資料27-1 関係府省への意見照会及びパブリックコメントの実施結果(案)

資料27-1

1.関係府省への意見照会について

(1)実施の概要

○ 実施期間:平成21年5月11日~6月5日
○ 府省名  :内閣府(原子力政策担当室、原子力安全委員会事務局)
                経済産業省(製造産業局、資源エネルギー庁、原子力安全・保安院)
                厚生労働省(労働基準局)
         環境省(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)

(2)意見照会の結果とその対応

○ 関係府省からの修正意見とその対応(案)について、別紙1のとおり。

2.パブリックコメント(意見募集手続)について

(1)実施の概要

○ 実施期間:平成21年5月9日~27日
○ 公募要領:別紙2のとおり。

(2)パブリックコメントの意見総数

○ 意見総数:合計80件(23機関・名)
○ 上記の他、本ガイドラインに対する意見ではないものが6件
○ 上記の他、実施期間外に寄せられたものが1件

(3)ご意見とその対応(案)について

○ お寄せ頂いたご意見とその対応(案)については、別紙3のとおり。
○ 別紙3では、原則として、お寄せ頂いたご意見をそのまま掲載。ただし、
 ・ 個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合
 ・ 法人の財産権等を侵害する恐れのある場合
 ・ 本ガイドライン案とは無関係な内容が含まれる場合
 には、当該部分を非公表としている。
○ 非公表とした部分がある場合には、その旨をご意見中に注記。

3.ガイドライン(案)の主な修正点について

(1) 一般消費財に関する内部被ばくの取扱いについて

・ 一般消費財についても内部被ばくを考慮した記述とすべきという指摘を踏まえ、以下の記述内容を追加。
  ※ パブリックコメント意見 番号40、41(別紙3参照) 

<修正箇所>
P13 「なお、一般消費財が粉体であるなど、その粉体を吸い込むなどの可能性がある場合には、その被ばく線量の評価も行うこと。」
P15 「以下に、被ばく線量の評価方法を示す。なお、内部被ばく線量を評価する場合には、専門機関に相談すること。」

(2) 製造事業に関する廃棄物の取扱いについて

・ 産業廃棄物最終処分場に搬入されることによる周辺の住民に対する健康や生活環境に関する影響を与えるおそれがあるという指摘を踏まえ、以下のとおり、記述内容を変更。
  ※ 関係府省からの意見 番号1(別紙1参照)

<修正箇所>
P7 図表3の「最終処分」の下に「1mSv/年を超えないものに限る」を追記。


・ 放射性物質に関する知見を有しない廃棄物処理を行う者に対して、被ばく線量が1mSv/年を超えると推定される放射性物質を引き渡すことは、放射性物質の安全な取扱いを担保できず、不適正な取扱いをされた場合に廃棄物処分業者及び最終処分場周辺住民の健康及び生活環境に関する影響を与えるおそれがあるという指摘を踏まえ、以下のとおり、記述内容を変更。
 ※ 関係府省からの意見 番号2(別紙1参照)

<修正箇所>
P12 「対象事業者が管理下にあった廃棄物を産業廃棄物として埋立処分(中間処理を経由する場合を含む)することを意図して第三者に引き渡すときは、引き渡し先における被ばく線量が1mSv/年を超えないことを確認する。引き渡し先における被ばく線量が1mSv/年を超えると推定される場合及び評価できない場合は、引き渡しを行わないこと。」

  
・ 産業廃棄物として埋立処分(中間処理を経由する場合を含む)することを意図して引き渡す場合には、廃棄物の発生者より1mSv/年を超えないことが確認されているという指摘等を踏まえ、以下のとおり、記述内容を変更。
   ※ 関係府省からの意見 番号3、4(別紙1参照)

<修正箇所>
P21 「廃棄物をすべて処分するのではなく、原材料としてあるいは他の用途へ再利用することは、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を軽減することになり、ますます重要になってきている。本ガイドラインでは保管中の廃棄物の評価は発生事業者の責任とし、廃棄物が再利用のために別事業者に渡る場合は、被ばく線量評価に必要な情報を、出荷先の事業者に提供することを求めている。なお、産業廃棄物として埋立処分(中間処理を経由する場合を含む)することを意図して引き渡す場合には、廃棄物の発生者により1mSv/年を超えないことが確認されているため、産業廃棄物の処理事業者は、本ガイドラインの対象事業者としていない。従って、同事業者は被ばく評価の義務は無い。」

(3)放射線量率の測定、被ばく線量評価等について

・ 測定や線量評価の頻度などについて柔軟な対応が可能な記載にすべきという指摘を踏まえ、以下のとおり、記述内容を変更。
  ※ パブリックコメント意見 番号27、28(別紙3参照)

<修正箇所>
P11 「測定頻度は少なくとも年1回とする。」
        → 「測定頻度は原則として年1回程度とする。」


・ 放射線量率測定について、本ガイドラインの条件を満たす測定機器にはエネルギー非補償型サーベイメータもあるという指摘、及び最小目盛りは検出限界を保障しないという指摘を踏まえ、以下のとおり、記述内容を変更。
  ※ パブリックコメント意見 番号43、44(別紙3参照)

<修正箇所>
P14 放射線量率測定に使用する機器は、校正されたエネルギー補償型NaI(TI)シンチレーションサーベイメータ(検出限界が0.01μSv/h以下のもの)又はこれに準じた性能を有するγ線測定機器を選定する。


・ 一般消費財によっては、放射能の濃度の分析が困難な場合があり得るという指摘を踏まえ、以下のとおり、記述内容を変更。
  ※ パブリックコメント意見 番号47、48(別紙3参照)

<修正箇所>
P15 「なお、放射能の濃度の分析が困難な一般消費財の場合は、放射能の濃度を計算により推定してもよい。ただし、推定した経緯は記録として残すこと。」

 

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