資料5
著作権延長法により、著作権の保護期間が死後30年から50年に延長された。
この延長の代替としての利用円滑化方策に関する議論は、特に見あたらない。
現行ドイツ著作権法が制定されるまでの立法過程において、政府草案では、死後50年のままであったが、著作権法案に関する法務委員会によって、死後60、70、80年といった保護期間が検討された末、死後70年の保護期間に修正され、これが連邦議会において反対なく議決され、結果、死後70年に延長された。
この延長の代替としての利用円滑化方策に関する議論は、特に見あたらない。
1866年法により、それまで権利相続人が誰であるかによって算定方法が異なっていた著作権の保護期間を、著作者の死後50年に統一した。
この際の利用円滑化方策に関する議論は、特に見あたらない。
1985年法は、「歌詞付きまたは歌詞なしの音楽著作物」に限定して、保護期間を著作者の死後70年とした。また、1993年のEU指令の国内法化の要請によって、1997年改正により、全ての著作物について死後70年となった。これらの延長に伴って生じた制度上の課題やその対応策は、次のとおりである。
1985年法により、著作者の相続人による利用許諾権の濫用、権利者の不明、または相続権主張者の不存在、もしくは相続人の不存在の場合における裁判上の統制についての規定が導入された。具体には、著作物を利用しようとする者は、著作者の相続人との協議が整わない場合、著作権者が不明の場合には、大審裁判所に申立てを行い、あらゆる適切な措置を命ずる判決を得ることができる。提訴権は文化担当大臣にも認められている(第122の9条)。
これは、元々1957年法において、著作者死後の代理人による公表権の行使に関して、同様の規定が置かれていたものであるが、権利者が不明である例が比較的頻繁に見られることから、1985年法当時、立法者はこの点を意識して裁判所の関与を著作物利用権の分野へと拡大したとされる。
共同著作物の保護期間は、最後の生存著作者の死亡を基準に計算され(第123の2条第1項)、映画著作物も共同著作物の一つであるが、1997年法では、映画著作物の保護期間は、全共同著作者中の最後の生存者ではなく、限定列挙された共同著作者(脚本の著作者、台詞の著作者、音楽著作物の著作者、監督)中の最後の生存者の死亡を基準に計算するとの特則を設けている。(第123の2条第2項)
これは、共同著作者の同定、その死亡時、相続人の有無に関する不確実性を回避し、映画著作物の保護期間の計算を簡素化することにより第三者による映画著作物の活用を促進するとの意図の下に行われたものとされている。(注2)
1957年法では、仮名著作物、匿名著作物または集合著作物が段階的に公表される場合、その保護期間は、それぞれの要素ごとに算定するのが原則であるが、公表が最初の要素の公表から20年以内に完結した場合には、著作物全体についての権利は、最後の要素の公表から50年とされていた。
1997年法は、原則の保護期間を50年から70年に延長する一方、公表が20年内に完結した著作物に対するこの優遇を廃止している。
1911年著作権法により、ベルヌ条約のミニマムスタンダードに合わせる観点から、著作権の保護期間を死後50年に延長した。
この延長の代替としての利用円滑化方策に関する議論は、特に見あたらない。
1995年著作権保護期間規則は、1993年のEU指令の国内法化の要請により、EUの域内における著作権保護期間をハーモナイズするという外在的な要求によって、著作権の保護期間を死後70年に延長した。なお、国内的な議論の高まりによるものではないようである。
なお、代替としての利用円滑化方策そのものではないが、経過措置として、延長された著作権について従来の利用許諾等が存続する旨の規律や、復活した著作権に関する利用関係について復活以前になされた取り決めに従って行われる行為は復活した著作権の侵害とならない等の規定が置かれている。
延長後の議論の動きとして、2006年にガワ―ズ・レビューの諮問が行われている。
権利者不明著作物に関連する問題について、1988年CDPA(Copyright, Designs & Patents Act 1988)では、著作者の身元が合理的な調査によっても確認できない場合や身元が知られていない場合に著作物を適法に利用できる幾つかの関連規定があったが(資料6で後述)、民間団体や英国政府内ではこれらの規定では不十分であるとの認識があったとされる。
英国財務省は、2005年12月にアンドリュー・ガワーズ氏(Financial Timesの元編集長)に対し、イギリスの知的財産の枠組みについての報告書の提出を依頼し、2006年12月に“Gowers Review of Intellectual Property”(以下、ガウワーズ・レビュー)最終答申が公表されている。この中で、権利者不明著作物について政府が採るべき具体的な対応として、以下のような提言がなされている。
1976年法により、著作者の死後50年との保護期間制度が導入され、1978年以後に創作された著作物に関して、それ以前の期間更新制度が廃止された。なお、この延長に合わせて次のような制度が導入されている。
1976年法は、法定損害賠償に関して、侵害者が侵害にあたることを知らず、かつ侵害行為と信じる理由を欠いた場合には、法定損害賠償の額200ドルを下限として減額され得るものとし、また、図書館等が自己の著作物の利用がフェアユースであると信じ、かつ、信じたことにつき合理的な理由がある場合、法定損害賠償額の支払いが減免される(第504条(c)(2))。
1998年ソニー・ボノ著作権保護期間延長法(Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998、以下「CTEA」)により、個人著作物の場合、保護期間は著作者の死後70年、無名・変名著作物、職務著作物は発行後95年又は創作後120年に延長された。これらの延長に伴って生じた制度上の課題やその対応策は、次のとおりである。
