研究炉等安全規制検討会(第26回) 議事録

1.日時

平成21年4月6日(月曜日)14時00分~16時00分

2.場所

文部科学省 10階2会議室(10F2)

3.出席者

代谷座長、神田委員、小佐古委員、桜井委員、土屋委員、蜂谷委員、林委員、前田委員

(事務局)泉科学技術・学術政策局長、中原科学技術・学術政策局次長・原子力安全監、黒木原子力安全課長、吉田原子力規制室長、鎌倉保安管理企画官、南山運転管理・検査管理官、天野安全審査調整官、安部統括原子力保安検査官、進藤原子力規制室長補佐、江頭原子力規制室長補佐、吉田水戸原子力事務所長 他

4.議題

1.審議事項

(1)ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(案)
(2)その他

2.報告事項

・高経年化対策に関する評価結果について
・独立行政法人日本原子力研究開発機構「常陽」計測線付実験装置との干渉による回転プラグ燃料交換機能の一部阻害について
・放射性物質を含むベークライトについて(報告)
・INESの運用について
・INES正式値の確定について
・平成20年度における核物質防護規定遵守状況検査結果について
・メガポート・イニシアティブについて
・JRR-4の取り替え用反射体要素の製作について

5.配布資料

資料26-1:第25回研究炉等安全規制検討会議事概要(案)

資料26-2-1:ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(素案)(骨子)

資料26-2-2:ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(骨子)

資料26-2-3:今後の検討スケジュール(案)

資料26-2-4:「自然起源の放射性物質を含む物の利用時の被ばく線量測定及び措置に関するガイドライン」について(案)

資料26-3:文部科学省所管の原子炉施設の高経年化対策に関する評価の実施状況について

資料26-4:独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(南地区)高速実験炉「常陽」計測線付実験装置との干渉による回転プラグ燃料交換機能の一部阻害に係る報告(第2報)及び当省の対応について

資料26-5-1:放射性物質を含むベークライトの不適切な管理について

資料26-5-2:放射性物質を含むベークライトについて(お知らせ)

資料26-6-1:原子力施設等の事故・故障等に係る事象の国際原子力事象評価尺度(INES)の運用について

資料26-6-2:核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る国際原子力事象評価尺度(INES)の運用について

資料26-7:INES正式値の確定について

資料26-8:平成20年度における核物質防護規定遵守状況検査結果について

資料26-9:メガポート・イニシアティブについて

資料26-10:JRR-4の取り替え用反射体要素の製作について

参考資料:研究炉等安全規制検討会構成員(平成21年4月1日現在)

 6.速記録(第26回研究炉等安全規制検討会)

(注:この速記録の発言内容については、発言者のチェックを受けたものではありません。)

平成21年4月6日(月曜日)

 【吉田原子力規制室長】  それでは、定刻より少し時間が早いのですけれども、先生方そろいましたので始めたいと思います。委員の方におかれましては、年度初めということで大変お忙しいところをご出席いただきましてありがとうございます。

 本検討会は、お手元の参考資料、最後のところにダブルクリップでとまっている参考資料がございますけれども、参考資料です。構成員名簿がございます。構成員は12名でございますけれども、本日、8名の委員にご出席いただいておりますので定足数を満たしておりますので開催したいと思います。

 丹沢委員、寺井委員、山中委員、急遽、瓜生委員がご欠席ということを連絡いただいております。

 それでは、本日の進行は座長であられます代谷先生にお願いしたいと思いますので、それでは、先生、よろしくお願いいたします。

【代谷座長】  では、第26回の研究炉等安全規制検討会を開催させていただきます。本会合は公開となっておりますので、ご発言は私の指名の後に発言を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。また、傍聴される方々におかれましては、円滑な議事進行にご協力くださいますようお願いいたします。

 まず最初に前会合以降、事務局の異動があったということでございますのでご紹介をお願いいたします。よろしくお願いします。

【吉田原子力規制室長】  申し遅れましたが、私、昨年の9月から原子力規制室長を拝命しております吉田です。よろしくお願いいたします。

 それでは、本日出席しております泉局長、中原次長、黒木安全課長、あと、その他、この座席表にあるメンバーでやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 以上でございます。

【代谷座長】  ありがとうございました。

 それでは、泉局長から一言ごあいさつをお願いいたします。

【泉科学技術・学術政策局長】  改めてごあいさつ申し上げますけれども、今、吉田室長から申し上げましたように、私、昨年7月に本職を拝命いたしました、科学技術・学術政策局長の泉紳一郎でございます。

 冒頭ということでごあいさつ申し上げる次第でございますけれども、ご案内のとおり、この研究炉等の安全規制検討会は、文部科学省が安全規制を所管しております研究炉等についての規制のあり方を検討するということで、平成14年から開催されているところでございます。本日は第26回目ということでございますけれども、前回、ちょうど私どもの着任前の昨年の7月2日に開催されてございます。半年以上たったわけでございますけれども、今日は審議案件が1つございますほかに、この間にございました文部科学省所管の研究炉等を取り巻くいろいろな状況についてご報告させていただく予定でございます。

 それで、今日の審議事項でございますけれども、後ほど資料の確認、具体的なご説明等は申し上げるわけでございますけれども、最初にウラン又はトリウムを含む原材料、あるいは製品等の安全確保に関するガイドラインというものにつきましてご審議をお願いしたいと考えております。ご案内のとおり、自然起源の放射性物質の使用についての安全管理、これは特に原子炉等規制法体系化の法令に必ずしも入ってこないような物質があるわけで、これが昨今いろいろと問題になっている部分もございます。

 後ほどそのような事例もご紹介申し上げたいと思いますけれども、こういうことでこの検討会でもご審議いただいて、平成18年2月にガイドラインを取りまとめいただいたところでございますけれども、さらに先ほど申し上げました昨年7月の検討会で実効性のある運用という観点で、内容のさらなる検討、再検討ということとなったところでございます。今日はその後の検討を踏まえまして、自然放射性物質を含むもののうちのウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の取り扱いについてのガイドラインの素案をご提示申し上げたいと考えておりますので、いろいろと忌憚のないご意見を賜りたいということでございます。

 それから、報告事項といたしましては、当省が評価を行っております研究炉等の高経年化対策に関する評価結果、それから、JAEAの「常陽」が一昨年からトラブルに見舞われているところでございますけれども、その後の状況、さらに核物質の流通についてのチェックという観点でのメガポート・イニシアティブというようなものも動いてございますので、そういったものへの対応等々、前回のこの検討会以降の研究炉等の安全規制を取り巻く状況についてご報告させていただく予定でございます。引き続き研究炉等の安全確保に向けまして活発なご審議、ご指導を賜ればと考えている次第でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

【代谷座長】  どうもありがとうございました。

 それでは、続きまして本日の配付資料の確認について事務局からよろしくお願いします。

【南山運転管理・検査管理官】  それでは、お手元の資料でございます。議事次第の裏側に本日お配りしてございます配付資料のリストを掲げてございます。その次から資料26-1としまして前回25回の検討会議事概要(案)でございます。それから、26-2-1から4まで枝番を振ってございます。まず、26-2-1、「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(素案)(骨子)」でございます。2-2のほうは「ガイドライン(素案)」というものでございます。それから、2-3が今後の検討スケジュール(案)というものでございます。それから、26-2-4としまして前回お配りしました資料でございます。

 それから、26-3でございますが、文部科学省所管の原子炉施設の高経年化対策に関する評価の実施状況について報告されたものでございます。それから、26-4、これが先ほどありましたが、「常陽」のトラブル関係の資料、これは公表したものでございます。それから、26-5、これが5-1と2、枝番が2つございます。26-5-1が放射性物質を含むベークライトの不適切な管理について、それから、26-5-2が放射性物質を含むベークライトについて(お知らせ)という2つ、広報資料でございます。それから、26-6-1、これがINESの運用について、6-2のほう、枝番でございますが、これは核燃料、放射線源に関しますINESの運用についてという2つ、枝番でございます。

 それから、26-7、これがINES正式値の確定についてということでまとめたものでございます。それから、26-8、これが20年度におけます核物質防護規定遵守状況の検査の結果についてという1枚紙でございます。それから、26-10としましてJRR-4の取り替え用反射体要素の製作についてという本日の説明資料でございます。それから、最後の参考資料ということになってございます。過不足等ございましたら、事務局のほうにお知らせいただけますでしょうか。

【代谷座長】  よろしゅうございますでしょうか。どうもありがとうございました。

 それでは、配付資料の最後の参考資料でございますけれども、この参考資料に構成メンバーのリストが載っておりますが、現在、事務局のほうで修正をされているということでございますので、所属等ご変更、あるいはポジション等のご変更がございましたらお知らせいただきますようにということでございます。よろしくお願いいたします。

 それでは、続きまして前回の議事概要(案)について、事務局からご説明をお願いします。

【南山運転管理・検査管理官】  資料26-1でございます。第25回研究炉等安全規制検討会議事概要(案)でございます。これにつきましては従来どおり先生方のコメントを反映させていただきまして、既に文部科学省のホームページに議事概要(案)という形で掲載させていただいているところでございます。

 それで、1点、恐縮でございます。このページで言いますと4ページでございますけれども、一部修正させていただきたい件がございます。4ページの中ほど下に模擬訓練の評価に時間をかけていたことにつきまして土屋委員のコメントがございました。このコメントは、この下の囲み、核物質施設の強化に係る法令改正後の対応状況についてのコメントでございましたので、ここのところを恐縮でございますけれども移動をさせていただきたいと思っております。

