原子力損害賠償紛争審査会(第57回) 議事録

1.日時

令和4年8月8日(水曜日)13時00分~15時00分

2.場所

文部科学省15階F1会議室及びオンライン

3.議題

  1. 原子力損害賠償紛争解決センターの活動状況について
  2. 賠償の請求を促す広報等の取組状況について
  3. 地方自治体等からの主な要望事項について
  4. 東京電力ホールディングス株式会社による賠償の現状及び今後の対応について
  5. 損害賠償請求の集団訴訟の状況について
  6. 判決等の調査・分析の状況について
  7. 原子力損害賠償紛争審査会による現地視察について
  8. その他

4.出席者

委員

内田会長、樫見会長代理、明石委員、江口委員、織委員、鹿野委員、古笛委員、富田委員、中田委員、山本委員

文部科学省

田中文部科学副大臣、真先研究開発局長、松浦原子力損害賠償対策室室長代理、川口原子力損害賠償対策室次長

オブザーバー

【説明者】
弓岡東京電力ホールディングス株式会社福島原子力補償相談室長、古谷原子力損害賠償紛争和解仲介室(原子力損害賠償紛争解決センター)室長

5.議事録

【内田会長】 それでは、時間になりましたので、第57回原子力損害賠償紛争審査会を開催いたします。
 本日はお忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。また、オンラインで御参加の委員の皆様もありがとうございます。
 では、初めに事務局から報告事項があるとのことですので、お願いいたします。



【川口原子力損害賠償対策室次長】 事務局でございます。事務局から1点、委員の任命について御報告いたします。
 本年6月10日付で、新たに江口とし子委員が任命されましたので、御紹介させていただきます。
 次に、前回審査会以降の事務局の人事異動につきまして紹介させていただきます。



【内田会長】 それでは、江口委員、一言御挨拶をいただけますでしょうか。



【江口委員】 江口でございます。私、裁判官をしておりましたが、大阪高等裁判所判事を最後に定年により退官いたしました。裁判官時代は、主に民事事件を担当しておりました。どうぞよろしくお願いいたします。



【内田会長】 どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。



【川口原子力損害賠償対策室次長】 事務局でございます。資料の確認をさせていただきます。
 本日は、会場での対面とオンラインを組み合わせましたハイブリッド形式での開催となっております。会場で参加されている委員につきましてはお手元の端末、そしてドッチファイルがございます。また、オンラインで参加されている委員につきましては、事前にお送りしているものを御覧ください。
 資料は議事次第に記載のとおりでございますが、資料に不備等ございましたら、議事の途中でも結構でございますので、事務局までお声かけください。なお、会場で参加されている委員につきましては、御発言の際にはお手元のマイクのボタンを押していただき、マイクにランプが点灯したことを確認した後、必ずマイクに近づいて御発言いただきますようお願いいたします。マイクから離れて御発言されますと、オンライン参加の委員などへの音声が聞こえないという場合もございますので、御留意いただければ幸いでございます。発言が終わりましたらボタンを再度押していただき、ランプが消灯したことを御確認いただければと思います。
 また、オンラインで参加されている方につきましては、御発言の際には、端末の画面上にございます挙手のボタンを押していただけますと、会長などから指名をさせていただきます。御発言いただく際はミュートの解除をお願いいたします。発言が終わりましたら、その都度ミュートに戻していただけますようお願いいたします。
 本日、オンラインの委員の方も多いかと存じ上げてございますので、御発言の前には必ず誰からの発言であるか分かるように名前をおっしゃってからいただけると大変助かります。
 なお、本日は過半数以上の委員の皆様に御出席をいただいております。会議開催の要件を満たしておりますことをあらかじめ御報告させていただきます。
 以上でございます。


 
【内田会長】 ありがとうございました。
 本日は田中文部科学副大臣に御出席いただいておりますので、御挨拶をいただきたいと思います。
 田中副大臣、よろしくお願いいたします。



【田中文部科学副大臣】 皆さん、こんにちは。御紹介いただきました田中でございます。本日は御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 原子力損害賠償紛争審査会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
  原子力損害賠償紛争審査会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
 内田会長はじめ、委員の先生方におかれましては、これまでから損害賠償状況や被災地の実態把握など迅速、公平かつ適正に被害者の方々が被った損害の賠償が進むよう御尽力いただき、感謝申し上げます。
 本日はADRセンターの活動状況や、賠償の請求を促す広報等の取組状況、また、東京電力による取組と今後の対応についての報告等がなされると伺っております。また、7件の集団訴訟が確定したことを踏まえ、中間指針の見直しの要否等の検討を行うに当たり、現在専門委員による判決等の調査分析が行われていると承知しております。本日その状況について経過報告があるとも伺っております。委員の先生方におかれましては、これらの報告を踏まえ、中立かつ公平、公正な立場から、引き続き有意義な御議論をよろしくお願い申し上げます。



【内田会長】 どうもありがとうございました。
 ここで田中副大臣は所用のため、御退席されます。どうもありがとうございます。



(田中文部科学副大臣退席)



【内田会長】 それでは、議事に入ります。
 なお、議題の1から議題の3までは続けて御説明をしていただいて、その後、まとめて御意見、御質問をいただきたいと思います。
 まず、議題1は、原子力損害賠償紛争解決センターの活動状況についてでございますが、ADRセンターの古谷室長から御説明をお願いいたします。



【古谷室長】 原子力損害賠償紛争解決センターの室長の古谷でございます。
  ADRセンターの令和4年におけます活動状況について御報告させていただきます。数字は全て速報値となっておりますので、御留意ください。
 それではまず、表紙をめくっていただきまして1ページ目、お手元の電子情報だと3ページ目になっているかと思いますけれども、3ページ目を御覧ください。
 センターの人員体制でございますが、令和4年6月末時点の人員は仲介委員212名、調査官78名、和解仲介室職員107名でございます。令和3年末と比較しますと、調査官については6名の減、仲介委員につきましては15名減となっております。センターの人員規模につきましては、今後の申立件数の推移などを見ながら検討してまいりたいと考えております。
 それでは、1枚めくっていただいて2ページ目、電子情報では4ページ目になります。申立件数と人数の推移でございます。
 令和4年の6月末までの申立件数は607件になっておりまして、累計の申立件数は2万8,158件、累計申立人数は11万8,733人となっております。ピークでありました平成26年と比較しますと、近年の申立件数は減少傾向にありましたけれども、ここ数年は横ばいでございます。特に、今年は地方自治体と連携して説明会を積極的に実施しておりますことから、説明会を経由した申立てが申立件数の多くを占めている状況でございます。件数につきましては、後ほど詳しく御説明をさせていただきます。
 次、3ページ目、電子情報では5ページ目になります。平成23年からの申立件数の推移の内訳を御参考までにお示ししております。説明は省略させていただきます。
 続きまして4ページ目、電子情報では6ページ目になります。当センターへの初めての申立てを初回申立てと記載しております。それから、2回目以降の申立てを複数回申立てと分類しております。表の左側のほうに項目が上がっています。
 令和4年の申立てのうち、初回申立ての割合、要するにセンターへの初めての申立てであるという方の割合が昨年よりも増加しまして、53.4%となっております。約半数の方が初回申立てとなっておりまして、賠償される可能性があるにもかかわらず、ADRへの申立てをされていない方もまだいらっしゃると思われます。引き続き広報活動などしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
 1ページおめくりいただきまして、5ページ目、電子情報では7ページ目になります。和解仲介の状況でございます。令和4年6月末までに累計で2万7,193件の和解仲介手続が終了しております。そのうち約80%に当たる2万1,687件が和解成立で終了しております。なお、令和4年6月末時点における現在進行中の未済事件の件数は、965件となっております。
 続きまして、6ページ目、電子情報で8ページ目ということになります。和解仲介の状況に関しての各年の詳細でございます。
 令和4年6月末までに手続が終了した件数は559件ございます。そのうちおよそ75%となる420件が和解成立の形で終了しております。一方、和解打切りとなりましたのは57件、取下げで終了した案件は82件となっております。
 打切りの理由ですけれども、理由別では申立人の請求権を認定できないということを理由として、和解を打ち切ったものが一番多く57件中25件となっております。打切り件数中のうち、およそ4割を占めております。
 また、被申立人であります東京電力が和解案を拒否したために、和解打切りとなったものは、令和4年につきましては、6月末までのところ1件もございません。東京電力におかれては、引き続き和解仲介案の尊重を含みます、3つの誓いに従いセンターの実施する和解仲介手続に真摯かつ柔軟に御対応いただきたいと、お願いしたいと思います。
 次、7ページ目、電子情報9ページ目になります。平成23年からの和解仲介状況の推移の詳細を参考までに載せております。説明は割愛させていただきます。
 続きまして、8ページ目、電子情報では10ページ目になります。広報につきまして御説明いたします。
 今年6月、原子力損害賠償事例集の令和4年6月版を公表いたしました。事例集というのはホームページで公表している、和解成立事例を整理してまとめたものでございます。令和2年5月版及び令和3年5月版合わせて約1,570件が、これまでに公表していたもので、これに加えまして、約80事例を追補したものでございます。
 それからこれは先ほど少しお話をいたしましたけれども、昨年に引き続きまして、関係地方公共団体や関係団体と連携、協力いたしまして、申立て説明会を実施してきております。今年の2月、3月は、確定申告の会場にこちらのほうから出向きまして、その相談会場において説明会を実施しております。
 これまでも浪江町については、確定申告会場における説明会を実施させていただいたのですが、今年からは南相馬市、大熊町におきましても、ADRセンターの調査官や職員が確定申告会場に出張いたしまして、センターがどのような組織であるかといった説明から、申立て方法などにつきまして、説明をさせていただくというような取組をしております。これらの説明会で受けました受理件数は、確定申告会場の関係ですけれども、3市町で合計236件という数になっておりまして、誠に効果的であったと認識しているところでございます。
 これに加えて現在6月16日から8月11日までの予定で、南相馬市の健康診断会場のほうにも出向いて、申立ての説明会を実施させていただいているところでございます。この健康診断の関係では、7月末までの件数になりますけれども、172件の申立てをいただいておるところでございます。
 この説明会の際には、また後ほど少し御説明いたしますけれども、その地域に合わせた事例集をつくって配布するなどして、センター活動の周知を図っているところでございます。
 それでは、最後9ページ目になります。電子情報では11ページ目を御覧ください。
 センターでは、地域ごとの個人あるいは事業者向けにチラシを作成、配布するとともに、地方公共団体の広報紙など、広報おおくま、広報なみえ、広報とみおかといった広報紙に、センターの案内記事を配布させていただいているところでございます。
 また、本年は先ほど少しお話をさせていただきました、地域に合わせて取りまとめた分かりやすい和解事例集を作成し、大熊町、富岡町の広報紙に同封していただく形で配布するとともに、説明会などで活用しています。
 これは少し図が小さくて見にくいかもしれませんが、緑色のものが、大熊町に特化した形で作った事例集です。また、浪江町で配るときは浪江町の事例にフォーカスを当てて、その事例を紹介させていただくという取組をしているところでございます。
 先ほど御説明しましたように、現在でも初回申立ての方が一定数、先ほどの数字では約53%となっております。まだまだ賠償請求されてない方、あるいはさらなる賠償を必要とされる方もいらっしゃると考えられますことから、センターとしましては今後もより一層広報を強化しつつ、紛争解決機関としての役割を十分に果たすよう努力してまいりたいと思っております。
 以上、駆け足になってしまいましたけれども、当センターからの報告は以上でございます。ありがとうございました。



