(資料1-4)試験研究用施設耐震安全性評価の妥当性確認の考え方について(案)

    平成21年7月15日
原子力規制室

 耐震安全性の確認(以下「バックチェック」という。)については、文部科学省から原子炉設置者に対して指示した「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う既設試験研究炉施設の耐震安全性の評価の実施について」(平成18年12月21日付け)(資料1-3 別紙2)において、試験研究用原子炉に対する耐震上の重要度分類の基本的な考え方や分類方法を示すとともに、耐震安全性を評価する際の基本的な考え方を示している。また、文部科学省として原子炉設置者が実施した耐震安全性の評価結果を確認にする際は、この基本的な考え方に従って行うこととしている。
 上記を踏まえ、耐震安全性の評価結果の妥当性確認に当たっては、下記のとおり、上記の基本的な考え方等を前提として、各試験研究用原子炉施設の特徴等を踏まえて確認を行うこととする。

1.確認対象原子炉施設等について
 既に確認し選定した、耐震バックチェックを実施する(Sクラスとしての検討を必要とする)原子炉施設及び当該施設の評価対象設備・機器等を確認対象とする。     
(資料1-3 別紙3)

2.妥当性の確認について
(1) 既設炉の耐震バックチェックにあたっては、原則として耐震指針と技術的に整合性をとるものとする。
(2) 耐震バックチェックに際しては、既設炉が保有する実際の耐力に基づき、耐震評価を実施することができる。
(3) 基準地震動の策定に必要な活断層調査については、すでに、既存の申請書において地質、地盤等の調査が旧耐震設計審査指針を参考にして実施されていて、以下に示す場合に該当するときは活断層調査を行わないことができるものとする。
 イ)地震調査研究推進本部、中央防災会議による活断層の評価が耐震指針の要求に比べて保守的であることが示され、それを採用する場合。
 ロ)既設炉が保有する実際の耐力が、当該敷地において想定される 基準地震動Ssによる地震力に対して、明らかに十分な余裕を有することが示された場合。                          
(4) 上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの損傷によって波及的損傷が生じないことを確認することとする。
(資料1-3 別紙2)

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