資料第27-2号:第26回放射線安全規制検討会資料第26-2号~第26-5号の各基本方針(案)に対する訂正箇所

下線が修正箇所)

修正前

修正後(又は修正内容)

資料第26-2号「クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針(案)」の「1.原子炉等規制法に準じたクリアランス制度の導入」

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1.原子炉等規制法に準じたクリアランス制度の導入
 今回の放射線障害防止法の改正では、原子炉等規制法に準じたクリアランス制度を導入する。但し、具体的なクリアランス対象物の判断方法については、放射性同位元素や放射線発生装置の使用状況、RI汚染物の発生実態等を踏まえ、原子炉等規制法における判断方法に加え、放射線障害防止法独自の判断方法も検討し、採用していくこととする。
 法令等で規定する主な内容は、次表のとおり。原子炉等規制法におけるクリアランス制度の概要と放射線障害防止法に導入することが想定される制度との比較を別添1に示す。

1.原子炉等規制法に準じたクリアランス制度の導入
 今回の放射線障害防止法の改正では、原子炉等規制法に準じたクリアランス制度を導入する。但し、具体的なクリアランス対象物の判断方法については、放射性同位元素や放射線発生装置の使用状況、RI汚染物の発生実態等を踏まえ、原子炉等規制法における判断方法に加え、放射線障害防止法独自の判断方法も検討し、採用していくこととする。また、設定するクリアランスレベルについても、対象物(コンクリート、金属、可燃物[焼却灰]等)によって有意な差が生じ、クリアランス判断時に実効性のある分類・判断が可能と考えられる場合、放射線障害防止法において対象物の種類に応じたクリアランスレベルを設定することを必要に応じて考慮する。
 法令等で規定する主な内容は、次表のとおり。原子炉等規制法におけるクリアランス制度の概要と放射線障害防止法に導入することが想定される制度との比較を別添1に示す。

資料第26-2号「クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針(案)」の「5.条件付クリアランス制度」

2

5.条件付クリアランス制度
5.1 条件付クリアランス制度の位置付け
現在導入を検討しているクリアランス制度は、・・・・・・

5.2 条件付クリアランス制度の成立性の検討
(1)再利用・処分等の方法に係る条件の遵守を・・・・・・

5.3 今後の方針
上記のことを踏まえ、・・・・・・

(「5.条件付クリアランス制度」部分を全削除)

資料第26-2号「クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針(案)」の「別添1 2.放射線障害防止法に導入することが想定される制度との比較」の「(1)測定及び評価の方法認可規定並びに結果確認規定」

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1)省令等における記載は同等となるが、同じ手法が適用できないもの

例)放射能濃度の決定方法
原子炉等規制法 :核種組成比法(SF法)により放射性核種間の相関関係を得ることが可能。
放射線障害防止法:放射性同位元素によって汚染されたRI汚染物の場合、放射化に基づくSF法により放射性核種間の相関関係を得ることは不可能。

1)省令等における記載は同等となるが、同じ手法が適用できないもの
例)放射能濃度の決定方法
 原子炉等規制法 :放射化等に基づく核種組成比法(SF法)により放射性核種間の相関関係を得ることが可能。
 放射線障害防止法:放射性同位元素によって汚染されたRI汚染物の場合、放射化に基づくSF法により放射性核種間の相関関係を得ることは(不可能を削除)困難。但し、RI汚染物を発生する施設の種別分類等に基づき放射性核種間の相関関係を得ることにより放射能濃度を決定できる可能性もある。

資料第26-3号「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)」の導入部分

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 第25回放射線安全規制検討会の資料第25-3号に示しているとおり、クリアランスWGにおいて、クリアランス判断方法に係ることとして、次の事項について検討を行い、「放射線障害防止法におけるクリアランス制度の整備に係る技術的検討について(中間報告書)」(平成18年6月。以下、「平成18年度中間報告書」という。)をまとめている。

(第25回を削除)放射線安全規制検討会では(の資料第25-3号に示しているとおり、クリアランスWGにおいて、を削除)クリアランス判断方法に係ることとして、次の事項についてクリアランスWGを中心とした検討を行い、「放射線障害防止法におけるクリアランス制度の整備に係る技術的検討について(中間報告書)」(平成18年6月。以下、「平成18年度中間報告書」という。)をまとめている。

資料第26-3号「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)」の「2.放射性同位元素の使用等に伴って発生するRI汚染物」

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2.2 減衰保管廃棄以外の方法によるクリアランス判断
 クリアランス制度は適用可能であるが、測定が困難な核種が含まれる場合、現実的な判断方法の現時点での確立は難しいと考えられることから、2.1の検討を優先しながら、適用可能な判断方法について適宜検討を進める。