【内田会長】 どうもありがとうございました。では、続いて議題2の賠償の請求を促す広報等の取組状況についてでございますが、事務局から説明をお願いいたします。



【川口原子力損害賠償対策室次長】 事務局でございます。資料2、全体のページでは12ページ目に当たります。
 東電福島原発事故に関する損害賠償の請求を促すための広報・相談等の取組ということでございます。枠囲みで全体方針として書いてございますけれども、早期の賠償請求を促すため、国と関係機関が連携して、地方自治体等に御協力いただきながら、広報・相談活動を更に実施し、必要な情報の周知に努めるとされているところでございます。
 この方針を踏まえまして、第55回の審査会の後、令和4年2月以降にやったこととして、以下の活動を実施したというものをまとめたものでございます。一部実施予定のものを含んでいるというところを申し添えさせていただきます。
 まず、1番目で早期の請求を促す広報活動とございます。(1)で被災12市町村等と書いてございます。例えば1番で書いてございます新しく作成したチラシ、これは令和3年11月に作成したものでございますけれども、このチラシを関係機関へ送付をしているものでございます。配布先についてはローマ数字で1から11まで書いてございます。例えば1番に書いてございますとおり、自治体、福島県、双葉町、大熊町などというところ、2番目に書いてございますが、商工会連合会などの各機関、そして3番目、避難者支援団体、こういったところにも配っているというところでございます。前回報告以降、新たな取組という意味では一番下のほうから2つ分でございます。10番目の商業施設、こういうところにチラシを設置したりとか、郵便局においての手渡しの配布、こういうものをしているというところでございます。
 ページ変わりまして、次のページになりますが、2番でございます。自治体が発行する広報紙への記事掲載ということでございまして、自治体の広報紙に我々のほうで記事を掲載するようお願いをし、記事を出しているというところでございます。
 3番、地域に合わせた和解事例集の作成ということでございまして、先ほどADRセンターのから報告がございましたとおり、各地元の地域に合わせました和解事例集というものを作りまして、配布しているということでございます。
 4番でございます。これは東京電力の取組でございます。この後も東京電力から報告があるかと思いますけれども、未請求者の状況を踏まえまして、ダイレクトメールとか電話などの御案内をしたりとか、あとは未請求者とはまた別ではございますけれども、東京電力のホームページに、消滅時効の考え方を掲載するなどの取組をしているというところでございます。
 (2)番でございます。これは福島県内向けでございます。1番で書いてございますが、福島県などのメディアに向けた記者懇談会を、文部科学省で、ADR、NDF(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)に御協力いただきながら開催したというところでございます。
 また、2番でございますけれども、福島県内の民放4局でテレビCMを放映させていただきました。これは令和4年2月から3月、集中的に請求を促すような広報の一環としてのCMを流したというところでございます。
 4番のところ、地元新聞へのチラシ折り込みとか、そういうのも予定をしてございますが、これは予定ということでございます。
 (3)番、全国向けというところでございますが、文部科学省のウェブサイトの改良を考えたいというところでございまして、これも今年度内に予定をしているというものでございます。
 次に、2番目でございます。被災者の御要望に応じた個別相談活動、請求手続支援というところでございますけれども、1番でありますとおり、先ほど申し上げたNDFの取組の一つとして請求漏れチェックシートの活用促進というものがあったりします。
 少し飛ばしますけれども、5番、文部科学省が主催しまして、ADRセンター、NDFとの合同説明会を開催したところでございます。
 そして6番、東京電力の取組でございますけれども、請求書の作成支援、この辺もこの後御説明があるかと思いますけれども、そういうところの取組をされているというところでございます。
 今後の予定、3番で書いてございますけれども、この上記1、2の取組につきまして継続して実施していくということと、地方自治体からの御意見等も踏まえまして、広報・相談活動というものを引き続き進めてまいりたいと考えているところでございます。
 私からの説明は以上でございます。



【内田会長】 どうもありがとうございます。
 では、引き続いて議題3の地方自治体等からの主な要望事項についてでございますが、これも事務局から説明をお願いいたします。



【川口原子力損害賠償対策室次長】 事務局でございます。今度は資料の3番、全体のページは15ページ目に当たります。こちらにつきまして説明させていただきます。
 地方公共団体等からの主な要望事項についてとございます。こちらにつきましては第56回審査会、これは令和4年4月に開催したものでございますが、それ以降、現時点までに文部科学省に寄せられた要望がございました。そういうものを主な項目という形で概要としてまとめたものでございます。全体として6つにカテゴリー分けしているところでございますけれども、このカテゴリーごとに一つずつ説明していきたいと思います。
 まず、1点目、最高裁判所の決定を受けての対応ということでございます。最初の丸でございますが、最高裁判所の決定を受けて、確定判決の内容について具体的な分析を行うことというような御要望をいただいてございます。後ろのほうに括弧して、どこから出たとかいうものを参考までに記載しているというところでございます。
 次の丸でございます。3行目のところからですけども、福島県の現状とか判決の具体的な分析を踏まえた上で、混乱や不公平を生じさせないよう中間指針の見直しを含め適切に対応すること。
 丸の3つ目、集団訴訟の判決結果等を踏まえて、被害者への被害回復に向けた十分なる損害賠償が実現されるよう、中間指針の見直しを速やかに行うこと。
 次の丸でございます。中間指針が、被害の実情に合わない基準となっているということに留意をし、その見直しに際しては、迅速、公平、適正な被害者の実情に見合った十分な救済を受けられる基準を設定すること。
 次の丸でございます。東京電力に対しまして、中間指針は最小限の基準であるということを深く認識させるということ。そして、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、被害者の心情にも配慮し、誠実に対応するよう指導をするということの要望を受けてございます。
 「また」と書いてございます。東京電力においても、確定した判決の内容を精査し、同様の損害を受けている被害者に対しては、直接請求によって公平な賠償を確実かつ迅速に行わせることという要望をいただいているというところでございます。
 次が2点目でございます。ADRセンターによる和解の仲介に係る部分でございます。
 1つ目の丸、ADRセンターが行っている和解仲介等のこれまでの事例を基に、中間指針の賠償基準を明確にし、確実かつ迅速に賠償するよう東京電力に強く指導すること。
 次の丸でございます。東京電力に対し、ADRセンターが提示する和解案を尊重するよう指導することでございます。
 3点目、ALPS処理水の処分に係る風評対策に係る要望でございます。
 最初の丸でございます。審査会を含め、国におきましては、具体的な調査等による福島県の現状把握を行うなど、必要な対応を適時適切に行うこと。
 次の丸でございます。迅速かつ適切な賠償が行われるよう、国が前面に立って対応すること。
 次の丸、万が一、新たな風評が発生する場合の賠償につきましては、県全域を対象とし、期間や業種を限定することなく、被害の実態に見合った賠償を迅速かつ確実に行うよう東京電力を指導するなど、国が最後まで責任を持って対応すること。ここまでが3点目、ALPS処理水に係る部分でございます。
 ページ変わりまして、4点目でございます。被害事業者への賠償でございます。
 営業損害や風評損害の賠償に係る点でございますけれども、事業の再建につながる賠償を的確に行わせること。そして、商工業、農林水産業等に係る一括賠償後の取扱いにつきましては、損害が継続して発生している場合においては、適切に賠償するよう東京電力を強く指導すること。
 5点目でございます。地方公共団体に係る賠償でございます。
 自治体が放射性物質対策に要した経費、財物損害等については、国、事業者の責任により完全賠償すること。財物に関する損害におけるインフラ資産等の取扱いを含め、個別具体的な事情による損害についても柔軟に対応させること。
 最後6点目でございます。消滅時効への対応。丸以降でございますけれども、東京電力に対して、将来にわたり消滅時効を援用せず、被害がある限り最後まで賠償を行うよう指導すること。そしてまた、ADRセンターによる和解仲介手続等の一層の周知など、消滅時効について適切に対応すること。このような御要望をいただいているというものでございます。
 私からの説明は以上でございます。