 あと、何か特段コメントがございましたらいただければと思います。

【代谷座長】  ということでございますが、よろしゅうございますでしょうか。既に委員の先生方には見ていただいているとは思いますが、先ほどの1点、修正をいただいて、「案」を取らせていただくということでご承認いただけますでしょうか。どうもありがとうございました。

 それでは、この議事概要、これの公開のところについて事務局からお知らせがあるということでございますので、よろしくお願いします。

【南山運転管理・検査管理官】  これは従来、議事概要という形で公開させていただいたところでございますけれども、今回、議事より速記録という形で作成いたしまして、速記録の形で公開をさせていただきたいと考えてございますので、ご承知おきいただければと思います。

【代谷座長】  ということでございますが、よろしゅうございますでしょうか。では、今後は速記録が、概要を作らずに議事として出ていくということだろうと思います。よろしゅうございますでしょうか。では、その点もご承知いただいたということにさせていただいて、議題のほうへと移らせていただきたいと思います。

 まず、最初に「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドラインについて」ということでございます。それでは、事務局からご説明をお願いいたします。

【進藤室長補佐】  それでは、事務局からガイドラインの素案についてご説明させていただきたいと思います。資料は資料2-1の素案の骨子、2-2が素案の本体になってございまして、2-3が検討スケジュール、そして2-4としまして、これは昨年の7月に検討会で報告をさせていただいた資料そのままをつけさせていただいております。この資料2-4の後半から後ろのほうは参考としまして、18年2月に取りまとめていただいておりますこのガイドラインの案というのがそのままつけてございます。2-4の後半から後ろでございます。

 この資料2-4なのですけれども、去年の7月にご説明をさせていただきましたとおり、なかなか実効性が上がらないということで、例えばこのローマ数字の2番の1.の基本的事項のところでガイドラインの目的や必要性がなかなかわかりづらい、次の2.の商業活動への影響の中の3番目の丸、この製品への表示の場合にいろいろと反響が起きかねない、そういった幾つかの意見が出まして、そういうことも踏まえまして3ページ目のローマ数字の3の今後の方針というところでございますが、このNORMガイドラインを有効に機能させるためには、このガイドラインの問題点などを精査した上で抜本的な見直しも含めた改訂作業を進める必要がある。今後引き続き関係団体等からのヒアリングを行うこととし、問題点を整理して必要な改訂を行うこととなり、去年の7月から抜本的な改訂につきまして作業に着手させていただいたところでございます。

 その後、事務局のほうでは委託調査としまして委託研究で調査をいたしまして、幾つか関係の業界団体などへの調査も行いまして、その結果、素案として本日ご提示させていただきますのが資料2-1と2-2のガイドラインの素案、それの骨子ということでございます。

 それでは、今度はこのガイドラインの骨子と本体、こちらを使いまして現在の素案につきましてご説明をさせていただきたいと思います。まず、骨子のところの初めのところに書いてございますけれども、そもそものこのガイドラインの目的が何なのかという部分が非常にわかりづらい、そういったご指摘がございまして、今回、この目的としまして次の2点という形で整理をさせていただきました。

 まずは、製造事業所などさまざまなNORM、ウランやトリウムを含む、そういった原材料などを扱う製造事業所における作業者、あるいは敷地境界における周辺住民の無用な被ばく、こちらの低減化を図るということ。そしてもう一つ目は一般消費財、これはウランやトリウムを含んでいる一般消費財を利用したときに利用者が無用な被ばくを低減化する、この2つを大きな目的として挙げさせていただきました。

 そして、次の丸でございますけれども、これはこのガイドラインを作るという部分につきまして、必要性というところでまずウラン、トリウムを含む原材料、製品の安全管理については、法令による規制というのは、これはウランやトリウムというのは原子炉等規制法によりまして規制がなされているわけですけれども、そういった規制下限値を下げるということではなくて、当面、ガイドラインを作成してこれに基づく自主管理を求めるといったことでこのガイドラインを策定しよう、そういった流れというのをまず本ガイドラインの位置づけ、概要という形で整理をさせていただきました。

 本文のほうをめくらせていただければと思うのですけれども、本文の1ページをあけていただければと思います。まずこの「はじめに」ということで、イントロでこういったガイドラインがなぜ必要なのかという部分をわかりやすく整理せよということがございましたので、半ページほどこういった自然放射性物質による被ばくがある状況にあって、幾つかの経緯により作成することになりました、ということを簡潔にまとめさせていただきました。

 そして、さまざまな経緯につきまして少し詳細なものというのは、15ページをあけていただければと思うのですけれども、こちらは解説ということで幾つか書かせていただいておりますが、このガイドラインを作成したこれまでの経緯、行政的な経緯も含めて、放射線審議会の基本部会の報告書で取りまとめた後、規制検討会で検討して、特に17年1月の報告書の中でこういったガイドラインを作りましょうといった提言を受け、18年2月にNORMガイドラインを一たん取りまとめていただいた上で、それをさらに審議を進めていく過程においてさまざまな意見が出たということから、今回、一番下に書いてございますけれども、本ガイドラインという形でまとめさせていただいたということをこの解説の中に詳細に書かせていただきました。ただ、一般の方用には、この1ページのような形で、こういったガイドラインが必要だという部分がまずわかりやすく半ページ位にまとめさせていただきました。

 その後、先ほど骨子でご説明させていただきましたこのガイドラインがなぜ必要なのかという目的を簡潔に整理したという上で、(2)で事業者による自主管理、直接の法令の規制ではなくて、こういったガイドラインで事業者による自主管理というのを求めたいという趣旨を(2)で書かせていただきました。

 そして2ページ目に移っていただきまして、安全規制の現状ということで、現在のウランとトリウムを含む原子炉等規制法などによる規制の現状をここで書かせていただきました。そして、(4)のガイドラインの内容としまして、どういった内容を具体的に書いてあるのかということで、この3ページのほうを少し見ていただければと思いますけれども、具体的に何を書いているか。これは先ほど目的で2つご説明をさせていただきましたが、実施内容の(1)で、製造事業所で具体的にどういうことをやるのか、そして右側のほうは一般消費財の利用者、対象事業者に関してどういったことをやるのかを実施内容(1)、実施内容(2)と2つに大きく分けました。さらにそれぞれの対象事業者がどういうことを行うのかということで、まずステップ1で対象事業者、どういった事業者がこのガイドラインの対象になるのかということを定めた上で、それぞれの対象事業者になるということがわかりますと、放射線量率を測定し、被ばく線量の評価を行い、そして1mSvを超える場合には被ばく低減化措置を実施する。(5)として、製品はいろいろな流通があるということから、情報提供を行い、そして記録や教育を行う、そういったステップにつきまして簡単に整理させていただいたところでございます。

 続きまして4ページ、5ページですけれども、この後本文に行く前に、用語についても非常にわかりづらいというお話が前回の平成18年2月にございましたので、この第3章の中で、この4ページ、5ページで主にこのガイドラインの中で使う用語を整理させていただいたところでございます。特に(2)の自然のウラン、トリウムと、(3)精製したウラン、トリウムということで、このガイドラインの中ではこういった用語を使用させていただきますが、この自然のウラン、トリウムといった場合には、子孫核種として放射平衡状態にある子孫核種を含んだ状態である。そういったものは自然のウラン、トリウムという形で定義をさせていただきまして、一方、精製したウラン、トリウム、これは核燃料物質の使用事業者などで使っているのですけれども、子孫核種というのを取り除いて精製したウラン、トリウムという用語として使用させていただいております。

 そして、(5)は、こちらは前回のガイドラインにもございましたけれども、まずどういった原材料を使うことが対象になるのかということで、指定原材料という項目をここで定義させていただいております。これは鉱物などモナザイト、バストネサイトなど、こういった鉱物を使うとともに(ii)精製したウラン、トリウムを添加した金属やガラスといったものも、精製したウランやトリウムですと核燃料物質ではございますが、それを金属やガラスなどに添加をした段階でウランやトリウムを含むものとなり、このガイドラインの対象になるということで、ここで定義をさせていただいたところでございます。また、放射能濃度の基準、あるいは放射能の数量などについても一応簡単に説明をさせていただきました。

 また、中間製品等という形でまとめて書かせていただいておりますのは、このいろいろな半製品とか、工業製品、副産物、そういったさまざまな形態のものが商品としてあり得るのですけれども、一般消費財にならない、そういったさまざまな工業過程で利用されるものをすべて中間製品等、そういった形で整理をさせていただきまして、一般に出回るものを(8)中間製品等と(9)一般消費財、こういった形で区分をさせていただいたところでございます。

 では、このガイドラインの対象事業者についてですけれども、また骨子案の1ページですが、まずこのガイドラインの対象事業者としましては、製造事業者に関する対象事業者が1ページに書かれておりまして、一般消費財に関しましては2ページのほうに書かせていただいております。

 この製造事業者に関する対象事業者ですけれども、○1、○2であり、かつ○3ではない場合が対象事業者となると書かせていただきまして、まず○1指定原材料、これは先ほど定義と書かせていただきましたモナザイトなどのような鉱石などを指定しております。そういった指定原材料を原材料として中間製品、これは一次製品、半製品、そういったものを含みます、あるいは直接一般消費財に加工する製造事業者はまず対象になり得るということでございます。

 また、○2ですけれども、こういった指定原材料を用いて加工された中間製品等を原材料としまして他の中間製品、あるいは一般消費財に加工する製造事業所もまた対象となり得るとさせていただいております。これが○1又は○2ということですけれども、ただし、○3で指定原材料又は中間製品等に含まれる自然のウラン又はトリウムですと、この放射能の濃度が1Bq/g以下である場合、また、精製したウラン又はトリウムの場合には、こちらは子孫核種のほうが除去されておりますので、10Bq/g以下である場合には非常にウランやトリウムの濃度が低いということもありますので、この本ガイドラインの対象にはしなくてもいいのではないかということで、○1又は○2を基本としながら、○3がある場合には対象事業者とはならないと整理をさせていただいています。

