資料第8-2号:放射線障害防止法に規定するクリアランスレベル設定に係る試算値のとりまとめについて

平成21年7月24日
放射線規制室

1.はじめに

 第7回クリアランス技術検討ワーキンググループ(以下、「クリアランスWG」という。)において、資料第7-8号「放射線障害防止法に規定するクリアランスレベル設定に係る試算値のとりまとめについて」を用いて、既に、試算値の算出に係る基本スケジュールを提示したところである。その後、放射線発生装置使用施設の使用等に伴って発生するRI汚染物の種類・物量に係る調査、及び比較的多くのRI汚染物を発生する独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)におけるRI汚染物の種類・物量に係る調査が進展し、それらの調査結果が得られたことを受けて、本資料において再度「試算値の算出に係る基本スケジュール」を示すこととする。

2.試算値の算出に係る基本スケジュール

 放射線障害防止法に規定するクリアランスレベル設定については、参考資料2(第7回クリアランスWG 資料第7-6号を引用)に示すとおり、放射線安全規制検討会において、本年12月頃を目処に、放射線障害防止法の改正作業に資するための主要な核種の試算値をとりまとめ、平成22年11月頃までに省令・告示等整備に資するためのとりまとめを行う予定であり、そのための具体的な作業はクリアランスWGで行いたいと考えている。
 クリアランスレベルの設定手順は、下記(1)~(6)のとおりであるが、試算値のとりまとめにあたっても、全過程を行う必要がある。

(1)対象物の設定
(2)評価経路及び計算モデルの設定
(3)評価パラメータの整備
(4)核種毎のクリアランスレベル計算
(5)クリアランスレベルの妥当性評価
(6)放射線障害防止法に導入すべきクリアランスレベルの設定

 上記手順に沿った試算値のとりまとめに関するクリアランスWGにおける具体的なスケジュールは、次に示すとおりであり、放射線安全規制検討会の確認を随時受けながら、検討を進めたい。なお、試算値のとりまとめ後には、その他の放射性核種についても算出し、さらに試算値を算出した核種に係る評価経路や評価パラメータ等の妥当性の再確認等を進め、省令・告示等に反映させるクリアランスレベルの設定を行いたいと考えている。

(1)   :本年6月~7月
(2)   :本年6月~8月
(3)   :本年7月~9月
(4)、(5):本年7月下旬~11月
(6)   :本年10月~11月

2.設定手順「(1)対象物の設定」の状況

 関係機関(社団法人日本アイソトープ協会、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構等)の協力を得て、1.に示した設定手順の「(1)対象物の設定(対象とするRI汚染物の種類・物量、クリアランスレベルを計算する核種の設定)」に係る調査結果を得ることができた。

(1)非密封放射性同位元素の使用等に伴って発生するRI汚染物については、社団法人日本アイソトープ協会が集荷しているRI廃棄物(研究・医療)の種類・物量及び原子力機構におけるRI汚染物の種類・物量に基づく調査を進め、資料第8-3-1号「放射性同位元素使用施設から発生するRI汚染物の種類と物量について」に示すような調査結果が得られた。
(2)放射線発生装置使用施設の解体等に伴って発生するRI汚染物の種類・物量については、加速粒子の種類やエネルギー等に応じた適切な分類をしながら全国に設置されている施設全体を対象とした調査を、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が中心となって進め、資料第8-3-2号「放射性発生装置の使用等に伴って発生するRI汚染物の種類と物量について」に示すような調査結果が得られた。

 今後は、(1)、(2)についての網羅的な調査の結果に基づき、そこから包絡性や必要性を考慮し、対象とする具体的なRI汚染物とその種類毎の物量、クリアランスレベルを計算する核種、さらに評価経路及び計算モデルについて、引き続き検討を進めることとする。なお、評価経路、計算モデル及び評価パラメータの考え方の概要、原子力安全委員会における原子炉施設等のクリアランスレベルに係る考え方については、資料第8-4に示す。

 

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