参考資料2 省令に反映させるべき事項について

平成22年6月3日
原子力規制室

 文部科学省としては、本技術ワーキンググループにおける議論の取りまとめを踏まえ、「試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則」にウランクリアランスレベルの確認に関わる内容を反映させるための改正を行うことを予定している。
 これまでの技術ワーキンググループでの議論を踏まえ、現時点で当該規則への反映を行う必要があると考えているのは次のとおりであるが、引き続き検討して参りたい。
 なお、所定の手続きによりパブリックコメントに付す予定である。

1.改正が必要と考えている事項

(1)ウランクリアランスに関わる対象物、放射性物質の種類、放射能濃度の追加

 具体的には規則別表(第2条関係)第3号として新たに次の内容を追加する。

  第一欄   放射能濃度確認対象物として使用施設等で用いる等した資材その他の物であって金属くず
  第二欄   測定評価対象放射性物質の種類としてウラン5核種
  第三欄   第二欄に追加した各核種の放射能濃度(Bq/g)

2.その他検討事項

・第1条(定義)第3項における「測定評価単位」の定義 等

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(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)