 また、当然の前提ではございますけれども、原子炉等規制法による届出や許可を要する放射能濃度、数量のウラン又はトリウムを使用する場合には炉規法の規制の対象になるということは当然の前提としてあるということでございます。

 一般消費財の場合なのですけれども、2ページ目をあけていただければと思います。骨子案の2ページ目です。こちらは指定原材料又は指定原材料を用いて加工された中間製品等を原材料として製造又は輸入された一般消費財、こちらは一般消費財で一般に出回る場合には製造事業者だけではなくて、そういった製品を輸入する事業者というものを対象にしないといけないだろうということで、上のゴシック体で書かれているところにも製造事業者又は輸入事業者と書いてありますが、このように製造又は輸入された一般消費財であって、特に人体に密着あるいは近傍で利用されるものを今回対象とする。これは人体からかなり離れますと、そういった一般消費財からの被ばくの影響は無視し得るだろうといった計算結果からそのようにさせていただきました。

 また、自然のウラン又はトリウムを含む場合には、ウラン又はトリウムの放射能の濃度が1Bq/g、これは先ほどの製造事業者と同じなのですけれども、一般消費財の場合には非常に小さなものというのがあり、それは例えばトリウム入りの電球というような、そういった小さなものですと、総放射能の数量が少ないため、被ばく線量は無視し得るだろうということから、数量に関する基準ということを8,000Bqということで設定させていただきました。また、精製されたウラン、トリウムを含む場合には、子孫核種が除去されておりますので、放射能の濃度は10Bq/gかつ数量ですと、その10倍の8万Bqを超えるものを対象とさせていただきました。また、こちらも当然の前提ではございますが、炉規法による届出や許可を要する放射能濃度、数量の場合には、当然、炉規法による規制対象になるということでございまして、そのような形で整理をさせていただきました。

 これがガイドラインの本体ですと6ページ以降で、こういった製造事業所に関する対象事業者ということで書かせていただいておりまして、特にこの7ページの部分でございますけれども、こういった指定原材料を使用して中間製品等になり、それから一般消費財に行く、こういった複雑な流通過程がありますので、今回は単に指定原材料を使用するというだけではなくて、中間製品等といった形で使うものについても別途細かく書いたということでございます。

 また、7ページの(2)からは、一般消費財に関する対象事業者ということで、先ほど骨子案でご説明させていただいたとおりのことを整理させていただいているところでございます。以上が、まず対象事業者になるかどうかという部分でございます。

 続いてまた骨子のほうに戻っていただきまして、骨子の2ページ目です。ここで製造事業所において具体的にどういう内容を実施するのかという製造事業所における実施内容ということで、簡単に(1)から(4)まで書かせていただきました。まず放射線量率の測定及び被ばく線量の評価でございますけれども、各作業場所あるいは事業所の境界において放射線量率がどうなっているのかをまず測定をしていただきまして、それぞれ作業者、あるいは周辺住民の被ばく線量がどれ位になるのかを評価してもらいます。

 そして(2)で、この作業場所における作業者、あるいは事業所境界での周辺住民の被ばく線量が1mSv/年を超えると推定される場合には、取り扱う原材料の量を少なくする。あるいは廃棄物を小分けにする。遮へいを設ける、そういった被ばく線量を低減する措置を講じまして、1mSv/年以下になるような措置を講じるということを書かせていただきました。

 また、(3)の情報提供でございますが、先ほどウラン、トリウムを含むものは複雑な流通過程があるということをご説明させていただきましたけれども、こういった中間製品などを他の製造事業者に出荷する場合、ウラン又はトリウムに関してどういった原材料の種類でどのような放射能の濃度、数量を含んでいるのか、あるいは物理化学的な性状、あるいは取り扱い、保管上の注意事項、そういった情報を出荷先の事業者に提供するといったことをここで書かせていただいております。そうすることによりまして、次の出荷先がこのガイドラインの対象になるかどうかについての判断をしやすくするといったことをここで求めているところでございます。

 また、管理下にあった廃棄物を引き渡す場合には、この引き渡し先において被ばく線量が1mSv/年を超えないかどうかを確認した上で廃棄物を引き渡すということを書かせていただきました。

 また、記録の作成及び教育ということで、それぞれ測定した年月日や測定者、測定の方法などについて記録するとともに、従業員に対して教育を行う。これは特に被ばく線量低減のための措置を講じた場合には、そういった教育を行って、その記録を保存するということを書かせていただきました。これが製造事業所における実施内容でございます。

 骨子の3ページでございますが、これは一般消費財に関する実施内容ということで、(1)は放射線量率を測定する、そして被ばく線量を評価するということでございますが、まずは一般消費財を利用する位置で放射線量率を測定した上で利用者の被ばく線量を評価する。特に一般消費財の場合には放射能の分析値がある場合には、そこから被ばく線量を評価してもよいということを書かせていただいております。

 (2)でございますが、そしてこの一般の利用する利用者の被ばく線量が通常の利用で1mSvを超えると推定される場合には、原材料の量を少なくする、あるいは利用方法が限定されるように改良するなどの被ばく線量を低減化する措置を講じて通常の利用では1mSv以下になるようにする措置を講じてもらいたいと思っております。ただ、そうは言いましても、一般消費財を利用する消費者にとりまして、さまざまな利用方法があり得る。例えばいろいろと放射線が出るお風呂に入れるトリウムボールなどの場合には、適正時間、毎日1時間ならいいけれども、毎日数時間で使うと1mSv/年を超えてしまうような場合があり得る。そういった適正時間を超えた利用とか、あるいは肌に身につけるものですと重ね着をする、そういった場合、利用方法によって1mSv/年を超えることが想定される場合には、製品中にウラン又はトリウムを含んでいるということ、そして、利用時間当たりどれ位被ばくをするのか、そういった注意事項などを表示又は添付をするといった情報提供が必要なのではないかと書いているところでございます。そして、こういった測定の年月日や測定者氏名、測定方法などについて記録をして保存するといったことを書かせていただいているところでございます。

 以上のことを本文で説明させていただきますが、9ページ以降で放射線量率の測定や被ばく線量の評価、あるいは(2)では被ばく線量のための改善の措置。そして10ページ目をあけていただきますと情報提供、(4)で記録の作成及び教育という形で書かせていただいているところでございます。また、第6章のほうでも一般消費財に関しまして被ばく線量率の測定、そして(2)、11ページでございますが、被ばく線量の低減のための措置、情報提供、記録の作成という形で書かせていただきました。

 なお、放射線量率の測定と被ばく線量の評価については、12ページを見ていただきますけれども、具体的な放射線量率の測定方法と被ばく線量の評価方法は、こういった形で別紙1、別紙2という形でまとめておりまして、こういった測定方法などについてガイドライン対象事業者の参考に資するといった形にさせていただいたところでございます。

 以上がガイドラインの本体になってございまして、その後、15ページ以降がこの解説ということで、幾つか科学的な説明が必要な理由を知りたいという方にはこちらをご参照いただければということで解説にまとめてございます。まず解説1ではガイドラインの作成の経緯、そして解説の2では一般公衆の被ばくの考え方ということで、このガイドラインの中では1mSv/年というものを基準としまして、それを超えますと被ばく低減の措置を実施してもらいたいということをこのガイドラインの中では繰り返し述べているのですけれども、特にこの(3)以降、1mSv/年のガイドライン上の位置づけということで、幾つかの専門的な検討で、こういった1mSv/年を採用しているということで理由を説明させていただきました。

 また、解説の3の放射能の基準ということで、この放射能の濃度の基準ということで、自然のウラン又はトリウムの場合には1Bq/g、そして精製されたウラン、トリウムの場合には10Bq/gを放射能の濃度の基準として書かせていただいておりますけれども、この濃度の基準の解説につきまして17ページで書かせていただいております。

 これは1Bq/gというのはIAEAのBSSの中でも取り入れられている数字ではございますけれども、その後、IAEAのセーフティガイドのRS-G1.7、あるいはUNSCEARの2000年報告書、そういったところでも1Bq/gというのを引き続き利用されている。そして、最後の一番下の「一方」以下で始まっている段落でございますけれども、精製したウラン、トリウムの場合には被ばくに寄与する子孫核種を取り除いているというところから、BSSでも10倍の10Bq/gを採用しているということから、その10分の1という割合を利用していることを解説で書かせていただいております。

 また、18ページでございますけれども、こちらは放射能濃度の数量の基準ということで、先ほど自然のウラン、トリウムですと8,000Bq、そして精製された場合には8万Bqを採用するというご説明をさせていただきましたが、まず1メートルでの計算結果ということで、1メートルを離れますとなかなかこういった一般の被ばくが問題となるような、一般消費財というのはなかなか想定しがたいということから、(2)の密着利用の場合に計算結果というのを活用しまして、自然のトリウムですと1万1,891Bqで、自然のウランでは8,781Bqの場合に1mSv/年を超えるおそれがあるというところから19ページのまとめでございますが、「従って」以下のところでございますけれども、自然のウラン又はトリウムの場合には8,000Bq、そして子孫核種を含んでいない場合には、その10倍の8万Bqを超える一般消費財を本ガイドラインの対象という形で整理させていただきました。

