資料1‐2 防災教育支援に関する懇談会の議事運営等について(案)

平成19年4月 日
防災教育支援に関する懇談会決定

趣旨

  • 第1条 防災教育支援に関する懇談会(以下「懇談会」という。)の議事の手続その他懇談会の運営に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。

懇談会

  • 第2条 懇談会の会議は、座長が招集する。
  • 2 座長は、懇談会の会議の議長となり、議事を整理する。
  • 3 懇談会に座長代理を置き、当該懇談会に属する構成員のうちから座長があらかじめ指名する者が、これに当たる。
  • 4 座長代理は、座長の職務を補佐し、座長が懇談会の会議に出席できないときはその職務を代理することができる。
  • 5 座長は、必要があると認めるときは、懇談会に必要とする者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

書面による調査審議

  • 第3条 座長は、やむを得ない理由により懇談会の会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、調査審議を行うことができる。
  • 2 前項の規定により調査審議を行った場合は、座長が次の会議において報告しなければならない。

会議の公開

  • 第4条 懇談会の会議及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合は非公開とすることができる。
    • 一 個別利害に直結する事項に係る案件
    • 二 前号に掲げるもののほか、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、懇談会において非公開とすることが適当であると認める案件

議事概要の公表

  • 第5条 懇談会の座長は、懇談会の会議の議事概要を作成し、懇談会所属の構成員に諮った上で、これを公表するものとする。
  • 2 懇談会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、懇談会の座長が懇談会所属の構成員に諮った上で当該部分の議事概要を非公表とすることができる。

雑則

  • 第6条 この規則に定めるもののほか、懇談会の議事の手続その他懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会の座長が当該懇談会に諮って定める。

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