研究炉等安全規制検討会(第27回) 議事録

1.日時

平成21年6月16日(火曜日)15時00分~17時00分

2.場所

中央合同庁舎第4号館 12階 共用1214特別会議室

3.議題

  1. 審議事項(1)ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(案)について
  2. 審議事項(2)試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性確認ワーキンググループの開催について
  3. 審議事項(3)その他
  4. 報告事項: 独立行政法人日本原子力研究開発機構の試験研究炉「JRR-3」における計画外自動停止について

4.配付資料

  • 資料27-1:関係府省への意見照会及びパブリックコメントの実施結果(案)
  • 資料27-2:ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(案)
  • 資料27-3:ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(案)(骨子)
  • 資料27-4:試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性確認ワーキンググループの開催について(案)
  • 資料27-5:独立行政法人日本原子力研究開発機構の試験研究炉「JRR-3」における計画外自動停止について
  • 資料27-6:第26回研究炉等安全規制検討会速記録
  • 参考資料:研究炉等安全規制検討会構成員(平成21年6月16日現在)

5.出席者

委員

代谷座長、寺井座長代理、瓜生委員、神田委員、小佐古委員、桜井委員、丹沢委員、土屋委員、蜂谷委員、林委員

文部科学省

中原科学技術・学術政策局次長・原子力安全監、黒木原子力安全課長、吉田原子力規制室長、鎌倉保安管理企画官、南山運転管理・検査管理官、天野安全審査調整官、安部統括原子力保安検査官、進藤原子力規制室長補佐 他

6.速記録(第27回研究炉等安全規制検討会)

(注:この速記録の発言内容については、発言者のチェックを受けたものではありません。)

平成21年6月16日(火曜日)

【吉田原子力規制室長】  定刻となりましたので、第27回研究炉等安全規制検討会を開催したいと思います。

 委員の先生方におかれましては、ご参集いただきましてありがとうございます。今回もお手元に資料がありますけれども、この資料の一番最後に、参考資料でありますが、名簿がございます。構成員は全員で12名でございますけれども、本日は9名の方――小佐古先生はちょっと遅れていると思いますので、小佐古先生が来ましたら10名となります。とりあえず今は9名の方にご出席いただいておりますので、定足数に足りております。

 それから、前田委員と山中委員は欠席ということでご連絡を受けております。

【進藤室長補佐】  小佐古先生が来られました。

【吉田原子力規制室長】  小佐古先生が見えましたので、10名ということでございます。

 本日の進行は、座長でおられます代谷先生にお願いしたいと思いますので、それでは先生、よろしくお願いいたします。

【代谷座長】  それでは、第27回の研究炉等安全規制検討会を開催させていただきます。

 まず最初に、いつも申し上げておりますが、本会合は公開となっておりますので、ご発言は座長の指名の後に発言を行っていただきますようお願いいたします。

 また、傍聴される方々におかれましては、円滑な議事進行にご協力下さいますようお願いいたします。

 それでは、初めに本日の配付資料について、事務局より確認をお願いいたします。

【南山運転管理・検査管理官】  お手元の資料、議事次第と書かれたものの下でございますけれども、資料27-1から資料27-6までと、先ほど室長が申し上げました参考資料となってございます。

 まず、資料27-1、2枚紙でございます。「関係府省への意見照会及びパブリックコメントの実施結果(案)」でございます。その下に、その別紙1としてカラーの横長のものが1枚あります。それから、別紙2としまして、縦長になりますが、5月9日付の原子力規制室クレジットの1枚紙でございます。それから、別紙3としまして、これもカラーの横長の計26ページものでございます。ここまでが資料27-1でございます。

 それから、その下に資料27-2、「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(案)」でございます。

 資料27-3、これは「(参考)」と、これが2枚紙のものでございます。

 資料27-4、「試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性確認ワーキンググループの開催について(案)」でございます。

 資料27-5、1枚紙でございます。「報道発表」と書かれた6月8日付のものでございます。

 最後が、資料27-6でございますが、「第26回研究炉等安全規制検討会速記録」となってございます。

 過不足等ございましたら、事務局の方にお願いいたしますということと、あわせまして、ご確認でございますが、資料27-6の速記録でございますが、前回の検討会より速記録を公開するということになりましたので、既に文部科学省のホームページにおきまして公開させていただいておるところでございます。この件につきましてご報告させていただきました。

 なお、傍聴者の方々には表紙のみということで配付させていただいております。恐縮でございますが、以上でございます。

【代谷座長】  ありがとうございました。配付資料のうち、参考資料として、当検討会の構成メンバーリストについては、事務局で現在の所属等に修正してあるということでございますが、変更等がございましたら、事務局の方までお知らせいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 それでは、続きまして、次の議題へと移りたいと思いますが、まず最初に、(1)番でございますが、「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(案)について」ということでございます。これにつきまして、まず最初に、事務局の方から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

【進藤室長補佐】  それでは、事務局の方からご説明をさせていただきます。

 資料27-1と書いておりますのが、別紙1、別紙2、別紙3も含めまして、前回4月6日に検討会で議論をしていただいた後、委員の先生方からその第26回の検討会でご意見をいただいたもの、そして、その後に先生からいただいたご意見を踏まえまして、関係府省への意見照会とパブリックコメントを実施いたしましたので、その結果を概要としてまとめましたのが資料27-1でございます。その結果、ガイドライン案につきまして、修正をしたものが資料27-2になります。こちらにつきましては、変更点を、ちょうど付け加えた部分は下線、そうでない部分は見え消しという形で書いてございまして、こちらは5月9日以降、意見募集をする前のものを原案としておりまして、その後、意見募集の結果等を踏まえて修正した部分を修正部分として示しているものでございます。

 それでは、まず関係府省への意見照会とパブリックコメントの実施結果につきまして簡単にご説明させていただきます。資料27-1でございます。

 この表紙の部分でございますけれども、まず関係府省への意見照会につきましては、5月11日~6月5日まで実施をいたしまして、内閣府の原子力政策担当室、こちらは原子力委員会の事務局になるところでございます。それと原子力安全委員会の事務局。そして、経済産業省におきましては、様々な産業を所管しております製造産業局、そして原子力の推進をしております資源エネルギー庁に、安全規制を担当します原子力安全・保安院。そして、厚生労働省の方は、放射性物質を扱う労働者安全を担当している労働基準局。そして、様々な廃棄物に関する行政を行っている環境省の廃棄物・リサイクル対策部につきまして意見照会を行いました。

 その結果でございますけれども、様々な質問や意見のやりとり等がございましたけれども、特にここの部分は修正をということで、意見の調整のついたものを別紙1としてまとめさせていただきました。

 別紙1につきましては、1、2、3、4というふうに番号を振ってございますけれども、結果的には、こちらは環境省からの意見、廃棄物の取り扱いに関する部分につきまして4カ所ほど環境省との間で、こういった形で今日の検討会の場で案としてお示しさせていただくということになりました。中身につきましては、ガイドライン(案)の中でご説明をさせていただくときに説明させていただきたいと思います。

 続きまして、パブリックコメント、意見募集につきましてですけれども、また資料27-1の表紙の方を見ていただきたいと思いますけれども、5月9日~27日までの間に実施をいたしまして、この公募要領としては、別紙2というふうに示してございます。こちらは意見募集の要綱というのを示して、意見募集をさせていただきました。

 この別紙2の裏面、2ページ目でございますけれども、意見提出様式の後に「備考」と書いてございますけれども、2番、いただいたご意見につきまして、どういった方が提出したのかという部分。この提出機関については、個人にあっては個人ということも構わないんですけれども、提出機関名あるいは意見については、原則公開をさせていただくと。ただし、個人に関する情報が含まれている場合、あるいは法人の財産権等を侵害するおそれがある場合、そういった場合については非公表とすると。あるいは、この意見の公募要領に則していない場合には無効扱いとすると、そういったことを事前に募集要綱として示させていただきました。

 また資料27-1に戻っていただきますと、そういった結果を踏まえまして、意見の総数としまして、合計80件。これは23機関あるいは23機関、個人も含めてなんですけれども、そこから80件の意見が寄せられたところでございます。また、このほか、この外数になりますけれども、本ガイドラインに対する意見ではないと判断がなされるものが、このほかに6件。そして、実施期間外に寄せられたものが1件ございまして、こちらにつきましては無効扱いとさせていただいております。

 そして、この80件につきましては、別紙3のような形ですべて意見は整理させていただいているんですけれども、初めに募集要綱に示させていただきましたとおり、個人に関する情報がありましたら、そこの部分は非開示にさせていただくと。そして、法人の財産権等を侵害するおそれがある、あるいは本ガイドラインとは無関係な内容が含まれている、そういった場合には、その当該部分を非公表とさせていただいております。また、そのような非公表にした部分がある場合には、それぞれ意見の中に「一部非公表」というふうに書かせていただきました。

 では、別紙3をざっと見ていただきたいと思うんですけれども、それぞれカテゴリー分けをしておりまして、まず初めに全体ということで、カラー刷りになっております、「全体」という黄色の線が書いてございますけれども、全体に関する意見というのが幾つか寄せられました。その後、第1章の「はじめに」という部分で寄せられた意見が幾つかありまして、その後、第2章、4ページの第3章、第4章。6ページからは第5章に関する意見、8ページからは第6章に関する意見ということで、それぞれの意見が寄せられているところでございます。

