研究炉等安全規制検討会 技術ワーキンググループ(第3回) 議事録
1.日時
平成17年4月13日(水曜日) 15時~17時
2.場所
古川ビル 6階 F1会議室
3.議題
- 試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての留意事項について
- 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスに係る技術的要件として留意すべき事項について
- その他
4.配付資料
- 資料3‐1 第2回技術ワーキンググループ議事概要(案)
- 資料3‐2‐1 試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての技術的要件について
- 資料3‐2‐2 少量核燃料物質の使用に係る安全規制の技術上の基準の適用について
- 資料3‐2‐3 廃止措置制度の導入に当たっての留意事項の検討について
- 資料3‐3 JRR-2の解体廃棄物におけるクリアランスのケーススタディ
- 資料3‐4 試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスレベル検認に係る技術的要件に関するこれまでの論点整理
- 資料3‐5 研究炉等安全規制検討会技術ワーキンググループの進め方について
5.出席者
委員
川上主査、足立委員、石川委員、大越委員、小佐古委員、佐々木委員、丹沢委員、片山原子力安全監、加藤原子力安全課長、青木原子力規制室長、黒村保安管理企画官 他
6.議事趣旨
- (1)前回(第2回)ワーキンググループの議事概要の確認
資料3‐1に基づき、事務局より説明。訂正等を求める意見はなく了承された。
- (2)試験研究用原子炉施設等における廃止措置制度の導入に当たっての留意事項について
資料3‐2‐1、3‐2‐2、3‐2‐3に基づき、事務局より説明の後、次の通り委員からの意見及び質疑応答があった。
○ 廃止措置制度の導入に当たっての留意事項の検討について(資料3‐2‐3)
(施設定期検査)
- 非常用電源に関する事項は、放射性廃棄物の発生と搬出が完了するまで検査対象としているが、原子炉の運転のために非常用電源が設置されている場合は検査対象とする必要がない。非常用電源設置の目的及び対象は原子力事業者により様々であり、設置許可を確認しそれぞれにあった運用を行うべき。(丹沢委員)
→ そのような運用を考えたいと思います。
(保安規定)
- 保安検査については、研究炉等安全規制検討会でも合理化すべきである旨提言されていたと思うが、どのように考えているのか。研究炉等安全規制検討会においては、原子力施設の状況に応じてどのように保安検査を適用するかについて検討しようという議論がされてきたが、行政サイドとして今までに蓄積された保安検査の実績を踏まえ、運転中の原子力施設を含め示していく必要があるのでは。(丹沢委員)
(原子炉主任技術者)
- 保安検査については、研究炉等安全規制検討会でも合理化すべきである旨提言されていたと思うが、どのように考えているのか。研究炉等安全規制検討会においては、原子力施設の状況に応じてどのように保安検査を適用するかについて検討しようという議論がされてきたが、行政サイドとして今までに蓄積された保安検査の実績を踏まえ、運転中の原子力施設を含め示していく必要があるのでは。(丹沢委員)
- 原子炉主任技術者の選任については核燃料が施設外に搬出されるまでとなっているが、その後の廃止措置の保安の監督をする者については、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者等、廃止措置の進捗にあわせて段階的にできないか。(足立委員)
- 核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者は法体系が違うので難しい。(川上主査)
- 原子炉の機能がなければ核燃料取扱主任者を廃止措置の保安の監督をする者とすることはありえるのでは。(石川委員)
→ 核燃料取扱主任者は、加工施設、再処理施設に求められるものとなり、使用施設でも義務づけられていません。
- 具体的には、原子炉主任技術者に代わる者については、どのように考えているか。(石川委員)
→ 解体工事に必要となる一般労働安全衛生や放射線に関する知識を有している者と考えております。
- 普通の建造物の解体と違い放射性物質が存在する建屋であるので、監督を行う者は、第1種放射線取扱主任者や核燃料取扱主任者等の、放射線についてトレーニングを受けた者とすべきでは。解体を行う者が放射線の知識を身につけるのではなく、放射線の知識を有する者が解体の知識を身につけて監督を行うのがよい。国民が納得する説明ができるような者とする必要がある。(小佐古委員)
→ 国家資格を義務づけるのは法的に難しい。実際の運用としては、保安規定の中で明確にする等行うことを考えています。
(一部解体・廃止)
- 一部解体・廃止を行う場合、全部廃止の場合に比べ、国の関与の仕方に差がでるということであるが、そもそも現在の法体系は、設置するというプラスについては定めているが、解体・廃止するというマイナスについては考えていない。(川上主査)
- 保安規定の変更認可の際にみることはできないか。また、全部廃止になるまで、一部解体・廃止に係る記録も残るので確認できるのでは。(大越委員)
- 一部解体・廃止の届け出を行うことにより、保安規定からもその部分が消えてしまい直接確認ができない。(川上主査)
→ 16条の2非該当の核燃料使用施設については保安規定がないので、確認できない状態です。
(その他)
- 現在は、廃止措置の進捗に応じた合理的な安全規制の内、規制緩和については検討されているが、逆に新たに規制を行う必要があるもの、例えば廃止措置の進捗に伴い重要となってくる廃棄物処理施設の管理等についてはどうするのか。(佐々木委員)
→ 例えば廃止措置計画の中で確認することが考えられます。
- (3)試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスに係る技術的要件として留意すべき事項について
資料3‐3、3‐4に基づき、事務局より説明の後、次の通り委員からの意見及び質疑応答があった。
- JRR-2については、放射性廃棄物でない廃棄物は発生しないということだが、なぜか。(川上主査)
→ 一部操作室の部分では発生しましたが、建屋の壁のコンクリートについてコアボーリングを行い測定したところ、H-3が検出されたことから、全体をクリアランス対象物することにしました。
- クリアランスをやる上で、発電炉側はいくつかの理屈で動いている。測定についても、FPはCsでやる、放射化物はCoをベースとする、H-3は平均放射能濃度法でやるという考え方があるが、試験研究炉ではどうなっているのか。(小佐古委員)
→ 放射能濃度は違いますが、過去にJPDRの極低レベル放射性廃棄物の埋設を行った際、約1600トンのコンクリートの確認を行った実績があります。その実績を元に、検認に係る組織・体制を今後検討したいと考えております。検認システムについては、研究炉は構造材にアルミニウムを用いる等多少の違いはありますが、基本的には発電炉と同じ考え方で行うことを考えております。
- 資料からは、Co-60を押さえればよいと読み取れるが、実際にはそれにはあてはまらない核種もある。整理を行うべき。(小佐古委員)
→ 主要測定放射性核種という標記に統一させて頂きます。
- クリアランスに係る法的な整理についてはなされているが、例えばクリアランスされたものは再利用するのか産業廃棄物として処分するのか等、その後どうするかということについて整理を行うべき。クリアランスについて県や地方自治体への説明をどうするかということも考えるべき。(小佐古委員)
- 計算値との確証のデータは、発電炉でも十分に取られていない。例えば燃料が破損していない場合、検認の委員会でも検討されているが、直接測定できなくても他の傍証などから検出下限を立証することが考えられる。