【補償対策等一連の動き】
JCO | 東海村 | 茨城県 | 国 | |
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9月30日 | 10時35分 臨界事故発生 | |||
12時15分 村役場内に対策本部設置 | ||||
12時30分 屋内退避呼びかけ | 12時30分 記者発表 JCO臨界事故の可能性 | |||
15時 JCO近接住民(約350メートル圏内)の避難要請 | 16時 対策本部設置 | 15時 科学技術庁など関係省庁による対策本部設置 |
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22時30分 知事会見で、10キロメートル圏内の屋内退避を要請 | ||||
10月1日 | 6時14分 臨界停止 | 16時30分 10キロメートル屋内退避の解除 | 8時50分頃 臨界終息確認 9時20分 臨界終息宣言 |
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10月2日 | 18時30分 JCO近接住民(350メートル圏内)の避難解除 | 市場への出荷停止など、風評被害の情報が入り始める。 | ||
農産物等の出荷拒否を受けて、東海村村長から県知事に対して全国への安全宣言を要請。 | 18時30分 東海村長の依頼を受けて、県知事が安全宣言を発表。 | |||
10月4日 | (科学技術庁の指導により)現地に相談窓口を設置 (東海村内):被害状況を受け付けるのみの窓口(「被害等申出書」の受付)。 |
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10月5日 | 直接面談により相談を希望する人の便宜を図るため、10月5日からは、「県民相談センター(県庁3階)」、「臨界事故相談窓口(水戸合同庁舎)」を開設し、県民への支援体制を強化。 | |||
10月7日 | 原子力安全委員会による事故調査委員会発足 | |||
10月8日 | 東海村農業委員会及び東海村集落実践委員会が、村内の農産物の被害等の状況調査を開始。 | |||
10月15日 | 科学技術庁長官から住友金属鉱山社長に対し、被害者救済についてJCOの親会社として最大限の支援を行うよう要請。 | |||
10月18日 | 東海村農産物損害賠償対策協議会(注)がJCOに対し、農産物損害賠償請求(第1回)。 ((注)JCOに対する損害賠償に関する交渉に当たるため、農業委員会・集落転作実践委員会が共同で発足させる) |
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10月22日 | 「原子力損害調査研究会」を発足
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10月25日~ | 被害の申し出を受け付ける一方で、既に申し出のあったものにつき、検査費用を自己負担した者や、避難要請のあった地域から順次案内を出し、具体的被害金額の裏づけとなる書面、資料等の提示の要請を始める。 | |||
10月下旬 | 平成11年度第二次補正予算要望。 (原子力安全、防災対策関係 467億円) |
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11月4日 | 原子力安全委員会による健康管理検討委員会発足。 | |||
11月18日 | 東海村農産物損害賠償対策協議会がJCOに対し、農産物損害賠償請求(第2回)。 | |||
11月19日 | 科学技術庁長官よりJCO社長に対し、賠償金等の公平かつ早期の支払いを要請。 | |||
12月8日 | 村主導により、村商工会が中心となって、「JCO臨界事故損害賠償対策協議会」を設置(会長:村上村長)。 | |||
12月10日 | 補償対策への十分な対応を期すため「JCO臨界事故補償対策室」を設置。 | |||
補償対策に関して、市町村、関係団体との連絡調整を図るため、「JCO臨界事故補償対策連絡会議」を設置(以後、解散するまで計5回連絡会議を開催)。 | ||||
12月11日 | JCOが「JCOの補償等の考え方と基準」を示す。(当初JCOは、研究会の指針ができるまでは補償金の支払いは難しいという姿勢を取ったが、被害を受けた業界団体等の厳しい批判を受け、12月に入り、研究会の指針を待たずに独自に基準を打ち出す:10キロメートル圏内、1ヶ月間の損害を補償を基本とする内容)。
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12月13日 | 住友金属鉱山株式会社社長より、科学技術庁長官に対し、JCOの補償に対する資金的援助を行う旨回答。 | |||
12月15日 | 「交渉センター」と「相談センター」を開設。 | 風評対策、損害賠償の年内支払いに向けた速やかに適切な対策を講じるよう要望する要望書を官房長官及び科学技術庁長官に提出。 | 「原子力損害調査研究会」中間的な確認事項-営業損害に対する考え方-を公表。 | |
