平成15年5月29日
文部科学省科学技術・学術政策局
原 子 力 安 全 課
前立腺がんの治療のために患者に永久的に挿入されたヨウ素125等の放射線源の取扱いについては、文部科学省所管の「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(以下、「放射線障害防止法」という。)の適用を除外し、厚生労働省所管の医療法の枠組みによる規制とすることについて、放射線障害防止法施行令に基づき、文部科学大臣から厚生労働大臣に対して協議することとしたい。
(1) 法制度
放射線障害防止法の施行令第1条第3号においては、「薬事法第2条第4号に規定する医療用具で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して指定するものに装備されているもの」は、放射線障害防止法の適用対象となる放射性同位元素等から除外できることとなっている。
(2) 厚生労働省における対応
厚生労働省は、昨年12月、薬事法において前立腺がん治療用のヨウ素125密封線源を医療用具として承認した(舌がん等の治療に用いられる金198については既に承認済み)。
また、同省は、密封線源を永久的に挿入する治療を可能とする環境を整えるため、本年3月にヨウ素125及び金198の密封線源が永久挿入された患者の退出基準(放射能及び線量率の基準、線源脱落への対応、患者への注意及び指導事項等)を定めた。
(3) 当省における検討
当省において、厚生労働省の対応を踏まえ、患者へのヨウ素125及び金198密封線源の永久的な挿入に係る安全性ついて検討したところは、次の通りである。
(4)結論
以上のことから、放射性医薬品と同様に、薬事法に規定する医療用具のうち、永久的に挿入する治療法に用いられるヨウ素125又は金198を装備しているものについては、患者に永久的に挿入された後は、厚生労働省の医療法の枠組みで規制されることが適当であると考えられる。患者に永久的に挿入されたヨウ素125と金198密封線源については、放射線障害防止法の適用を除外することについて、放射線障害防止法施行令第1条第3号に基づき、文部科学大臣から厚生労働大臣に対して協議することとしたい。
文部科学大臣から厚生労働大臣に対する協議について、パブリックコメントも求め、協議が整った際には、同法施行令第1条第3号に基づく指定を告示をもって行うこととする。
担当:藤森、溝田
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