放射線安全規制検討会(第8回) 議事要旨

1.日時

平成15年4月18日(金曜日)13時~15時

2.場所

経済産業省別館11階 1111号会議室

3.議題

  1. 規制免除レベル取り入れについて
  2. その他

4.配付資料

  • 資料8‐1:第7回放射線安全規制検討会 議事概要(案)
  • 資料8‐2:国際免除レベルの法令への取り入れの基本的考え方について中間報告書(案)
  • 資料8‐3:今後の検討事項(案)
  • 参考資料1:中間報告書(案)の概要
  • 参考資料2:国際免除レベルの法令への取り入れの基本的考え方について中間報告書(案)(添削版)

5.出席者

委員

小佐古座長、河田座長代理、阿部委員、石榑委員、大森委員、長見委員、日下部委員、
近藤委員、中村委員、東委員、山口委員、山本幸佳委員、山本英明委員

文部科学省

文部科学省 広瀬原子力安全監、青山原子力安全課長、石田放射線規制室長、米原放射線安全企画官他 

6.議事進行

石田室長より資料8‐2(中間報告書(案))、8‐3(今後の検討事項)について説明

7.主な質疑応答

<資料8‐2 第1章関係>

【河田座長代理】核種の取り上げ方はNRPBの765核種ということだが、Ar‐42、Tl‐208、Au‐196は使用実績があり、半減期等を考慮してグループ化するということか。

【事務局】そのとおりです。 <資料8‐2 第2章関係>

【中村委員】7ページにチェッキングソースの話があり、校正用とだけ書かれているが、教育用に使う線源も校正用と同様の配慮が必要ではないか。

【事務局】教育用のAr‐42は非常に特殊なものであり、設計承認の形で行われるものであれば、当然そのように扱われると考えており、単純に密封、非密封ということではなく、密封的に使われるものであればそのような形で対応できるのではないか。

【東委員】製造者がある線源を校正用に使う設計承認を受け、購入して使う場合、校正用線源は枠管理なので、枠内に入っていれば届出は必要ないのか。

【事務局】型式承認であれば、レベルにより異なるとは思うが、設計承認であれば届出をいただき、状況報告等はセキュリティ的な意味合いも含め、必要性があるのかもしれないと考えている。本報告書ではそこまで触れていないのでもう少し検討させて頂きたい。

【近藤委員】8ページ2.で、一般消費装備機器、表面の10cm離れた場所での線量率が1μSv/hという値が導入されたシナリオはどうなっているか。

【山本(英)委員】伝統的な数値という意味合いしかない。1960年代最初のBSSの時からこの数値が使われている。基本部会では、この数値を前提として10cmの所の被ばくで何時間とか、1m離れた時どの位になるかという試算をし、数値を変える必要はないという検討を行った。

【大森委員】別紙10の健康診断で、低線量は対象外とあるが、「低線量」とはどの辺りを指すのか。また、9ページの密封の定義で「的確な定義がなされるようにすることが必要である」とあるが、どの段階で誰が密封の定義をするのか。

【事務局】密封の定義だが、具体的な表現はここにはまだ出ておらず、政省令の段階で具体的に考えたい。別紙10関係だが、具体的な数字を決めていないので、合理化し、効率的にし、それらを考慮しながら行うという方針を書いている。

<資料8‐2 第3章関係>

【大森委員】PETを作って捨てるが、その場所で毎日たくさん作った時に影響はないのか。

【事務局】許可を受けて生産をするので、許可の範囲であれば必要な遮へい等は施されており、生成における問題はないと考えている。

【中村委員】発生装置の移動使用というのは検討する必要はないのか。

【事務局】調べさせて頂きます。

【山口委員】別紙10の設計承認だが、学校での使用に関して取り扱いの制限の一部免除とは具体的にはどのようなものか。

【事務局】設計承認で使用の安全が確認されたものであれば、取り扱いの制限で駄目ということではなく、一般の他の使い方と同等にしたい。ここは修正を考えたい。

【山口委員】年齢によりリスクが分かれていないので、他の密封線源を使っている事業者で、分かれて使っていて、この制限で困ることがあれば少し免除してもいいのではないか。

【事務局】障防法上は年齢制限があり、物に関しては設計承認の範囲で、でき上がった物であれば教師等が責任を持って取り扱うことになると考えている。

【山本(幸)委員】国以外の機関が実施する業務で、現在は原安センターだけだが、他機関の参入も考えられるのか。

【事務局】現在、国会で色々と検討が行われており、その結果においては財団ではなく、複数で、あるいは1つの独法が行うこともあり得る。

【阿部委員】30ページ3.で、「検認が容易であるものについては」とあるが、検認が困難なものはクリアランスは要らないと読まれかねないので削除すべきではないか。「当面は検認の容易なものについて優先的に検討を進める必要がある」程度にしてはどうか。

【小佐古座長】「施設から発生する廃棄物にクリアランスレベルの導入が望まれており、速やかな検討が期待される」の部分を削除してはどうか。

【事務局】この部分を削除する方向で考えたい。

【石榑委員】15ページの主任者免状の所で、一定期間の何年を根拠を持って打ち出せるのか。

【事務局】ここでは一定期間という表現になっており、具体的な年数を示していない。他の免状等では3年、5年毎に再教育、あるいは更新する制度は幾つもあり、それらと免状の重要性等を勘案して具体的な期間は考えたい。

【石榑委員】可能であればいいが、非常に難しいのではないか。

【事務局】可能だと考えている。期限切れになった時は、速やかに再講習等を受けて頂き、そこからまた何年となる。問題点として、主任者として現場で選任されている場合、期限が切れた際の罰則規定を入れるかがあるが、それについても検討させて頂きたい。

【長見委員】22ページの永久刺入線源の所で、厚労省医薬局安全対策課長より3月13日に示されているとあるが、資料等を付けた方がいいのではないか。

【事務局】報告書全体のバランス等を考えて検討したい。

【日下部委員】医療用の第1種放射線取扱主任者は、本来の第1種放射線取扱主任者を普及させる一時的なものなのか。従来の第1種放射線取扱主任者を圧迫しないのか。

【事務局】最終的には全て撤廃する方向で考えている。

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科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室)