 また、14ページからは別紙1に関する意見、15ページからは別紙2、15ページの下からは「解説」に関する意見。そして、それぞれ意見の中では、なるべく1枚に1つの意見ということをお願いしたんですけれども、複数の章にまたがってしまう意見を17ページからまとめて書かせていただきました。また、その他としまして、どこにも分類しづらいような意見を「その他」として、最後にまとめさせていただくとともに、24ページからは、この意見募集の手続に関しても幾つか寄せられた意見がございましたので、それを24ページ以降に整理しているところでございます。

 また、こういった関係府省への意見照会やパブリックコメントの結果を受けまして、幾つか修正した点がございますので、まずそちらの方を、資料27-2のガイドライン(案)を使いまして、個別に順次ご説明をさせていただきたいと思います。また、この資料の中ではちょっと分かりづらいんですけれども、4月6日の前回からの修正点も必要に応じて説明をさせていただきたいと思います。

 では、まずガイドライン(案)本体の目次でございますけれども、目次の一番下に「参考資料」と書いてございまして、「日常生活と放射線」、これは23ページでございますけれども、このような参考資料を付けさせていただきました。これは意見募集の結果としまして、こういった一般の放射線、「ミリシーベルト」と言われて、どの位の影響があるものなのかが非常に分かりづらいので、こういった分かりやすい資料を添付してはどうかといった意見募集の結果を踏まえまして、参考資料として、こういった資料を付け加えさせていただいているところでございます。

 1ページの「はじめに」に移らせていただきます。この「はじめに」の中で、特に今回修正している部分はないんですけれども、4月6日からの修正点といたしまして、「このことから」で始まる第2段落の下から3行目。ここの部分に、「研究炉等安全規制検討会における審議を踏まえ」ということで、今まで専門家というふうに書いてありますが、検討会の名称を付け加えさせていただきました。

 また、最後、3段落目、「当然のことながら」以降で始まるところでございますけれども、初めの1文で、他の法令で定めている場合にはそれに従うものとする。これは前回と同様なんですけれども、その後、また、このガイドラインの対象外である原材料を使用する場合であっても、ウラン、トリウム等の濃度が高まることによって、こういった法令の対象となり得る場合もあるということから、そういったことの注意を付記させていただきました。

 また、このガイドラインにつきましては、今後とも見直しが必要だろうということで、委員の先生から寄せられた意見がございましたので、最後の2行、今後とも継続的に見直すという2行を委員の先生からの意見を踏まえて付け加えさせていただきました。

 第2章でございますけれども、(1)のガイドラインの目的、(2)番の事業者の自主管理の部分は特に修正点はございません。

 (3)番の安全規制の現状ということで、こちらは見え消しで修正点を書かせていただいておりますが、これは事務局の方でちょっと検討した結果、「以上」というのは、実は「超える数量」というのが正しいだろうということでありましたので、こちらの部分につきましては修正をさせていただければと思います。

 (4)のガイドラインの内容ということで、2ページの下の部分は修正はないんですけれども、次の3ページ目の表の部分でございますけれども、この表の部分は若干の修正を加えさせていただきました。この表というのは、このガイドラインの内容を簡潔に示しているということもありますので、まずどういう目的で必要なのかという、目的という欄を4月6日の時点から新たに付け加えさせていただきまして、それぞれどういう目的でやるのかというのを書かせていただいております。

 また、ステップ2の部分なんですけれども、このステップ2以降というのは、ステップ1で対象事業者となった場合以降にやるという部分が明確ではないということを委員の先生から後ほどご指摘いただきましたので、「ステップ1により対象となった事業者は」というのを、それぞれ書き足すといったことをさせていただきました。

 また、ステップ4のところで、「1mSv/年」という記述がございまして、そこに注2ということで、この解説2の部分の引用をちょっとさせていただいたところでございます。この解説2をまず見ていただいた方がいいかと思いますので、18ページを見ていただければと思いますけれども、こちらも後ほど委員の先生の方からご指摘をいただいた部分なんですが、(1)の最後の4行ですけれども、この1mSv/年というのを超えた場合であっても、通常100~200 mSvより低い放射線量では、臨床所見は確認はされていないということで、放射線によるリスク管理を行うレベルを意味していると、こういった、いわゆる放射線に関する知識について、専門家ではない方々でも、どういった位置付けなのかと分かるようにということがございましたので、それを解説2に書き足しまして、また3ページの方に戻っていただきたいんですけれども、そういった趣旨を、この3ページの表の下のところにも同じような考え方というのを示させていただいたところでございます。

 それでは、4ページに移っていただいてもよろしいでしょうか。4ページからは、用語の定義と解説ということでございますけれども、ここで修正をさせていただきましたのは、(6)番と(7)番でございますけれども、ここの中でそれぞれ放射能の濃度の基準と一般消費財に関しては数量の基準というものを設けているんですが、このそれぞれの基準というのは、被ばく線量が1mSv/年以下となることを担保するための目安値であるということを、5ページ目の上から2行目、そして(7)番につきましても、1行目から2行目にかけてでございますが、そういった内容についてきちんと付記すべきだという委員の先生からのご指摘を踏まえて付け加えたところでございます。

 また、(7)番でございますけれども、こちらは意見募集の結果を踏まえて修正した部分でございますが、下線を引いてございますけれども、「人体に密着あるいは近傍で利用される一般消費財」と、こちらにつきましては、本ガイドラインの対象としているのは、こういう一般消費財でございますので、そちらを定義の部分にもきちんと書くべきであろうと。これは意見募集の結果出てきた部分でございますので、それを踏まえて、そういった追記をいたしました。

 用語の定義と解説で修正をした点は以上でございます。

 続きまして、6ページ以降、ガイドラインの対象事業者ですけれども、こちらはまず大きな変更をさせていただきましたのは、冒頭のところで、「ステップ1について説明をする」の後、また対象事業者を特定するフロー図を、図表4、5に示すと。これは前回の検討会の場でも、分かりやすく対象事業者を特定するというのはなかなか難しいと。そういった小佐古先生からのご意見もございましたので、9ページと10ページでございますけれども、このようなフローチャートを付けさせていただきまして、どういった場合に対象事業者となるのかというようなフロー図を付けさせていただきました。

 また6ページの方に戻っていただきまして、その後の冒頭の文章の「なお」以下ですけれども、この後、それぞれ放射能の濃度として、自然のウランやトリウムの場合には1Bq/g、精製されている場合には10 Bq/g、そういった放射能の濃度や数量の基準が出てくるんですけれども、これは被ばく線量が1mSv/年以下となることを担保するための目安だということで、前回、この1とか10とかという数字が出てきた場合に、それを厳密に適用するのではなくて、このような目安なんだというご指摘を小佐古先生の方から頂きましたので、それを踏まえて修正をしたものでございます。

 また、6ページの条件として書いてある部分に、「おそれがある」という文言を付け加えさせていただきました。これは実際には1 Bq/gあるいは10 Bq/gというのは、概ね目安であるということを踏まえますと、これは超える場合という限定的な書き方ではなくて、「おそれがある」といった程度の書き方にするべきではないのかという意見を踏まえて、「おそれがある」というのを付け加えたところでございます。

 また、6ページの下、一番下の3行、「なお」と書いて部分でございますけれども、これは、こういったウランやトリウムを含むものというのは、様々な業界によって、色々な特色があると。そういった状況の特色に応じて対応すべきということも、こちらの委員の先生からご指摘がありましたので、各業界団体においては、こういった放射能の濃度を超える可能性がある原材料を特定して、情報提供する、そういったことが望ましいといったことを付記させていただいたところでございます。

 続きまして、7ページでございます。7ページのこの図表3と書いてある模式図につきましては、1カ所だけ追記をさせていただいた部分がございます。これは、「最終処分」と書いてある下でございますけれども、これは「1mSv/年を超えないものに限る」というのを括弧の中で付記をさせていただきました。これは環境省から来た意見なんですけれども、ちょっとその内容をご説明させていただきますために、別紙1の方をご覧いただければと思います。

 環境省から寄せられた意見の1番でございますけれども、ここにはこういった注意書きを加えてほしいということで、こちらは理由としては、廃棄物処理法では最終処分場については放射線量に対する規定を置いておらず、そういった環境影響評価も行わないということから、基本的には1mSv/年を超えないということを確認をするということから、それを明確化してもらいたいという意見が来たところでございます。

 では、またガイドライン(案)に戻っていただければと思います。7ページの下のところ、一般消費財に関する対処事業者の今度は条件を書いて、四角囲みでございますけれども、まず「人体に密着あるいは近傍」の後に、近傍というのは、1メートル以内というのを想定をして、このガイドラインは書かれておりますので、そういったものは付け加えております。また、「おそれがある」ということで文言を修正したのは、先ほどご説明をさせていただいたとおりでございます。

 8ページに関しましては、特に修正点はございません。

 9ページ、10ページに関しましては、またそれぞれ1 Bq/gなどというふうに数字が書いてあるものについては、「超えるおそれはありますか」ということで文言を修正をさせていただきました。9ページと10ページのフロー図でございます。

 それでは、11ページ以降でございますけれども、今度は製造事業所における放射線量率の測定、被ばく線量評価及び改善ということでございますが、(1)番に被ばく線量の評価の部分で、まず(1)番のローマ数字3の放射線量率の測定と被ばく線量評価の頻度につきまして、この測定頻度は、「原則として年1回程度とする」といった形で修正をさせていただきたいというふうに考えてございます。こちらにつきましては、意見募集の結果を受けてということですけれども、別紙3の7ページを開いていただければ、この意見番号で27番、28番のところです。それぞれ測定頻度につきましては、様々な柔軟な対応ができるように、あるいは色々とばらつく場合があるだろうと。そういった意見がございましたので、そういったコメントを踏まえまして、少なくとも年1回というのを、原則として年1回程度ということで、それぞれ変化がないような場合には、ある程度期間を長くとる、あるいは大きく数値が変わるという場合には短くする。そういった対応ができるような形で修正をさせていただいたところでございます。よろしいでしょうか。

