原子力安全規制等懇談会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成14年7月10日(水曜日)10時~12時

2.場所

文部科学省別館第5・第6会議室

3.議題

  1. 懇談会の運営について
  2. 文部科学省の原子力安全行政について
  3. 今後の懇談会の進め方について

4.出席者

委員

飯田委員、岩渕委員、大森委員、岡委員、長見委員、片山委員、木阪委員、北村委員、小佐古委員、佐々木委員、早田委員、中込委員、服部委員、宮委員

文部科学省

加納大臣政務官、瀬山大臣官房審議官、青山原子力安全課長、吉田原子力規制室長、石田放射線規制室長、名雪防災環境対策室長、船橋原子力安全国際室長  他

配布資料

資料1. 「原子力安全規制等懇談会」の開催について
資料2. 原子力安全規制等懇談会の運営について(案)
資料3-1. 我が国の原子力安全規制について
資料3-2. 原子炉等規制法の施行について
資料3-3. 放射線障害防止法の施行について
資料3-4. 防災環境対策について
資料3-5. 保障措置について
資料3-6. ITER安全規制の状況について
資料4. 「ITER安全規制検討会」の開催について(案)
資料5. 「研究炉等安全規制検討会」の開催について(案)
参考資料1. 文部科学省パンフレット
参考資料2. ITERの安全規制のあり方について(原子力安全委員会)
参考資料3. 原子力安全規制等について

議事要旨

(1) 加納大臣政務官より挨拶

(2) 事務局より資料の確認及び事務局の紹介

(3) 委員の互選により岡委員を座長に選任し、座長の推薦により宮委員を座長代理に選任。委員の紹介。

(4) 「資料2.原子力安全規制等懇談会の運営について(案)」を了承した。議事概要を公開することとする。

(5) 原子力安全行政全般、原子炉等規制法の施行について事務局より説明の後、委員より意見、質問があった。主な意見及び質問は以下のとおり。(○印:委員の発言、→:事務局の発言。以下同じ。)

○ 使用済燃料及び放射性廃棄物の管理の安全に関する条約の批准について、今後の予定はどうなっているか。
→ 既に国際的には発効しており、わが国は批准のための準備を進めているところ。
○ 原子炉等に関する規制について、例えば核物質防護の取り組みや原子力安全規制など各種の規制があり、規制相互で矛盾が生じないようにする必要があるところ、この懇談会では原子力に関する規制全般を取り扱うのか、それとも個別の規制について取り上げていくのか。
→ 当懇談会の下に検討会を作り、そこで個別の専門的な事項について検討し、当懇談会ではより幅広い議論をしていきたいと考えている
○ 原子炉等規制法の施行に関する問題点としてあげていた点は、関係する他の省も同様に大きな問題と理解しているのか。
→ 解体炉の規制については文部科学省が以前から取り組んでいるものであり、また解体炉の数も多いため、当省が率先して考えていくべき問題であると認識している。核物質の適切な管理については核原料物質の規制を当省が実施しているため、当省独自の問題と認識している。核物質防護の強化については文部科学省、経済産業省両省にとって必要な問題であると考えている。
○ 研究炉の使用済燃料もリサイクルする方針になっているが、再検討してほしい。
→ 使用済燃料の処理、処分の方針についてはその関係の部署ですることとなろうが、原子力安全規制当局としては決まった処理・処分の安全を確保していくこととなる。