2.2 減衰保管廃棄以外の方法によるクリアランス判断
 クリアランス制度は適用可能であるが、測定が困難な核種が含まれる場合、現実的な判断方法の現時点での確立は難しいと考えられることから、2.1の検討を優先しながら、適用可能な判断方法(例えば、RI汚染物を発生する施設の種別分類等に基づき放射性核種間の相関関係を得て代表核種の測定により放射能濃度を決定する方法等)について適宜検討を進める。

資料第26-3号「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)」の「2.放射性同位元素の使用等に伴って発生するRI汚染物」

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1.原子炉等規制法での状況
 原子炉等規制法下でクリアランスを実施する事業者は、工業標準化法に基づく「JIS Q9001(2000) 品質マネジメントシステム-要求事項」及び「JEAC4111-2003 原子力発電所における安全のための品質保証規程」等を参考にして、管理体制としてクリアランス判断の一連の業務に係る品質マネジメントシステムを確立している。

1.原子炉等規制法での状況
 原子炉等規制法下でクリアランスを実施する事業者は、工業標準化法に基づく「JIS Q9001(2000,2008) 品質マネジメントシステム-要求事項」及び「JEAC4111-2003,2009 原子力発電所における安全のための品質保証規程」等を参考にして、管理体制としてクリアランス判断の一連の業務に係る品質マネジメントシステムを確立している。 

資料第26-3号「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)」の「別添 クリアランス判断に係る管理体制に関する検討の基本的考え方」

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2.放射線障害防止法における検討の考え方
 放射線障害防止法における他の規定(排気・排水等)との整合に十分配慮し、原子炉等規制法におけるクリアランス判断における実施例等も参考にしながら、クリアランスWGにおけるクリアランス判断に係る検討のなかで管理体制(品質保証体制)に関する基本的な整理を行うこととしたい。

2.放射線障害防止法における検討の考え方
 放射線障害防止法における他の規定(排気・排水等を削除)との整合に十分配慮し、原子炉等規制法におけるクリアランス判断における実施例等も参考にしながら、クリアランスWGにおけるクリアランス判断に係る検討のなかで管理体制(品質保証体制)に関する基本的な整理を行うこととしたい。

資料第26-4号「射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る基本方針(案)」の「2.クリアランスレベルの設定手順」

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(4)種毎のクリアランスレベル計算
 適切な計算コードを使用し、各核種について評価経路毎の基準線量相当濃度(線量評価10μSv/年に相当する放射性核種濃度)の導出を行う。その後、評価経路毎の基準線量相当濃度を比較して、最小濃度となる経路を決定経路とし、その濃度をクリアランスレベルとする。

(4)核種毎のクリアランスレベル計算
 適切な計算コードを使用し、各核種について評価経路毎の基準線量相当濃度(線量評価10μSv/年に相当する放射性核種濃度)の導出を行う。その後、評価経路毎の基準線量相当濃度を比較して、最小濃度となる経路を決定経路とし、その濃度をクリアランスレベルとする。

資料第26-4号「放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る基本方針(案)」の「2.クリアランスレベルの設定手順」

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(6)放射線障害防止法に規定すべきクリアランスレベルの設定
 原子炉等規制法との整合性や国際的動向(RS-G-1.7、BSS、諸外国の基準等)、さらに医療法関係法令によって規制されたRI汚染物の状況を踏まえたうえで、放射線発生装置の解体等や放射性同位元素の使用等に伴って発生するRI汚染物について(1)~(5)に従ってそれぞれ導出したクリアランスレベルを比較検討し、放射線障害防止法において規定すべきクリアランスレベルを設定する。
 なお、RI汚染物の実態を踏まえると、このクリアランスレベルの設定では、・・・・・・

(6)放射線障害防止法に規定すべきクリアランスレベルの設定
 原子炉等規制法との整合性や国際的動向(RS-G-1.7、BSS、諸外国の基準等)、さらに医療法関係法令によって規制されたRI汚染物の状況を踏まえたうえで、放射線発生装置の解体等や放射性同位元素の使用等に伴って発生するRI汚染物について(1)~(5)に従ってそれぞれ導出したクリアランスレベルを比較検討し、放射線障害防止法において規定すべきクリアランスレベルを設定する。なお、対象物(コンクリート、金属、可燃物[ 焼却灰 ]等)によって有意な差が生じ、クリアランス判断時に実効性のある分類・判断が可能と考えられる場合、対象物の種類に応じてクリアランスレベルを設定することを必要に応じて考慮する。
 RI汚染物の実態を踏まえると、このクリアランスレベルの設定では、・・・・・・

資料第26-5号「今後の検討の進め方(案)」に「参考」を追加

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「参考」として、「本年12月頃の放射線障害防止法改正作業に資するためのとりまとめに関する基本スケジュール」を追加。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室

(科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室)