資料2-2_チェックリストの改正点について

チェックリストの改正点について

平成30年3月16日
科学技術・学術政策局
人材政策課 研究公正推進室

  1. チェックリストについて
     文部科学省では、平成28年度から、各研究機関に対して、「「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)の提出を求め、体制整備等に不備が見られた場合には、必要に応じて、体制整備等詳細確認調査を実施するなど、厳しく指導してきたところ。
     チェックリストの対象については、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金に応募・契約する機関、配分を受けている機関に加え、平成29年度は基盤的経費(国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等)で研究を実施する機関に対しても提出を義務付けた。

  2. 平成30年度の改正点
     平成28年度にチェックリストの提出があった機関(約1,900機関)については、現時点でガイドラインに基づく体制整備等が完了したところ。
     また、京都大学iPS細胞研究所(以下「CiRA」という。)では、ガイドラインの趣旨を踏まえ、データの管理等を徹底するルールを整備したにも関わらず、平成30年1月、研究不正事案が生じた。この際、CiRAはルールが形骸化していたとし、実効性を高めるための再発防止策を策定した。
     各研究機関の体制整備等が完了したこと、CiRAの事案を踏まえると実効性のあるルール運用をすることが大切であることに鑑み、平成30年度からは、ガイドラインに基づく取組の適切な実施についても確認することを基本方針とし、以下の点を改正する。

  ・チェックリストの構成について、「第1部 研究者等に対する研究倫理教育について」、「第2部 学生に対する研究倫理教育について」、「第3部 研究データの保存・開示について」、「第4部 研究活動における不正行為の告発・調査について」の4部構成としたこと

  ・管理責任を明確化するため、各部で責任者を確認することとしたこと

  ・研究者に対する研究倫理教育について、研究倫理教育の実施状況や実施内容を確認することとしたこと

  ・学生に対する研究倫理教育について、義務付け等の状況や実施内容を確認することとしたこと

  ・大学院学生に対する研究倫理教育の実施状況について、修士課程学生と博士課程学生をそれぞれ確認することとしたこと

  ・研究データの保存について、規程等の運用状況について確認することとしたこと

  ・その他文言の適正化を図ったこと

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

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(科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室)