 また、解説の5には精製したウラン又はトリウムの取り扱いということで、こちらは通常は核燃料物質の使用事業者なのですけれども、例えばガラスに添加してウランガラスといった形になりますと、基本的には炉規法の対象外になってしまうのですが、一方、被ばくの低減化という観点からしますと、場合によっては安全管理などしていただいたほうがいい場合もありますので、そういった解説をここで書かせていただいております。

 また、解説の6の廃棄物による被ばく線量の評価ということで、通常、廃棄物として外に出る場合には、基本的には希釈の方向なので、あまり対象になる場合はないとは思うのですけれども、廃棄物を引き渡す際に発生事業者がどれ位被ばく線量があるのかを評価した上で出荷先に出荷してもらいたいという考え方を書かせていただいております。

 そして、最後に解説7、20ページでございますけれども、この指定原材料の利用状況ということで、どんな製品であればそういった指定原材料が使われているおそれがあるのかということを簡単に書かせていただいておりまして、これによりましてガイドラインの対象事業者の参考になるのではないかと思っているところでございます。

 以上、説明を終わらせていただきます。

【代谷座長】  どうもありがとうございました。

 それでは、今ご説明いただきましたことについて、かなり長年にわたって議論してきたところでございますが、ご意見、ご質問等ございましたら。どうぞ。

 では、神田委員。

【神田委員】  作業者の被ばく線量評価のところでお伺いしたいのですけれども、これは内部被ばくの評価も含んで1mSv/年ということでしょうか。

【進藤室長補佐】  非常に悩んだ部分でございます。基本的にはこのサーベイメータとかで測定できるような形で、要は簡略化したいということもございまして、内部被ばくに関しては本体の9ページを見ていただきたいのですけれども、ここの「なお」以下のところに書かせていただいたのですけれども、まずこういった指定原材料などを扱う場合には換気が十分に行える場所で取り扱うこととしまして、特に粉塵の発生の可能性がある場合にはマスクや手袋、そういった防護具の着用という措置を必ず講じてもらいたいという労働安全衛生法、あるいは電離則で規定されている内容をまずここで書いた上で、基本的には内部被ばくというのを起こらないような形で、これはこのガイドラインの対象となる皆さんに実施していただきたいということをまず書いた上で、後は外部線量で評価をした上で対応する、そういった形で整理をしたいと思っているところでございます。

【代谷座長】  よろしゅうございますか。

【神田委員】  はい。ありがとうございます。

【代谷座長】  そのほかございませんでしょうか。

 小佐古委員。

【小佐古委員】  小佐古です。前回の議論よりは一歩前進ということで結構なことだと思うのですが、これは本ガイドラインのところにも書いてあるように、原子炉等規制法等で規制するものではないということでよろしいのですけれども、ウラン又はトリウムを含むものについてのみ扱われているというところで、若干考慮が要るのではないかなと思います。例えばある種のものは、ウラン、トリウムを含むものはラジウムも自動的に含んでいて、ここにあるものにウラン、トリウムはこれだけで、ラジウムは知りませんと。放射線は出ているけれども、ラジウムは検討外であるという仕組みでこれを適用したときに、適用される側は法律のことは承知をしないという側に適用することになるわけですから、そこに対してどういうふうにするのかというのは事前に議論をしておかなければ厄介なことになるということですね。

 同じような理由なのですけれども、この1Bq/g、この10Bq/gのところで、なぜ10Bq/gにするかというのは、ウラン、トリウム、娘核種等々があるところ、精製等すれば、その後ろ側のほうが切れるから10倍でいい。こういうことで10倍をとっているということですね。それでは質問ですが、10%のものがこっちに来て、残りの90%は放射能は消えたのですかということですね。この炉規法側から見えて視野に入っていないから、残りの9割、1の9倍に当たるものは消えたわけでもないのに対象から外して議論から外している。こっちのほうは10Bq/gにしている。何かすごくへんてこな議論になるわけでありまして、そこをどういうふうな理屈でやられるのか、先ほどのところとも絡むわけですけれども、そこの考慮がなければ非常に奇異な感じのガイドラインということになるのではないかなと思います。

 それと気になるのが、1Bq/gということで、例えばRS-G1.7、IAEAが持っている放射性安全のクリアランスのガイドラインを見れば1Bq/gと書いてあるわけですが、このガイドラインは総量も書いてあるんですね。8,000Bqと書いてあるわけです。これはそちら側との絡みはどうするんですか。そちらのほうは総量は書いてありませんよということなんですね。だから、そこのところをどうされるのかというのは、よく考えないと、片やクリアランスレベルでは総量のことは書かないで、1Bq/gが場合によれば適用される。ところが、クリアランスとか、そういうような仕組みに入っていないものが総量のほうで規制――まあ、規制とは言いませんけれども、ガイドラインが登場してきている。一体どういうことなんでしょうかと言われたときに理屈をちゃんと用意しておかないと変なことになるということになりますね。

 それと、先ほどの件なのですけれども、数量が1Bq/gで8,000Bq、片や10Bq/gに精製されたものはアップして、数量のほうもアップしてしまっている。こういうところも通常のセンスでいくと少し異様な感じがしますね。手が入っているもののほうが規制が緩くて、総量のほうも高いということですから、どうされるのでしょうかというところが論点として残ると思いますね。

 それから、廃棄物のことが簡単に触れられているのですが、これは既に前の規制検討会のほうで資料番号26-2-4の後ろのほうに、先回の議論のときの様子が後ろのほうにページ5というところで、3枚目位めくったところですか、NORMを含む物質の分類と対応案ということで、これは随分苦労して作ったもので、東京で1,000人、大阪、名古屋、それも1ラウンドですか、何か関係の業界の方も入ってガイドラインを作ったところですけれども、やはり一番上のランクのものは対象外ということです。

 庭石とか、そういうのをコントロールしようにもしようがないということですから、過去のレジデューということで残渣というのは2番目、あるいは大量に出るもの、フライアッシュとか、そういうものはそれこそお山と出てくるわけですからなかなか大変であるということで、介入免除レベル1mSvを見て、介入が始まる線量、10mSv、これはICRPのPubl.82で公衆の長期被ばくというところで1、10、100という数字の出てくるものを拾ってきているのですが、2番目と3番目、それと4、5ということで産業用の原材料、あるいはほかのところということで1mSv/年位、一般消費財ということで10μSv/年。

 これを見て動いているのですけれども、これを見てもわかるように大量な残渣、あるいは廃棄物側に回るものというのは、これはやはり数行で終わらせるのではなくて、やっぱりちゃんと視野に入れて、片や10mSv/年という数字も視野に入れながら、このガイドラインを作らないと、1mSv/年というふうに無理やり振り回しても、それはほんとうにお山とあるわけですね。

 私、タイのチェンマイの奥の100万キロワットの火力発電所のところに行きましたけれども、ほんとうに山です。山が3つ位あって、線量が高いということですね。石炭、選べばあれなのですが、フィリピンのレイテ島でも国営、肥料会社のリン酸肥料のところもジプシムと、ほんとに山である。あるいはボルネオ島のコタキナバルの先の海底油田の残渣というのも、これもほんとうにお山である。そういうところに無理やり1mSv/年に込めるようなものを振り回しても、これは初めから沈没であるということなわけですから、1mSv/年だけを振り回すのではなくて、10mSv/年というのも視野に入れられるほうがよろしいし、あるいは廃棄物とかレジデュー、残渣みたいなものもこの議論の中に正確に入れていただくほうがよろしいのではないかなと思います。

 ウラン、トリウムというのを正確に話題に乗せるときには、計量管理側のほうのアグリーメントがやはり必要であるということで、問題は一般消費財の場合には総量というのはあまり議論にならないのですが、やはり山とあるという状態になりますと、トータル量というのはそれなりの量になるということで、やはり計量管理側とか、そちらのほうは、これは長くバトルといいますか、長く議論があるところですが、計量管理側のほうは総量というのも振りかざされるわけで、片や廃棄物とかこういうほうは濃度が薄いところはこれから外れるのではないかというのが主張で、何らかの早い時期の調整というのがやられてしかるべきかなという感じがいたします。

 それから、これはウラン、トリウムということで状況によると、さっきの神田委員とも絡むのですが、ラドン側、あるいはトロン側の話というのが登場してくるということになります。作業現場で粉塵が舞うとか、そういうのは今ご説明になったように、片やでこういう炉規法、障害防止法、あるいは関連したところの議論以外に、いわゆるインダストリアルハイジーンということで、一般産業労働衛生ということで粉塵等々のコントロールというところでもコントロールできるわけですから、それはそれで結構ということなのですが、片やのラドン、トロンということになりますと、それとはかなり性格を異にしたものが後ろ側で登場してくるということで、皆さんもご承知のように、この種の製品を部屋に入れた途端に部屋の中のラドンとか、トロンの濃度というのは、それは随分大変な量になるということで、そちら側についての言及なしにこういうものを振り回されてもちょっと困るかなという感じもいたします。

 それから、もう2つ、3つですぐおしまいにしますけれども、この種の議論は後ろ側に被ばく線量の評価とか、改善命令そのほかが出てくるのですが、対象となる事業所が大変多いということですね。我々が意識する、しないとにかかわらず、例えば京都でお茶碗を作る、陶器を作るということになれば釉薬の中にトリウムが入っていたりというようなことも随分起こるわけでありまして、古来さまざまな産業、石油を精製すれば出てきますし、製鉄をやれば残渣が出てくる。ありとあらゆるところでこういうものが登場するわけで、それを向こうを見ないでバッと規制的な、ガイドライン的なことを口にしますと、対象となる事業所はそれこそ数十万、100万近くなってしまう。それが測定ということを前面に出しますと、一斉に文科省のほうにご質問に来られる。