【内田会長】 ありがとうございます。それでは、これまで御説明いただきました議題1から議題3までについて、まとめて御意見、御質問等いただきたいと思います。どなたからでも、また、どこからでも結構ですので、どうぞお願いいたします。
 織委員、どうぞ。



【織委員】 御説明ありがとうございました。資料1のADRについてなんですけど、広報活動もうまくいっていて、また、初回の方も増えていらっしゃるということは、皆さんの努力の成果だと思って高く評価したいと思います。ありがとうございます。
 その中で、和解仲介の状況ということで、1点質問なんですけれども、和解打切りの理由の中で、申立人の請求権を認定できないというのが四十何%になっているかと思います。この申立人の請求権を認定できない理由は何か。例えば証憑が足りないですとかそういったものであるとしたら、具体的にこれは後とも絡んでくるんですけど、簡単な皆さんに分かりやすい事例集をつくっているということなんですけども、そこにおいて具体的にこういう証憑があれば認定できますとか、あるいはこういう証憑、領収書でも特にこういう領収書というようなことにつながるかと思いますので、ちょっとその辺の、なぜ請求権を認定できないかについて、ちょっと具体的な事例を挙げて御説明いただけないでしょうか。お願いいたします。



【内田会長】 では、古谷室長、お願いします。



【古谷室長】 御質問どうもありがとうございます。請求権を認定できないというパターンの一番大きいのは、そもそも不法行為の要件を満たしていないので、証憑とは関係なく、これはなかなか難しいというケースが一つは多くございます。
 それからもう一つは、請求権としては認められるのですけれども、既に東京電力のほうから、直接請求で受け取っている金額を損害額が超えないので、結局、請求権としては和解するものがないと、このようなパターンが数としては多いと思います。
 証憑につきましては、例えばかなり昔の領収書はありませんかとか、そのようなことを言っても保存している人のほうが少ないぐらいの話なので、ある程度こういう場合はこういう避難をしただろうとか、こういうことをしたら普通はこうしますよねという経験則を最大限生かして、その辺りの証憑の関係の負担というのはできるだけ軽く、それで打切りになるような事態はこちらも回避したいと思っていますので、それを可及的になくするように努力はしているところでございます。状況としては、大体そのような御説明になるかと思います。



【内田会長】 ありがとうございます。



【織委員】 ありがとうございます。今の不法行為の要件を満たさないというところなんですけれども、それは具体的に損害が認定できないということなのか、こういう過失のところか、どの辺りの要件が欠けているということですか。



【古谷室長】 故意または過失が欠けているというのは、これは基本的にはなくて東電は責任を負うということなので、そもそも請求されていることが法益侵害、権利侵害に当たらないとか、そもそも裁判上あるいは実務上確立されている保護法益に当たらないとか、そういったケースが比較的多いのではないかと思っております。



【織委員】 ありがとうございます。


【内田会長】 ほかにいかがでしょうか。江口委員、どうぞ。



【江口委員】 江口です。初めてなもんで、ADRセンターに一つお聞きしたいんですけれども、和解打切りにも関係するかもしれないんですが、実際には福島のほうに住まれている方とどういう方法で和解仲介をされているかということですね。ADRセンターは福島県内にも幾つか事務所、支所を持たれていると。和解仲介の方法としては面談のほか、電話とか書面というふうにも聞いているんですけれども、実際には面談というのはすごく少なくなるんでしょうか。それから今の時代ですので、そのオンラインの活用というのはどのくらいされているんでしょうか。お願いします。



【古谷室長】 御質問ありがとうございます。ADRセンターの古谷でございます。
 まず本部というか、これは新橋にあるわけですけれども、福島に5か所、福島事務所と4つの支所がございまして、申立て等はそこでも受け付けるので、まず、そこで対面でお会いするということがございます。
 ただ何分、申立て段階では情報が乏しくて、その後、メインはやはり調査官が御本人にお電話を差し上げて、電話で事情を聞いています。これも1回で全部聞けるようなことはないわけではないのですけれど、何回もいろいろな形でお電話をさせていただいて、お話を聞くというパターンが多いと思います。
 あとは各事務所、支所がオンラインのシステムは持っていますので、支所のほうにおいでいただいて、こちらとカメラでつないで動画のやり取りをするというのはございます。そういった形で、情報はできるだけ受け止めた上でいい和解をするように努力しているというところです。



【内田会長】 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。
 明石委員、お願いします。



【明石委員】 明石でございます。先ほどいろいろ広報されているということ、それから確定申告であるとか健康診断とかいろいろな場所でいろいろ説明をされているというお話を前から伺っているんですが、とてもそれはいいことだと思うんですが、事例の紹介とか内容に関して例えば早くやることがやらないと時効、それはもう関係ないですよということはそれはもう分かっているんですが、そうではなくて早くやることで証拠とかなくなってしまうものがどんどん増えてしまうとか、それから先ほども室長お話のように、もうとても古いような領収書とかそんなものはなくても申請はできるんですよとか、どちらかというと今までネガティブに考えていた人でも、ちょっとこう上を見る、光を見るとかいう内容が説明とか事例の紹介の中に入っていると大分違うのかなと思うのが1点と、それからもう1点、資料の提出に応じないと言われていたんですが、私自身が法律の専門家ではないのでよく分からないんですが、結局出すとこれは不利になるんじゃないかとかいうふうに思われている、そういうのは出さなくてもいいのかななんて素人の人、我々は素人だと思ってしまうようなところもあるんですが、その辺のところはどんなふうに対応されているのか、2点についてちょっとコメントさせていただきました。



【古谷室長】 どうもありがとうございます。ADRセンターの古谷でございます。
 1点目の早く申立てなり何なりしたほうが証拠とかの関係でよいですよと、これは全く先生のおっしゃるとおりではあるのですけれども、なかなかそういう形でアナウンスするというのは難しいところもございまして、話としてはまず申立てをしていただいて、調査官にいろいろ事情を聞いてもらってくださいという形で、まずは何か少しここはと思うところがあればためらわずに申立てをしてくださいという形で、申立てをしていただくようにしております。
 個別の話になってきましたら、証拠がなければ先ほど申し上げたように、こちらも経験則をできるだけ生かして、無茶な形で何か証拠を出してくださいとかいうことはしないで、何とか救済につなげるような形に持っていく努力をしているところです。
 2点目はどのようなご質問でしたでしょうか。




【明石委員】 先ほど資料の提出に応じないというところがあったものですから、その辺のことをちょっとお聞かせいただければと思います。



【古谷室長】 ありがとうございます。そこも少し微妙なところはあると思うのですけれど、まず、お手持ちの資料はどのようなものがありますかということでお聞きして、なければないで記憶をたどって分かるプロットというか、筋書だけ教えてくださいというようにしますし、何かこういったものがありますよということを御説明いただいた場合には、そのうちのこれを御準備いただけますかという形で、調査官は弁護士資格もありますので、法的にこれは役に立つな、有効であるなというのをある程度、口頭のやり取りの中でスクリーニングしながらお出しいただくといったことをしております。その辺りはうまく着地できるように、個別対応しているものと理解しております。ありがとうございます。



【内田会長】 よろしいでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。
 山本委員お願いいたします。



【山本委員】 ありがとうございます。センターのほうに1点御質問ですけれども、基本的に被申立人の側の拒否というのが、去年から今年にかけてゼロになっているというのは非常に結構なことかと思うんですが、他方で地方公共団体等の要望の中で、先ほど御紹介ありましたけど、和解案の尊重というのがまだ希望、要望として出ているという状況のところなんですけれども、実態についてお伺いしたいんですけれども、最終的には被申立人による拒否ということに至らないとしても、被申立人側が抵抗というとあれかもしれませんけれども、必ずしも直ちにこれを受諾せずに期間が結構延びてしまったというような案件であるとか、あるいは被申立人が応じないために、申立人の側で一部申立てを取り下げるというか、申立てを変更して、その結果、申立ての受託に至るとか事実上の一部認容的なものかと思いますけれども、そういうような事案というのがあるのかないのか。その辺りについて、もし実情をお伺いできればと思います。



【内田会長】 古谷室長、お願いします。



【古谷室長】 ありがとうございます。古谷でございます。
 幸いというか現状ではそういった形で無理やりというか、申立人に一部泣き寝入りしていただくような形で何とか和解していると、そういうのはございません。センターとして何が何でも和解成立させるというわけではなくて、むしろ申立人にマイナスを強いるような事態であれば、それはむしろ和解案の提示理由書をアップするなり何なりして、正論であるところの和解案を通すように、まずはその努力をしたいと考えております。山本先生おっしゃるように時間とかコストとかいろんなもろもろのことがあって、結果的に申立人が少し譲歩せざるを得ないと、こういった事態は回避してきたところかと思いますし、今後もその辺りは留意をしながら運用してまいりたいと思っております。ありがとうございます。



