資料4-5 検査の規制について(案)

1.事業所に対する検査の現状

  放射線障害防止法における事業所に対する検査には、国が直接行う立入検査(法第43条の2)、指定機関が行う施設検査(法第12条の8)及び同じく指定機関が行う定期検査(法第12条の9)がある。それぞれの対象事業所、検査の内容等は、下表の通りである。

放射線障害防止における検査

  検査の内容的には、施設が許可等の内容に適合しているかどうかを確認するハード面の検査と、被ばく管理、教育訓練、記帳、測定等が適切に行われているかどうかを確認するソフト面の検査とがある。
 現行法令の立入検査は、ハード面及びソフト面の両方にわたって法令の遵守状況全般にわたって検査するものになっているが、施設検査と定期検査は、ハード面の検査に限られている。なお、立入検査は、大規模事業所でも10年に1回程度の頻度で行われている。

 一方、放射線障害防止法における過去の事故事例をみると、最近5年間(平成10年~14年)に発生した23件の法令報告事故のうち、18件が不適切な安全管理などソフト面の不備が原因となっているものである。

2.新たな検査のあり方

(1) 定期検査にソフト面の検査を追加

  原子炉等規制法においては、従来ハード面中心の検査を実施していたが、過去の事故等の教訓を踏まえ、事業者が実施する保安規定の内容を検査するなど、ソフト面に重点化した規制が順次導入されつつある。
 放射線障害防止法においても、BSS免除レベル取入れの法令改正において、前述のような事故の状況等も勘案して、定期検査にソフト面の検査を追加することが適当であると考えられる。
 ソフト面の検査の内容は、放射線障害予防規定の遵守状況も含め、使用等にかかる法令全般にわたる遵守状況を検査することが必要であると考えられる。

(2) 施設検査・定期検査の対象範囲

  施設検査と定期検査の対象範囲については、各核種毎に免除レベルの一定倍数とすることが適当であり、使用等の実績や現在までの安全規制の経験等を踏まえて設定することが必要である。(別途検討)

(3) 立入検査

  国が直接実施する立入検査については、事故発生時や、書類未提出などの問題と考えられる事業所に対して抜打ち検査などの手法も用いて、定常的業務でない内容に重点化し、検査を実施することが適当と考えられる。

別紙1

放射線障害防止法における検査制度の見直し

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