 今、我々が知っている障害防止法上の事業所というのは非密封は両方入れて5,000位ということで、少量国規等々入れても全然けたが何けたも違う。絡んでいる産業界が大変多いということで、今まで何百年も規制も何にもしてこなかったところにガイドライン的なものが登場してきて、さらに測るというようなことが登場してくるものですから、その効果と、どうやるのかという流れ図を最初に上手に書かれないと、ガイドラインを出した途端に、出したご本人が沈没している。来る電話に、文科省のあの電話はパンクしてしまう。こういうことになるようでも困りますし、あるいは国会でおまえらは何を考えていると。

 まあ、前のNORMの座長をやらせていただいたときにも私は脅迫電話を何度もいただきましたけれども、君は日本のこの分野の産業をつぶすつもりなのかという話は必ず出てきますので、どういうふうな構造でやられるのか、あるいはどういうふうな形で流すのかということを測定とか評価という以前のところで丁寧にやられることが大事だと思います。個々の事業所を対象にしますと、数十万を超えたものが一斉に出てくるということになりますので、おそらくはここにも一部分触れられていますけれども、関連業界、関連団体というところにまずサウンドをされて、こういうことに対して理解をいただく。

 そういうところを通じてワンクッション置いて、間接的なコントロールという形をとらない限りは、直接お役所がそういうところに個々の事業所にチャンネルを作った途端に、お役所の機能はパンクしてしまうし、何をしているんだというような形の話になりかねないということだと思うんですね。ですから、やはり全体の流れをどういうふうにされるのか。普通のセンスでいきますと、例えば100万事業所があるときにディテクタも何もない。先のガイドラインのときにも議論したのですが、チェックシートがある、1枚シートがある。これを順番にチェックしていく。

 こういう物質を使っていますか、何キログラムですか、年でどれ位ですか、従業員どれ位ですか、幾つかのチェックシートがあって、それをクリアすれば100万事業所のうちの98万事業所位は、もうさようなら、そのシートを用意しておいて、若干のこれはあるにしても、さようならということで切り離して、さらにそれにもう1回ディテクタを回さなくてもスクリーニングをかけられるような仕組みを動かして、大中小となっているときの、やはり一番問題なのは大とか極大のところをうまく誘導できる。あるいは中のところもかなりの部分はカバーできる。小に至ればワーニングが立ち上がるというような、いわゆるグレーディッドアプローチを前提にした仕組みにしないと、1mSv/年のところで線を引いてはかれということを前提にして全体を組み上げますと、大混乱だけが残って関係の方の努力にもかかわらず、厄介な問題だけが残ると考えました。

【代谷座長】  ありがとうございました。

 いろいろたくさんご注意をいただきましたけれども。

【進藤室長補佐】  では、いろいろとご指摘いただきましてほんとうにありがとうございました。それで、順番に初めのほうからご指摘がございました、まず通常、自然のウラン、トリウムで1Bq/gで、精製された場合には10Bq/gということをご説明させていただき、もう1回、ガイドライン本体の4ページをあけていただければと思うのですけれども、自然のウラン、トリウムというのをそのまま何らかの形で放射線の利用を意図しないで使われている、そういった場合もいろいろな鉱石、(5)にありますような鉱石を利用している場合があるかと思うのですけれども、その場合にはウラン、トリウムのほか子孫核種も必ずその中に放射平衡状態として入っているだろうと。

 例えばトリウムでしたら、その下にラジウムも同じ位の放射能量が入っているだろうということを前提で書かせていただいておりまして、自然のウラン又はトリウムが入っておりますと、その中には、当然、ラジウムのような子孫核種もある。そういったことを前提の上で、あとは被ばく線量をどれ位実効線量があるのかというのを測った上でさまざまな措置を講じるといった場合には、結局、ウラン又はトリウムのもとにあるラジウムなども考慮して被ばく線量の低下をしている、そういった考え方で書かせていただいております。

 一方、ウラン又はトリウムが一たん精製されてしまいますと、そういった子孫核種、ラジウムなどが除去されているということもありますので、ウランとトリウムのみに着目をしますと、自然の10倍位の放射能があったとしましても、1Bq/g自然のウラン又はトリウムということは、9Bq/g位ほかのラジウムなどの他の子孫核種があるということを前提にしておりますので、ほとんどそれで同じ位の放射能量になるのではないかという考え方で、こういった精製されている場合にはウラン、トリウムのみに着目しますと10倍位はいいのではないのかということで書かせていただいたところでございます。

 それから、ラジウムなどにつきましても、自然のウラン又はトリウムと平衡状態にあるような場合には、ガイドラインの対象として被ばく線量の低減措置などの対象になっていると考えているところでございます。また、総量につきましても8,000Bq、8万Bqという形で放射能の基準ということで、これは5ページで自然のウラン又はトリウムの場合には、ウラン又はトリウムで8,000Bqあるということは、子孫核種で9倍位、要は7万2,000Bq位が子孫核種であるだろうということを前提として放射能の数量との基準というのを決めているということでありますので、子孫核種を全部除去した場合には8万Bq位は大丈夫ではないかということで10倍の差を作らせていただいております。

【小佐古委員】  少しよろしいですか。

【代谷座長】  いいですか。

【進藤室長補佐】  はい。

【小佐古委員】  最初に通常、コマゴ核種と言わないでシソン核種と。Progenyと言いますから。多分、専門家の集まりでは。

【進藤室長補佐】  はい。失礼しました。

【小佐古委員】  それと、今ご説明になったことは既に私がさっき説明したところで、残りの9割はどうするんですかという話ですね。それは残ってしまう。それと、総量、8万とか、8,000とかと言うのはいいのですが、それは量れるんですかということですね。だから、濃度というのは、ある程度平均的なものということで扱い得る可能性があるのですけれども、総量は大変です。というのが、お山とここにある。濃度は偏りがあるわけです。どうするんですか、こんなの。おまけにアバウト8,000ではなくて、アバウト1万ではなくて8,000と書いてありますから、9,000ではだめで7,000ならいいと書いてあるわけですから、これはものすごいお金がかかると思いますね。場合によったらできないのではないのかなということなんです。

【代谷座長】  よろしいですか。

【進藤室長補佐】  確かに一度何らかの商品を出荷するような場合に、一度はどれ位の放射能、ウラン又はトリウムが含まれているのかというのを測定してもらわないといけないだろうという、そういった前提で書かせていただいております。それはさまざまな有害物質、それぞれの製品にどういう有害物質が入っているのかというのは、経済産業省の関係で、さまざまなどういった有害物質が含まれていて、それをどれ位使っているのかということを測定するということが、ウラン、トリウムの放射性物質に限らずどんどん広まってきておりますので、一度はどれ位のウラン又はトリウムが含まれているのかという部分について測定をしてもらいたい、そういう思いを込めてこういうガイドラインを作成させていただきました。

 また、放射能の濃度が分かれば、あとは対象物の質量との掛け算で放射能の総量を出すという、単純な計算で一応やってくださいということが書かれておりまして、それは放射能の濃度を算出するときの、この5ページの「なお」のところで、5ページの(6)の最後のところで書いてございますけれども、原材料の質量というのを基本的には分母にするという単純なもので書いてございますので、ある程度分母となる質量が決まりますと、あとは濃度との簡単な掛け算、割り算で放射能の総量や放射能濃度を出せるように基本的にはしたいと考えているところでございます。確かに対象事業者が1回は測定して、どれ位になるのかというのは、測ってもらわないといけないというのは確かにそのとおりかと思います。

【小佐古委員】  これはまずいよ。だって、8,000BqだとBq/gだから何ぼだ。直したら幾らですか。フライアッシュなどはそんなものでは済みません。死ぬほどあります。

【進藤室長補佐】  特にこの8,000というのは、要するにこれよりも少ない場合には対象にならないということで、それを超えれば、あとは放射能の数量を確定する必要はなくて、被ばく線量できちんと1mSv/年を超えないような管理をしてもらいたいということを書いてございまして、これは特に少量のウラン又はトリウムを扱う場合に、ある一定以下になるということが確認できれば、このガイドラインで書いてあることをすべてやっていただく必要はないということで、この足切りの基準ということで対象外となる基準として書かせていただいておりまして、例えば今、小佐古先生がおっしゃったようなフライアッシュのようなものが大量にあるということで、明らかに濃度も超えているということであれば、それは被ばく線量の低減化の措置などをやってもらいたい。このガイドラインを参考にやっていただきたいと思っているところでございます。

【小佐古委員】  前の一覧表で、なぜ1mSv/年とか、10mSv/年という誘導されたBq/gとかという数字にしていないのかというのは大変深い意味があるということなんですね。だから、お山とあるものをベクレル数を出したりとか、Bq/gというのを出すというのは、ほとんどできないんですね。山ですから。だから、必ず偏りはありますし、ここがなぜそうなっているのかというと、自然物というのは基本的にはコントロールできない。できない部分がかなり多い。それでいながら強い線量を出すときには緩いコントロール下に入れるべきであるということで線量が書いてあって、こちら側のその後ろ側のところにも測定の方法なども書いてあるんですけれども、フェンスから何メートルのところでどれ位の線量とか、そういうような書きぶりになるんですね。

 だから、この案も何かそういう書き方になっていますけれども、フェンスのところで1mSv/年を保証してほしいとか、こんなBq/gを非常に厳格に要求したりとか、8,000というような数字を載せたようなものというのは、私は基本的になじまないし、1Bq/gで8,000だったら、何だ、1キロということですか。こんなちっこいお山というのはないですよ。こんなにハードルを低くしたら、コントロールすべき対象というのがすごい数になって、一斉に文科省に電話して来られると大変困るんじゃないですか。それ以前にもう関連の業界がみんなカンカンになって怒ってしまいますよ。我々がこのNORMガイドラインを入れるときにも関連事業者が東京で1,000件位集まりましたよ。火力発電所の人、それから、肥料工場の人、製鉄関係、いっぱいいるんですね。それがみんな文句を言いました。