【山本委員】 ありがとうございました。



【内田会長】 自治体からの申立てについて特に何か問題があるということはないですか、今の御質問について。



【古谷室長】 ありがとうございます。自治体案件というのは証憑が多かったりして、一般的に通常の個人の事件に比べますと時間がかかるというのはございます。その辺りはこちらも問題意識を持って、できるだけ合理的な進行を図りたいと考えているところでございます。



【内田会長】 どうもありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。
 富田委員どうぞ、お願いいたします。



【富田委員】 富田でございます。今も山本委員からお話がありましたように、被申立人の拒否案件は近年非常に減ってきております。数年前までなかなかADRへの申立てPRの効果が上がっていないという問題がありまして、その一つの大きな原因が、ADRに申し立てても東電が拒否して和解できないんじゃないかということが言われており、かつ実際上も平成30年には、この資料でも49件の被申立人拒否案件がありました。東電が拒否した事例がありますとそれが報道されるものですから、そんな形でなかなかADRに申し立てても無駄ではないかという風評がありました。
 もう一つは、市町村のほうもADRへの申立てをあまり勧奨しないという雰囲気がありまして、浪江町だけはちょっと以前の特殊事情からPRに協力はしていただいていましたが、ほかの市町村はなかなか協力していただけなかったという状況がありました。ただ、被申立人側の拒否案件も令和2年が2件、令和3年、そして令和4年とも今はゼロという状況で、基本的には申し立てられれば75%が和解しているという状況が生じており、この辺りも随分改善されてきたことと、先ほどありましたように、浪江町のみならず南相馬市や大熊町にも協力していただいた結果が、申立件数の増加に表れてきています。
 そういう意味で、やはり今後とも他の市町村に対する広報、実質的な広報をすることが必要で、ADRへ申し立てればきちんと賠償がされるということを地道に広報していくことがすごく大事だなと感じているところです。今後ともこれをぜひ進めていただきたいと思います。
 以上です。



【内田会長】 貴重な御意見いただきまして、ありがとうございます。
 それでは、樫見委員、お願いいたします。



【樫見会長代理】 樫見でございます。今の富田委員の御意見とも少し重なるのですが、ここ数年、損害賠償の請求を促すための広報が積極的にかつ、かなりいろいろな意味で改善をされて、被災者のもとに届くようになったということで、初回申立てが非常に多くなっているというお話は伺いました。ただこの初回申立てを今までなさらなかった。ここの段階に来て行うに至ったというのは、もちろん広報の改善状況にもよるかと思うんですが、例えば居住地、福島県内、特に広報が行われている福島県内にいなかったとか、あるいは損害の内容でこれが賠償に入るのかどうかも分からなかったとか、何かようやく初回申立てに至った理由の内容で、何か具体的に把握されていることがありましたらお教えいただけませんでしょうか。
 以上でございます。



【内田会長】 では、古谷室長、お願いいたします。



【古谷室長】 御質問ありがとうございます。これは具体的に何か調査して把握しているわけではないのですけれども、実際現場で、福島のほうに行って話を聞いたりしたというところからうかがえるのは、まず、地理的な要因は後でお話しするとしまして、御本人がなかなか申立てをされなかった理由としては、そもそもADRのことをよく知らなかったというパターンもあれば、知っていたのだけれど、何か少し敷居が高くて使いづらいなというのでされなかったというパターンもあると聞きます。それから、比較的多いのが、そもそも直接請求で支払われているので、もうそれ以上賠償を受けるものが自分はないのではないかと思われていたというケースも結構多いと聞いております。
 この辺りは、ある程度口コミで広がったりとか、あとは広報の影響もあったりするのかも分かりませんけれども、認識が広がっているというのはあるのかも分かりません。
 次に、地理的な要因というのはすごく大きくて、先ほど申し上げた確定申告や健康診断会場というのは福島のいろいろなところで開催しているのですけれども、やはり福島に足を運んで、それでお話を伺うとなるとかなりアクセスがよくなるといいますか、申立人の方も利用しやすくなるという状況はあると思います。
 もちろん、関東なり関西に避難している方というのも大勢いらして、NPOなどと連携して説明会は開催しているのですけれども、数としては福島のほうにこちらから伺った場合というのはかなり多くの申立てがあって、そのうちの一定数が初回申立てという形になっているということがあろうかと思います。
 私が把握しているのは以上でございます。ありがとうございます。



【内田会長】 どうもありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。大体よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。いろいろ貴重な御意見、御質問いただきまして、ありがとうございました。
 それでは、続いて議題4の東京電力ホールディングス株式会社による賠償の現状及び今後の対応についてでございますが、東京電力から御説明をお願いいたします。



【弓岡室長】 東京電力ホールディングスの弓岡でございます。
 それでは、よろしくお願いいたします。まず、弊社事故から11年以上が経過いたしましたが、今もなお福島県の皆様をはじめ、広く社会の皆様に大変な御心配、御迷惑をおかけしておりますことを改めて深くおわび申し上げます。本当に申し訳ございません。
 弊社といたしましては、福島への責任を果たすべく、3つの誓いに基づき迅速かつ適切な賠償に取り組むことを改めて申し上げさせていただきたいと思います。また、審査会の委員の皆様におかれましては、中間指針等の見直しも含めた対応の要否について御検討いただくなど、多大なる御尽力をいただき、この場をお借りして心より御礼申し上げます。
 弊社といたしましては、まだまだ至らぬ点もある中、本当に申し訳ございませんが、引き続き真摯に対応してまいりたいと考えております。
 それでは、賠償の状況につきまして、資料に沿って御説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、資料4-1、原子力損害賠償のお支払い状況等について御覧ください。
 1ページ目でございます。賠償金の支払い実績等について記させていただいております。中ほどのお支払い総額のところを御覧いただきますと、本年6月末時点で、総額約10兆4,492億円、お支払いをさせていただいております。前回審査会にて御報告させていただいた昨年12月時点のお支払い総額と比べ、約2,614億円の増加となっています。そのうち約2,120億円が除染等にかかった費用でございます。
 下のグラフが、賠償のお支払い額の推移でございますが、グラフの一番右側を御覧いただきますとグレーの部分、個人の方へのお支払いが累計で約3.2兆円、その上の法人・個人事業主の方へのお支払いが約6.7兆円となっております。ここ数年の傾向といたしましては、個人の賠償の伸びが緩やかになっていることに比べまして、法人・個人事業主などの皆様への伸びが大きくなっております。これは先ほど申し上げました除染等にかかった費用を法人・個人事業主の皆様の項目に計上させていただいているためでございます。
 2ページ目以降は、参考資料としまして、個人の方に対する賠償の合意状況です。
 3ページ目が賠償項目別の合意金額の状況。
 4ページ目に、原子力損害賠償請求訴訟等の状況を掲載しております。そして、その下部にございます原子力損害賠償に向けた組織体制を掲載させていただいておりますので、後ほど御参照いただければ幸いでございます。
 続きまして、資料4-2、未請求の方々への取組について、御説明させていただきます。まず、取組状況の欄を御覧ください。2022年6月末時点で、精神的損害の賠償をいまだ御請求いただいていない方の人数は700名となっております。これは第55回審査会にて御報告させていただいた2021年12月末時点での人数716名から16名の減少となりまして、合計99.6%の方々にお支払いをさせていただいたことになります。
 御請求をいただいていない700名の方々に対しましては、お一人でも多くの方の請求の御意向を確認できるよう、それぞれの方々の状況を踏まえ、架電や訪問時間を工夫することなどでお会いできない場合でも不在連絡票を投函するなど、きめ細やかな対応に努めさせていただいて、また、さらには請求の御意向を確認できた方々のうち、過去の御対応履歴などを踏まえ、請求をいただけそうな方々を選ばせていただき、その方々に対して集中的にお電話させていただいたり、戸別訪問を行うことで御請求いただけるよう取組を進めてまいりました。
 第55回審査会からの進捗につきましては、請求の御意向を確認できた方々は15名減少し、213名となっております。また、御意向の確認を進めさせていただいた結果、請求の御意向を確認中の方々は9名減少し、35名となっております。その9名のうち8名の方におかれましては、請求の御意向なしの方々、また、地元自治体様に御協力をいただいても御連絡先を確認できない方々、また、弊社との連絡を控えられている方々などの御事情を確認することができました。
 詳細につきましてはこの後御説明いたしますが、請求の御意向を確認できた213名の方々に対してより具体的な御本人様の御意向として、弊社による請求書作成支援の御希望の有無を確認させていただき、今後は、請求支援の御意向に応じた対応に取り組んでまいりたいと思います。
 では、今後の取組につきまして御説明申し上げます。1つ目は請求の御意向の確認できた213名の方々に対しましては、請求書作成支援の御希望に関する確認を行う際、御本人様のお気持ちや抱えておられる御事情などを把握することができました。一部ではございますが、把握できたと考えております。それぞれの御事情に配慮させていただきながら、丁寧な対応に努めております。確認結果を中ほどに記載させていただいておりますので、御確認ください。
 請求書作成支援を御希望される27名の方々に対しましては、引き続き請求書作成支援をさせていただくとともに、御本人様の御事情に気を配りながら、御請求いただけるよう適宜御案内をさせていただいてまいります。
 請求書作成支援を御希望されない132名の方々に対しましては、いずれ請求するから待ってほしい、また、相続に関するお手続が進んでいないといったお申出をいただくケースがあり、お気持ちに十分に配慮させていただきながらの対応が不可欠と考えております。御本人様による請求書の作成をお待ちするとともに、お問合せをいただいた機会などを捉え、丁寧に対応してまいりたいと思います。
 請求書作成支援の要否が確認できていない54名の方々に対しましては、引き続きお電話・戸別訪問など、先ほど御説明させていただいた電話、訪問時間の工夫や不在連絡票といったきめ細やかな対応によって、御支援の希望について確認できるよう努めてまいりたいと思います。
 続いて、2つ目の請求の御意向を確認中の35名の方々については、同様となりますが、引き続きお電話や戸別訪問におけるきめ細やかな対応により、御意向の確認をさせていただけるよう、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
 最後に、3つ目の現時点では請求の御意向がない旨を表明された方々や、地元自治体様に御協力いただいて接触を試みたものの、住所や御連絡先を確認できない方々など452名の方々につきましては、弊社から御請求を御案内させていただくことが実質的に難しい状況ではございますが、弊社に直接御連絡をいただいた場合や自治体様を通じて御連絡いただいた場合などに御請求をいただけていないことを改めて御説明させていただくなど、丁寧な対応をさせていただきたいと考えております。
 弊社といたしましてはこれまで同様、賠償についてお問い合わせいただいた機会を捉え、損害の状況を丁寧にお伺いしながら、御請求いただける損害項目について御案内をさせていただくことも継続して取り組んでまいりたいと考えております。
 最後に、弊社は消滅時効に関し、これまでもプレスリリース、また、昨年8月4日に変更認定された総合特別事業計画へも消滅時効に関する弊社の考え方を記載しております。弊社といたしましては、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も被害を受けられた方々が、時効によって適切な賠償を受けられなくなることがないよう、御請求者様の個別の御事情を踏まえ、引き続き3つの誓いに掲げる、最後の1人まで賠償貫徹に基づいて、消滅時効に関して柔軟に対応させていただきたいと考えております。
 私の説明は以上でございます。ありがとうございました。



