資料4-6 放射線発生装置に関する規制について(案)

1.管理区域の一時的な設定、解除について

(1) 放射線発生装置は、電源を切った状態では、基本的に放射線が発生しないが、現行法令では、定期検査時等に電源を切り、運転を行っていない状況でも管理区域を解除することが認められていない。そのため、放射線発生装置の電源が切られている状況の中で、点検、工事等の作業者が管理区域に入る際にも、教育訓練、健康診断、線量管理等が義務づけられている状況である。  

(2) 現在までの放射線発生装置の使用状況や安全規制の経験からみて、放射線発生装置の電源を切った状態については、

 1.電源を切った状態で、放射化による影響がほとんどないこと
 2.誤操作により電源が入ってしまう可能性がないこと

  などが信頼性を持って確認できる場合は、管理区域の一時的な解除を可能とすることが適当であると考えられる。
 具体的には、事前に許可申請の段階で、一時的な管理区域の解除、再設定を行うことに関して、上記1.と2.の保証を含め、具体的な解除、再設定の手順、責任者の明確化等の記載を求め、国はこれらについて審査して、安全性の確保を確認するやり方が適当であると考えられる。また、放射線障害予防規定にも必要な記載を求めることが必要である。

2.使用開始時における放射線障害予防規定の届出と放射線取扱主任者の選任について

(1) 平成13年12月に発生した国立大蔵病院における作業者の被ばく事故は、施設使用前に行われる施設検査の準備のための調整運転中に発生した事故であった。
 現行法令では、放射線発生装置使用施設における放射線障害予防規定の届出と放射線取扱主任者の選任の時期は、使用開始前となっている。使用開始は、施設検査に合格した後に可能になるので、施設検査のための調整運転時には、国立大蔵病院の事故時の例のように、放射線障害予防規定がなく、また放射線取扱主任者がいない状況もあり得ることになる。そこで、この事故を受けて、調整運転前に放射線障害予防規定、放射線取扱主任者の手続きを行うよう指導を行っている状況である。  

(2) 今後は、放射性同位元素の取扱い又は放射線発生装置による放射線の発生を開始する前に、放射線障害予防規定の届出と放射線取扱主任者の選任がなされるよう明確に法令に記述する。

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