 では、またガイドラインの本体に戻っていただきまして、11ページは以上でございまして、続いて12ページ。12ページの、まず情報提供のローマ数字の1番でございますけれども、指定原材料等の種類又は原産地で、「(又は加工地)」というのを書き加えさせていただきました。これは意見募集の別紙3の6ページをご覧になっていただければと思います。意見の24番、25番でございますけれども、こういった精製されたウラン又はトリウムを扱うような場合というのは、それぞれ原産地というよりも、どういった加工地で行ったのかを書くのが適切、そういった意見がございましたところから、ガイドラインの方の修正をさせていただきました。

 では、またガイドライン(案)に戻っていただきまして、12ページのローマ数字の2でございますけれども、対象事業者が管理下にあった廃棄物を引き渡すとき、この場合には、1mSv/年を超えないことを確認すると。そして、引き渡し先における被ばく線量が1mSv/年を超えると推定される場合、そして評価できない場合には、これまでは、前回の案ですと、「被ばく評価に必要な情報を引き渡し先に提供する」とあったんですが、環境省からのご意見を踏まえまして、「引き渡しを行わないこと」というふうにこちらも修正をする案とさせていただきました。

 こちらは環境省からの意見というのは、別紙1に書いてあるんですけれども、別紙1の意見の2番ですけれども、被ばく線量が1mSv/年を超えると推定される放射性物質を引き渡すということは安全な取り扱いを担保できず、また不適正な取り扱いをされた場合には廃棄物処分業者及び最終処分場周辺住民の健康及び生活環境に重大な被害を生じるおそれがあるためといった意見がございまして、このような形で、引き渡しを行わないことというように、今の案では修正をさせていただいたところでございます。

 では、またガイドライン(案)で、12ページの下から、一般消費財利用時における放射線量率の測定等に関してでございますけれども、12ページは特に修正点はございませんで、13ページの4行目からですけれども、「なお、一般消費財が粉体であるなど、その粉体を吸い込むなどの可能性がある場合には、その被ばく線量の評価も行うこと」というのを付記させていただきました。これは、前回の4月6日に神田委員の方からご指摘がありました内部被ばくについてどうするのかというご質問がありましたときに、製造事業所におきましては、11ページの第5章のところの冒頭の5行目から、「なお」以下でございますけれども、指定原材料を取り扱う場合には、本ガイドラインの対象になった場合には、換気を行う、あるいはマスクをする。そういった保護具の着用などの措置を、本ガイドラインの対象になると、ある一定の濃度を超えるウラン、トリウムを扱う場合には、こういった措置を必ずしてもらいたいということを書くことによりまして内部被ばく対策を行うと。そういったご説明をさせていただいたところですけれども、一般消費財に関しましては、こういった内部被ばくに関する記述が今までなかったんですけれども、確かに粉体であるなど、そういった場合には、吸い込む可能性もあり得ると。そういった意見がございましたことから、このような記述をさせていただきました。

 その意見というのは、別紙3の12ページ、13ページを見ていただければと思います。意見の40番、そして41番でございます。こういった部分で、それぞれの意見につきまして、内部被ばくなどの考慮が必要だと、そういった意見がございましたことから、このような形で修正させていただいたところでございます。

 それでは、またガイドライン(案)に戻っていただきまして、13ページの(3)番、情報提供ですけれども、こちらは2番のところで、「利用時間当たりの被ばく線量」と書いてあったんですけれども、ここは「線量限度1mSv/年を併記した上での利用時間当たりの被ばく線量」といった形に修正をさせていただきました。これは意見募集、別紙3の18ページでございますが、18ページの上。これは前のページの54番の続きの部分ですけれども、消費者に分かりやすい表示とすることということで、54番の意見の方から、一般の方には分かりづらいという意見が来ましたので、こういった線量限度を併記をするという形でガイドライン(案)を修正させていただいたところでございます。

 13ページは以上でございまして、続きまして14ページ。こちらはサーベイメータに関しますものですけれども、こちらは今まで「最小目盛り」だったものを「検出限界」、そして「これと同等以上の」というものを「これに準じた」ということで、それと同じ程度、同等以上という部分を「準じた」と修正をさせていただきました。これは意見募集、別紙3の14ページですけれども、43番、44番ですが、測定機器に関しての意見をいただきましたことを踏まえて、このような形で修正をさせていただいたところでございます。

 14ページの別紙1に関しましては以上でございます。

 15ページ。15ページの被ばく線量の評価方法ですけれども、こちらは3番のところで、一般消費財の利用者に対する被ばく線量評価ということで、(1)、(2)、これは従前から書いてあるものでございますけれども、こちらについては、基本的には被ばく線量の評価方法を示す。なお、内部被ばく線量を評価する場合には、専門機関に相談をしていただきたいということを付記しました。このガイドラインの中で、なかなかそういう内部被ばくの線量評価の方法まで記載ができないということから、そういった粉体などといったものを製造する一般消費財を製造、あるいは輸入販売する場合には、こういった専門機関に相談をしてもらいたいということを記述させていただいたところでございます。

 また、15ページの(2)番でございますけれども、放射能の濃度の分析が困難な一般消費財の場合には、放射能の濃度を計算により推定してもよいといったことを付記をさせていただきました。これは意見募集の結果、別紙3の15ページを見ていただければと思います。こちらで47番、48番ということでいただいたご意見を踏まえまして、こういった推定してもよいということをガイドラインの案として書かせていただいたところでございます。

 15ページ、16ページの別紙2は以上でございます。

 続きまして、解説でございますけれども、17ページです。ここで若干追記させていただいた部分がございまして、2段落目、「基本部会報告書では」と書いてある部分の段落の6行目の「なお」以下でございますけれども、これは前回、小佐古先生の方から意見を頂きました石炭灰(フライアッシュ)など、こういった場合については、同基本部会報告書においては今後の検討課題と整理されているということを今回付記をさせていただきました。

 また、それとの対応ということで、「これらを踏まえ」以下の部分でございますけれども、BSSの免除レベルを超えるトリウム、そしてウラン系列を含むものを主眼に、この平成17年1月の報告書がまとめられたということを付記をさせていただきました。

 また、その次の段落の「検討会報告書では」と始まる部分で、「チタン鉱石問題以降」ということを消させていただきました。これは、意見で言いますと、別紙3の17ページ、19ページを見ていただければと思うんですけれども、17ページですと、意見は53番です。19ページですと57番なんですけれども。こういった様々な意見が来ておりまして、こういった中で「チタン鉱石問題以降」という表現が誤解を生じさせる可能性があるということから、この記述を削除させていただければと考えたところでございます。

 続きまして、解説の2番でございますけれども、18ページを見ていただければと思います。こちらは、先ほど冒頭の方でご説明させていただきましたが、(1)番の下4行というのを、4月6日の前回の検討会以降、書き足しております。

 また、(2)番の部分で、「2.4mSv/年と評価されている」という後に、参考資料としまして、最後の23ページを引用させていただきました。ここもちょっとご紹介をさせていただきますと、別紙3の15ページ、50番の意見ですけれども、このような50番の意見が来ましたところから、そのように参考資料を付けさせていただいたところでございます。

 19ページの解説3につきましては特に修正はございません。

 20ページの解説4につきましても特に修正はございません。

 解説5につきましても特に修正はございません。

 解説6でございますけれども、廃棄物による線量被ばくの評価という部分でございまして、こちらは修正をさせていただきました。まずは「天然資源の消費を抑制し」という部分を書き加えさせていただいたのと、「なお」以下の部分の文章が、ページで言いますと22ページの方に、前回、意見募集を行ったときの表現が書いてございますけれども、ここの部分を修正いたしました。これは環境省からの意見でございまして、別紙1の3、4番を見ていただければと思います。これもそれまで1番の意見、2番の意見とほぼ同様の考え方でございますけれども、このような産業廃棄物の処理に関しまして、1mSv/年を超えないということも確認した上で引き渡すということの内容に合わせてこちらの内容を変えたものでございます。

 22ページの解説7につきましては、特に修正点はございません。

 以上のような形で修正をさせていただきました。

 以上、ガイドライン(案)をページをめくりながらでのご説明をさせていただきましたが、まとめますと、また資料27-1、パブリックコメントの実施結果の2ページ目以降ですけれども、2ページ目、3ページ目に主な修正点というふうにまとめて書いてございますけれども、意見募集の結果などを踏まえまして、1番にありますとおり、一般消費財に関する内部被ばくの取り扱いについて追加をさせていただきました。

 2番としまして、製造事業に関する廃棄物の取り扱いということで、主に環境省からの意見を踏まえて幾つかを修正いたしました。

 また、3ページの3番でございますけれども、放射線量率の測定や被ばく線量の評価の部分について若干の修正を行ったところでございます。

 以上が前回の第26回の規制検討会からこれまで、今日、ガイドライン(案)として事務局の方からお示しをさせていただきました修正点につきましてご説明をさせていただきました。

 以上でございます。

【代谷座長】  ありがとうございました。4月6日のこの前の検討会以降の変更点、それからパブリックコメントで頂いたものに基づく変更点ということでご説明をいただいたところでございます。一気にたくさんのことをご説明いただいたということでございますが、委員の先生方、何かご意見等ございましたらお伺いしたいと思いますが、ございませんでしょうか。では、林委員。

