放射線安全規制検討会(第4回) 議事要旨

1.日時

平成15年1月21日(火曜日)13時~15時

2.場所

経済産業省別館11階 1111号会議室

3.議題

  1. 規制免除レベル取り入れについて
  2. その他

4.配付資料

  • 資料4‐1. 第3回放射線安全規制検討会  議事概要
  • 資料4‐2. 密封線源に係る免除レベルの法令への取入れについて(案)
  • 資料4‐3. 密封線源の移動使用の規制について(案)
  • 資料4‐4. 放射線取扱主任者制度について(案)
  • 資料4‐5. 検査の規制について(案)
  • 資料4‐6. 放射線発生装置に関する規制について(案)
  • 参考資料1. 追加核種の免除レベル試算結果について

5.出席者

委員

小佐古座長、河田座長代理、大森委員、長見委員、日下部委員、草間委員、近藤委員、中村委員、東委員、山本幸佳委員、山本英明委員

文部科学省

文部科学省  林科学技術・学術政策局長、広瀬原子力安全監、青山原子力安全課長、石田放射線規制室長、米原放射線安全企画官他

6.議事進行

石田室長より資料4‐1~4‐6(第3回議事概要、密封線源に係る法令取り入れ等)について説明

山本英明委員より参考資料1(追加核種の免除レベル試算結果)について説明

7.主な質疑応答

<資料4‐2>

【東委員】新届出から設計承認と3段階に分かれているが、明らかに一般消費財扱いになる条件は提示できるのか。

【事務局】型式承認についてはAm‐241を使う4つを指定する。設計承認については、1mSv/年以下の条件を満たす物を製造者が申請し、設計承認を出す。新規制の中で、適当な物が出てくれば追加で指定する可能性もある。

【東委員】設計承認の物を一般消費財の方に指定することはできないか。

【事務局】型式承認の一般消費財の物はこの4つでやるが、型式承認でも大丈夫な物が将来出てくれば新たに追加することはあり得る。

【小佐古座長】特定の研究行為や強く産業とリンクしているものは、一般消費財というわけにはいかないので、使用実態等を総合的に勘案して決める。

【東委員】使用許可も販売許可も持たない製造メーカーが、設計承認、新届出ということになると、使用許可と販売許可の手続きを踏んで設計承認となるのか。それとも、使用許可、販売許可という制度とは別の意味の設計承認を受ければ製造販売できるのか。

【事務局】メーカーの方は既に許可を持っているのではないか。

【東委員】持っていない所もかなりある。

【小佐古座長】まとまったRIから小分けにして製品を作ると思うが、その集まったものは存在しないということになるのか。

【東委員】単品の線源を購入して装備機器に入れ、1つの装置を作って販売するという形となり、使用許可、販売許可を持たない所が出てくる。一般消費財にはないと思う。

【事務局】許可をまず取り、作る物に対して設計承認の申請をする形になる。

【東委員】装備機器・製造メーカーが販売する際、途中に代理店がかなり入る。現在は装備機器の取り扱いをしなくても販売許可が必要という解釈だが、新規制になるとかなりのメーカーが入ってくるが、代理店も販売許可が必要となると事業所が倍増する。実態は安全上も問題ないと思うので、もう少し整理していただきたい。