【内田会長】 どうもありがとうございます。
 それでは、ただいまの説明に対しまして、御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。織委員、どうぞ。



【織委員】 御説明ありがとうございました。いろいろ真摯に対応していただいているように説明資料から思えているんですけど、一方で、先ほどの自治体からの要望などを受けますと、ADRについて実は東電から、和解を拒否した案件は今ゼロにもかかわらず、強く東電に指導してほしいですとかといったような要望が自治体から上がってきているというのは、これは一体何が原因なのかなというのはすごく素朴に思うところなんです。今お話を伺っていると、ADRもそうですし、あとまだ請求をしていらっしゃらない方についても調べて書類作成を手伝っていたりとか、いろいろなさっている。にもかかわらず、自治体からこういった要請が出てくるというのは、何がそれを思わせているのかというのは、現場にいない私たちにはちょっと分かりかねるところなんです。なので、その辺、東電さん自体はどう思っていらっしゃるのか、ちょっとお伺いしたいなと思います。



【内田会長】 いかがでしょうか。弓岡室長、お願いします。



【弓岡室長】 ありがとうございます。正直、自治体様への賠償が、全体の御被災者様への賠償に比べて大分遅れてきていたというのは実態としてあったと思っております。この数年間、特に自治体様の賠償というのは、帳票類が非常にたくさん必要になるケースがございます。そのやり取りをしている間に随分時間がかかったり、なかなか整わないということから、コミュニケーションが十分に取れないというようなケースが正直あったと思っております。近年、極力帳票類に関して、例えば過去出していただいたものはそれを応用するような形にさせていただくとか、こちらからこういった帳票はございませんでしょうかというような御提案をさせていただいたり、また、こちらからお伺いして中に入って確認をさせていただいたりというように、要するに帳票に関して、具体的に、よりきめ細やかな対応をするようにしてきております。ただ、全体の自治体様へそこが至ってない面はまだあろうかと思います。そういったところから出てきている可能性も1つあると思います。
 また、どうしても税金関係や人件費関係でなかなか御要望に応じられないようなケースというのも中にはございます。そういったところは時間をかけて、また、個別事情をしっかり聞きながら対応させていただいておりますが、まだまだ不行き届きな点があるのかもしれません。引き続き帳票類の緩和等々について、また、一方的な対応にならぬよう、丁寧な対応をしっかりと、御事情を踏まえた対応をできるように努めてまいりたいと思っております。至らぬ点がありましたら本当に申し訳ございません。よろしくお願いいたします。



【内田会長】 よろしいでしょうか。



【織委員】 ありがとうございます。いつも東電さん、こちらの場面で非常に真摯に対応してくださるというふうにおっしゃってくださっていて、私どもそれを聞いて、うん、そうだよなって毎回思うんです。でも自治体の要望を見ると、必ず被害者の心情に配慮して誠実に対応するように指導することですとか、そういったことが入ってくるというところを、東電さんはもう少し重く考えるべきなのではないかなと思うんです。
 つまり、何がそれを言わしめているのか。対応の一つ一つ、言葉の用語の一つ一つ、あるいは席の、変なこと言うけど立つタイミングですとか、そういったことでもある意味もしかしたら、被害者の方の心情に配慮してないというところがあるやもしれないというところだと。私どもは実際そこで見ているわけではないのでちょっと分かりかねないし、多分、東電さんとしても一生懸命やっていらっしゃるということはそれは全然嘘ではないと思うんですけれども、一方でこういう要望は必ず毎回挙がってくる。そこは何かということを、もう少し本当に現場で突き詰めて、これはこういうことだったんだって、ただ単に遅延しているとかそういったことではなくて、用語ですとか立ち振る舞い、何がそこにあるのかということを少しぜひ調査をしていただきたいなと思います。これは要望とともにお願いです。



【内田会長】 どうぞよろしくお願いいたします。



【弓岡室長】ありがとうございます。留意してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。



【内田会長】 それでは、古笛委員、お願いいたします。



【古笛委員】 御質問させていただきます。
 先ほど、請求の御意向がない方ですとか、東電さんから連絡を控えられている方に対しては、御連絡をいただいた際にきちんと対応しますという御説明があったんですけれども、連絡を待っているだけというのではどうかという気もしています。センターからも、初回申立てに至った理由について御説明がありましたが、むしろ対応を拒まれている義務者としての東電さんにおかれましては、センターとは違う視点から、請求をされない被害者さんに関して、考えられる理由とかはございますでしょうか。
 あるいは、それと表裏ですけれども、そういった被害者さんに請求してもらうためのアイデアというか、東電さんでは難しいけれども、センターとか事務局ですとか、あるいは審査会ならできそうなこと、こういったことでも結構ですけれども、何か前に進むために、待つ以外のよい考えということはございませんでしょうか。そのあたりを教えていただけたらと思います。



【内田会長】 いかがでしょうか。



【弓岡室長】 ありがとうございます。至らない点、本当に申し訳ございません。まず全体としては、まだまだ周知が足りないところもあろうかと思います。自治体様に御協力していただいたり、様々な関係機関の皆様に御協力いただきながら、御紹介を続けているところではございます。私どもも機会あるごとにPRをさせていただいているところですが、今、特に接触を控えられている方々や御請求の御意向がない方という点に限って申しますと、このあたり御指摘のとおり、ただお待ちするというだけではいけないというのは実態としてあろうかと思います。
 実際、過去に何度か接触させていただいた履歴を理解すると、お恥ずかしながら、当社を信用いただけていないようなケースとか、非常に御叱責をいただいているようなケースなどがございます。そうした中で、どういった背景から、いま一歩踏み込んだような形で様々考えていかないといけないというのは、今の御指摘からも本当に考えていかなければならないというふうに思います。
 どうしてもこちらからアプローチをかけても難しいようなケース等については、これも時期や状況を見ながら動いてまいらねばならない側面ございますので、そのあたりについては、関係機関の皆様にまた御指導や御協力をいただきながら努めてまいりたいと思っております。非常に抽象的な回答で申し訳ございませんが、いろいろな接触の機会をとらえて出来ることをやってまいりたいというふうに思っております。
 また、請求の御意向のある213名の方々、また、御意向確認中の35名の方々に関しましては、さらに積極的に回数を増やして対応をしてまいりたいというふうに思っております。何とぞよろしくお願いいたします。



【内田会長】 ありがとうございます。ただいまの古笛委員からの御指摘にもありましたように、第三者が間に入ったほうがスムーズにいくというような場合は、ぜひ事務局などにも御相談いただければと思います。
 それでは、お待たせしておりますが、鹿野委員、お願いいたします。