【林委員】  林ですが、ガイドライン(案)の14ページで、サーベイメータの「最小目盛り」を「検出限界」というふうに書いていらっしゃるんですけれども、例えばパブリックコメントの中にもありました最小検出感度ですとか、この検出限界というのは、計算の方法はちょっとよく分からないんですけれども、バックグラウンドですとか測定時間ですとか、その測定の方法ですとか、そういうものが関係してくる概念だと思うんですけれども、ここでこういうサーベイメータを使えば環境のバックグラウンドまで測定できるというようなことを言うのであれば、サーベイメータの指標として書けばいいのではないかなと思うんですけれども。ですから、「最小目盛り」のままでもいいような気がします。

【代谷座長】  それは質問というか、ご意見はそれですか。

【林委員】  はい。

【代谷座長】  ということですが、事務局の前に先生方の方で今の件についてご意見があればと思うんですが。

 こういうサーベイメータを使っておられる方からすると、「検出限界」という言葉の方が非常に分かりやすいということではあると思うんですよね。最小目盛りが0.01というのは、そこの感度を有しているということとは全く違う概念ですよね。検出限界という言い方をすると、0.01μSvというのは測れますよということを言っているのだろうと思うんですけれども。ですから、その意味ではおそらく検出限界がという言い方の方が正しいのではないかというように思うんですけれども、バックグラウンドの話をすると、バックグラウンドが0.01以上あると。測ったものが0.01幾らというようなことで、必ずしも測れている、測れていないというのは、これはまたバックグラウンドとの関係があるので、そこのところは若干難しいとは思うんですけど。

【林委員】  いや、今、私が言いましたのは、一般に検出限界と言った場合、そのバックグラウンドの変動を考慮して計算されていると思うので申し上げたところです。

【代谷座長】  ここのところは、例えば、バックグラウンドが非常に高いところで0.01マイクロを測れと言われると、それは無理ですよという話になってしまうので、そういうことではなくて、通常考えてというと語弊があるかも分かりませんが、「検出限界」ということでいいのではないかと思うんですけれども、小佐古先生、何かこの辺、ご意見ございますか。

【小佐古委員】  そうですね。もともとNORMのコントロールというのは非常に難しくて、ここはあまりリジッドに議論をやり切るというのは初めから無理があるんですね。バックグラウンドも随分違いますし、使っているディテクターも、キャリブレーションの程度がどれ位なのかと。大体場の雰囲気がどれ位というような話になりますので、むしろこういうことを実際にやられる機関のところでどういうふうにされるかというところに議論を集中した方がよくて、ここで言われていることは、検出して、その場で測る線量の検出限界ではなくて、シンチレーションサーベイメータの固有に持っている検出される限界のものがこれこれ以下のものというような意味合いで書かれているのでしょうから、最小目盛りというよりは、サーベイメータの持っている固有の検出限界がこれこれ以下のものというふうに読めば、こういうふうに直されたような形のものの方がいいのではないかという気がします。

 実際には、「検出限界やいかに」とかって情熱を出して議論を始めますと、これはかなり撃沈ということになりますので、それはそれでいながら、最小目盛りというのは、ちょっとあまりにも何か大変かなという感じもするので、検出器の持っている固有の検出の最小目盛りとしての検出限界がこれこれ以下のものという読み方をするのであれば、修文された方が何か、らしいかなという気がいたします。すみません。

【林委員】  いや、結構です。

【代谷座長】  よろしゅうございますか。そのほか、ございませんでしょうか。神田委員、どうぞ。

【神田委員】  3ページ目の下にございます解説2と、もともとの18ページの解説2に書かれている文章なのですが、「100~200mSvより低い放射線量では、臨床所見は確認されていない」。これは確かだと思うんですけれども、その後、「放射線による身体的影響があらわれるレベルの百分の一以下であり」とありますが、臨床所見イコール放射線による身体影響ではないと思います。例えば、放射線による身体影響といいますと、末梢血にあらわれるリンパ球の染色体異常等では、もっと低い線量でもあらわれますが、治療とかを要するような症状ではないという意味で、ここの文章は、正確に言えば、やはり「放射線による臨床症状があらわれるレベルの百分の一以下である」とするか、もしくは、「1mSv/年というのは、危険か安全かの境なのではなくて、「放射線によるリスク管理を行うレベルを意味している」という文章につなげるか、どちらかでもよろしいのではないかと思います。

【代谷座長】  ありがとうございました。今の件、よろしゅうございますか。おそらく今言われたことが正しくて、臨床症状という言い方を使えばいいわけですよね。

【土屋委員】  すみません、関連してよろしいですか。先ほど説明の中で、一般の方にも分かるようにと、何度も繰り返していらっしゃったんですが、本当に一般の人にも分かるように、このガイドラインを作るんですか。でしたら、大変申し訳ないんですけれども、今の「臨床所見が確認されていない」だけでは全く理解できません。私たちは調査をやっておりますけれども、これがいくら書いてあっても、一体どれだけ浴びたら危険なのか教えてほしいというのが何度も何度も繰り返されます。

 それから、一般公衆の線量限度というのも見ていただくと、それは自分たちが受ける最大量だと、マックスだと思われる方が多いです。線量限度と書いてあるから。だから、誰に向けてこのガイドラインの言葉を書き直すのかを少し言っていただかないと、そんなことを言い始めると、私は全部書き直して下さいとお願いしないと、普通の方には全然理解できないガイドラインですということしか申し上げられないんですが、何か例えば、これはそれなりに理解していただけるレベルとして、あるいは研修会をするなり、何かの解説文をもう少し丁寧に付けるなり工夫しますから、これはこのレベルにしましょうというようなことであれば、あとは整合性だけ考えればいいじゃないかと思います。

【代谷座長】  では、小佐古委員。

【小佐古委員】  今の議論、大変重要なところなんですが、今の図表2というのに書いてありますけれども、図表2のところで実施内容というのがあって、2つ書いてあるんですね。これを見ると、製造事業に関する対象事業者の実施内容ということで、こういうことに絡んで製造事業をやられる方というのがターゲットになっているということですね。

 もう1つ種類があって、一般消費財に関する対象事業者の実施内容ということですから、このドキュメントが求めているのは、こういう対象事業者に対して理解していただくということですから、これはジェネリックに、「はい、小学生」と、「はい、一般の方」と。もちろんそういうところに理解をいただくというのは大事なことだと思うんですが、対象としているのは、製造事業に絡んだ、あるいはそういう対象の事業をやられている方を対象にしているわけですから、そこのレベルで理解いただけるようなものにする必要があるということですね。

 常にこの種の議論をやると、分かりやすくって言うんですね。ただ、分かりやすく書くと、内容がめちゃくちゃになるケースってあるんです。分かりやすく書いたばかりに誤解されるとか、正しく伝わらないということがありますので、ここでこういうものをまとめて、付録を付けると、色々なことをやるという作業と、そのことをどの程度理解していただきますかという、それから後の実施に伴うキャンペーンとか、あるいはそのことを理解いただけるような普及といいますか、これはどうせ対象事業者にこういうものが適用されるということになると、ご説明とか、対象事業の方を集めてやるとか、対象の業界に説明するということが出てきますので、そこでやられるべきことというのをはっきり分ける必要があって、このドキュメントは、こういうことをある程度やって下さいということを言うものですから、ある程度専門用語を使って正確な表現をしないと、ここが丸くなっちゃうと後がやはり困るという側面もこちらにあるんですね。それはそれでいながら、読まれる方が理解できるようにというのは心すべきだと思うんですけれども、そういう側面も考えていただくというのが大事ではないのでしょうか。だから、ここでまとめるのは、今言った、この一覧表に載っている2つの方向ということできちんとまとめられると。

 さらにやるべきことは、これがまとまった後に、それをどういうふうに分かりやすく適用されていくんですかという2段階の議論をされて、今ご指摘のところは、後側の方にも十分心してかかれというご注意だというふうに聞こえたんですけれども、それでよろしいんでしょうか。

【代谷座長】  どうぞ。

【吉田原子力規制室長】  今、小佐古委員からもお話を伺ったのですけれども、基本的に、たしか土屋先生がおっしゃられたように、ここで言っている一般というのは、あくまでもこのガイドラインを説明する、この図表、3ページにありますような、作る人。又はそれを販売するような人。そういう人を今回対象にしています。そして、それを踏まえて、これをそういう人にガイドラインを我々が示しまして、それを今度、事業者とかそういう方々がこれを踏まえて、自主的に今度、自主ガイドラインを作って、それでやってもらおうというふうに、そのためには私どもの方から、今後これが出た段階で、今、我々は委託先を指定しておりますので、そこでお願いしているんですけれども、そこで東京なり大阪の方で説明会をこういう団体でとか、こういう取り扱い事業者に説明して下さいというような契約をしております。だから、今後そういうところにこれを説明して、またそういうところ、今度、説明された方の団体さんの方では、それを踏まえて、自分のところで、自分の団体のところで、また自分の会社のところで自主管理規定みたいなものを作って、それで運用していこうというふうに私どもは思っていますので、そういう形のものですよということで、ここではご理解してもらいたいと思っております。

 以上でございます。

【土屋委員】  自主管理でというのは、どこに書いてありますか。

【吉田原子力規制室長】  これを我々、ガイドラインを示したときに、その業界とか販売する事業者の団体の方で、自主管理規定を作ってもらう。これを踏まえた、もうちょっと詳細なものを作ってもらって、それでこういうものを販売なり製造するときにはやって下さいねということを今後説明していこうと思っております。

