放射線安全規制検討会(第16回) 議事録

1.日時

平成17年3月7日(月曜日) 13時30分~15時30分

2.場所

経済産業省別館 944会議室(9階)

3.議題

  1. 第回検討会 議事概要(案)の確認
  2. 放射線障害防止法政省令等の改正について
  3. 施行規則第39条第1項の改正案及び改正基準各号の考え方について
  4. 放射線管理状況報告に際しての放射性同位元素等に関する点検及び報告依頼について
  5. その他

4.配付資料

  • 資料16‐1 第15回放射線安全規制検討会 議事概要(案)
  • 資料16‐2 放射線障害防止法及び関係政省令等の改正について
  • 資料16‐3 放射線障害防止法施行令の一部を改正する政令案、同法施行規則の一部を改正する省令案及び関係告示案等の概要
  • 資料16‐4 施行規則第39条第1項の改正案及び改正基準各号の考え方について(案)
  • 資料16‐5 「放射線管理状況報告に際しての放射性同位元素等に関する点検及び報告依頼について」に係る通知の発出について
  • 資料16‐6 管理下にない放射性同位元素が発見された場合に係る報告徴収の規定の適用について
  • 参考資料1 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則及び関連告示の改正及び制定に係る放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について(諮問)(放射線審議会第91回総会資料)
  • 参考資料2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則及び関連告示の改正及び制定に係る放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について(答申)(放射線審議会第93回総会決定)

5.出席者

委員

 小佐古座長、河田座長代理、阿部委員、大森委員、長見委員、日下部委員、田中委員、反保委員、東委員、松田委員、山口委員、山本幸佳委員、米原委員

文部科学省

 片山次長・原子力安全監、加藤原子力安全課長、小原放射線規制室長、茶山保安管理企画官他

6.議事進行

  • 資料16‐2、16‐3により、政省令告示の改正の全体像について事務局から説明が行われた。
  • 資料16‐4により、法令に基づく報告徴収の対象の明確化とその考え方について事務局から説明が行われた。
  • 資料16‐5、6について放射線管理状況報告に際しての放射性同位元素等に関する点検及び報告依頼について事務局から説明が行われた。

7.主な質疑応答

<資料16‐2、3関係>

【山本(幸)委員】
 資料16‐2 16ページの密封線源の規制図について、新法施行後の施設検査、定期検査、定期確認の部分は、区分が斜線となっているが説明文と整合がとれないため、工夫が必要。また、規制下限値が10GBq(ギガベクレル)以上の密封線源は、規制下限値の1,000倍が10TBq(テラベクレル)以上となり届出使用者が施設・定期検査の対象となる可能性がある。また、10TBq(テラベクレル)の値を採用した理由はどのようなものか。

【事務局】
 密封線源の規制図は修正したい。規制下限値の大きい密封線源は、施設・定期検査の必要なほど大きい数量のものは今のところなく、今後も流通しないであろうと聞いている。仮にそのような機器がでたら個別に安全性等を検討して対応することを考えている。また、国際原子力機関においてとりまとめた密封線源のカテゴリー分類において、カテゴリー1の機器の呼称は、分野や用途が入っていたり、入っていなかったりして整合性に欠けている。日本におけるカテゴリー1に属する線源や機器を調べた結果、10TBq(テラベクレル)を採用することにより施設・定期検査対象が簡便に明確化される。

【小佐古座長】
 今説明された事項を資料16‐2に追加してはどうか。

【東委員】
 以前の議論で、密封線源の規制について枠管理という概念があった。また、経過措置期間における放射性同位元素の運搬についてはどのように考えるのか。

【事務局】
 枠管理を設けなくても設計認証制度によって効率的な規制が可能になると考えている。また、新たに対象となる密封線源の経過措置では廃棄に関する規制のみを予定しており、運搬についても経過措置の対象となると考えている。

【山本(幸)委員】
 定期講習の講習課目は、資料16‐2 50ページに記載されている課目に限定されるのか。

【事務局】
 新法の別表第三に規定されている。

【松田委員】
 埋設処分について、一般の廃棄物処理業者は放射性同位元素に関する知識に乏しい上、社会的に問題となっている例もある。一般公衆に対する説明責任の点からもそのような業者に適切な管理を義務づけることについて説明が必要ではないか。

【事務局】
 クリアランスの制度設計には、そのような検討が必要であることは承知している。埋設処分については、障害防止法の許可を受けた廃棄事業所が、段階的な法規制とそれに伴う罰則のもと適切な管理を行うものである。

【田中委員】
 資料16‐2 37ページには、埋設処分について施設や廃棄物の種類ごとに基準を細分化しないと記載されている。例えば有害物質が溶け出す可能性のある廃棄物を処分する場合には、遮水機能や汚水処理設備などが必要となるが、そのような場合の考え方について説明を追加する必要があるのではないか。遮断型処分場に処分する必要がある廃棄物の埋設は認めないということか。また、溶融物はどちらかというと安定型処分場に処分できる廃棄物であるが、これを管理型処分場に処分することとなるのか。

【事務局】
 埋設処分する廃棄物は固型化する方向と聞いており、遮水や汚水処理が必要となるような形状での処分は考えられていない。また、遮断型に処分する必要があるものの埋設は当面認めない。安定型に相当するトレンチ型と遮断型に相当するピット型が考えられるが、廃棄物に含まれている放射能量に応じて選択されるものと考える。

【長見委員】
 今回の埋設処分に関する法制化では、埋設地の周辺住民への説明など立地に関することは含まれないのか。

【事務局】
 障害防止法は、安全規制に関する法律であるため、立地に関することなどはなじまない。実際に立地の検討が行われる場合には十分に考慮される必要があると認識している。

【阿部委員】
 資料16‐2 38ページでは「溶出量又は含有量」と、45ページでは「溶出量及び含有量」となっているが、どちらを考えているのか。また、廃棄物埋設に関して原子力安全委員会との関係の説明が必要ではないか。

【事務局】
 将来、告示を制定する際に、廃棄物の処理と清掃に関する法律との整合をとりながら考えていきたい。また、原子力安全委員会とのダブルチェックは法令上規定されていないが、実際の運用段階では相談・報告をしながら進めていくものと認識している。

【反保委員】
 電離則や他の法令との整合はどのようになっているのか。

【事務局】
 関係省庁においての免除レベル取り入れの検討が進んでいると聞いている。

【小佐古座長】
 ご意見等があれば後ほど事務局までいただきたい。

<資料16‐4関係>

【米原委員】
 計画被ばくと法令報告に該当する被ばくをどのように証明するのか。

【事務局】
 事業所ごとに予防規程や作業マニュアルにおいて被ばく管理に関する事項が定められていると思われる。それにしたがって、運用していただきたい。

【事務局】
 事業者が判断に迷うようなことがないように今回明確化を図ったわけだが、記載されていない事項は、何をしても良いわけではない。適正な自主管理を期待している。

【小佐古座長】
 ご意見やお気づきの点があれば、3月11日金曜日までに事務局までいただきたき、そのとりまとめについては座長あずかりとさせていただきたい。

<資料16‐5、6関係>

【小佐古座長】
 資料にあるように、放射性同位元素等に関する点検等を進めているということでよろしいと思う。

【事務局】
 報告させていただいた政省令等の内容を公布に向け作業を進める。また、3月28日(月曜日)10時から、この経済産業省別館10階1028号会議室で、クリアランスの検討状況について第17回放射線安全規制検討会の開催を予定している。

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科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室)