【鹿野委員】 ありがとうございます。鹿野でございます。東電さんには、御説明いただきありがとうございました。私からは2点質問になりますが、申し上げたいと思います。
 1つは、資料4-1の1ページ目のところですが、ここに記載されている最近の請求の状況についてでございます。この請求件数等の表の数字を過去の資料と比較してみますと、結構件数としては、この1年間でもかなり多いように思われます。先ほど、一般的な傾向として、個人の請求の伸びが総体的には小さく、法人のほうが大きいというような御説明はあったのですが、もう少し詳しく、例えば、個人の請求の内容等についてどういう傾向があるのか等まで含めて、御説明をいただければと思います。
 それから、2点目ですが、これは先ほどの古笛委員の御質問、御指摘とも一部重なるかもしれませんが、資料4-2のところの、未請求の方々への今後の取組というところについていでございます。ここで請求の意向を持ちの方は213名ですが、そのうち請求書作成指示を希望されないという方は132名に上るということで、比率としては高いように思います。
 その132名に対する対応ですが、これは作成支援を希望されないという理由によっても、どういう対応をするべきかというのが違ってくるように思われます。そこで、作成支援を希望されない理由等について、東電さんのほうでどのような形で把握していらっしゃるのかということをお伺いしたいと思います。先ほどの御説明の中で、いずれ請求するから待ってほしいとか、あるいは相続手続が終わってからというようなお話がある場合もあるということでしたが、これは132名の内訳と理解してよいでしょうか。先ほどの御説明について、もしかしたら私の理解が誤っているのかもしれないのですが、もしその理解でよいとすると、そのような方々については、支援を希望しないというわけではなくて、今すぐには支援を求めないけれども、支援をむしろ必要としている方なのではないかとも思いました。
 そういう方に対しては、やはりタイミングを見計らってというか、単にあっちから請求されるのを黙って待っているというより、もう少し積極的な対応が必要であろうと思いますし、その理由によって違いがあるのではないかというふうに考えているのですが、その点いかがでしょうか。
 以上2点、よろしくお願いします。



【内田会長】 ありがとうございます。それでは、弓岡室長、お願いいたします。



【弓岡室長】 御質問ありがとうございます。
 まず、個人の皆様に対する請求の全体的な流れというのが緩やかになってきているということでございます。金額などについてこの場で申し上げることはできませんが、基本的には個人の皆様に、財物賠償として、例えば土地・建物の賠償、また生命・身体に関する精神的損害関連をはじめ、最初に大量定型的に請求書のひな形をお送りし御請求いただいて、それをお支払いさせていただいてきたという大きな流れがございます。この財物賠償につきましては、土地・建物に関するお支払い等についてはもちろん継続しておりますが、多くの方が一定程度のご請求いただいているようなことから、請求が少なくなってきているのではないかと考えております。
 したがいまして、今後もまだまだご請求いただいていないものがございましたら、そのあたりについても、弊社としましては、きっちり掘り起こしてまいらねばならないというふうに考えておりますので、今後よく整理した上で、個人の皆様への賠償についても、深掘りを進めてまいりたいというふうに思います。
 2点目の、請求の御意向ありの方々の中で、請求書作成支援を希望されない方々、132名という点について御質問をいただきました。これについては、今回かなり深く整理を進めてまいりました。個別の御事情があるかと思いますが、大きくカテゴリー的に申しますと、大体38名、大体40名程度の方について、時機を見て請求するとして、例えば、いずれ請求するから待ってほしいというようなケースや、必ず請求するが、頭では分かっているけれども、いま待ってほしいというような方が実際おられます。また、これはお恥ずかしいことで、本当に至らぬところで申し訳ございませんが、できれば東京電力が関与してほしくないんだということ、また、請求書作成で何か分からないことがあれば連絡するというふうにお申し出いただくような方が40名弱程度おられます。
 また、相続の関係や、ADRを別で考えておられるというような方もおられまして、おっしゃられるとおりこの中には、時機が変われば、時間がたてば、弊社のほうでお力添えさせていただくことができるタイミングが来るのではないかという方がおられるというふうに考えております。したがいまして、この132名の方々につきましても、お問合せがあれば対応するということを基本としておりますが、これまでの経緯等々を踏まえながら、できることを考えてまいりたいというふうに思っております。
 抽象的な回答になっているかもしれませんけれども、そのように考えております。ありがとうございます。



【内田会長】 どうもありがとうございました。鹿野委員、よろしいでしょうか。



【鹿野委員】 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。



【内田会長】 それでは、お待たせいたしました。中田委員、お願いいたします。



【中田委員】 ありがとうございます。ただいまの鹿野委員と同じ点でございます。
 確認的なことだけですけれども、第55回の審査会の資料3-2というところで、前回までの経緯が書かれております。それを拝見しますと、その時点では、約8か月の間に7人の方が新たに請求された。今回は7か月の間に16人の方が請求された。これは東電さんが一生懸命頑張られた成果だというふうに理解しております。
 他方で、第55回の資料3-2を拝見しますと、請求の意思を確認できた228名の方について、この228名全員について「お一人おひとりのご事情を考慮しつつ、適宜、ご支援をすることでご請求に繋げていく」という表現がございました。それに対して今回の資料、先ほど鹿野委員の御指摘になられた資料4-2の今後の取組のところ、213名について拝見しますと、何か前回よりも随分後退したなという印象を率直に言って受けました。その理由の1つに、②の132名の方々について、請求書作成支援を御希望されない方々とあり、私はこれを読んだときには、その方々は拒絶をされたのかなというふうに思ってしまいましたが、その方々については、待っていて問合せがあれば対応するという非常に消極的な記載になっていて、これ、前回とは随分違うなと感じました。
 弓岡室長のお話を伺っていると、いや、そういうことでもないんだということで徐々に分かってはきたのですが、むしろ②と①はそんなにはっきりと線は引けないのではないだろうか、両者合わせてより積極的に請求を促し、あるいはどうしても東電さんに対する支援を求めないということであれば、別の方法、例えばADRに誘導するとか、何らかの方法でこの方々についても対応が進むようにお願いできればと思います。
 以上です。



【内田会長】 ありがとうございました。弓岡室長、いかがでしょうか。



【弓岡室長】 ありがとうございます。まず、2021年の7月から1月にかけての7か月、前回の審査会の際に、電話・訪問の率取っておりまして、実際に接触できた率というのが、架電ですと23%、訪問ですと19%という状況でしたが、今回様々工夫を凝らして2022年、今年の2月から6月の5か月間で、延べ629名の方にお電話しておりますが、うまくつながってやり取りができたのが接触率38%。また、訪問させていただいた方は接触率43%と、前回御報告申し上げた以降、大分焦点を絞って対応をさせていただいたところ、接触できる、やり取りができる機会が随分増えたという運点はございます。そういったところから、少し数が増えたという点はあろうかと思っています。
 一方、御指摘のとおり、この資料について、十分意を酌んだ形での表現になっておりませんでしたら本当に申し訳ございません。確かに中には、どうしても弊社の支援というのをなかなかお受けいただけないという方もおられます。ただおっしゃられるとおり、少し工夫すればという側面もございますので、先ほどの回答と同じになりますけれど、この132名の方々に工夫、また、一歩踏み込んだ対応を考えてまいりたいというふうに思っております。
 回数を重ねておりますが、どうしても結果につながってない面については本当に申し訳ありません。さらなる工夫を凝らしながら、進めてまいりたいというふうに思っております。
 申し訳ございません。よろしくお願いいたします。



【内田会長】 ぜひよろしくお願いいたします。
 ほかには御発言ございますでしょうか。江口委員、どうぞ。



【江口委員】 すみません、私もお聞きしたいのはこの132名のところで、既にほかの委員の御指摘のとおりなんですけれども、基本的なことなんですけど、東電さんのほうでは請求書というのは、こういうのがひな形だよというのはあらかじめつくられて、こんな種類、こういう類型、こういう類型、こういう類型とかいうようなことはされてないんでしょうか。あるいは、もう御意向がありだったら、こういう請求書のひな形で、こんな種類があるんですよと10でも20でもつくって、それ自体を渡しちゃうというようなことはされてないんでしょうか。ここで言われている請求書作成の支援というのは、そんなに支援しなきゃいけないほど請求書自体が大変だということなんでしょうか。
 既にほかの委員の方からも御指摘あったとおり、今日聞いているこの132名の方は、上の分類の中の、その他の弊社との関係を控えられている方々と、どこが違うのかというような感じが非常にするんです。いつになったらそういう方々が請求に行くんだろうかというと、10年とか20年とかそういうことになっちゃわないかという不安を非常に思うんですけれども、そこら辺の時間的な感覚は何か持っていらっしゃるのでしょうか。
 すみません、よろしくお願いします。



【内田会長】 どうぞ、お願いいたします。



【弓岡室長】 ありがとうございます。まず、弊社事故の直後から、請求のひな形のようなものをお示しして動いてきているという実態はございます。今の御質問の、この請求書作成支援をかなりしなければならないほど難しいものかという点については、実態的には多くの方はすっと進めていただけるケースがあるのも事実です。これは当社の動きが十分でないかもれしないといいますか、請求書の作成の支援というところで、精神的損害についての御請求ということを前提といたしますと、ある意味定型的なものをお願いするような形が原則になります。ただ、何らかの形での私どもの御支援、案内等が足りない面があるのかもしれませんので、そのあたりは深掘りして考えてまいりたいというふうに思っております。
 あと、タイムスパンという意味では、近年ようやく焦点を絞り込んできたという言葉が正しいかは別ですが、かなり少数な数字になってきたという経緯がございます。具体的に、いつまでに、どれくらいというようなことを計画しているような状態ではございませんが、まず、請求書作成支援を希望されている方、また、請求書作成支援の要否が確認できてない方に関しては、本当にできる限り早く、月3度も4度も御連絡を取らせていただいたりしている方もおられますけれども、積極的にこちらから動いてまいって、早めに御請求いただけるような形にさせていただきたいというふうに思っております。
 極力急ぐ形で進めるようにさせていただきたいと思いますので、何とぞ御理解いただければと思います。ありがとうございます。



