原子炉主任技術者試験筆記試験免除に係る大学院課程審査会設置要領

17文科科第737号 平成17・12・22原院第8号
平成17年12月28日
文部科学省

原子炉主任技術者試験筆記試験免除に係る大学院課程審査会設置要領

(設置)

第1条 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第2条第3項の規定による筆記試験の免除に関し、同規則第9条の認定を受けようとする大学院の課程が第2条第1項の専門的知識を修得させるための課程として適当であるかどうかを審査するため、学識経験のある者等による「原子炉主任技術者試験筆記試験免除に係る大学院課程審査会」(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者等のうちから、文部科学省科学技術・学術政策局長及び経済産業省原子力安全・保安院長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤職員とする。

6 委員の官職名は、「原子炉主任技術者試験筆記試験免除に係る大学院課程審査会委員」とする。

(座長)

第3条 審査会に座長を置き、文部科学省科学技術・学術政策局長及び経済産業省原子力安全・保安院長の指名によりこれを定める。

2 座長は、審査会での討議を総括する。

3 座長に事故等がある時は、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

4 座長又はその代理の者は、必要があると認めるときは、審査会の参加者以外の者に審査会で意見を述べさせることができる。

(庶務)

第4条 審査会の招集は、文部科学省科学技術・学術政策局長及び経済産業省原子力安全・保安院長が行う。

2 審査会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室及び経済産業省原子力安全・保安院原子力安全広報課において処理する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は、文部科学省科学技術・学術政策局長及び経済産業省原子力安全・保安院長が定める。

  附則

 この要領は、平成17年12月28日から施行する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)