資料2

小委員会の設置について

平成20年2月27日
文化審議会著作権分科会決定

1 設置の趣旨

 文化審議会著作権分科会運営規則(平成18年3月1日文化審議会著作権分科会決定)第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の4委員会を設置する。

2 各小委員会の審議事項

3 各小委員会の構成

 著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
 なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。

4 その他