放射線安全規制検討会(第33回) 議事録

1.日時

平成22年11月1日(月曜日) 15時00分~16時25分

2.場所

文部科学省 5階 4会議室

3.議題

  1. クリアランスレベル報告書の取りまとめについて
  2. 放射化物技術検討ワーキンググループにおける放射化物に適用する技術基準の検討結果について
  3. その他

4.出席者

委員

小佐古座長、近藤座長代理、大森委員、木村委員、日下部委員、反保委員、蜂谷委員、東委員、古川委員、山口委員、山本(英)委員

文部科学省

渡辺次長・原子力安全監、明野原子力安全課長、中矢放射線規制室長、井上放射線安全企画官、上田放射線規制室長補佐、石井専門官、荒川企画係長

5.配布資料

資料第33-1号   :第32回放射線安全規制検討会議事録
資料第33-2-1号    :放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルについて(案)
資料第33-2-2号    :第32回放射線安全規制検討会 資料第32-4号「放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルについて(案)」に対するコメント及び対応案について
資料第33-3-1号    :放射化物の安全規制について
資料第33-3-2号    :第32回放射線安全規制検討会資料第32-2号「放射化物の安全規制について」の変更点
資料第33-3-3号    :放射線発生装置使用室における排気設備の設置基準
参考資料1   :放射線安全規制検討会委員名簿

6.議事

(1) 資料第33-1号について報告がなされた。
(2) 資料第33-2-2号について事務局から説明がなされ、資料第33-2-1号について承認された。
(3) 資料第33-3-1号から資料第33-3-3号について事務局から説明がなされ、資料第33-3-1号について承認された。

7.主な質疑応答

○資料第33-2-1号及び資料第33-2-2号について

【石井専門官】第33-2-1号について、一部修正がある。56ページについて(1-2)農作物中の核種の濃度を(1-2)土壌中の核種の濃度、(1-2)を(1-3)と改める。57ページについて、(1-3)を(1-4)と改める。

【反保委員】資料第33-2-2号の2ページの番号・項欄No.3において、「※:3×10Xから3×10X+1までの値を1×10X+1と端数を処理した値を採用する。」のところで、3以外の数字の端数の処理の適用方法がわかるよう表現を工夫すべきではないか。
【小佐古座長】参考文献(6)にあるとおり原子力安全委員会の報告書の記載を取り上げた表現となっている。この3の仮数で端数を処理する方法は、IAEAも適用し、国際的に認められているものである。論拠と根拠は、参考文献(6)で確認できるようになっている。

【小佐古座長】資料第33-2-1号の内容でとりまとめる事に異論はないか。
【委員方】意見なし。
【小佐古座長】放射線安全規制検討会として、資料第33-2-1号について、この内容で取りまとめる事を承認するものとする。

○資料第33-3-1号から資料第33-3-3号について

【山口委員】資料第33-3-2号(p2)における6ページの修正点で、放射化物について飛散性が少ないとの議論が採用されている。放射化物管理概念で、「容器に入らない大型の物は、汚染の拡大を防止する措置を講じて保管」とあるが、放射化物の散逸防止が十分な配慮されているのであれば、汚染の広がりを想定する必要がない場合は、汚染の拡大防止措置を講ずる必要がないのではないか。
【荒川企画係長】放射線障害の防止のため、(汚染物を取扱う場合)汚染の拡大を防止することと汚染を除去することが念頭に置かれている。そのため、汚染の拡大の防止等の要件は必要である。

【山口委員】医療用加速器では、通常は、放射化による室内空気汚染は軽度で、排気設備を不要とする結論は支持できる。説明のわかりやすさの観点からは、排気設備の設置の要否は、排気中濃度限度との比較も考慮することが望ましいのではないか。
【荒川企画係長】一般公衆の線量限度1mSvと放射線業務従事者の線量限度50mSvとの間で合理的と考えられる数値は、現行の管理区域の設定に係る空気中濃度限度の数値規準(5mSv/年)が妥当であると言える。この5mSv/年という数値基準と一般公衆の線量限度1mSvとの関係は、資料第33-3-3号に示す1990年勧告の国内制度等取り入れ時の放射線審議会の意見具申による。ここで、(前述の放射線審議会の考えが適用できないような)極端な(構造を有する)施設に係る排気設備の必要性については、申請の段階で確認をすることによって対応しているところ。

【山本委員(放射化物技術検討ワーキンググループ主査)】放射化物技術検討ワーキンググループでは、実状を踏まえ可能な限り包括的に検討した上で、資料第33-3-1号を作成している。しかしながら、本資料は多くの事例について対応可能であるが、これに対応することが困難な施設も一部存在することも認識している。

【蜂谷委員】粒子線医療加速器について、放射線発生装置及び関連機器の放射化の他、患者の固定器具等が大量に保管、廃棄物として発生する場合がある。このような物品の対応について検討はされているのか。
【荒川企画係長】固定器具のような物であったとしてもクリアランスレベルを超えているような放射化している場合であって、再利用をするときは適正に保管し、廃棄をするときは保管廃棄設備で保管廃棄するべきである。
【小佐古座長】金属及びコンクリートについて放射化物に係るクリアランスレベルが定められているところが大枠としてあるが、それ以外の物のような細部な事項は、この枠組みの下側のレベルで位置づけていく必要があり大事な点である。これらは、次のステージで検討するべきである。国の指導以外にも民間規格や学会標準等を組み合わせ、合理的に管理できるようにする考え方が必要である。

【古川委員】資料第33-3-1号の内容は支持できる。単に規制を厳しくするのではなく、現状を考えて合理的に規制できるようにしていくことが重要。ただし、放射線汚染物としての扱いであることから、放射性同位元素により汚染された物の扱いと乖離した形で規制はできないことが基本としてある。
 7ページ中段にあるように事業者自体が気体・液体等の評価をすることとなるため、核種等の情報が分からないでは通用しない。必要があれば民間規格等の考え方を有効に活用すべきである。そのような議論が放射化物技術検討ワーキングであったことを補足する。

【日下部委員】資料第33-3-1号(p2、5行目)の表現である「放射化物の穿孔等、汚染の広がるおそれがある作業を行う場合(以下、「放射化物の加工」という。)」について、表現を修正すべきではないか。
【荒川企画係長】表現を修正することとする。

【荒川企画係長】特にご意見がなければ、資料第33-3-1号の方針で政省令の改正を行っていきたい。排気設備の設置基準については、放射線審議会に諮問することとなる。本会で了解が得られれば諮問の手続きを開始していきたい。
【委員方】意見なし。
【小佐古座長】放射化物の規制に係る枠組みについて、本会において合意できたものとする。

以上

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科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室

(科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室)