 肥料工場の人は、我々は戦後、食料難の時代にこんなに努力をしているのになぜ非難を受けるのか。ここで皆さんにおまけとして花の肥料をお配りしますといっぱい配られたのですが、測ってみたら、それ、結構出るんですね。ちょっとあれなのですが、その数字というのは低過ぎるし、方法論というのはやっぱりまずいのではないかなと。もう少し工夫をされて、測らなくてもわかるようなスクリーニングとか、なぜ線量にしていて誘導された細かい数字にしていないのかというところをわかっていただかないと、測れと言われても困るし、総量が幾らと言われても困るし、そんなに総量がはっきりわかると計量管理のほうが、それこそ本格的に登場しますよ。

 それと、これ、非常に気になるのが精製されたというところで、今、10Bq/gのことを言われていて、これはトリウムの溶接棒のところがいつもグレーゾーンにいて話題になるのですが、自然物でいるうちは何かかんか言い逃れができるのですが、それを工場に入れて溶接棒にまで上げてしまうということになると、下手をしたら一種の製錬事業に近いようなものになってきますので、もう明らかに自然物は脱して核原料物質とか、核燃料物質とか、そっちのほうに顔を出しかけてくるんですね。だから、そういうところも溶接棒、非常に広く使われていますし、それなりの比放射能、随分強くありますので、もう少し現場の調査とか、そこら辺のことを盛り込んでいただけるとありがたいかなと思います。

【代谷座長】  よろしいですか。

【進藤室長補佐】  いろいろと確かにこういった関係の業界団体がどのような意見をお持ちなのかというのも、小佐古先生がご指摘されてございまして、資料2-3という検討のスケジュールを少し見ていただきたいと思うのですけれども、これは後ほどご説明させていただこうかと思ったのですが、今後のスケジュールの中で、一たんこの本日の会議を踏まえまして幾つかガイドラインの案のほうを修正させていただいた後、関係の各省、これはそれぞれの業界団体を所管する経済産業省などに対して協議をしますとともに、意見募集という形でここのガイドラインでどうですかという形で意見募集を行う。

 そして、さまざま、前回の平成18年2月のガイドラインを策定した際に幾つか意見などをお寄せいただいた業界団体に対しましても積極的にこちらからどうでしょうかというアプローチをする予定になってございまして、そういった中で小佐古先生がおっしゃられたような関連する業界が非常に多いというのもまた事実でございまして、そういった方々でも実際これならやってみようかと思われる、そういった内容になるよう今後ともよく検討してまいりたいと思っております。

 平成18年2月の際に既にもう幾つかご意見をいただいているところもございまして、そういった肥料を作っている業界、あるいはいろいろな金属を扱っているような業界、そういったかなりの業界団体のほうには委託調査という形で事前に平成18年2月のガイドラインでどこがわかりづらくて、どの辺がなかなか実行しづらいのか。そして、今回、このような考え方で見直した場合どうなるのかというヒアリングをかなりやってきてございまして、その中で幾つか業界団体からいただいた意見というのは、かなり反映するように努力をしてきたつもりではございますが、ただ、一方、幾つか使いづらいという、なかなかわかりづらいという部分があると思いますので、今後よく調整をさせていただきたいと思います。

【代谷座長】  いいですか。

【吉田原子力規制室長】  小佐古先生、どうもいろいろありがとうございます。昨年の7月にこういうふうに、先ほど説明したようにキックオフという話で、小佐古先生から今いろいろな細かい案件、10項目ほどいただきましたけれども、まず、とりあえずこれでいいのかな、本日の意見を踏まえて修正するところは修正する。そして、こういう場ですから本日付で表に出ますけれども、こういう形で素案という形で出して、また、今、進藤が説明したように今後関係団体、それこそ何万とあるのでしょうから、そういうところにもいろいろ、もう一度、今まで委託だけだったんですけれども、今度、私どものほうからもそういうところを通していろいろな形でご説明して、それでまたこの委員会でやってみたい、素案から今度、案ぐらいに格上げしてやっていきたいなと思っております。

 そういう意味で、小佐古先生は旧資料の5ページの例の、別紙1のところですか、別紙の1から10mSv、何でこうなっているんですかということもご指摘がありましたけれども、こういうところを我々も十分踏まえて今まで検討してまいったし、また今後もまだまだいろいろな対象事業所、現状、我々もまだフォローしていないところもあるので、それを踏まえてこれをグレードアップさせたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

【代谷座長】  今の件、よろしいでしょうか。前回のものとの大きな違いは、Bqとか、Bq/gとか、被放射能とか、その総量というか数量、それがあらわに出てきたということですね。前回までのところはそこの部分は出ていなかった。何か一見、非常にわかりやすくなったように見えて、実際にどうなんだろうというところが一番の問題なのだろうと思うのですけれども、これについては素案ということで、これを元に今日、小佐古委員から出された意見等をまとめて、それについてまた検討していただくということだと思うんですけれども、そのほかの先生方、何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。今日、急にということで、出ないということであればまた後ほど少し時間をいただいて、メール等で事務局のほうにお伝えするということも含めてやらせていただければと思うのですけれども、一応、期限的なものを少しご提示いただいて、事務局のほうからいつ頃までに出してほしいというような、1週間位ですか。

【南山運転管理・検査管理官】  もしよろしければ先生方からのコメントを1週間位でいただけますと大変ありがたいと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。

【代谷座長】  ということでございますので、1週間程度の間に事務局のほうにご意見があればお出しするということで、それを元に事務局のほうでまたご検討いただいて、この素案を元にブラッシュアップしていくというか、そういう形でご対応いただく。そういうやり方でよろしゅうございますでしょうか。

 それでは、この件については、議題につきましては、ここで一応質疑等を終了させていただきたいと思います。スケジュールの件につきましても、先ほどのご説明いただいたということでよろしゅうございますでしょうか。もう少し? もう一度。

【進藤室長補佐】  はい。

【代谷座長】  はい。よろしく。

【進藤室長補佐】  すみません。先ほどスケジュール、2-3でご説明させていただきましたが、各委員の皆様方からご意見をいただきまして、そのコメントを踏まえましてガイドラインの1次案という形で作成をさせていただいた後、広く関係省庁や業界団体に対して意見募集などを行わせていただきたいと思っております。その意見募集の結果を踏まえまして、また2次案という形で書かせていただいておりますが、またさらにガイドライン案を見直した上で、また第27回の規制検討会ということで書かせていただいておりますけれども、今年度の5月下旬から6月上旬位を予定としまして、再度こちらの検討会の委員の皆様方にご審議をいただければと考えております。

 また、ガイドラインが制定された暁には、広くプレス発表やホームページで公表しますとともに、実際、実効性を上げるという観点から関係省庁への配布、あるいは関係する業界などに積極的にこういうものを制定しましたと、そういった情報提供や周知を行っていきたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

【代谷座長】  ということでございますが、よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、次に報告事項に移らせていただいてよろしゅうございますでしょうか。報告事項について、時間的なこともございますので、事務局のほうから取りまとめて順次ご説明をいただいて、その後、一括して質疑応答を受けるというような形にしたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。

 では、事務局のほうからよろしくお願いします。

【横井専門職】  それでは、最初は資料26-3ということで、文部科学省所管の高経年化対策に関する評価の実施状況ということでご報告させていただきます。資料26-3でございます。

 経緯はご承知のとおりでございますが、平成16年2月に試験炉規則が改正された後、平成17年3月から当省では高経年化対策に関する評価について、逐次、原子炉施設ごとに実施をしているところでございます。前回の検討会までに「常陽」と3号炉につきましてはご報告をさせていただきまして、以降、本日までに以下の5施設を対象に評価を実施し、評価を行いまして公表まで終了しておりますので、その状況につきまして簡単にご報告を申し上げます。

 1ページの評価の結果というところでございますが、いずれの5施設につきましても文部科学省としては妥当と判断をして評価を行っております。1ページおめくりいただきまして別添の1から5ということで、各原子炉施設ごとに概要をまとめております。詳細は割愛させていただきますが、別添1では4号炉、別添2の5ページではNSRR、それから、7ページの別添3ではTCA、それから、9ページの別添4ではFCA、最後に別添5といたしまして東京大学原子炉、いわゆる弥生炉につきまして合計5件の評価を行いました。

 最後でございますが、1ページ目、1枚目の裏側に行きまして今後の予定ということでございますが、これまでこの7施設を対象にして評価を行ってきましたが、引き続き平成21年度におきましても京都大学のKURとKUCA、それから、近畿大学のUTR-KINKI、東芝のNCA等につきまして逐次高経年化対策について評価を実施し、また、直近の検討会におきましてご報告を申し上げたいと考えております。

 簡単でございますが、以上でございます。

【代谷座長】  次。

【安部統括原子力保安検査官】  次、資料26-4、「常陽」の計測線付実験装置との回転プラグ燃料交換機能の一部阻害に係るご報告、第二報でありますけれども、及び当省の対応について説明いたします。

