研究炉等安全規制検討会 技術ワーキンググループ(第6回) 議事要旨

1.日時

平成17年12月15日(木曜日)13時30分~15時30分

2.場所

古河ビル6階 F2会議室

3.議題

  1. 原子炉等規制法及び関係政省令の改正について(報告)
  2. 自然起源の放射性物質を含む物の利用に関するガイドラインについて
  3. その他

4.配付資料

  • 資料6‐1 第5回技術WG議事概要(案)
  • 資料6‐2 試験研究用原子炉施設等における廃止に伴う措置に関する省令改正の概要について
  • 資料6‐3 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度に関する文部科学省令について
  • 資料6‐4 自然起源の放射性物質を含む物の利用に関するガイドライン(案)

5.出席者

委員

小佐古主査代理、足立委員、石川委員、佐々木委員、丹沢委員

文部科学省

下村原子力安全監、植木原子力安全課長、青木原子力規制室長、黒村保安管理企画官、島根運転管理・検査管理官、小川安全審査調整官 他

6.議事趣旨

(1)前回(第5回)WGの議事概要について、資料6‐1に基づき、事務局より説明。訂正等を求める意見はなく了承された。

(2)試験研究用原子炉施設等における廃止に伴う措置に関する省令改正の概要について、資料6‐2に基づき事務局より説明を行い、次のとおり委員からの意見及び質疑応答があった。

  • 改正になった規則には、廃止措置の段階における原子炉主任技術者の選任に係る変更はないが、選任しないでよいとの解釈でよいか。(丹沢委員)
    →原子炉主任技術者の選任については、法律上「運転する場合」と明確に示されていることから、原子炉の運転を行わない廃止措置の段階においては原子炉主任技術者を選任しなくてよいとの解釈で運用します。この解釈は内規で明確に致します。
  • 具体的な運用にあたっては内規を定めるとのことであるが、内規策定の進捗状況はどうなっているのか。(石川委員)
    →現在、審査における取決めの内規を策定中であり、これに基づき審査を行うこととなります。
  • 廃止措置完了時における確認においては、規制庁から確認証のようなものが出るのか。(足立委員)
    →何らかのアクションを行うことを考えています。

(3)試験研究用原子炉施設等におけるクリアランス制度に関する文部科学省令について、 資料6‐3に基づき、事務局より説明を行い、次のとおり委員からの意見及び質疑 応答があった。

  • 記録の保管については、なぜ10年としたのか。(小佐古主査代理)
    →排出する気体及び液体廃棄物や、使用済み燃料等の払い出しの記録の保存期間に合わせて10年としました。
  • 省令において、放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関する規定があるが、クリアランスの検認前と後における保管について義務づけられている と解釈してよいか。(佐々木委員)
    →検認後の対象物は炉基法の規制対象外となるため、ここにおける保管とは検認前のものを指します。
  • 規則の名称は「~原子炉等に係る」となっているが、「等」には使用規則第16条の2非該当施設及び核原料物質使用施設も含まれると解釈してよいか。 (小佐古主査代理)
    →当該規則の対象施設は、文部科学省の所管する全ての施設となります。このうち核燃料物質使用施設については、今回の制定ではホットラボまでと考えています。今後対象物や施設の範囲が拡大されれば、別表を改定していく予定です。

(4)自然起源の放射性物質を含む物の利用に関するガイドラインについて、資料6‐4に基づき、事務局より説明を行い、次のとおり委員からの意見及び質疑応答があった。

  • ガイドラインの対象事業者数について把握しているか。(足立委員)
    →対象事業者数は把握していないが、対象業種はほぼ把握しています。
  • 現状では法令による規制は難しいと思われるので、自主的な管理が妥当であると考える。(石川委員)
  • P2の「2.本ガイドラインの対象物について」において、「その原材料等を使用した製品を適用の対象」とあるが、「その」は何をさすのか。(佐々木委員)
    →本ガイドラインの対象物を指します。
  • 内部被ばくに係る項目は必要ないか。(佐々木委員)
    →内部被ばくするおそれのある作業は、そのほとんどが粉塵作業であり、労働安全衛生法で規制され防塵マスク等を着用しているため、特に定めていません。
  • 廃棄物の処分方法の変更とは、どういうことを想定しているのか。(佐々木委員)
    →工場内の廃棄物が発生する工程に変更があった場合を想定していますが、「3.原材料等の利用について」の表現があいまいなため、記載ぶりについては検討したいと思います。
  • P8の「(2)製品が破棄された場合の被ばく評価」において、「1mSv/年以下であれば、特に措置を講ずる必要はない。」とあるが、これらを廃棄した場合の影響についても考慮した方がよいのでは。(佐々木委員)
    →製造業者等が製品として販売する前に廃棄時の評価を行い、1mSv/年を超える可能性がある場合は、措置が免除となる1mSv/年まで放射能の低減を図ってもらいたいためこのような表現としていますが、記載ぶりを検討したいと思います。
  • 本ガイダンスには、既に事業者に対し指導を行っている内容も含まれるか。(丹沢委員)
    →チタン等、自主規制を行っている事業者もあり、それについては可能な限り盛り込んでいます。
  • 事業者に対してものさしとなる基準が必要である。(小佐古主査代理)
  • 本件は、既に放射線審議会で議論されているところである。技術WGでの議論については、今後、研究炉等安全規制検討会で議論されることになると思うが、その結論を関連する省庁、業界団体と調整するのは難しいのではないか。研究炉等安全規制検討会から放射線審議会へ提言できるような枠組みはないのか。(小佐古主査代理)
    →本ガイドラインは放射線審議会の宿題的な意味合いもあり、また、文部科学省の所掌する範囲を超えるところもあるため、放射線審議会に報告・審議することも検討したい。(下村原子力安全監)

(5)その他

  • 本日の資料については、各自持ち帰りで再度確認を行い、何かあれば年内に事務局あてにコメントを行うこととする。事務局は次回の技術WGまでにコメントのとりまとめを行い、最終案とする。
  • 次回(平成17年1月12日)の詳細については、後日改めて連絡を行う。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

担当:高木、川末
電話番号:03‐5253‐4111(内線3922)
ファクシミリ番号:03‐6734‐4037

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)