平成21年5月21日
放射線規制室
放射線障害防止法に対するクリアランス制度導入に向けた放射線安全規制検討会における今後の検討の進め方は、以下のとおりとしたい。
検討事項は、次の3項目となる。
(1)クリアランス制度導入等に係る制度設計
(2)クリアランス判断方法
(3)クリアランスレベル
基本的なスケジュールは、次のとおり。
今回の基本方針確認後に行う、政省令・告示等に規定する事項の検討にあたっては、具体的には放射線安全規制検討会とクリアランスWGにおいて次のように検討を進めることとしたい。なお、ワーキングルグループについては、技術的事項が細分化かつ専門化することから、クリアランスWGの他に新たに設置することも必要に応じて考慮する。
放射線安全規制検討会では、今回のクリアランス制度導入等に係る放射線障害防止法改正全般を対象として、クリアランスWGにおける技術的事項の検討を活用して、1.に示した事項について次の基本方針に基づき検討を行うこととする。
1)クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針(現在の案は資料第26-2号)
2)クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(現在の案は資料第26-3号)
3)放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る基本方針
(現在の案は資料第26-4号)
クリアランスWGでは、次の技術的事項を対象として、それぞれの基本方針に基づき検討を行う。検討にあたっては、進捗状況を随時放射線安全規制検討会に報告し、検討の方向性の確認を受けながら進めることとする。なお、放射線安全規制検討会における基本方針確認前でも、クリアランスレベル計算に必要な対象物の物量や評価経路等、基礎的な調査検討は進めることとする。
1)クリアランス制度導入等に係る制度設計のうち放射化物の取扱いや判断基準
「クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針」のうち「2.放射化物に対する安全規制の導入」に基づき検討を行う。
2)クリアランス判断方法
「クリアランス判断方法の検討に関する基本方針」に基づき検討を行う。
3)クリアランスレベル
「放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る基本方針」に基づき検討を行う。
科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室