 まず、経緯でありますけれども、平成19年、一昨年の11月2日でありますが、「常陽」におきまして計測線付実験装置、これは通称MARICOと呼んでおりますけれども、この上の部分が炉心上部機構と干渉いたしまして、一部燃料の交換が行えない状態にあることが判明したとの連絡を受けております。この件につきまして、11月9日、法令報告の第一報を受けておりまして、当省としましては調査及び機能の早期回復を行うように指導しております。このような指導を受けまして、「常陽」のほうでは炉内の観察等を実施してきたところでありますけれども、去年の9月1日にその観察結果の報告がありました。今回はその結果の概要について説明いたします。

 まず、11ページ、通し番号で11ページの図-3をご覧いただきたいと思うのですけれども、これに今回行いました炉内の炉上部機構の下の面の観察装置の概要について示してあります。今回、L型に曲がるような観察装置を使って炉上部と炉心上部機構の狭いすき間、これは大体7センチ程度あるのですけれども、そこからファイバースコープを入れまして観察したということであります。

 その結果でありますけれども、15ページの図-7でありますが、ここに書いてありますように、先ほどMARICOと言いましたけれども、それの上の部分、ハンドリングヘッドでありますが、これがその炉心上部機構の上に保持されているということがわかったと、それから、2番目に図-7に書いてありますけれども、MARICO-2の上部案内管の下端に変形があった。それから、3番目にハンドリングヘッドと試料部を接続している固定ピン6本があるのですが、これが観察の結果確認できなかったということがわかっております。

 そして、16ページの図-8でありますけれども、これは上のほうの炉上部機構の整流板の破損及び変形が生じている。それから、17ページの図-9でありますが、同じく整流板とスリーブの変形が生じているということが確認されております。このようなことが新たにわかったわけでありますけれども、今後、故障の全容を早く解決する、解明するということと、「常陽」の安全確保対策を検討するように指導しております。

 以上であります。

【代谷座長】  どうぞ。

【石橋安全審査官】  では、引き続きまして事務局から資料26-5-1及び資料26-5-2に基づきまして、放射性物質を含むベークライトについてのご報告をさせていただきます。

 お手元にあるのは当日用いましたプレス発表文でございますが、平成20年、昨年の10月23日に放射線を放出するベークライトというものを大量に保有しているものから文部科学省に対し当該ベークライトの取り扱い、具体的に申し上げれば販売目的で取り扱うという旨の相談がございました。当省におきましては、詳細について説明を受けるとともに、その場にベークライトの線量測定、プレス発表文にもありますとおり、表面で約2.8μSv毎時から4μSv毎時程度ございました。説明の過程で同じようなものを約15万個、東京都の文京区内に保管しているということが判明し、相当程度高い線量を発していることが想定できたため、当省の職員等を文京区の保管場所に派遣し、保管場所付近の線量測定を行ったものでございます。

 その線量測定の結果、文京区の保管場所においては、相当程度高い線量が測定されまして、可及的速やかに安全対策をとる必要があると認められたため、ベークライトの所有者に対しまして、安全確保のために必要な指導、要はその場での遮へいの可能性や安全の確保できる場所への移動などを所有者に対して指導したところ、2日後の10月25日に当該ベークライト所有者が、5月まで保管していた場所である長野県飯綱町に移動したということでございます。当省におきましては、移動当日に、文京区で保管されていた場所はもとより、長野県飯綱町の保管場所の双方におきまして線量測定などを実施し、安全が確保されていることを確認いたしました。

 また、資料26-5-2のほうにはこのベークライトの分析結果が載ってございますけれども、その結果に基づきまして核原料物質の届出が必要であるという物質であるとの判断をいたしました。それを受け所有者では、昨年の12月19日付けで核原料物質の使用の届出を行い、当省においては当日付で受理しております。

 現在は、安全上の問題はございませんが、法律に定められる技術上の基準への適合性、あるいは今後、このベークライトをどのようにしていくのかなどにつきまして、実際に長野県の飯綱町のほうに私どものほうで現地確認等に行くなども行いつつ、所有者への行政指導を、現在も継続的に行っているところでございます。

 以上でございます。

【代谷座長】  INES。

【江田専門官】  引き続きまして国際原子力事象評価尺度(INES)の運用について、資料26-6-1、同じく資料26-6-2についてご説明させていただきます。

 まず、資料26-6-1と6-2と2つございますが、ご存じのとおり文部科学省所管の原子力施設で発生しました事故等につきましてのINES、こちらは国際原子力事象評価尺度といいまして、既にご存じかと思いますが、原子力等の規制状況とマスコミ、一般公衆等で生じた事象について、その程度を速やかに共有化するということを目的にIAEAで活動している評価方法でございますが、こちらについての文部科学省の運用について、平成21年2月27日付で改訂させていただきましたので、ご報告させていただきます。

 まず、資料6-1のほうは原子力施設についての運用でございます。また、資料6-2につきましては輸送及び線源についての運用でございます。まず6-1のほうですが、2枚ほどおめくりいただきますと、見え消しで参考としてついておりますので、こちらのほうで内容をご説明させていただきます。主な改訂点は、6-1、6-2それぞれ2カ所でございます。まず1番目でございますが、6-1のほうでご説明させていただきますと、4ページの(3)、一番下のところに、まず社会的影響が大きいと判断した事象ということで、これまでは法令報告事象ということでありましたが、法令報告事象に至らないものであっても社会的影響が大きいと文部科学省が判断したものについてはINES評価を行うというような方針に変えてございます。

 もう1点でございますが、5ページのほうの上にございますが、INES評価ワーキンググループは事象の原因究明等の終了後、速やかに開催するということで、従前、上期、下期と事象の起こった後、事業所から最終報が出て、起こった後ですぐに開かずに原則年2回行っていたものをそれぞれの事象ごとに速やかに行うということで、正式値の迅速化を図ったものでございます。そのほかの点につきましては、資料6-1、施設版の運用についてと6-2の輸送等の運用についての整合性を図るというようなところでの修正でございます。

 以上でございます。

 引き続きまして、INES正式値の確定について、資料26-7についてご報告させていただきます。まず、文部科学省の原子力施設のINES評価におきましては、文部科学省が、まず事象が発生しましたら暫定値を当日のプレス等々、一緒に公表してございます。また、その後、事業所から法令報告を受けた最終報を持ちましてINESワーキング、その後開催されるINESワーキンググループの先生方からの専門的な立場からのご意見を伺った後、文部科学省において正式値を決定するという流れで決定したものでございます。

 まず、事象1から事象4につきましては、平成20年7月10日に開催しました第7回のワーキンググループでご審議いただいた上で決定した4事象でございます。同じく事象5、これは先ほどご説明にありましたベークライトの件につきましては、先日の平成21年2月27日に開催しましたINESワーキンググループを受けて文部科学省が正式値を決定したものでございます。1枚おめくりいただきますと、それぞれの事象についての暫定値、ワーキンググループでいただきましたご判断、文部科学省が決定しましたINES正式値について、それぞれ書いてございます。特記事項としましては事象5のベークライトの事象につきましては、INES評価値2というものを正式値として公表してございます。

 参考2以降につきましては、参考2にはワーキンググループ委員の先生方の名簿を添付させていただいております。また、4ページからの添付1から添付5につきましては、それぞれの事象の概要が文部科学省のINESホームページの抜粋として掲載してございます。

 以上でございます。

【江頭室長補佐】  続きまして、資料26-8、平成20年度における核物質防護規定遵守状況検査についての結果でございます。炉規法を改正しまして、平成20年度の検査が平成19年度に引き続き2回目の検査ということになっております。19年度と同じく文科省所管の7つの試験研究炉、それから22の使用施設、計29の施設について同検査を実施いたしました。平成20年度については模擬訓練等も加え、検知器の性能試験、これについての確認を重点項目として実施したところでございます。すなわち、性能試験を事業者がやるときに我々は立ち会うとともに、実際に検査を実施して、その評価を事業者自らがやり、さらに改善につなげている。こういったPDCAサイクルが機能していることについてもあわせて確認したところでございます。

 以上でございます。

【佐野原子力施設検査官】  続きまして、資料26-9に基づきまして、メガポート・イニシアティブについてご説明申し上げます。

 メガポート・イニシアティブとは2003年にアメリカのエネルギー省が中心となりまして核物質その他の放射性物質の拡散を防止するということを主たる目的といたしまして推進している取り組みでございます。現在、イギリス、オランダ等の約30の世界の国々、地域の主要国に放射線検知装置を設置しまして、港湾における積荷の検査能力強化を図っております。我が国におきましてもアメリカと連携のもと、当該パイロットプロジェクトを実施することになりました。

 本プロジェクトの実施に当たりまして、これまでアメリカ政府と受け入れ国政府との合意、米国政府と受け入れ政府共同での参加港の技術的調査の実施、技術的調査結果に基づきまして港湾への放射性物質探知装置の設置、米国政府における装置の運用、管理等に係る研修の実施を行ってまいりました。こういった経緯や準備を経まして、現在、輸出入される貨物コンテナのすべての放射性物質の検知を行っているところでございます。

 我が国におけるプロジェクトの概要でございますが、今年の3月2日から実施しておりまして、横浜の南本牧埠頭コンテナターミナルでのメーンゲートで搬出入されているすべてのコンテナが対象となっております。関係省庁といたしまして外務省、国交省、財務省、そして当省が連携をしまして運用マニュアルを作成いたしまして実施しております。

 簡単に手順の概要ですが、一次検査といたしまして国交省が設置しました放射線検知施設のほうで放射線が放出されているかを検知します。その上でコンテナからバックグラウンドの5倍程度以上のガンマ線もしくは有意な中性子線が検知された場合は国交省から財務省横浜税関が通報を受けまして、当該物質と貨物の情報との整合性について確認をします。こういった確認のもとで、もしコンテナ等に異常の可能性があると判断した場合は、税関が簡易の放射線検知装置を用いてさらに二次検査を行います。その結果、違法な核物質その他の放射性物質が存在する、又は可能性が高いと判断された場合は当省におきまして通報を受けて、そして現地への職員の派遣も含めまして検討しまして、放射性物質の取り扱い等について当該貨物の所有者に対しまして指導及び助言を行うこととしております。

