(下線が修正箇所)
修正前 |
修正後(又は修正内容) |
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資料第26-2号「クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針(案)」の「1.原子炉等規制法に準じたクリアランス制度の導入」 |
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1 |
1.原子炉等規制法に準じたクリアランス制度の導入 |
1.原子炉等規制法に準じたクリアランス制度の導入 |
資料第26-2号「クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針(案)」の「5.条件付クリアランス制度」 |
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2 |
5.条件付クリアランス制度 5.2 条件付クリアランス制度の成立性の検討 5.3 今後の方針 |
(「5.条件付クリアランス制度」部分を全削除) |
資料第26-2号「クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針(案)」の「別添1 2.放射線障害防止法に導入することが想定される制度との比較」の「(1)測定及び評価の方法認可規定並びに結果確認規定」 |
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3 |
1)省令等における記載は同等となるが、同じ手法が適用できないもの 例)放射能濃度の決定方法 |
1)省令等における記載は同等となるが、同じ手法が適用できないもの |
資料第26-3号「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)」の導入部分 |
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4 |
第25回放射線安全規制検討会の資料第25-3号に示しているとおり、クリアランスWGにおいて、クリアランス判断方法に係ることとして、次の事項について検討を行い、「放射線障害防止法におけるクリアランス制度の整備に係る技術的検討について(中間報告書)」(平成18年6月。以下、「平成18年度中間報告書」という。)をまとめている。 |
(第25回を削除)放射線安全規制検討会では(の資料第25-3号に示しているとおり、クリアランスWGにおいて、を削除)クリアランス判断方法に係ることとして、次の事項についてクリアランスWGを中心とした検討を行い、「放射線障害防止法におけるクリアランス制度の整備に係る技術的検討について(中間報告書)」(平成18年6月。以下、「平成18年度中間報告書」という。)をまとめている。 |
資料第26-3号「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)」の「2.放射性同位元素の使用等に伴って発生するRI汚染物」 |
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5 |
2.2 減衰保管廃棄以外の方法によるクリアランス判断 |
2.2 減衰保管廃棄以外の方法によるクリアランス判断 |
資料第26-3号「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)」の「2.放射性同位元素の使用等に伴って発生するRI汚染物」 |
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6 |
1.原子炉等規制法での状況 |
1.原子炉等規制法での状況 |
資料第26-3号「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)」の「別添 クリアランス判断に係る管理体制に関する検討の基本的考え方」 | ||
7 |
2.放射線障害防止法における検討の考え方 |
2.放射線障害防止法における検討の考え方 |
資料第26-4号「射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る基本方針(案)」の「2.クリアランスレベルの設定手順」 |
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8 |
(4)種毎のクリアランスレベル計算 |
(4)核種毎のクリアランスレベル計算 |
資料第26-4号「放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る基本方針(案)」の「2.クリアランスレベルの設定手順」 |
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9 |
(6)放射線障害防止法に規定すべきクリアランスレベルの設定 |
(6)放射線障害防止法に規定すべきクリアランスレベルの設定 |
資料第26-5号「今後の検討の進め方(案)」に「参考」を追加 |
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10 |
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「参考」として、「本年12月頃の放射線障害防止法改正作業に資するためのとりまとめに関する基本スケジュール」を追加。 |
科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室