診療放射線技師については、第1種放射線取扱主任者免状の試験や講習のうち、法令や放射線管理に関する科目を限定して義務づけ、合格後、第1種放射線取扱主任者免状(医療用)を交付する対象から除外する。
元々の第1種(医療用)の導入は、放射線の取扱になれていない医師等が主任者として選任される不合理をなくそうとすることが趣旨であり、診療放射線技師は放射線取扱になれており、国家試験も受けている。当然第1種/第2種の放射線取扱主任者の資格を有している人も多い。 このような制度を設けると、診療放射線技師が放射線取扱主任者試験を受ける動機付けを弱くし、放射線取扱主任者免状を有する診療放射線技師の地位向上にもつながらないため。
第3章1(3)2.
「放射線主任者免状を有していない医師、歯科医師及び薬剤師並びに診療放射線技師を放射線取扱主任者に選任・・・」の箇所から診療放射線技師を除く。
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