研究炉等安全規制検討会 技術ワーキンググループ(第4回) 議事要旨

1.日時

平成17年5月23日(月曜日)10時~11時50分

2.場所

文部科学省ビル10階 10F2会議室

3.議題

  1. 試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての留意事項について
  2. 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスに係る技術的要件として留意すべき事項について
  3. その他

4.配付資料

  • 資料4‐1:第3回技術ワーキンググループ議事概要(案)
  • 資料4‐2:試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての技術的要件等について(素案)
  • 資料4‐3:試験研究用原子炉施設等から発生する廃棄物のクリアランスの基準となるクリアランスレベル及び原子力安全委員会の示した重要放射性核種の再評価について(案)
  • 資料4‐4:試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスレベル検認に係る技術的要件及び留意すべき点(案)

5.出席者

委員

川上主査、足立委員、石川委員、大越委員、小佐古委員、佐々木委員、丹沢委員

文部科学省

片山原子力安全監、加藤原子力安全課長、青木原子力規制室長、黒村保安管理企画官 他

6.議事趣旨

(1)原子力安全監より原子炉等規制法改正案が成立したことについて報告があった。

(2)前回(第3回)WGの議事概要について、資料4‐1に基づき、事務局より説明。訂正等を求める意見はなく了承された。

(3)試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての留意事項について、資料4‐2に基づき事務局より説明の後、次の通り委員からの意見及び質疑応答があった。

  • 全体的に「引き続き検討が必要」となっているが、いつまでに結論を出し、規制検討会にはどこまで報告するのか。事務局の方針は。(石川委員)
    →スケジュール的な点についてはまだ決まっていませんが、規制検討会へは7,8月頃に報告できればと考えています。また、法令の施行は12月1日を予定しており、9月頃には政令を決め、それから規則等の省令を決めます。クリアランスや廃止措置については保安院と調整を図りながら決める必要があると考えています。
  • 政省令の関係はどういう構造になっているのか、技術WGには何を求めているのか、ここで審議すべき事項を集中してできるようにして頂けるとありがたい。例えば、炉主任については、廃止措置計画との関係で、本体が無くなり、後は廃棄物の管理が中心という段階では不要と考えるが、ものによっては、行政庁のフリーハンドで決める部分もあるだろう。(小佐古委員)
  • 本WGにおける検討範囲として保安院と異なる部分は使用施設に関連する部分だが、政令16 条の2該当・非該当施設の扱いについてはどのようなルール作りを考えているのか。本WGではどう検討していくのか。(川上主査)
    →16 条の2該当施設は保安規定があり、廃止の段階経過をみていくことは可能です。16条の2非該当施設には保安規定はなく、廃止措置計画の認可と終了の確認のみで、よほどのことがないと経過を追うことも、評価的なことを要求することもできないのではないかもしれないと考えています。使用施設についてはかなり正確に検討していかなければならないと考えています。
  • 原子炉についても、出力規模により放射化の程度、解体の際に発生するコンクリート、金属等の量も異なることから、出力1Wの炉と発電炉を全く同じ要求を課すのではなく、研究炉については規模に応じ、規制の階層分けを考えて頂きたい。(小佐古委員)

(3)試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスに係る技術的要件として留意すべき事項について、資料4‐3、4‐4に基づき、事務局より説明し、次の通り委員からの意見及び質疑応答があった。

(資料4‐3)

  • P4,5の表について、例えば、Ba‐133は、安全委員会においてJRR‐2 の例として検討が行われた値である。このような核種はすべての炉で用いられるわけではないので、一般的なものを標準形として、特殊なものについては別に示した方がよい。(小佐古委員)
    →資料4‐4にも示しましたが、クリアランスレベル検認制度においては、研究炉毎に重要放射性核種の適用性を確認するため、研究炉の特殊性をカバーするものと考えています。
  • この表はある条件で選ぶとすればこういう物が選ばれたということであるので、法令では方法論を記載しておくようなやり方をして、柔軟に適応できるようにすることも可能ではないか。(大越委員)

(資料4‐4)

  • P2の(評価を行う物量について)は放射能レベルの平均化という主旨の記述であればP4の(放射性核種濃度の評価)に記載すべきである。(大越委員)
  • 1つの事業所に複数の施設がある場合に、事業所毎に共通のクリアランスレベルの測定機器をおくという考え方が成り立つか、施設毎におく必要があるか(佐々木委員)。
    →細かい測定方法については、学会基準の妥当性について今後検討したいですが、学会基準においても発電炉で考えられているような大規模な測定装置だけでなく、一般的に用いられているサーベイメータでの測定方法も記載されています。研究施設では個々の施設に応じて、所有している測定装置を用いることになると考えらます。
  • 発電炉に求められる測定方法をそのまま小さい施設に適用するのは重すぎるので、小さい施設については小さい施設なりの基準を作るべき。(小佐古委員)
  • 工夫してやることになるが、小さい施設での測定方法についても、書き分けるか読めるように工夫していただきたい(川上主査)。
  • 処分の搬出先、再利用等、クリアランスされた物がどうなるかと言うことは記載しないのか(佐々木委員)
    →検討会では議論されましたが、技術ワーキングの課題ではないと考え、資料には記載しませんでした。
  • パブリックアクセプタンスに対する取り組みについては、文科省でも保安院と一緒に説明会など行っているので、そういった取り組みを続けることが重要。(小佐古委員)
  • 現在解体中のものについては、事業者において解体届の中でクリアランスを見据えた物量の評価が行われているのか。改めて再評価するのか。(丹沢委員)
    →現行の原安委の重要性核種をもとにクリアランスの物量を算出しているものもありますが、クリアランスレベルが原安委の値と異なるため、再評価が必要です。
  • クリアランスの検認については、小規模の量しか出ない事業者に対し、どのように行うか検討しておくことも重要。(足立委員)
  • マンパワーからも考え小規模な施設毎に細かく出てくる物についてまで個別に検認を行うことは非現実的である。引き取りスキームを用意して、ある程度の量毎に検認するなど、制度設計的な点についても検討頂きたい。(小佐古委員)
  • 国の確認においては、抜き取りチェックも実施し、それに対する要件についても記載すべきである。(小佐古委員)
  • 国の確認では記録の確認が大きいので、品質保証をきちんとするということに大きなウェイトを置くことが必要。(川上主査)

(その他)

  • 本報告書については、意見募集を行うのか。(小佐古委員)
    →省令改正案に係るパブリックコメントを行いますので、報告書についての意見募集は行う予定はありません。

(4)その他

  • 次回の開催日程については、後日改めて調整することとなった。

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