著作権の保護期間が長期化すると、「孤児著作物(注5)」の権利処理が進まず、数多くの孤児著作物が利用されないまま死蔵されるおそれがあり、また、古い映画フイルムや古書などは現物の損傷が進むため、著作物の内容を保持するために図書館等でデジタル形式で保存するなどの措置を早急に取らなければ、それらの著作物の内容が永久に失われてしまうおそれもある。
このため、CTEAによって、図書館や文書資料館における文書の保存を目的とした複製・頒布等を一定の条件の下に許容する規定(第108条(h))が追加された。具体には、保護期間の最後の20年間において、通常の商業的利用の対象でなく合理的価格で入手できない公表著作物については図書館等が著作権者の許可なく複製・頒布・展示・実演を行うことができるとしている。
上記(2)の対応策のほか、延長後においても、「孤児著作物」への対応が様々に模索されている。既存の制度でも、フェアユース条項の柔軟な適用や、強制許諾制度(注6)の活用、侵害に対する救済手段の限定によって、孤児著作物の適法な利用が可能となる方策があるが、これらは孤児著作物全般について活用できるものではなく、また、フェアユースの活用等は裁判所の裁量に委ねられるため、孤児著作物の利用への委縮効果を十分に解消するものとはいえないとされる。
このため、「孤児著作物」の問題を解決するための様々な立法論的検討が試みられている。
2003年及び2005年には、パブリックドメイン強化法案(以下「PDEA」)が議会に提出されている(注7)。PDEAは、著作物の最初の発行から50年間(又は2004年12月31日のどちらか遅い方まで)は、無方式で保護を与えるが、残りの期間、著作権の保護を維持するためには、著作権者は1ドルの補償金を支払って著作権の登録を行い、その後10年ごとに著作権の保護期間中は補償金の支払いを継続する必要があるとするものである(注8)。著作権者が更新を行わなければ、著作権は消滅し、著作物は公有化されることになる。
PDEAの目的は、古い著作物の著作権者を容易に判断し得るようにするとともに、著作権の維持に更新制を採ることで、商業的利用の対象とならない著作物を早期に公有化し、古い著作物の利用を促進することである。なお、PDEAは、エンターテイメント業界の反対に合い、結局、可決されることなく、廃案となっている。
2006年1月に、著作権局が「孤児著作物に関する報告書(Report on Orphan Works)」を提出しており(注9)、同報告書は、孤児著作物の問題が現実のものであること、孤児著作物の問題を計量化し、包括的に説明することは困難であること、現行の著作権法で対応可能なものもあるが、多くの問題はそうではないこと、現在の問題に対して意義のある解決を行うためには、新たな立法が必要であるとしている。そして、同報告書は、著作権法の第5章の改正案として、真摯な調査を行ったが著作権者の所在を特定できない場合で、かつ、可能な限り適切な著作者・著作権者の表示を行ったことを利用者が証明した場合、著作権者が後に出現して著作権侵害の請求を行ったとしても、救済手段(金銭的救済及び損害賠償)を制限すべきであるとしている。
具体的には、裁判所は、損害賠償として、侵害された著作物の利用に対する合理的な報償金の支払以外の損害賠償金の支払いを命じてはならず、また、侵害による利用が個人的で、直接・間接に商業的利益を生じない場合には、利用者が侵害の警告を受けてすぐに利用を停止した場合には、裁判所は損害賠償の請求を命じてはならない。また、差止命令に関しては、侵害による利用が変形的な利用である場合、侵害者が合理的な報償金の支払いを行い、合理的な著作者及び著作権者の表示を行う限り、差止請求は認められない。その他の場合には、著作権者は差止めをなし得るが、差止による救済は、侵害者が侵害時に本システムを信頼したために侵害者が差止命令によって被ることとなる損害を考慮して決めなければならないとするものである。
2006年には、孤児著作物法案(注10)及び著作権現代化法案(注11)が提出された。これらの法案は、上記、著作権局の報告書の改正法案を基調としつつ、これに修正を加えたものである。
具体的には、孤児著作物の利用者が真摯な調査を行ったにもかかわらず、著作権者の所在が不明であり、著作者及び著作権者の表示を適切に行っている場合には、侵害に対する救済手段を限定されるものとした上で、真摯な調査と認められるための要件、利用者が調査を行うための情報基盤の整備に関する著作権局の責任、侵害者が補償金額について真摯に権利者と交渉しなかった場合の金銭賠償の制限の例外、合理的な補償金の算定基準等を詳細に規定している。
なお、いずれも業界団体の反対のため、取り下げられている。
L122-9条 | L121-2条に定める死亡著作者の代理人による利用権の行使または不行使において濫用が生じた場合、大審裁判所はあらゆる適切な措置を命ずることができる。複数の代理人間で対立がある場合、権利者不在の場合、または相続権主張者の不存在もしくは相続人の不存在の場合も同様とする。 |
L123-2条2項 | 視聴覚著作物については、〔保護期間の計算の〕基準となる年は、以下の共同著作者のうち最後の生存者の死亡した年とする。脚本の著作者、台詞の著作者、視聴覚著作物のために特別に作曲された歌詞付きまたは歌詞なしの音楽著作物の著作者、主たる監督 |
旧L123-3条2項 | 仮名著作物、匿名著作物または集合著作物が段階的に公表される場合、保護期間はそれぞれの要素の公表の翌年の1月1日から起算する。ただし、公表が最初の要素の公表から起算して20年内に終了した場合は、著作物全体についての排他権は最後の要素の公表の年に続く50年の満了時にはじめて消滅する。 |
第108条(h) | 図書館・文書資料館による利用
|
第504条 | 侵害に対する救済:損害賠償及び利益
|