 0 |
24カ国 | 計 | 121 |
1999年10月留学生特別コース開設・JICA(ジャイカ)長期研修員受入開始
2000年10月JDS支援無償留学生の受入開始
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室