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資料4

文化審議会著作権分科会
契約・流通小委員会

平成14年10月4日
松田政行

著作物利用ライセンス契約のライセンシーが有する債権の第三者に対する効力


第1  第三者対抗関係

  事案0  各事案共通「ライセンス契約」
1   Aは、マンガ家であり、マンガのキャラクターを著作し、現に著作権を有する。
2   Bは、ソフトウェアを開発する会社であり、Aから許諾を得て、キャラクターをデジタル化して素材集のCD―ROMに複製し販売している。
3   A・B間のデジタル化ライセンス契約は、Bがキャラクターをデジタル化し、そのすべての利用を独占的に許諾するものである。
   
  ライセンス契約


  事案1  「二重ライセンス契約」
4   βは、ソフトウェア開発会社であり、Aとの間でデジタル化ライセンス契約(A・B間のそれ(3)と同じ)を締結し、素材集のCD―ROMに複製し販売をしている。
   
  二重ライセンス契約
   
  (現行法による結論)
(1)   A・B、A・β間の両契約は有効であり、B及びβはキャラクターの利用(複製、譲渡)を継続でき、使用料の支払債務を負う。
(2)   A・B間の契約は、独占的契約であるからAがβと契約を締結したことによってAの債務不履行を構成し、BはAに対し損害賠償の請求(民法415条)、契約の解除権の行使(民法543条)ができる。
(3)   A・β間も(2)と同じである。
(4)   A・β間の契約が非独占的契約である場合には、βはAに対し何らの請求もなし得ない。A・β間の契約が非独占的契約である場合でも、Bはβを排除し得ない。
(5)   A・B間のライセンスは、Aの不作為債務とBの使用料の支払い債務を本質とする双務契約である。BはAの著作権を代位行使(民法423条)することはできない。
  Aが第三者の利用を差し止める作為義務をBに負う場合には、Bは、この履行請求権をもって債権者代位権の被保全権利とすることはできるが、βは、Aに対しライセンス契約を有するから、Aの著作権に基づく差止請求に対する抗弁を有することになる。
(6)   βがA・β間のライセンス契約を締結するときにBの存在を承知(判例は害意を要件とし、学説は故意で足りるとするものがある。)している場合には、βのBに対する債権侵害による不法行為が成立する可能性がある。

(立法による対処の要否)
  二重ライセンス契約関係を対抗関係によって処理する対処は不要である。ただし、事案2においてBに何らかの保護が妥当するという場合、本事案のB、βの関係においても同種の検討を要することになる。


  事案2  「著作権の譲渡とライセンス契約」
5   Aは、キャラクターの著作権をソフト開発会社αに譲渡した。
 
著作権の譲渡とライセンス契約

  (現行法による結論)
(1)   Bは、αの登録の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者であるから、αは、登録なくしてBに対抗することができない(著作権法77条柱書)。
(2)   αは、著作権の移転の登録(著作権法77条1号)を得て、Bに対し複製・譲渡の差止めができる。
(3)   αは、物権的登録請求権(物権的登記請求権の準用)に基づきAに対し登録せよという意思表示に代わる判決(判決の確定によって意思表示をしたものと擬制される。民事執行法173条本文)を得て、単独で登録申請をすることができる(著作権法施行令18条)。
(4)   A・B間の契約が独占的・非独占的であるか、αの著作権の譲受けの先・後にかかわらず、又Bの使用料の支払いの有・無にかかわらず(1)から(3)は変わらない。
   
