放射線安全規制検討会(第7回) 議事要旨

1.日時

平成15年3月20日(木曜日)14時~16時

2.場所

文部科学省別館10階 第5・6会議室

3.議題

  1. 規制免除レベル取り入れについて
  2. その他

4.配付資料

  • 資料7‐1:第6回放射線安全規制検討会   議事概要(案)
  • 資料7‐2:施設検査、定期検査の対象範囲について(案)
  • 資料7‐3:国際基本安全基準(BSS)規制免除レベルの法令への取入れについて中間報告書要約版(案)
  • 資料7‐4:国際基本安全基準(BSS)規制免除レベルの法令への取入れについて中間報告書(案)

5.出席者

委員

小佐古座長、河田座長代理、大森委員、長見委員、日下部委員、近藤委員、中村委員、東委員、山口委員、山本幸佳委員、山本英明委員

文部科学省

文部科学省  広瀬原子力安全監、石田放射線規制室長、米原放射線安全企画官   他 

6.議事進行

石田室長より資料7‐2(施設検査、定期検査の対象範囲)、7‐3(中間報告書要約版)について説明

7.主な質疑応答

<資料7‐2関係>

【中村委員】密封線源に対する施設・定期検査は強度による分類はせず、機種でやるのか。

【事務局】原則的には機種で考えたい。

【中村委員】インターロック及び自動表示の設置に係る線源の数量は変えないのか。

【事務局】検査対象であれば、原則的に義務付けることを考えている。

【小佐古座長】現行の照射装置が新基準に移行した際、どれだけ変化があると考えているか。

【事務局】検査対象数にそれほど大きな変化はない。医療関係が非常に多くあり、現行のものはほぼカバーされている。教育機関や研究機関もかなり持っているが、現行の定期検査の対象となっている施設と、今回の数とでは大きな違いはない。

【山本(幸)委員】γ線照射装置という名前ではない裸の密封線源は、このカテゴリー、放射能強度でやるのか。

【事務局】ここではγ線照射装置と書いてあるが、もう少しきめ細かい形で対応したい。

<資料7‐3、7‐4関係>

【山本(幸)委員】密封の定義と、法令改正は同時に行うのか。

【事務局】その予定である。

【東委員】密封線源の新届出に関し、台数を規制緩和した方がいいのではないか。

【事務局】設計承認制度を入れており、そのように製造されたものであれば数に関わらず使えるので、メーカー側で合理的に取り扱えるのではないか。

【山口委員】学校教育で使っている線源が規制免除レベルを超えた場合、現行法令では年齢制限がないので考慮が必要ではないか。

【事務局】量に応じた対応となるが、免除レベルを超えるような場合であれば主任者を置く必要があり、責任者が取り扱うということになる。

【中村委員】発生装置使用室に他の実験室が繋がっている場合、一続きのものとして考えていただけないのか。

【事務局】原則的には発生装置使用室を考えているが、詳細は今後検討したい。

【山本(幸)委員】主任者の再教育は何か新規にやるのか。

【事務局】再教育という形で、主任者に対して一定期間毎に再教育するという制度を導入する。

現在の主任者、または新たに主任者になる人が一定期間毎に再教育を受ける。再教育前に免状を取っている場合は、新たに選任される時に再教育を受けてもらう。

【日下部委員】医療分野の二重規制の取組みについて、「対応の可能性の高い部分から段階的に取り組む」とあるが、具体的には文科省で何かされるのか。

【事務局】医療用具では既に使用されているものもあり、大臣協議でRI法の規制から外すことも考えている。現在、特に永久刺入について厚労省と話し合いが行われている。

【大森委員】放射化されたものは、10μSv以下になれば規制免除という形で本当に廃棄していいのか。

【事務局】PETについては別途考えているが、それ以外の廃棄物については、放射化物も含め、10μSv以下だから一般廃棄していいというクリアランス制度はまだできていないので、廃棄できない。現在、免除レベルではなくクリアランスとして安全委員会で検討されているところ。

【近藤委員】表中にウラン、トリウム、プルトニウムがあるが、この値はそのまま入れるのか。

【事務局】そうである。

【近藤委員】RI法では、それを外すということは変わらないのか。

【事務局】原則的にはそうであるが、現在、別途核原料物質の規制の扱いについて検討しているところ。

【東委員】販売する際、全てに販売許可が必要になるのか。設計承認、型式承認については別途検討するのか。

【事務局】型式承認されたもののみの販売と、製造して販売するという場合があるが、後者は許可になり、前者は、加算しないという前提により、その中での取り扱いとが可能ではないか。

【東委員】製造業者との間にかなり中間業者がいるが、型式承認では販売許可は必要ないのか。

【事務局】今後検討する。

【中村委員】非密封の排気設備の除外規定は変わると考えてよいか。

【事務局】規制免除レベルが変わったのでそれに合わせた形で考えたい。

【山本(幸)委員】第三種取扱主任者という場合は、どの程度の知識を要求されるのか。

【事務局】取り扱うものは密封線源であり、限られた量に応じた安全取り扱いが正しくでき、それに関する知識を十分に持ち、法律的なことが正しく行えるということがポイントではないか。第三種は主任者試験ではなく講習を行い、講習の最後に確認試験を行う。基本的な生物学ぐらいは勉強してもらう必要があるだろう。

【小佐古座長】法律名も、障害防止というネガティブなものではなく、将来、放射線障害が起こり得ることを予見し、正しい形で規制しているということがわかるものにしてはどうか。

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科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

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