【内田会長】 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
 ほかには御意見ございませんでしょうか。御意見、御質問よろしいでしょうか。織委員、どうぞ。



【織委員】 いいですか、2回目なんですけれども、よろしいでしょうか。
 今のところとも絡んでくるところなんですけれども、東電さんが信用できないとか、接触を控えたいというのは、これは心情としては当然だと思うところもあるんです。一方で、時間が経過していることによって変わっている部分というのもある中で、真摯な対応だけではどうにもできないところというのがあるのではないかなという気がするんです。先ほど先生方もおっしゃっているように、第三者というのも1つですし、もう一方、東電の中の人、交渉に当たっている人の人選という部分においても考えなければならない点があるのかと思います。というのは、東電さんの中には十何年間かけて、ボランティアで地域の方に溶け込んでいらっしゃる方も随分いるというふうに伺っています。そういった方たちは、逆に言うと地域の方たちの信頼を獲得している人たちというのもいるのかなというふうに思うんですけど、そういう人たちをうまく活用しつつ交渉に当たる、そういったアプローチみたいなものというのはいかがなんでしょうかという。よく分かってないんですけど、ちょっとその辺も教えていただければと思います。



【内田会長】 いかがでしょうか。



【弓岡室長】 ありがとうございます。御指摘のとおり、人選という点、重要なお話だと思っております。弊社の場合、復興と賠償と両輪でやらせていただいております。確かに復興側で、地域の中に溶け込んでいる人間がたくさんおるのも事実でございます。これまでも弊社では、復興側のメンバーが、一定程度2年とか3年周期で賠償のほうに入ってくるというようなことも進めてはおりますが、ただ計画的に動いているというよりも、できる限り実態を見ながら動いてきたというのも正直なところでございます。
 また、今、賠償の人間の中でも、本当にこういった状況を踏まえて人選をより丁寧にやってまいらなければならないというふうに御指摘をいただいておりましたので、復興関係とのやり取りというのは現時点までもやってきておりますけれども、それも含めて、少し対応等については考えてまいりたいというふうに思っております。
 より丁寧な対応ができる体制というのはどういうことかということを、人選含めて考えてまいりたいと思っております。ありがとうございます。



【内田会長】 ぜひよろしくお願いいたします。
 ほかにはいかがでしょうか。大体よろしいでしょうか。
 それでは、東京電力におかれましては、引き続き3つの誓いを遵守して、被害者の方々の御事情を踏まえつつ、公平かつ適正な賠償を進めていただきますように、ぜひよろしくお願いいたします。
 また、消滅時効についても今日御説明いただきましたけれども、この点についてもしっかりと御対応いただけますようお願いをしたいと思います。
 さらに、東京電力による未請求の方々への取組について、今日は随分議論が交わされました。引き続きしっかりと御対応いただきたいと思いますけれども、特に請求の意向があるとされた方々への対応が重要であるかと思いますので、きめ細かな御対応をお願いします。
 それから、請求書の支援を希望しないという方の中に、東京電力が介在することをあまり望まないという方もおられるというお話でしたけれども、この点についても、今日は中田委員ほかの御指摘がありましたように、例えば、ADRセンターの果たし得る役割もあるように思われましたので、ぜひセンターへの相談を促すなど、きめ細かな対応を御検討いただければと思います。最後の1人まで賠償を貫徹するという目標が、もう数値の上で見えてきていますので、ぜひ目標を早期に達成できるように、きめ細かな御対応をしていただければと思います。加えて、事務局におかれましても、適時適切に状況を把握するようにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、議題の(5)についての議論はこれで終了したいと思います。東京電力におかれましては、どうもありがとうございました。



【弓岡室長】 申し訳ありません。ありがとうございました。



【内田会長】 続いて議題(5)ですが、損害賠償請求の集団訴訟の状況についてでございます。事務局から説明をお願いいたします。



【川口原子力損害賠償対策室次長】 事務局でございます。議題(5)番、損害賠償請求の集団訴訟の状況について御説明差し上げます。全体の23ページ目、資料5を御覧いただければと思います。会場参加の委員の皆様は、さらに机上配布資料としてドッチファイルを御用意してございますので、こちらも併せて御覧ください。オンライン参加の委員につきましては、会議途中で大変恐縮でございます。13時35分頃にメールで別途送付してございます、資料5で使用する資料のリンクというものを送ってございます。そちらのPDFのファイルを御覧いただければと思います。こちらの机上配布資料、判決文ですので、機微な情報を含みます。よって、委員の先生方のみ御覧いただけるようになっているというところでございます。
 それでは、説明に入らせていただきます。東電福島原発事故に伴う国家賠償請求訴訟につきまして、1月の第55回審査会以降、地裁で2件の判決の言渡しがございました。いずれの判決についても上訴され、判決は確定しておりません。
 なお、今回説明する中で、机上配布資料の判決文について該当ページを申し上げます。会場参加の委員におかれましては、当該ページに付箋をつけてございます。オンライン参加の委員につきましては、PDFファイルの左側にありますしおり機能により、当該ページをすぐに御参照いただけるようにしておりますので、そちらを御利用ください。
 各判決におきましては、国の責任の有無やその理由などの責任論についても述べられていますが、本日御説明するのは損害論の部分、その中でも特に精神的損害に関する部分となります。
 まず1件目でございますが、さいたま地裁の判決になります。令和4年4月20日に判決が言い渡され、最終的な原告数は95名でございます。原告らは精神的損害及び財産的損害への賠償を請求しているところでございます。
 損害論につきましては、101ページからとなります。この先の144ページ、145ページにありますとおり、避難指示等により避難を余儀なくされた者については、住み慣れた地から離れることを余儀なくされ、避難先での不便な生活や生活基盤の再構築に苦労を強いられたこと。そして、自主的避難等対象区域から避難した者のうち、避難の相当性が認められる者についても、住み慣れた地を離れる選択を余儀なくされ、避難先での生活基盤の再構築に苦労したことは、平穏に生活する利益が侵害され、身体的精神的な苦痛を受けたものと認められています。さらに帰還困難区域につきましては、地域的・社会的コミュニティ等が破壊され、慣れ親しんだコミュニティへの帰属感を確認することすらかなわない状況に置かれていること、居住制限区域、避難指示解除準備区域等について、地域の変容等によりかつての生活基盤の全てを取り戻し難い状況に置かれていることによる身体的負担や喪失感等の精神的損害についても、慰謝料の算定に当たり考慮すべきとされています。
 慰謝料額の算定につきましては、147ページにありますとおり、避難者の事故前住所地及びその周辺の状況、区域指定や解除の経緯、避難者の従前の生活状況、属性、家族構成、避難に至る経緯、避難生活の状況等を個別具体的に考慮して算定するのが相当とされています。本判決におきましては、東電による精神的損害に対する賠償額を控除した上で、各原告に生じた精神的損害を認め、全体として合計約3,900万円を、財産的損害に対する賠償額等を含めますと、全体として合計約6,500万円が認容されているところでございます。
 次に、2件目、福島地裁郡山支部の判決でございます。令和4年6月2日に判決が言い渡され、最終的な原告数は525名であります。原告らは、精神的損害への賠償のみを請求しているところでございます。
 損害論につきましては297ページからとなりますが、この中の329ページ、331ページ、343ページ、347ページと分かれてございますが、事故当時の生活の本拠が緊急時避難準備区域であった田村市都路町にあった原告らは、平穏な生活権が侵害されたものと認められ、避難した原告らについて、平成24年8月末を終期とし避難を余儀なくされたこと、避難することなく居住区域にとどまった原告らや早期に居住区域に戻って生活を再開した原告らについて、平成24年3月末を終期とし、被曝に対する具体的な恐怖感、不安感を抱えた生活を余儀なくされたこと、これらは相当な精神的苦痛を与えるものであったと認められているところでございます。
 また、慰謝料額の算定につきましては、329ページからにありますとおり、慰謝料の算定の根幹となる事情については全員に共通して認められ、避難状況等に応じて賠償額に差を設けることは相当とも考えられないといたしまして一律に算定するということとし、350ページにございますとおり、全事情を総合的に勘案し、一律に1人につき200万円の慰謝料額を認めているところでございます。
 本判決におきましては、東京電力による精神的損害に対する賠償額を控除した上で、各原告に生じた精神的損害を認め、全体として約7,350万円が認容されているところでございます。
 私からの説明は以上でございます。



【内田会長】 どうもありがとうございます。オンラインで御参加の委員の皆様には直前の資料送付になったようで恐縮でございますが、ただいま説明のありました2判決の内容につきまして、御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。何かありますでしょうか。特にはよろしいでしょうか。
 多数の判決が出ておりますが、新たにまた2判決が追加されたということで、ぜひ御検討いただければと思います。
 それでは、議題(5)については以上とさせていただきます。
 続いて、議題(6)判決等の調査・分析の状況についてでございますが、事務局から説明をお願いいたします。