【事務局】一般消費財については加算を考えていないので、その辺も検討したい。

【小佐古座長】輸入するとなると、その製品が設計承認や型式承認に載っていないものであれば、輸入する代理店でやらなければいけなくなるという側面も出てくる。

【事務局】販売代理店だからといって、手続きを免除するというのは一概には考えにくい。

【中村委員】新届出対象の線源は合計するとあるが、たくさん使う所では校正用線源等でも許可が必要となるということか。

【事務局】校正用線源については対象外に、加算はしない。ただし、条件はつけるかもしれない。根拠としては、設計承認等をもって行おうと考えている。

【河田座長代理】輸入品等への配慮はどうなっているのか。

【事務局】既に出回っているものに対する承認、何らかの手続き等については、まだ検討中であり、法の遡及等も考慮して検討させていただきたい。

【河田座長代理】設計承認に関して、特に外部の線量について、ある程度のシナリオをつくらないといけないのではないか。

【中村委員】輸入した物の設計承認は輸入代行業者が取るのか。アイソトープ協会で取るのか。

【山本(英)委員】ICRPの介入の考え方を入れて10mSvを導入した点は合理的。

【事務局】BSS取り入れの考え方を踏襲し、免除レベル以下の物は法律上RIではないとしたい。

<資料4‐3>

【草間委員】「届出義務は課さないこととする」とあって、こちらでは移動使用で「使用者からの届出においては」とあるが、設計承認を受けた者でも使用者は届けるのか。

【事務局】設計承認をした表示付放射性同位元素装備機器は、設計承認を製造者に対してした上で、その機器を使用者が使うという個々の届出を求める。

【近藤委員】設計承認された線源について使用場所の届出は不要とあるが、使用環境をあわせて確認する意味合いとはどういうことか。

【事務局】チェッキングソースだと使用の場所というより、使用の仕方で考えていただければいいかと。

【中村委員】今の確認は製造者がやるが、使用者はやらないということなのか。

【事務局】製造者の方で設計承認をしていただくことになる。

【中村委員】許可対象の場合の2番の・・は具体的にどう考えられているか。新しい目的の取り入れや合理的な規制のあり方を検討とあるが、どのような方向で検討しているのか。

【事務局】・の方は、装置そのものを小型化して車載し、装置そのものをどこかへ持って行くということが今後はあり得るかもしれない。・の方は、非破壊検査を行うような時、事業者が明らかにわかっていることになる。

<資料4‐4>

【草間委員】医師、歯科医師、薬剤師については、法令や放射線管理に関する科目を限定して義務づけ、合格すれば講習会を受けなくても免許を与えるということなのか。

【事務局】研修の中身は、実務的な現場でのRIの取扱になるので、必要な研修は受けていただく。

【草間委員】科目合格だけではないと明示しておいた方がいいのではないか。

【事務局】制度的には試験と講習というように考えているので、第1種放射線取扱主任者免状(医療用に限定)についても同じ仕組みとしたい。

【河田座長代理】チェッキングソースはどちらの区分に入るのか。

【事務局】線源を持っていないが、チェッキングソースを持っているような所があるが、設計承認の範囲に入るのでここは必要ない。

【河田座長代理】販売業者がチェッキングソースを持ち歩く場合はどちらに入るのか。

【事務局】主任者というのは持ち歩く者ということではなく、販売業を持っているところ等であり、数量によっては1種が必要になる。

【日下部委員】第1種放射線取扱主任の試験や、立場、内容等、現場が混乱するのではないか。また、これを受けて取った人と、従来の医師との関係はどうなるのか。

【事務局】一定期間の移行措置は必要。単に医師であるというだけで放射線取扱主任者免状1種を持つという制度は廃止したい。

【草間委員】1種の主任者を持っている人達が本当に主任者をやるということの方が、医療現場の放射線管理が充実する。そう大きな混乱はないと思う。

【山本(幸)委員】主任者の講習による再教育の義務付けをどう保証・担保するのか。

【事務局】主任者を選任する場合、一定期間内に新規に取ったのであれば選任でき、以前に取った人の場合は一定期間内に講習を受けていれば選任できるという制度を導入したい。

<資料4‐5>

【山本(幸)委員】立入検査と定期検査では相互に情報のやり取りはあるのか。

【事務局】定期検査、施設検査については、原子力安全技術センターが実施しており、報告・連絡がある。今後は、定期検査についてソフト面も入れることを考えている。

<資料4‐6>

【山本(幸)委員】簡単な教育訓練はいるのではないか。

【事務局】加速器そのものに関わる工事等をされる方に対しては、管理区域内に入ることとなるので教育訓練等が必要になると考えている。

<参考資料>

【近藤委員】NRPBの表と告示別表を見ると、NRPBにない核種が告示別表にかなり入っているが、整合性をとった方がいいのではないか。

【事務局】NRPBの免除レベルを採用することとしているが、その他の核種については一律の値を与えるような形を考えている。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室)