 なお、本日現在までに本件に関して当省が具体的に対応した実績はありませんが、趣旨といたしまして、当省としましても関係機関と連携しつつ、国際的なニーズに対応しているという現状についてご承知いただければと思います。

 以上でございます。

【代谷座長】  あと1件。

【吉田水戸原子力事務所長】  それでは、資料26-10に基づきまして、JRR-4の取り替え用反射体要素の製作についてご紹介したいと思います。

 JRR-4につきましては、平成19年12月に反射体要素の溶接部に割れが確認されたということでございます。割れの状況につきましては、資料6ページをご覧いただければと思います。割れた反射体要素が挿入されたポジションでございますけれども、炉心配置のG-4というところでございます。反射体要素につきましては、下の右側に図がございますけれども、上部の吊り手部分、それからアルミニウムのケースの溶接部、ここで割れが見つかったというものでございます。そういうことで、割れが見つかったことからこれの原因調査を進めたということでございます。

 今までこの調査の結果でございますけれども、13ページに示してございますとおり、中性子の照射に伴って黒鉛が膨張するというデータは今までほとんどございませんでした。ちなみに、14ページに高温ガス炉のデータが出てございますけれども、これに基づいても400度、600度というような温度領域では黒鉛は中性子の照射に基づいて膨張するという知見が得られていなかったものでございます。今回、そういうことで割れが出たということから調査を進めまして、反射体要素、33体のうちにつきましてその状況を測定して解析したというものでございます。

 この解析の結果、グラフとしましては12ページにデータを載せてございます。反射体をばらして、その黒鉛の膨張の状態、それから、黒鉛とアルミニウムの反射体のケーシングのすき間ということで調べまして、高速中性子の量の増加に伴って黒鉛の寸法が変化するという新しい知見が得られたというものでございます。そういうことがございましたので、この関係式の妥当性につきましてアドバイザーの専門家のご意見を聴取しつつ、この関係式に基づく製作について妥当であるという見解をいただいたわけでございます。

 なお、実際にこういう新しい知見が得られました関係上、実際の使用の状況におきまして定期検査のタイミングにおいてアルミニウムのケースと黒鉛の反射体とのすき間、ギャップがどの程度どういうふうに中性子照射の影響で変化するかということは、事業者に調査を要請しているということでございます。そういうことで従来得られていなかった知見というものに基づきまして反射体要素の製作について設工認を認めたというものでございます。

 以上でございます。

【代谷座長】  ありがとうございました。

 続けてご説明をいただきました。今ご説明をいただいたものについて、委員の先生方、ご質問等ございましたらよろしくお願いします。たくさんあるので大変なのですけれども、順番どおりでなくても結構なのでお願いします。

 まず最初に高経年化対策のほうでございますけれども、こちらのほうは特に何もないと言うとちょっとあれですが、きっちりやられているということだろうと思いますが、かなり違う種類の炉を見られたと思うのですけれども、その全体を通して何か炉ごとに類型的なあれが何か見られるのかとか、そういうものがあればお伺いしたいと思います。

【南山運転管理・検査管理官】  これはまだ途中段階でございますので、私、南山が担当している案件でございますので、感想というところでとどめていただければと思いますが、各炉、比較的いろいろなバリエーションのある炉ではあるものの、高経年化対策として気をつけなければいけないというところは、例えば建屋の部分であるとか、そういった共通部分が注意すべきところとしては結構共通している部分があるのかなという印象でございます。これ、あわせまして一通り終わった段階で、今後の次回の10年評価に資するために改めて検討いただくということに、この場でもご検討いただくことになってございますので、そういったことをまたご承知おきいただければと思っております。

【代谷座長】  ありがとうございました。共通項等が出てくるということであれば、今後考えるときに参考になるのかなということでございます。よろしくお願いいたします。

 そのほか、何かございませんでしょうか。これは回転プラグのものについては平成19年11月ですよね。かなり検査をするのに「常陽」ということで非常に難しかったのかなと思うのですけれども、こういうような形でそこにファイバースコープをあの形で入れてみるというのは、今回はこれが初めてなんですか。

【南山運転管理・検査管理官】  まさしくこのために特注で作りました。これも含めまして、今、原因調査、詳細なところも進めているところでございますけれども、いろいろな制約とか、さっきありました7センチのすき間に入れるとか、引き上げなければいけないとか、そういったことのために今現在、原因調査の中でどうやったら現状復帰に向けていけるのかというようなこともあわせて検討しているところでございまして、そういった意味でかなり最終報告に手間取っているように聞いてはおりますけれども、一生懸命事業者、ある意味、早く、それから詳細な情報を出すように指導していっておりますので、もうしばらくお待ちいただければと思っております。最終報告が出てまいりましたら、速やかにINESの評価をさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

【代谷座長】  よろしくお願いいたします。

 よろしゅうございますでしょうか。どうぞ。

【土屋委員】  素朴な疑問ですみません、素人なので。先ほどの高経年化の話については、JRR-4も「常陽」も特段問題はないでしょうというお話だったのですけれども、最後のところで中性子が当たると多くなると、どうもおかしなことが起こるかもしれないとか、「常陽」のところの長く使っていらっしゃったものの、どんな原因かわかりませんけれども、随分長く使っていらっしゃると思うので、高経年化とは関係ないという事象だと今のところは判断していらっしゃるということなのか、それを少しお聞きしたい。

 それから、1枚物で核物質防護規定の遵守状況というのが報告されましたけれども、これはすみません、質問ではなくて、こういうのはどういう形で公開、結果をどういうふうに公開されているのかというのをお聞きしたいのと、メガポート・イニシアティブというのは大変なプロジェクトだなと思いますが、これはパイロットプロジェクトと書いてあるので今後はどうされるのかなというのをもしお答えいただけるのであればお教えいただければと思います。

【代谷座長】  よろしくお願いします。

【南山運転管理・検査管理官】  まず、JRR-4につきましては経年化事象ととらえております。新たな知見ということでございますので、例えば次回の評価のときにはこういったことも踏まえていきたいと思っております。それから、「常陽」のこの計測線付実験装置との干渉、ここは取り回しというか、あとは装置自体がそんなに古いもので――この実験装置自体はそんなに古いものではなくて、この実験装置の取り回しとか、それから、この実験装置自体の設計とか、今、そういったところで詳細を詰めているものでございますので、これについては高経年化のことは関係ないと考えております。

【江頭室長補佐】  核物質防護の情報の件ですけれども、炉規法改正に基づいて最初にやった平成19年度の結果については、昨年の20年6月に文科省のほうからプレスで発表してございますので、この平成20年度についても昨年よりは遅くならない位の時期に同じような形で公開したいと考えております。

【鎌倉保安管理企画官】  引き続きましてメガポート・イニシアティブについてお答えさせていただきます。現状、国内の輸出入をしている港というのは多数あるわけですけれども、今現在は横浜の南本牧埠頭で実施しているものです。現状、どういう状況かといいますと、私どもの見ていた情報ですと、この港では経済状況がよいときは1日20フィートと40フィートのコンテナがあるのですけれども、輸出入は20フィートのコンテナで1日2,500位だったと。ただし、私ども現場に調査に行きましたところ、経済状況が落ちているということで、現在、2,000以下、1,800とか、それ位の数になっているという状況です。

 今後、国内のほかの港にも展開していくかといったようなことにつきましては、このプロジェクト自体、財務省、あるいは国土交通省とのプロジェクトでもありますし、さらに外国との連携ということもありますので、そういった中で今後の展開については検討されていくものだと考えております。

【代谷座長】  よろしゅうございますか。

【土屋委員】  はい。大変ですね。

【代谷座長】  そのほかございませんでしょうか。先ほどのベークライトの件は、こういうのが出てくる。ある意味、予想だにしなかったというところなのだろうと思うのですけれども、先ほどのところと似たようなところがありますね。使われる方が、それを扱われる方がまさかこんなのにないだろうと思っておられる。だけど、測ってみたら出てきたという話が来るのだろうと思うのですけれども、このようなところも少し念頭に置いていただいて、先ほどの部分はお考えをお聞きいただくのがいいのかなと思うのですけれども、そのほか、先生方、よろしゅうございますか。よろしいですか、林委員。

【林委員】  はい。

【代谷座長】  それでは、特にそのほかご意見等、あるいはご質問等がございませんようですので、一応、予定された議題はこれで終了したかと思います。それでは、連絡事項について、事務局から何かございましたらよろしくお願いいたします。

【吉田原子力規制室長】  それでは、本日はご議論、どうもありがとうございました。次回の開催日程につきましては、別途調整の上、事務局で連絡させていただきます。先ほども少しお願いしましたけれども、本日の審議事項でありましたウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン(素案)ですけれども、これについては先ほども1週間程度でコメントをくださるようにとお願いしていますけれども、また引き続きこれについてお願いしたいということをさらにつけ加えてお願いします。すみません、よろしくお願いいたします。

【代谷座長】  それでは、委員の皆様方には活発なご議論をいただきまして、ありがとうございました。たくさんご意見をいただいて、ご注意いただいたところでございます。また、傍聴の皆様方におかれましても円滑な議事進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。若干時間より早く終わりましたが、これをもちまして第26回の研究炉等安全規制検討会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。

── 了 ──

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