【土屋委員】  はい。

【代谷座長】  よろしいですか。今、土屋委員の言われたところは、このガイドラインの位置付けのところだと思うんですけれども、1ページのところに、ガイドラインの目的の第2章ですね。そこにガイドラインの位置付け及び概要というのがあって、ガイドラインの目的と、その下に、事業者による自主管理。ですから、これが基本になるということでございます。

【土屋委員】  すみません。

【代谷座長】  そのほか。瓜生委員、どうぞ。

【瓜生委員】  瓜生ですけれども、ちょっと形式的な話になるんですけれども、色々パブリックコメントに対しての文部科学省の考え方というのがありますが、ここは当検討会では特に審議はしないのでしょうか。というのは、ちょっと不適切なところも散見されまして、例えば、別紙3の7ページの28番の方のご意見だと、よく読むと、これは年に1回どころか、扱う度にやれと書いてあるんですね。それに対して、文部科学省の考え方は、「ご指摘を踏まえ少なくとも年1回」と、合っていないですね。

 だから、ちょっとこういうところとか、あと1ページの森さんの、2ページのところなんですけれども、答えの方で、これは廃棄物の関係で難しいのだろうと思うんですけれども、「必要があれば所用の見直しを行うことを考えております」というので、かなり後ろ向きなんですね。ですから、必要に応じてとか、何かちょっと、やや前向きにした方がいいとか、若干気が付いたところがあるんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。

【代谷座長】  では、室長。

【吉田原子力規制室長】  この場でご指摘していただければ、またこれも、あくまでこの考えは、私ども事務方の案として出しただけですので、ここで議論していただいて、この委員会として、それはこの方向がいいですよという話だったら、その方向に直していきたいと思っております。

【進藤室長補佐】  すみません。こちらに関しましては、本ガイドラインを見直すということからご意見を踏まえて、必要な部分には、この資料27-2の方にすべて反映するということが基本的な考え方でございまして、それぞれいただいたご意見は、それぞれ意見としていただいておりまして、すべてに関して網羅的に全部回答を示しているわけではないということでございます。それで、先ほど7ページでご指摘がございましたけれども、被ばく線量の評価につきましては、色々と事業者に応じて、なかなか測定の省略できるような意見が欲しいという方もあれば、個人の方から、もっと上げてほしいという、そういう考え方もあると。それぞれ両方の考え方がありますので、ここは原則としてこういう考え方ですと。ただ、28番の意見については、追加的な測定が必要だという部分については既に記載をしておりますということで、概ね考え方としては回答しているのではないかと考えています。

 また、1ページの2番のクリアランスの考え方でございますけれども、現時点で、ウランに関するクリアランスというのは、これだというものが示されているわけではないということなので、「必要があれば」と「必要に応じて」という言葉にどれほどの差があるのかというのは若干あれなんですけれども、概ねクリアランスということで示されて、もし両者の間に齟齬があるようであれば見直さなければいけないということを考えているところでございます。

 これは、特に意見としていただいた意見がありますので、もしこのガイドラインの本体に影響しない、このように直した方がいいと、そういった意見がありましたら、ぜひこの意見を参考に、この場でご議論いただければ有り難いかなと思っています。

【代谷座長】  よろしゅうございますか。今の文部科学省の考え方のところについて、ここの委員会で責任を持ってここの部分をやるのかどうかというところがポイントだと思うんですけれども、もしそうだとすると、委員の先生方、それぞれこれを見て、ちょっと真っすぐには答えていないねと、はぐらかしちゃっているねというところがあろうかと思うんです。我々のこちらの検討会のポイントとしては、この意見を踏まえて、ガイドライン等をまとめるときに、そこの部分がご意見を踏まえて反映できていればいいというようにして、この文部科学省の考え方というのは、この検討会の考え方と必ずしもイコールではないという整理の仕方でよろしいんでしょうかということだと思うんですね。質問は。よろしいですか。

【吉田原子力規制室長】  はい、それでよろしいです。

【小佐古委員】  ちょっとよろしいですか。今はパブリックコメントをやるということで、色々なところからご意見を伺うということなんですけれども、人の顔が十人十色で、1万人おられると1万通りの意見があるということですね。我々がどういう意思決定をして社会を動かすかということなんですけれども、その1万通りを全部載せた意思決定というのはないですね。だから、色々な意見を伺って、様々な意見があると。中には、これ、全部使わない方がいいという極端な意見から全く自由だという意見まであるわけですね。

 だから、様々な意見を伺ったところで、その開陳があって、ここの専門の方もおられるし、専門から少し外れている方もおられるんですが、その意見の開陳があった後に、いや、これはやはり注目すべき指摘だということがあれば、委員の中でどなたかのご発言を経て議論をすればいいわけで、上がっているものを1個1個全部撃沈してかかるというようなやり方は、オプティマイズされていないというか、そういうやり方をやる必要は私はないのだと思うんです。ですから、ある程度ご意見を束ねてみて、大体こういう方向で走りたいというので、政府原案なり、また委員の方からご提案があって、その方向に向かって議論すると。幾つか極端な意見とか、様々な意見があるところだけれども、それを支持する声が、お一方でも何方でも出てくれば、それに対して精緻な答えをする必要があると思うんですが、出てくるお話を1件1件全部答えるというやり方は、必ずしも今の議会制民主主義といいますか、やり方にあまりそぐっていないのではないかなという印象を持ちます。

 もちろんそういうこともごもっともだとご判断される方がここにいらっしゃれば、それは正確に議論した方がいいと思うんですけれども、毎日やれというのはかなり極端な意見だと私は思いますし、委員の方がちょっと極端だから、そこまではいいんじゃないのと、議論を1個1個するまで必要ないんじゃないのというふうに思われるようでしたら、それはスキップでもよろしいのではないかと思います。

【瓜生委員】  ちょっとよろしいですか。私の意図は、これはそういう意味ではなくて、こういうパブリックコメントに応募してきてくれた方に対しての回答が、回答になっていないところは回答にしていただきたいという意味で言っているんですね。ですから、だれが考えても毎日やれなんていうのはやり過ぎだと思いますから、そうは言っても、こういう27番のような意見の方を文部科学省としては採用するということで柔軟な対応を図るということで、こういう修正にしますというふうに答えていただければいいだけの話で、何も赤と黒を……。

【小佐古委員】  じゃあ、すみません。

【瓜生委員】  という意味ではないですね。

【小佐古委員】  多分表現の問題でしてね。1個1個に答えるような一覧表を作られるから、かなり厄介な話になっているのでね。似たようなご質問は箱を束ねて、こういうご意見がありますと。この種のお話に対してはこういう方針で行きたいと思いますというので、まとめてお答えになる形をとられる方がいいのではないかと思います。

【土屋委員】  すみません。提案をしていいですか。多分いきなりご指摘を踏まえて、ご指摘と関係ないお答えになっているので、何か変だなというんだと思うんですね。多分ここの委員会で実効性のあるものにしようとか、あと実態を調査してからガイドラインをつくろうという経緯があったはずなので、そういうことを踏まえると、毎日毎日測定をするというのは、それほど必要ないと私たちは考えて、原則として年に1回というふうに考えていますというふうに、ちょっと一言書いていただくと答えになっているような感じがすると思うんです。パブリックコメントをされた方に真摯に答えるというのは信頼を高める1つのポイントだと思うので、少し気を付けていただくと、この委員会にとってもいいんじゃないかと思います。

【代谷座長】  今のご注意、ありがとうございます。委員会としては、このパブリックコメントを踏まえて、できる限りいいガイドラインを作るというのが役目だと思います。ただ、文部科学省の考え方ですから、委員会の役目ではないかとは思いますが、ただ、今ご指摘のあったようなところで、受けたようで全く受けていないというようなところを見せるというのは、かえってよくないという部分がございますので、そこのところは文部科学省としてご注意いただいて、この委員会で、そういうことの例を挙げて指摘があったということを踏まえて、もう1度見直していただければ幸いと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

【寺井座長代理】  よろしいですか。今の座長のご発言で結構だと思うんですが、これは最終的にどういう形で公開をされるんですか。いただいたご意見についての、今日のこの別紙様式を公開するということでしょうか。

【進藤室長補佐】  もう既にこの検討会自体が公開の場になってございますので、既に公開になるものでございます。

【寺井座長代理】  資料も全部公開と。

【進藤室長補佐】  資料もすべて公開になると思います。

【寺井座長代理】  そうすると、今日の議論を踏まえて、その辺の扱いを少し修正されることになりますか。

【進藤室長補佐】  本日の議事録もすべて公開になりますので、議事録も見ていただけますと、どういう議論があったのかもすべてわかる形になるかと思います。

【小佐古委員】  表現のところを幾つか直された方がいいと思うんです。ただ、直したために、もう1回やるというのもばかげた話ですので、座長と文部科学省の方で、今のご指摘を踏まえて、どういった答えが対応したような形に修文されて、おしまいということにしていただければよろしいのではないかと思います。かなりフォーマリズムというか、形式的な話なので。

【代谷座長】  では、室長。

【吉田原子力規制室長】  こういうパブリックコメントをしたときには、よくこういう公開の場まで含めて、こういう場で意見があった場合、それを含めて、その辺を踏まえて修正して、ホームページに掲載することがありますので、そういう形にしたいと思っております。