(6) 放射線障害防止法の施行、防災環境対策について事務局より説明の後、委員より意見、質問があった。主な意見及び質問は以下のとおり。

○ 放射線の利用に関しては極めて多岐にわたっていることから管轄する省庁も複数にわたっている。したがって関係省庁で相互に連携し、協力していくことが必要であるが、従来必ずしも連携、協力が十分には行われていなかったと現場からは感じられる。例えば放射線障害防止法と医療法とで2重規制を受けている部分もある。国民の安全を確保するために省庁間の連携は極めて重要である。
→ 放射線の安全に関する国際基準の国内への取り入れに際し、国内の基準の斉一化を図るなど、ご指摘を十分に踏まえて取り組んでいきたい。
○ ラドンを含んだコンシューマーグッズが出回るようになると、ラドンが本当に製品に含まれているのか、製品は危険なのか安全なのか、効能・効果があるのかないのかなどがわからず、消費者として非常に心配であり、これらに関する調査・研究や基準作りをしてほしい。
→ コンシューマーグッズの実態、どの程度の影響があるものかを含めて、今後よく検討していきたい。
○ 実際に市販されている商品2件については調査したが、出ていなかった。
○ 自然界に起源をもつ放射性物質については国際放射線防護委員会(ICRP)の1990年勧告でも、ラドン、自然に起源をもつ放射性物質、国際間のジェット飛行、宇宙飛行の4つに対する規制を考えるべきということが示されている。ラドン、国際間のジェット飛行については欧米では既に規制やガイドラインが存在しているが、日本では放射線審議会においても将来の問題ということで検討が先送りされている。
○ 原子力安全委員会に諮問をするのはどこか。
→ 原子炉等規制法上で原子力安全委員会の意見を聞く手続があることから、諮問機関との表現をしている。原子力の安全確保については、原子力安全委員会の基本的な考え方の下で行政庁が具体的な規制を行っていくという関係にある。

(7) 保障措置、ITERの安全規制について事務局より説明の後、委員より意見、質問があった。主な意見及び質問は以下のとおり。

○ 原子力の規制については安全規制、放射線による被ばく管理、保障措置というそれぞれに独立した規制がある。同じ文部科学省の中で総合的に審査する必要があるのではないか。
○ 全く新しい科学技術のアイディアが出てきたときにそれに対応する規制がないという場合もありうる。そのような場合にも柔軟に対応できるようなことを将来考えてほしい。ITERの安全規制についてはそれぞれの施設の特性や潜在的なリスクをよく考えて決めてほしい。
○ 保障措置については合理性を追及するような形の議論をしてほしい。少量の国際規制物資については、規制を免除する境目にあるものの扱いについて微妙な問題がある。また、少量の国際規制物資のバックエンドについて議論してほしい。 ITERの安全規制については、放射線障害防止法でやるのか原子炉等規制法でやるのかという微妙な問題を含んでいるが、放射線障害防止法は小さな事業所をベースにしていることや、保障措置などとの絡みもありうることを考えると放射線障害防止法で規制できるかどうかには疑問をもっている。また、大量の放射化物が出るため、放射線業務従事者の被ばく管理や廃棄物についての見通しなどの問題がある。さらに、トリチウムはもれやすい物質であるので防災計画などについても議論をしてほしい。
○ 核物質防護については主導権をとる省庁があるのか。ダーティーボムや核物質を使ったテロ対策について、どこがリーダーシップを取るのか。
→ 政府全体で取り組むべき問題であり、内閣官房を中心に関係省庁で検討を進めている。原子力施設については当省や経済産業省がお互いにきちんと情報交換しながら対応している。警察庁や海上保安庁も含めて警備をしていただいており、また核物質防護条約の改正の検討も進められている。
○ 核物質防護と放射性物質のセキュリティとは分けて考えたほうがよい。放射性物質の安全管理・セキュリティに関する国際会議に警察庁が出ており、省庁間の連絡を密にしてほしい。セキュリティや安全に関する行動規範はIAEAが作っているが、日本側のアプローチがまだなく、今後の課題となってくると思われる。

(8) 会議全般に関することについて委員より意見、質問があった。主な意見及び質問は以下のとおり。

○ 合理的な安全規制を進める上で安全研究は非常に大事であり、議論していくべきである。
○ 放射線の防護管理関係、核科学の分野での優秀な若い人材が少なくなってきており、人材の確保もこれから非常に大事な課題になってくることから、可能であれば取り上げていってほしい。

(9) 『資料4.「ITER安全規制検討会」の開催について(案)』、『「研究炉等安全規制検討会」の開催について(案)』を了承。
次回の予定について事務局から説明。

(10) 瀬山大臣官房審議官より挨拶

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課

担当:角田、山之内
電話番号:03‐6734‐4026
ファクシミリ番号:03‐6734‐4027

(科学技術・学術政策局原子力安全課)