資料2-3 IAEA国際基本安全基準(BSS) 免除レベルの放射線障害防止法への取入れの検討の手順(案)

 第1回の本検討会の議論を踏まえ、今後、IAEA国際基本安全基準免除レベル(以下「BSS免除レベル」という。)の放射線障害防止法への取入れについては、次のように検討を進めていくことが適当であると考えられる。

平成14年12月

1.検討の範囲

  今後、放射線審議会基本部会で検討されることとなっている項目(放射線発生装置の免除レベル、自然起源の放射性物質の取扱い等)については、その審議の結果を待つこととし、現段階では本検討会の検討対象としない。(放射線発生装置の免除レベルについては、資料2-4参照)

2.BSS免除レベルの法令への取入れの検討の手順

(1) BSS免除レベルを、我が国の法令に取り入れる目的を整理、確認する。(資料2-5参照)

(2) 法令にBSS免除レベルを取り入れる際の核種の取上げ方(核種の数)の基本方針を検討する。(資料2-6参照)

(3) 現行法令では、放射性同位元素を密封線源と非密封線源に区別し、それぞれの特性に応じた規制を行っている。

  BSS免除レベルでは、密封と非密封の区別はなく、免除レベルとして共通の数量及び濃度を与えている。BSS免除レベルの法令への取入れに当たっては、密封線源と非密封線源の区別なくBSS免除レベルを取り入れた上で、規制のあり方については、

 1.線源が、密封か非密封かによって、安全確保上の考慮事項が異なること

 2.過去40年以上にわたり現行法令において、密封と非密封を区別した規制により、所要の安全確保がなされていること

 3.IAEAの国際基本安全基準(BSS)において、密封性を考慮した規制方法の可能性も示されていること

  などを考慮して、従来通り、密封線源と非密封線源を区別した規制の体系を基本とすることが適当であると考えられる。

(4) 非密封線源について、その特性等を踏まえ、BSS免除レベルを取り入れたときの規制のあり方の基本的方向性を検討する。(資料2-7参照)

(5) 密封線源について、その特性等を踏まえ、BSS免除レベルを取り入れたときの規制のあり方の基本的方向性を検討する。なお、この際、密封線源の定義のあり方について改めて検討する。

(6) 非密封線源と密封線源について、上記のように一通りの検討を行った上で、次のような共通的課題について検討する。なお、これらの共通的課題を検討した上で、必要に応じ、非密封線源と密封線源のそれぞれの規制のあり方について再度検討するものとする。

 1.管理区域の一時的な設定、解除について

 2.主任者制度について

 3.施設検査、定期検査の内容について

 4.新規制の遡及について

 5.新規制に伴う指定法人の業務について

 6.教育、医療等の分野における規制について

3. その他

  以上のBSS免除レベル取入れ関係の検討に加え、放射化物の扱い、医療法・薬事法、原子炉等規制法等との二重規制の問題、廃棄物の最終処分に係る規制上の対応等についても合わせて検討し、検討内容のとりまとまったものについては、必要に応じ法令に取り入れていくものとする。

今後の議論の方向

 

非密封線源と密封線源の規制が異なる事項

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

担当:斉藤、溝田
電話番号:03‐6734‐4044
ファクシミリ番号:03‐6734‐4048
メールアドレス:genhosya@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室)