【小佐古委員】  よろしいですか。もうちょっと本質的なところで――今のも本質的なんでしょうけれども、資料27-2の7ページのところに図面があって、最終処分の下に1mSv/年を超えないものに限ると、環境省を受けてこういうふうに書かれているんですが、ちょっとこれは工夫が要るかなと思います。全般的には、介入免除レベル1mSv/年をうまく回されてガイドラインを作られているということで結構かと思うんですが、ここのところは、環境省さんがどういう意図で書かれたのか。ご自分が一体どういうふうにされているのかが私にはよく分からないということですね。先に私が座長で、放射線審議会の方でガイドラインの一覧表を作らせていただいたときに、1mSvか10mSvという枠がこの上に別にあるんですね。

 それは、全く環境省が考えなければいけないところなんですけれども、ファーストアクティビティーということで、もう既に処分なんかしているものというのは現に存在しているということですね。それが1mSvを超える可能性があるところというのは結構いっぱいあります。放射線審議会でやるときには、私は調査をやろうとしたんですが、日本ではすべて拒否されてしまいまして、東南アジア協力で10年位かかって見たところでは、タイのチェンマイの奥の火力発電所の残渣の山で、ほんとうの山ですね。そこなんかも1mSvは超えておりますし、ボルネオの海底残土をやっているところも、それも石油の産業というのもNORMに絡むわけです。それもベトナムとかタイのところのモナザイト産業のところも、1ミリじゃなくて、こっちは随分高いんですけれども、高いところは50mSv/年というところなども、製品側ですが、あったりもするので、厳格に1mSvを超えないものに限るというふうに環境省がおっしゃるのなら、これは神様と戦うと、地球と戦うというような話になるわけで、覚悟はあるんですかと、こういう話ですよね。

 ですから、前の放射線審議会のときにも、この最終処分とか残土に近いようなものというのは、正確に議論していないんです。やはり絡むものがありますし、もう既に現存しているわけですから、そこに対して権限もルールも何もないところが超えないようにというのは、やはり無理があるということですね。だから、もしお書きになるとしたら、ガイドラインの対象がこの中に、枠で囲ってあるわけですから、廃棄物側がそちらに向かうところに、およそ1mSvを超えないようにするというような書き方なら、これはあるかなという気がするんですね。

 ですから、そこのところも正確に1mSvと言うと、皆さんも測られている方はお分かりになると思うんですが、近付ければ高くなると、偏りがあればどうするというようなこともあるわけですから、厳格にと言われても、やはりもともとが規制の中に入っていないと、これ自身がルールではなくて、ガイドラインとして自主的にやっていただきたいと、こういう形になるものですから、出て行くところに、およそ1mSvを超えないような形にするというレベルで、このガイドラインをおまとめになる方がよろしいと。

 最終処分の方は、それこそ環境省はいいかげんなことを言わないで、温泉地のラジウムなどはもう明らかに超えておりますし、そういうところがあるわけですから、やはりそちら側の方はそちら側の方で、改めてやる必要があるので、こちらに書くのはあまり適切性を欠くのではないかと思います。ありがとうございました。

【代谷座長】  今の小佐古委員のご指摘に関係して、これは実は環境省の言われていることがよく分からないんですね。ガイドラインというのは、枠の中なんですよね。枠の外に書かれているので、これは環境省さんがやるのか、変な話なんですけれども、そういうのをこのガイドラインの中に付け加えてほしいと書かれたと、そう読めるんですけれども、我々のところでガイドラインの中にこれを入れ込むとすると、先ほどまでのこういう色々な値というのは、目安というような線量のレベル、あるいは目安としてのベクレル値等々が出ているというので、目安というところを出さざるを得ないのかなという気がしますね。それで枠の中に言われるということでお考えいただくというのがいいのではないかと思いますけれども。いや、今から環境省さんに聞いてもこれは仕方がない話なんです。(笑)

 今の件はよろしゅうございますでしょうか。

【吉田原子力規制室長】  分かりました。今の小佐古委員、それから代谷先生からのご発言があったように、そういう形でここは修正したいと思っています。それを含めて、ちょっとほかのところも、文章は大体そういう、概ね約1mSvを超えないことを確認するということで、この文章は全部作られているんですけれども、今、小佐古委員が言われた、概ねと、そういう発言がございましたので、その辺をちょっと入れかえたい。例えば、先ほどうちの進藤の方から紹介しました12ページの(3)の2のところでは、産業廃棄物として埋め立て処分。ここのところの下の部分ですけれども、ここでも1mSvを超えないことを確認すると。それから、その下にも被ばく線量が1mSvを超えると推定される場合、先ほど説明したんですけれども、こういうところにはね返りがありますので、そういうところを修正したいと思っております。この辺はそういう形でよろしいのかなと。

 あと、ほかももう少しあるかなと。先ほど説明した21ページの一番最後、解説6の赤いところの「なお」書きのところです。「なお」書きのところの2行目なんですけれども、「廃棄物の発生者により1mSv/年を超えないことを確認されているため」、ここもそういう意味では「概ね」が入るのかなと考えております。21ページと12ページと、それから先ほどの7ページですか。そこは少し変えないとだめですね。そういう形で修正したいと思います。

 それに伴って、あとは先ほどの別紙1の話は、これは私どもの意見ですので、これは私どもの方として修正して公表したいと思っております。

 以上です。

【代谷座長】  ありがとうございます。今の件はよろしゅうございますでしょうか。

 そのほか何か、先生方の方からございましたら。どうぞ。

【蜂谷委員】  先ほど出ました事業対象者にも関係することなんですが、今までベークライトとかモナザイトの事故を起こしたという人たちが、その物を扱うこと自体があまりよくわかっていなかった人たちがそういう事故というか事件につながったということがあると思うんですが、今回の事業対象者と、このフロー図や何かを見て、これで実際、大抵の事業者できちんとしていれば放射線管理の方も全く問題なく次から次へと行くと思うんですが、その最初の段階で、このフロー図で、きちんとそれまで拾えるのか。あくまでこれはガイドラインだし、自主的なものということもわかるんですが、ちょっとそこが足りているのかどうかということが気になったんですけれども。

【代谷座長】  事務局の方、お考えございますか。

【進藤室長補佐】  確かに昨年の10月に、放射線物質を含むベークライトという物質を大量に東京都の都区内に保管をしている方がいまして、一般の方の被ばく線量の評価をしたところ、それなりの放射線の被ばくという影響をさせてしまったと、そういったことが去年の10月に実際起こりまして、その放射線物質を含むそういう物質を所有していた方は、そういう放射線物質に関する知識というのがなかった方がそういった物を持っていたと、そういったことが実際にございました。ただ、そういったことというのは、もちろん望ましいことではないことは、それはもう明らかではあるんですけれども、そういった方々に、どのような書き方を、そういったことがないようにしたいともちろん思いますし、そういう方を対象にしたいと思うんですが、そもそもそういった物を持っているという意識がない方にどのように意識をするのかということになりますと、正直言いまして、このガイドラインでどのように書いても、そもそもそういった一般に、みずからが放射線物質を取り扱っているという意識が全くなくて所有している個人の方が気づくようなことというのは、なかなか難しい。とても重要だとは確かに思うんですけれども、なかなか難しいかなというふうに正直思うところでございます。

【小佐古委員】  こういう自然に起源するものをどういうふうに扱うのかというのは、そもそものスタートの議論はICRPであったんですね。ずっと以前は、自然にあるものはコントロールできないと。コントローラビリティーというのが非常に重要なキーワードになるわけですけれども、コントロールできないと。したがって、どういうことであってもICRPの放射線防護の体系には入れないというのが昔のスタンスだったんです。ただ、ほかに色々な状況があらわれてきて、例えばチェルノブイリの後の事故の片付けをやると、初期のものが終わると、かなり長いことにわたって全体のレベルが上がるとか、様々なことが出てきて、その議論の中で介入的な状況というのが計画された状況と、被ばく状況と、それと緊急時以外にも、現存する被ばく状況という形で自然界のものとか、そういうものを含めた広い形での放射線防護の適用が要るだろうというのが議論の全体の枠組みなんですね。

 90年勧告では、既に4つの分野が指摘されていて、航空機被ばくと、それからラドンと、それとNORMと、あと宇宙飛行士というのが指摘されていると思うんです。既に放射線審議会では航空機被ばくなども議論されて、自主ガイドラインも既にでき上がって、適用されて1年目ということですね。ですから、スチュワーデス、パイロットの方は3mSv、4mSvなんていう数字なども出てきていて、仕組みが動いているんですけれども、それと同じような並びでこちら側は動くということですね。

 ポイントは、すべてのものを網羅で、漏れなくということはできないというところがポイントです。それはコントローラビリティーということで、それがゆえに、法律の枠に入れられないということですね。どこにあるのか、我々は掌握できないと。じゃあ、どうするのかということになると、先ほどあったような対象事業者と、事業をやられる方を中心にして、そういうことの普及を図るというのが最初のスタートラインということになります。

 それをやるときに、指定原材料ということで、モナザイトから始まったバストネサイト、ここで指定しているんですが、場合によると、これをはみ出したものが出てくる可能性もなくもないんですね。それがゆえに、このルールは常に改定をするかもしれないという表現がありましたけれども、それがポイントということですね。ですから、対象となるのは、個々人というよりは、そういうことを産業として動かされている方と、事業としておやりの方が第1のターゲットでして、そのところの知識普及あるいは細かいところのルールは、そちらの固有の事情を持った業界とか集まりの方に1回げたを預けないと、それをここで全部やろうと思うと、あと500回位新規をやらなければいけないと、こういうことになるので、それはもうできないということになりますから、知識普及とかそういうのは、一義的にはそういう業界とか、事業をやられている方同士のところに知識普及を図ると。それを背中を押してあげると、用意をしてあげると。プラットホームを用意すると。あるいは中間的な組織を文部科学省がおつくりになって、そこを経由して進めるというのが基本形です。