【松浦原子力損害賠償対策室室長代理】 それでは、資料6に基づきまして、事務局より、専門委員による調査・分析の状況について御説明します。
 第56回審査会で御審議いただいた「判決の調査・分析に当たっての観点」、本日の資料では31分の27ページに載せていますが、この別紙の資料に基づきまして、現在進められている専門委員による調査・分析について、その具体的な論点など、現時点における進捗状況について御報告いたします。なお、これから御説明申し上げる論点につきましては、今後の調査・分析の進展に応じ、追加あるいは整理・統合があり得ることを申し添えます。
 まず、各判決の被侵害利益について。各判決を読みますと、原告の主張あるいは判決において、平穏生活権、包括的生活利益など、いわゆる「平穏生活権」という権利利益を示すもの、その他の権利利益を示すものがある一方で、あるいは権利利益という形で明示をしていない、正確に言えば通常、裁判所で取られている手法である何らかの侵害行為による苦痛や不安などの精神的損害を認定し、それが法律上保護される利益の侵害であるとするものもあります。
 中間指針の見直しの要否等を検討するに当たりまして、各判決における被侵害利益の捉え方や、その共通性、差異、伝統的な考え方や中間指針との対比を明らかにすることが、個別の論点の検討に入る前に必要ではないかという前提に立ちまして、被侵害利益についての各判決の捉え方、被侵害利益や損害に関する伝統的な見解との異同、中間指針との異同等について検討を行っております。
 次に、具体的な論点ということで、被侵害利益に関する検討も踏まえまして、個別の論点について各判決における損害項目や賠償額の算定方法等、判決間の相違とその要因、中間指針との差異の有無やその要因、類型化の可否等を検討しております。
 現在、検討すべき個別論点として挙がっているものは次のものです。まず、「避難を余儀なくされた」ことによる慰謝料、故郷の喪失・変容による慰謝料、または生活基盤変容慰謝料、自主的避難等による慰謝料ということです。
 次のページに行きまして、その他の論点といたしましては、被侵害利益、個別の論点に係る調査・分析と併せましてADRの事例、これは和解だけじゃなくて打切りの事例も含めます――から考えられる論点。そして、各論点に共通するものとして、例えば、係属中の後続の訴訟における損害の認定から影響を受ける要素など、これについて検討を考慮することとしております。
 今後の予定ですが、専門委員による調査分析の結果については、次回紛争審査会において中間報告を行う予定であります。
 以上です。



【内田会長】 どうもありがとうございます。
 では、ただいま御説明いただきました内容について御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。明石委員、どうぞ。



【明石委員】 明石でございます。私、法律の専門家ではないのでちょっと教えてほしいんですが、裁判を起こされた方の住んでいた場所、それから、地域の特性、地域の特性というのは地理的条件によって、放射性物質がどちらに飛んだとかどれぐらいあったとか、それによる精神的な影響というのもかなりあるかと思うんですが、こういう法律的な判決を評価するというか、内容を比べる場合に、地域特性というのはどんなふうに勘案して反映させるものなのかというのをちょっとお聞かせ願えたらと思います。



【松浦原子力損害賠償対策室室長代理】 ありがとうございます。まず判決は、当然個別の原告の事情に応じて、きめ細かに精神的損害を算定するということで、当然、額も項目も様々になっていると。今回はそれを全体並べて、専門委員が調査・分析するというのはなかなか大変な作業でして、当然そういう地域特性は判決では踏まえられていると。それを中間指針の見直しの要否にどう反映していくかという点が、今回の調査で一番難しいところでありまして、御案内のとおり、指針は類型化できる損害を、損害の範囲として認定するということで、個別事情も見ながら、最終的に類型化にどういうふうにつながっていくのか、その可否も含めて、今、一生懸命調査・分析をしているというところであります。



【内田会長】 いかがでしょうか。続けてどうぞ。



【明石委員】 と言いますと、類型化というのはもちろんどういう地域、どういう生活習慣とかいろいろあると思うんですけど、例えば地域特性で言えばどういう地域、それから、要するに方向とかですよね、含めたそれは、一応類型化という形で反映するというふうな考えでよろしいんでしょうか。



【松浦原子力損害賠償対策室室長代理】 1つの考え方としては、避難指示区域というのが、原発からの距離とか方角というのが考慮されているので、類型化の1つのやり方として、避難指示区域というのを考えるというのは、今までも指針ではそういうふうになって、また、東電の賠償基準なんかもそうはなっています。
 今回、そういうのも含めて適用できるのかとか、そういったところも含めて、今、調査・分析で検討しているという状況でございます。



【内田会長】 よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 ほかに御発言ございますでしょうか。特にありませんでしょうか。
 ただいま事務局から報告がありましたとおり、専門委員による判決等の調査・分析が、現在、鋭意進められているところです。私もオブザーバーで参加をしておりますけれども、極めて密度の濃い、質の高い精緻な議論が精力的に行われております。現在、調査・分析に携わっておられる専門委員の皆様には、丁寧な御対応をしていただいておりますことに感謝を申し上げたいと思います。
 その上で、前回の審査会におきまして、夏頃をめどに中間的な報告をしていただくようお願いしたいということを申し上げました。ただ、今の報告をお聞きいただいてもお分かりいただけますように、難しい論点が非常に多岐にわたっておりまして、現在、その論点についての精緻な検討が進行している最中でございますので、今日のところまでで中間報告をまとめるには至っておりません。次回の審査会において中間的な報告を聴取するということにしたいと思います。御理解いただければと思います。
 以上でございますが、特に何か御発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 どうもありがとうございました。議題(6)については、以上でございます。
 続いて、議題(7)ですが、原子力損害賠償紛争審査会による現地視察についてでございます。事務局から説明をお願いいたします。



【川口原子力損害賠償対策室次長】  事務局でございます。お手元の資料7を御覧いただければと思います。全体の31分の30ページでございます。
 原子力損害賠償紛争審査会による現地視察についてとございます。その下に注と記載してございますけれども、現在、福島県及び県内の各自治体と調整を行っているというところでございまして、これから御説明する内容につきましては、変更等の可能性があります点、御留意いただければと思います。
 まず、1番、日程でございますけれども、8月29日月曜日及び30日火曜日を予定しているところでございます。昨年は1日の行程でございましたけれども、非常に時間がタイトであったということ、駆け足で終わってしまったというように御指摘を委員からもいただいたところでございます。今回、なるべく時間をかけまして、各自治体の現地視察や意見交換が行えるよう、2日間の行程とすることで今、検討を進めているところでございます。
 次に2番目、目的、視察先選定の考え方でございます。今回の現地視察の一番の目的でございますが、1つ目の丸にございますとおり、中間指針の見直しも含めた対応の要否の検討に当たり、被害者の意見を聴取することとなってございます。
 先ほど事務局から報告させていただきましたとおり、現在、専門委員による判決等の調査・分析が進められているところではございますけれども、今後も審査会における議論、検討に当たりまして、被害者の皆様の声に身を傾けるということも必要ではないかと考えているところでございます。
 また、2つ目の丸にございますとおり、従前からの現地視察の目的でもございます、中間指針等に基づく賠償の実施状況を確認するため、被災地域の現場を視察すること。この点につきましても、引き続き目的として考えているというところでございます。
 視察先選定の考え方につきましては、3つ目の丸にございますとおり、これまで実施した現地視察の実績も考慮することを考えているところでございます。
 最後に3番目、訪問先自治体、視察行程でございますが、冒頭でも御説明させていただきましたが、現在、福島県及び県内の各自治体と調整を行っているというところでございまして、詳細については、現時点では未定であるというところで御容赦いただければと思います。
 一方で、例えば昨年でございますと、現地視察に加えまして、訪問先自治体において首長らとの意見交換、こういうのを行ってきたというふうなところでございますが、米書きにもございますとおり、被害者の意見を聴取するという観点から、訪問先自治体内外の住民との意見交換を実施することができないかというところについて、現在調整をしているところでございまして、鋭意進めてまいりたいと考えているところでございます。
 私からの説明は以上でございます。



【内田会長】 どうもありがとうございます。
 ただいまの御説明に対しまして、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。特にありませんでしょうか。
 今回は特に被害者から、できれば直接意見を聞く機会をつくりたいということで、被害者の声を聞くということはこれまでもずっとやってきたわけですけれども、できれば直接の声を聞けないかということで、現在工夫をしていただいているところでございます。御都合のつく委員の皆様には、ぜひ御参加いただければと思います。
 よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、議題(7)につきましては、以上でございます。事務局においては、各自治体との調整をぜひ進めていただければと思います。
 それからまた、現地視察に御参加いただけます委員におかれましては、現地視察と、そして先ほど申しました意見交換を、ぜひ実りあるものにしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 最後に議題(8)でその他となっておりますが、これについては、今回は特に議題が設定されていないと聞いておりますので、本日の議事は以上となります。
 最後に、本日の審査会を通しまして、委員の皆様から何か御発言がありましたらお伺いしたいと思いますが、何かございますでしょうか。特によろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、本日の議事は以上でございます。
 本日は、ADRセンターや東京電力から、賠償の状況の御報告をいただきました。今後も審査会としては、しっかりと賠償状況のフォローアップをしてまいりたいと思います。
 最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。



【川口原子力損害賠償対策室次長】 事務局でございます。
 先ほど御説明差し上げましたとおり、今月末に審査会による現地視察を予定しているところでございますが、詳細につきましては、改めて御連絡をさせていただきたいと考えているところでございます。
 また、次回、第58回審査会の開催につきましても、改めて御連絡をさせていただきます。
 本日の議事録につきましては、事務局でたたき台を作成し、委員の皆様に御確認の上、次回開催までにホームページへ掲載させていただきたいと考えております。
 以上でございます。



【内田会長】 ありがとうございました。
 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうも長時間の御審議ありがとうございました。
 


―― 了 ――

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