JCO臨界事故損害賠償対策協議会がJCOに対し、JCO臨界事故損害賠償に係る要求を行う。(損害賠償及び補償は年内に行うこと、損害賠償及び補償の確定が年内に出来ないときは、被害者から提出された被害額に基づき概算で年内に支払うこと、風評被害の認定期間は設けず、風評による損害には全て対応すること等)。 | ||||
JCO社長及び住友金属鉱山社長は、東海村長(JCO臨界事故損害賠償対策協議会会長)、東海村商工関係者、同農業関係者等との間で請求額の半分を年内に仮払いすることで合意。 | 県知事とJCO社長及び住友金属鉱山取締役総務部長は、
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JCO臨界事故被害者に対する補償に関し、衆議院本会議において、政府は被害者救済に万全を期すべきこと等を内容とする決議がなされる。 | ||
12月21日 | 東海村が設置したJCO臨界事故損害賠償対策協議会とJCOとの間で、仮払いの事務委託に関する覚書を締結(本件事故の損害賠償請求金の仮払いとして715百万円を預託する、JCOに代わって協議会が損害賠償仮払い金を会員に支払う、仮払い金支払い後仮払い金に余剰金が生じた場合は戻入する等) | |||
12月22日~ | 補償金仮払い申請受付。 | 補償金仮払い申請受付(23日、24日、25日、26日で受付)。 | 補償金仮払い申請受付(22日、24日、25日、27日で受付)。 | |
12月24日 | 事故調査委員会による事故調査報告書提出。 | |||
12月30日 | 仮払いの振込み完了。 【仮払いの状況】
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1月17日 | 県知事とJCO社長との間で、事故と相当因果関係が認められる被害については、適切な補償を行うことや補償金を確定するにあたっては市町村、関係団体の意見を十分尊重すること等の確認書を締結。 | 県知事とJCO社長との間で、事故と相当因果関係が認められる被害については、適切な補償を行うことや補償金を確定するにあたっては市町村、関係団体の意見を十分尊重すること等の確認書を締結。 | ||
1月31日 | 補償金確定の窓口を開設(2月25日までの22日間)。 | 補償金確定の窓口を開設(2月25日までの22日間)。 | ||
2月22日 | 東海村及びJCO臨界事故損害賠償対策協議会と、JCOとの間で、事故と相当因果関係が認められる被害については、適切な補償を行うことや補償金を確定するにあたっては村・協議会、関係団体の意見を十分尊重すること等の確認書を締結。 | 東海村及びJCO臨界事故損害賠償対策協議会と、JCOとの間で、事故と相当因果関係が認められる被害については、適切な補償を行うことや補償金を確定するにあたっては村・協議会、関係団体の意見を十分尊重すること等の確認書を締結。 | ||
2月28日 | 東海村村内請求者に関しての、補償金確定の窓口を開設(3月4日までの6日間)。 | 東海村村内請求者に関しての、補償金確定の窓口を開設(3月4日までの6日間)。 | ||
3月24日 | JCO臨界事故補償対策連絡会議を解散。 | |||
3月27日 | 原子力安全委員会健康管理検討委員会報告。 | |||
3月29日 | 「原子力損害調査研究会」が原子力損害調査研究報告書(最終報告書取りまとめ)公表。 | |||
3月31日 | 【補償金確定の合意状況】 平成12年3月31日現在
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JCO臨界事故補償対策室を廃止。 | ||
平成12年度 | ~5月末 原子力損害賠償責任保険契約に基づき、日本原子力保険プールより契約上の上限額である10億円の保険金支払いが終了。 | 【原子力損害賠償紛争審査会への申し立て】 ○案件A(納豆会社) 申し立て 平成12年8月14日 和解の仲介の打ち切り 平成13年7月16日 (18回の小委員会を開催) |
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原子力災害対策特別措置法施行 (平成12年4月1日) 原子力災害に対する対策の強化を図る目的で新たに特別措置法を施行。 |
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平成13年度 以降 |
平成12年~平成15年にかけて10件の訴訟が提訴された(うち3件は仮払金が過大だったとしてJCOが返還請求したもの)。
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【原子力損害賠償紛争審査会への申し立て】 ○案件B(納豆会社) 申し立て 平成13年5月8日 和解の仲介の打ち切り 平成15年3月18日 (10回の小委員会を開催) |
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【補償金確定の合意状況】 平成20年3月31日現在
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研究開発局原子力計画課