 ですから、先ほど言った一覧表の中には、個人が庭石でぼんと持っていると。これが超えているかどうかというのが一覧表に載っているんですが、それはもうコントロールできませんので、議論の対象外になっているということですね。ですから、やはり主軸はそういう業界とか、そういう事業をやられている方を中心にして、その周辺にいる人にもそういうことが届くような工夫をすると。それでもやはり漏れるケースがあるから、そういうところは引き続き努力をして、プロパガンダをすると。顕在化するほかのものが出てくれば、常にこれを修正するという体制でおやりになるのがベストな方法ではないかと思います。ありがとうございました。

【代谷座長】  どうもありがとうございました。今の件、よろしゅうございますでしょうか。もとが自然起源ということなので、そこのところが自然との闘いになるかも分かりませんが、難しいところがあるのかと思います。ただ、難しいと言って放置しておくということはできないということで、できるところからやりましょうというのが基本的なスタンスかと思っていますので、そういうところで実際に運用しながら、どんどん改定をしていく。そこの取り組みが必要になるのかなと思います。ただ、先ほどあったように、こういうような事故がありましたという部分については、何らかの形で、これを関係がありますよということはわかるような形に、そのままベークライトとかというものはここには出てこないですよね。そういうことが関係ありますよということがわかるような形で何らかの工夫が要るのかなというような気がします。

 それから、内部被ばく等についても、専門機関に聞いて下さいと書いてはあるんですけれども、じゃあ専門機関ってどこなのかというのは必ずしも書いていないので、そういうところは文部科学省にお聞き下さいということであれば分かりやすいと思うんですけれども、どこに行けばそういうところがたどれるのかとか、その辺のところのガイドラインを補強するような部分のところをまた整理していただくということが必要なのかと思いますので、その点は事務局の方でよろしくお願いしたいと思います。

 先生方、そのほか、何かご意見。どうぞ。

【土屋委員】  今、座長がおっしゃったとおりだと思いまして、ちょっと気になるのは、変えなくてもいいんですが、「継続的に見直すこととする」って、一体いつ、どんな条件のときに見直すのかと。見直すと言っていて、そのまま放置というのはないとは思いますけれども、例えば、3年をめどにとか、こういうデータが集まったら見直すとか、そういう心づもりというか、そういうものも書いておいていただきたかったと思います。

 それから、一般消費財というようなことがあると、とても生活者の方たちは心配をされる可能性があって、その中でも、パブリックコメントにもあったんですが、誤使用の問題についてはどうするのかというのは、もうほとんど自然起源のものと同じように、誤使用もコントロールするのは非常に難しいわけですね。でも、今、座長がおっしゃったように、これから何年かかけてガイドラインが運用されていく中で、こういう誤使用があったとか、こういう測定の支援があるとやりやすいとかという業者の意見であるとか、あと廃棄のことも、よく分からない状況で課題として残っていると思うんですけれども、こんな問題があるよというようなことが集まってくるのではないかと思うんです。

 ですから、先ほどキャンペーンみたいなものをやりますとおっしゃったんですが、まず情報提供というものも重要なんですけれども、それに合わせて色々な相談を下さいと。あるいは、こういう問題があったら情報を文部科学省に集めて下さいというふうに情報収集のところもキャンペーンされると色々な情報が集まってきて、今度見直すときに役に立つのではないかとちょっと思いましたので、ご検討いただければと思います。

【小佐古委員】  もうこれは、やはり前例にならえということで、既に航空機被ばくについては、それが適用されて動いているということです。あちらの方では、ガイドラインを作って、自主的にやることということなんですが、適宜、折を見て、その実施状況について事情を聴取して、放射線審議会とか、そういうところで報告があるということですから、何年おきにやれとか、レギュラーにやれと、そういうことは決める必要は私はないのではないかと思います。ただ、初めのうちは、安定化するまでは、少し色々な情報を集めていただいて、報告があれば十分だと思います。

 それから、2番目の誤使用ですが、これは、これに限ったことではなくて、色々なものというのは誤使用のご注意っていっぱい書いてあるわけですね。コンピューターも、使うときに濡れた手で触っちゃいけないとか、コンセントはどうしたらというようなことが全部書いてあるわけですから、一義的にはジェネリックな製品の利用のところに誤使用等々は入れるべきだと思います。ここで誤使用をどうしたらという議論をやり続けて、議論を発散させる必要は私ははなからないのではないかと。大きなトラブル事例があれば、先ほどの報告の中に混ぜて、それが構造的な問題なのかどうかというのを見極める必要があると思うんです。

 それから、情報を全部文部科学省に集めろという話なんですが、これはちょっとやめた方がいいんじゃないかと思うんです。といいますのが、文部科学省がコントロールしているのは、放射線の事業所で、非密封で2,000と、密封を入れて3,000、合計が5,000ですが、それだけでも大変なところを、全部文部科学省に、この種の、「私困った」という情報を集めるということになると、下手をすると機能まひということになりますから、ぜひ業界ごとに集められたものをさらにまとめられるような仕組みを作られて、そのまとまった全体のところを文部科学省がどうされるというような構造を作られないと、直接法律でコントロールしているわけでもないものが、苦情から始まったものが全部文部科学省に直結するということになると、おそらく下手をすると、規制のもとに入って、本来やるべきところのことが機能麻痺になる可能性があるので、やはり業界でおやりのことを中心にして、それをまとめていただくような組織で、まとめた話を上に上げていただくというような構造をとられる方が私はいいように思います。

 というのが、通常の状態ですと、先ほど言いましたように、レジスターしたところから情報を集めてという形をとるんですが、これはだれが登場してくるか分からないような状態の議論になりますので、ぜひ構造化のことは、行政をおやりになる上で考えていただければと思います。

【吉田原子力規制室長】  先ほどちょっとキャンペーンの話だけしたんですけれども、確かに土屋先生、それから小佐古先生、そういう仕組みを今作っています。今年もそういうところの情報収集して、それに対して答えると。そういうことも委託の中で明確にうたっていますので、その辺も今後これを出したら、そういうことがあるでしょうから、そういうことを事前に今から仕組みを作っております。

 今年度はそれでいきますけれども、また来年以降もそれを踏まえて、また次のステップをどういう形でやるか。これも今、自由競争の中ですので、それをまた委託の形で、どういう形、機関になるか分かりませんけれども、そういう形で、また次の年も、ここ近年は、そういうきめ細かな方法でとりあえず動くまではやりたいと思っております。

 以上です。

【代谷座長】  ありがとうございました。そのほか、何かございますでしょうか。この件につきまして、よろしゅうございますか。

 では、今日色々とご意見をいただきました。事務局の方でも必要な対応策を検討していただきますようにお願いしたいと思いますが、今日いただいた意見をまとめた修正案等については、一番ご意見がたくさんおありでしょう小佐古先生と、あと私の方とで調整させていただいて、ご一任いただくというような形にさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【代谷座長】  では、そういうことでよろしくお願いいたします。

 では、事務局の方から、今後の手続についてお願いいたします。

【進藤室長補佐】  本日は、貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。本日のガイドラインにつきましては、ご意見をいただきました先生と代谷座長と、必要に応じまして、環境省からも出てきておりますので、そういった部分と調整を行い、そういったことを実施させていただいた上で、文部科学省内でこちらは完成させる。そういった所定の手続、決裁などを経まして最終版にさせていただきたいと考えてございます。

 本ガイドラインを策定後は、プレス発表やホームページで公表を行うとともに、関連する府省や業界団体等に対しまして、積極的な情報提供あるいは質問などがございましたら、それにきちんと応じると。特に様々な情報提供、分析機関など、そういった部分につきましても専用のホームページを文部科学省の方で設けておりますので、情報提供などに努めてまいりたいと思っております。

【代谷座長】  ありがとうございました。それでは、次の議題の方に移らせていただきたいと思います。次の議題は、「試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性確認ワーキンググループの開催について」ということでございます。事務局の方からご説明をお願いします。

【鎌倉保安管理企画官】  資料27-4でございます。「試験研究用原子炉施設耐震安全性評価妥当性確認ワーキンググループの開催について(案)」につきまして説明させていただきます。

 ワーキンググループの開催の目的でございますけれども、平成18年9月に原子力安全委員会におきまして、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」が決定されてございます。これを受けまして、当省では、平成18年12月に、原子炉設置者に対しまして試験研究用原子炉施設の耐震重要度分類の考え方等を示し、耐震安全性評価の実施を指示しているところでございます。今後、原子炉設置者が実施しました耐震安全性評価の結果が私どもの方に提出されますので、その妥当性の確認をするためにワーキンググループを開催するものでございます。

 ワーキンググループの構成につきましては、耐震安全性評価妥当性確認ワーキンググループのもとに、地質・地震動と施設・構造の2つのサブワーキンググループにより構成したいと考えております。

 ワーキンググループでの検討・確認項目でございますけれども、原子炉設置者が実施しました耐震安全性評価の項目、まず基準地震動の設定結果、施設・構造の耐震安全性評価結果、その他必要な事項につきまして検討し確認するということでございます。

 次のページに移りまして、運営等ということでございますけれども、ワーキンググループは公開のもとに開催し、検討結果につきましては、規制検討会の方に報告させていただきたいと考えております。

 4の構成員でございますけれども、規制検討会からは、丹沢委員、寺井座長代理にご参画いただくとともに、ここに記載がございますように、陸域・海域の断層、あるいは地盤特性、地震動の専門家、それから構造解析、設備の振動解析の専門家、計11名で構成したいと考えてございます。

