参考資料3 放射線障害防止法上のクリアランス制度について(議論したい事項)

山本英明

1.これからの制度設計と過去の物に対する方策

これからの制度設計(基本形)
廃棄物の集荷分類のカテゴライズと法制化
処分場への負担軽減とクリアランスの簡素化・合理化
過去の物は記録等によりクリアランスが可能なものと困難なものがある。
可能な物はカテゴライズ
困難なものは低レベル放射性廃棄物としての処分へ

2.小物量のクリアランスと大物量のクリアランス

基本形は大物量のクリアランスIAEA-RS-G-1.7 の表を適用
それが困難なものについては個別のモデル、10μSv/y の評価計算に基づき誘導された数値を用いても可能

RS-G-1.7 がそういう構造をとっている。
現行の障害防止法でも排気・排水基準が、(1)誘導された濃度限度による規制、(2)線量を用いた評価計算による規制の二本立てになっている。

3.集中型と分散型

大物量、大型のクリアランス(集中型)は廃棄業者に限定。
小物量、各事業所の現場でのクリアランス(分散型)には、制限(条件)を付ける。
行き先限定(廃棄業者へ)、利用限定(再使用、再利用)

4.輸送について

放射性廃棄物としての輸送の規制を外せるか、その際のメリットはあるのか。
一般物としての輸送、混載輸送が可能か、何らかの条件が必要か。

5.販売された放射性物質(RI)と放射化物

販売されたもの以外は排出されない>ある種のカテゴリーわけが可能か。
放射化物 電子系加速器、陽子・重イオン系 (平成18年中間報告)

6.クリアランスのカテゴライズと検認

カテゴライズ 2次元表示、(例)高(アンバー)、中(イエロー)、低(グリーン)
区分要素(クリアランスレベルBq/g(高、中、低の3群)および
半減期(1年以下、30年まで、30年以上の3群)の2次元)

検認におけるカテゴリーごとのクリアランス要件
 低(グリーン):帳簿+半減期計算または線量計算   (簡易)
 中(イエロー):帳簿     または線量計算 +α(中)
 高(アンバー):帳簿+測定  または線量計算 +β(丁寧)

検認のあり方
販売、購入の帳簿 + 使用状況記録(放射線管理状況報告、使用記録等)
(1)第1ステップ:Bq又はBq/g数の検認帳簿と使用状況記録の書面ベース
(2)第2ステップ:μSv/h値の検認測定ベース
の2段階検認

・ 関連する重要事項
・ 測定器の校正、測定試料の抜き取りとベンチマーク
・ システムチェック、品質保証、IT化、データベース化
・廃棄物形態(可燃物、不燃物、最終形態以外のクリアランスも許すか。)

可燃物>灰>濃縮

7.放射化物クリアランスのカテゴライズと検認

電子系加速器の放射化生成物の代表性
陽子・重イオン系の加速器の放射化生成物の代表性
対象物のカテゴライズ(金属、コンクリート他、機器):再使用、再利用
  代表核種の選定(炉規法並か、少なめか)
  (例)90%の線量寄与で選定

8.特別に分類されたクリアランス

クリアランスに際して特定の核種を設定するか。
処分場に大きな負荷を与える可能性のある核種を別扱いとするほうが合理的な場合があり得るのではないか。
(例)α核種、Ni-63
  分別収集と関連させて検討する事項

(参考)
 炉規法のクリアランス
  軽水炉 デコミッショニング、
  対象: コンクリート、金属、断熱材
  核分裂生成物と放射化物によるスケーリングファクター(SF)法をベース
  処分、再利用モデル    数十核種<90%線量寄与
    10μSv/yに対する誘導濃度
      >>>条件付き状況に無条件数値(IAEA RS-G-1.7)を挿入

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