研究炉等安全規制検討会 技術ワーキンググループ(第1回) 議事要旨

1.日時

平成17年2月2日(水曜日)15時~17時20分

2.場所

古川ビル 6階 F1会議室

3.議題

  1. 研究炉等安全規制検討会技術ワーキンググループの進め方について(案)クリアランス制度に用いるクリアランスレベル(基本的な考え方及び試験研究用原子炉施設に適用する重要放射性核種)及びクリアランスレベル検認に係る技術要件について
  2. 試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての技術的要件について
  3. 少量核燃料物質の技術基準について
  4. その他

4.配付資料

  • 資料1‐1:研究炉等安全規制検討会技術ワーキンググループ委員名簿
  • 資料1‐2:研究炉等安全規制検討会技術ワーキンググループの進め方について(案)
  • 資料1‐3:「試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について」‐抜粋‐
  • 資料1‐4‐1:クリアランス及び廃止措置に関する原子力安全委員会及び総合資源エネルギー調査会の動向について
  • 資料1‐4‐2:RS‐G‐1.7(Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance,「規制除外、規制免除及びクリアランスの概念の適用」)の概要について
  • 資料1‐4‐3:主な原子炉施設(軽水炉及びガス炉)及び重水炉(JRR‐2)における重要放射性核種の選定について
  • 資料1‐4‐4:高速炉における重要放射性核種の選定について
  • 資料1‐4‐5:試験研究用原子炉施設等のクリアランスに用いるクリアランスレベルについて
  • 資料1‐4‐6:試験研究用原子炉施設等に対するクリアランス制度運用に当たっての技術的要件(案)
  • 資料1‐5:試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての技術的要件について
  • 資料1‐6:少量核燃料物質の技術基準について
  • 参考配布:関連報告書

5.出席者

委員

足立委員、石川委員、大越委員、川上委員、小佐古委員、佐々木委員、丹沢委員

文部科学省

片山原子力安全監、青木原子力規制室長、黒村安全審査企画官 他

6.議事趣旨

(1)青木原子力規制室長から開会の挨拶。

(2)川上委員が主査に互選された。

(3)川上主査が小佐古委員を主査代理に指名した。

(4)研究炉等安全規制検討会技術ワーキンググループの進め方について
資料1‐2に基づき、事務局より説明の後、次のとおり委員からの意見及び質疑応答があった。

クリアランス制度について

  • 保安院との整合について考慮する必要があると考えるが、試験研究用原子炉あるいは核燃料使用施設に特有の放射性核種の取り扱いについてはどうなるのか。(川上主査)
    →発電用原子炉と違うところは、その違いを踏まえて検討して頂きたいと考えている。
  • 短期的検討事項の検討期間については、事務局としてはどのくらいを考えているのか。(石川委員)
    →概ね4ヶ月程度を考えている。
  • 核燃料使用施設の廃止措置に対するクリアランスレベル検認方法は中長期的検討事項でよいのか。(佐々木委員)
    →使用施設では様々な放射性核種が考えられ、難しい課題があるので中長期的検討事項としている。

(5)試験研究用原子炉施設等の安全規制について
資料1‐3に基づき、事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

  • 少量核燃料物質の使用に係る安全規制については、ウラン1~300g、トリウム3~900gの範囲のカテゴリーの規制を考えると言うことか。(川上主査)
    →今後の検討課題ではあるが、現行の使用等の技術基準の一部適用などを考えている。
  • 自然放射性物質についてはガイドラインという形であって、法令による規制ではないということか。(川上主査)
    →法令による規制ではなくあくまで参考という形になる。

(6)クリアランス制度に用いるクリアランスレベル(基本的な考え方及び試験研究用原子炉 施設に適用する重要放射性核種)及びクリアランスレベル検認に係る技術要件について

資料1‐4‐1、資料1‐4‐2及び資料1‐4‐5に基づいて事務局から、資料1‐4‐3に基づいて日本原子力研究所から、資料1‐4‐4に基づいて核燃料サイクル開発機構から説明、その後次のとおり委員から意見、質疑があった。

  • 重水炉、高速炉の重要放射性核種に記載されているSr90、全αはどこからきたものか(大越委員) →今回の評価では、汚染物として一次系ナトリウムの測定値から設定し、一般的にいわれている燃料破損等は考慮していない。このため、α核種と核分裂生成物は軽水炉で想定されたものを記載している。
  • クリアランス制度を試験研究用原子炉等へ適用する上での考え方を明確にすべき。一つは、RS‐G‐1.7の値と安全委員会の評価値のどちらを使うのかということ。二つ目は、個々の事例に応じて評価を行うのか、一般的に使える値を用意しておいて評価をするのかということ。これらを最初にある程度決めてから、議論を進める必要がある。(小佐古委員)

資料1‐4‐6に基づいて事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

  • システムを運用する上での制度設計をどう考えるか、マンパワーはリスクの程度に応じてということになるのだろうが、国としてどのような体制で制度運用を行おうとしているか示してほしい。例えば、試験研究用原子炉の場合は、単発的にしかクリアランスがなされない。一方、発電炉は長期間にわたって定常的に出る。単発で出るものを審査するための組織や技術をどう維持するか、国自身がやるのか、委員会で行うのかというところも重要である。(小佐古委員)

(7)試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての技術的要件について
資料1‐5に基づいて事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

  • 文部科学省の「手続きマニュアル」の位置づけはどういうものか。(小佐古委員) →これまでの経験や原子力安全委員会の基本的考え方を踏まえて作成した内規である。
  • 東海発電所GCRが解体の届出をするに当たって、保安院がIAEAの指針等を参考に内規をまとめているので参考としてはどうか。(小佐古委員)
  • 資金計画について、設置の許可に当たっては必要だが、廃止措置に当たって安全を確保した上で実施するべきことを実施しなければならいないので、必ずしも必要ないのではないか。(丹沢委員)
  • 資金計画については、廃止措置の途中で放り出されないよう、予め国が確認することは不可避ではないか。(小佐古委員)
  • 全体に言える話だが、IAEAの指針等については個々に是非を検討して導入するべきである。(小佐古委員)

(8)少量核燃料物質の技術基準について
資料1‐6に基づいて事務局より説明の後、次のとおり委員から意見、質疑があった。

  • 使用の場所及び貯蔵の場所を決めることについて、もう少しどう位置づけるか検討 が必要である。
  • 安全教育については、是非重要視してやってほしい。
  • 労働者の放射線障害防止の観点から、電離放射線障害防止規則でも規制が行われている。そちらは厚生労働省が所管しているので、機会があれば、意見交換しつつ進めてほしい。(以上小佐古委員)
  • 表面汚染密度の面からも検討して管理区域を設定する必要はないとしているのか。(佐々木委員)
    →そのとおり。汚染についての評価も含めて検討した結果である。

(9)その他

  • 次回は3月3日の午後開催。

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科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

担当:川末、荒川
電話番号:03‐5253‐4111(内線3922、3923)
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