 次のページに、参考ということで、耐震安全性評価の対象となっている施設並びに実施工程の記載がございます。

 対象となっております施設につきましては、京都大学のKURのほか、日本原子力研究開発機構のJRR-3ほか7施設ということで、計8施設が対象になってございます。ここに記載のございます線表でございますけれども、これにつきましては、原子炉設置者でございます京都大学、日本原子力研究開発機構におけます耐震安全性評価の実施工程ということでございます。

 以上でございます。

【代谷座長】  ありがとうございました。それでは、この件につきまして何かご意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。

 ちょっと確認をさせていただきたいんですが、これは地質・地震動等のところで、基準地震動の関係のことをお話しされるということですね。それで、ここのところで、KURの方は違うところにあるのであれなんですが、JRR-3、JRR-4、STACY、この辺はあれなんですよね、常陽、HTTR、JMTR、大洗サイトですよね。これは地質・地盤のところを、別途やられるというのは何かあるんでしょうか。同じ基準地震動になるのではないかと思うんですが。

【鎌倉保安管理企画官】  日本原子力研究開発機構につきましては、東海にあります原子力科学研究所のJRR-3以下のTRACYまでございまして、大洗研究開発センター、大洗の方には常陽、HTTR、JMTRということで、敷地の場所が違いますので、断層の調査を行った結果、それに基づきまして、それぞれ基準地震動の策定があるのではないかと……。

【黒木原子力安全課長】  分ける必要がないんじゃないかという……。

【代谷座長】  いや、今、私がお伺いしたのは、JRR-3、東海と大洗というのはわかるんですけれども、大洗を2つに分けておられますよね。これは……。

【鎌倉保安管理企画官】  すみません。終了時点は同じなんですけれども、実施工程の開始時点が違いますので、別の線で引いてございます。

【代谷座長】  そうですか。

【鎌倉保安管理企画官】  はい、そういうことです。

【代谷座長】  それと東海の方には、原子力発電所がございますよね。その原子力発電所の方でも基準地震動等のところを話をされるわけですよね。それで、おそらく同じことになるんじゃないかと思うんですけれども、文部科学省として、基準地震動のところを、それと別途やるというのは何かあるんでしょうか。これは難しいところなんですけれども、基準地震動そのものについては、同じようなところであれば同じものであろうと。そうすると、それの審査を2つのところでやるというと、そこで齟齬等が生じないかということを私は危惧しましてお聞きしている次第なんですけれども。

【鎌倉保安管理企画官】  まさに原電東海と原子力機構では、調査など協力して行っているということでございまして、さらに、まさに今、原電東海につきましては、原子力安全・保安院の方でも審議が開始しているところでございます。その点を踏まえまして、機構での基準地震動の策定にもなるのではないかと思います。ただ、一方、ボーリングなどで地質の調査を別途行いますので、全く同じ結果になるかどうかにつきましても、その点の確認なども必要かと考えております。

【代谷座長】  別途違うところの部分があるんですね。それであれば。このあたりも、あまり屋上屋を架すことがないようにしていただければと思う次第なんですが。どうぞ。

【吉田原子力規制室長】  確かにおっしゃるとおり、東海は同じ場所ですから、基本的にはほぼ同じでしょうけれども、細かいところが、事業者でやる調査もありますので、そういう形でこういうふうに分けていると。基本的には、一般的に考えたら基準地震動は同じ、1つになっています。それを今度、合理的に原子力安全委員会で、我々から調査が上がったときに原子力安全委員会に報告しますので、原子力安全委員会の方では原子力安全・保安院、原子力発電所でも評価しますので、その辺は合理的に審査して――審査というのか、確認していただけるものと理解しております。

【代谷座長】  ありがとうございました。よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、その他の方の報告事項に移らせていただきたいと思いますが、まずJRR-3の計画外自動停止の件についてということで、事務局の方からお願いいたします。

【安部統括原子力保安検査官】  資料27-5をご覧いただきたいと思います。件名は、「独立行政法人日本原子力研究開発機構の試験研究炉『JRR-3』における計画外自動停止について」であります。

 本件の発生日時でありますけれども、先週、6月8日の月曜日の12時14分であります。場所は、茨城県の東海村の原子力科学研究所のJRR-3であります。

 当時の状況でありますが、当日の朝、11時に原子炉を起動いたしまして、順次出力を上昇していましたところ、安全系の中性子束高の信号が発生したため、12時14分に原子炉が自動停止したものでございます。

 被ばく等の状況でありますが、職員の被ばくや負傷、あるいは事業所外への影響は特にありませんでした。

 また、当時の当省の対応としましては、現地の原子力保安検査官が現場を確認しております。

 次に原因についてでありますけれども、まだ現在、調査中ではございますが、今までにわかっていますところについてお話ししますと、この安全系というものは、AとBの2系統ございまして、そのうちのA系統からスクラム信号が発報したようでございます。当時の出力は、約3メガワットでありました。これを受けて、再現試験を実施しておりますけれども、A系統の中の線形増幅器というものの自動レンジ切り替えがどうも正常ではなかったというふうなことがわかってまいりました。具体的に申しますと、当時、4メガから20メガへの切り替えが行われるはずだったんですけれども、それがどうも行われなかったようだということが現在までにわかっているところでございます。

 なお、本件は法令報告事象として現在のところ取り扱っております。

 今のところ、以上でございます。

【代谷座長】  ありがとうございました。今の件、何かご質問ございますでしょうか。では、丹沢委員。

【丹沢委員】  ちょっと確認ですけれども、例えば、ノイズとか、そういう意味で原因が明らかというわけではないという認識ですか。

【安部統括原子力保安検査官】  実は線形増幅器というものが当時2台ありまして、そのうちの1台から発報したということです。何回か再現試験をしているときに、そういった誤信号が出るということがわかってまいりまして、これはどうもノイズではなさそうだというふうなところまではわかっております。

【丹沢委員】  はい。

【南山運転管理・検査管理官】  いずれにしましても、まだ原因が明らかではございませんということで、原因を調査中ということになってございます。

【丹沢委員】  分かりました。

【代谷座長】  私の方からちょっと。安全系中性子、安全系中性子束高、これは先ほどのはリニアチャンネルですか、線形出力系ですか。安全出力系というのは別にあるわけではないんですか。

【南山運転管理・検査管理官】  別の制御系で線形のものはあります。チャンネルは別にございます。ここは安全系としての信号を取り出して、スクラム信号があれば、それがスクラムさせると。その制御系統の1つと。その中にも線形増幅器がありますと。ちょっと複雑な言い方になりまして申しわけございません。

【代谷座長】  いえ、いえ。安全系だとすると、最終レンジのところで働くようになっているというのが普通ではないかと思うんですけれども、それは私の炉を考えているからそういうことになるのかも分からない。そうすると、レンジが切り替わっていくというところがちょっと私には信じられない部分があって、線形出力系であれば、当然のことながらレンジが自動で切り替わっているということは当然なんですけれども、安全系のときは、そういう無用なものは付けないのではないのかと。あくまでも安全系ということであればと思うので、ちょっとお聞きしたまでです。分かる範囲で答えていただきたい。

【安部統括原子力保安検査官】  これはあくまで計測系ということで、制御側というよりも、中性子の信号を受ける側で、例えばスクラム信号を出したり警報を出したりするというところです。それで、先ほどレンジが切り替わらなくてという話をしましたけれども、通常、レンジの8割方まで信号が出ますと、実際に切り替わるということになるはずなんですけれども、それがどうも切り替わらなかったというようなところがあるようです。ちょっと原因については、まだ調査中だというところです。

【代谷座長】  まあ、今のお話を聞いていると、線形出力系だなと私は思ったんですけど……。

【寺井座長代理】  私もそう思います。

【代谷座長】  だけど、これは安全系と書かれているので、どういうあれかなと。呼び方として、線形出力系からの安全系か何か分かりませんが、中性子束高の信号が出てスクラムしたと。そういう理解でいいですか。安全系というのは別にあって、安全系の側から出たんですか。線形出力系じゃなくて。

【南山運転管理・検査管理官】  すみません、補足させていただきます。線形出力系は、本件の安全系とは別のチャンネルが2チャンネルございます。それで、本件、安全系の中にスクラム信号を発するためのところに線形の増幅器がございます。それで、どうもこの増幅器のところで間違った信号が出たというところでございます。それで、先生がおっしゃった線形出力系は、チャートにここで出すような目で見れるチャンネル、このチャンネルは別途ございます。

【代谷座長】  いずれにしても、今調査中ということですので。はい。

 よろしゅうございますでしょうか。何かちょっと自分のところと関係するからと思って聞いたところがございまして、申し訳ございません。

 この件、よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、一応本日の議題はこれで終了したということでございますが、何か他にございますでしょうか。よろしゅうございますか。

 それでは、最後に事務局の方から、連絡事項等ございましたら、よろしくお願いいたします。

【吉田原子力規制室長】  本日は、建設的な意見やご審議をいただきましてありがとうございました。次回の開催日時につきましては、また別途、日程調整の上、事務局より連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

【代谷座長】  それでは、委員の皆様方には活発なご議論をいただき、ありがとうございました。また、傍聴者の皆様方にも円滑な議事進行にご協力をいただきまして、ありがとうございました。

 以上をもちまして、若干早くございますが、第27回研究炉等安全規制検討会を終了させていただきます。ありがとうございました。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

横井、益田
電話番号:03-5253-4111(内線3926)

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)