  (立法による対処の要否)
(1) 問題の所在
Aの権利処理の違法性から生ずる不利益をα又はBのいずれが負担すべきという問題である。現行法は、これを物権プラス対抗要件(登録)を取得する者(α)が確定的権利者となり他(B)を排除する(不利益をBに負わせる。)ということになる。これはA・B間の契約の先行、使用料の支払い、契約書の存在等によって結論を左右しない。
(2) 立法的対処の可能性
契約の先・後又は契約者の確定日付によって決するという著作権法の改正
登録制度によってαの権利を確定するという公示の一元性に反しαに危険を負わせすぎる。
債権的地位の対抗要件(登録)制度を導入する改正
特許法上の専用実施権、通常実施権の登録と同様の制度を創設する。公示の一元性が担保されるが、著作権発生の無方式主義との関係でかかる登録が利用されうるかの疑問がある。


  事案3  「著作権者の破産とライセンス契約」
6   Aは、破産し、破産管財人aが選任された。
 
著作権者の破産とライセンス契約

  (現行法による結論)
(1)   aは、Aの人格を承継するが対抗関係においては第三者的地位を有することになる。aがBの存在を承認せずに対処することも法理として考えられないわけではない。しかし、aは、Bの存在を承認したうえで、以下(2)(3)のとおり、破産法上の契約関係の処理規定によることが実務である。
(2)   Bの使用料支払債務が不履行の場合は、Aの不作為債務とともに双方未履行の双務契約関係となり、破産法59条の適用を受ける。
  aはA・B間のライセンス契約を解除するか継続(履行)するかの選択権を有する(破産法59条1項)。
  aにより履行が選択されると、Bは、使用料を支払い、CD−ROMの販売を継続することになる。
  aによって解除が選択されると、ライセンス契約は将来に向って効力を失う(民法620条準用)。これによって生ずるBの損害賠償請求権は破産債権となる(破産法60条2項)。
  Bはaの上記選択権の行使を催告することができ、相当期間を経過してaから回答がない場合に契約は解除されたことになる(破産法59条2項)。
(3)   Bの使用料支払債務が履行済である場合、破産者未履行・相手方履行済みの関係になり、Bは継続してCD−ROMの販売を契約期間満了まで継続することができる。
  この間aが第三者に著作権を移転することになれば、第三者とBの関係は、事案2のαとBの関係と同一になる。しかし、aは著作権を第三者に譲渡する場合にBの存在を第三者に承認させたうえでこれを行うことが実務である。
   
  (立法による対処の要否)
  aの破産管財人実務を前提とすると、aとBとの関係で立法的対処を要するところはないということになる。aが第三者にA・B間の契約の負担のないものとして著作権を譲渡し、この第三者に対抗要件を取得させる場合は、事案2の対処と同様の検討を要することになる。


第2  第三者効

  事案4   「ライセンシーのライセンサーが有する著作権に基づく差止請求権の代位行使」
9   無許諾者eがキャラクターをデジタル化し複製して販売している。
 
ライセンシーのライセンサーが有する著作権に基づく差止請求権の代位行使

  (現行法による結論)
(1)   A・B間のライセンス契約によるAの債務は、不作為債務(Aは契約期間中Bに対し権利行使をしないという債務)を本質とするものであるから、Bの債権が債務不履行の状況になく債権者代位権(民法423条)の被保全権利とはならない。
(2)   A・B間のライセンス契約に、Aの無許諾利用者差止義務(作為義務)を規定し又は解釈上これが認められる場合(Bの独占的地位によってこれが認められるという説がある。)には、BのAに対するこの債権を被保全権利として、Aのeに対する著作権に基づく妨害排除請求権としての複製・譲渡差止請求権を代位行使することができる(債権者代位権の転用)。
   
  (立法による対処の要否)
  不要である。


  事案5  債権侵害損害賠償請求
10   無許諾者fがキャラクターをデジタル化し素材集のCD−ROMに格納して販売している。その結果Bの売上が減じ損害が発生している。
 
債権侵害損害賠償請求

  (現行法による結論)
(1)   fがA・B間のライセンス契約の存在を知り、又は知り得べきであったのにこれを知らず(過失)複製・販売をしているならば、BのAから取得した債権に基づく独占的地位の侵害を理由に、Bはfに対し不法行為(民法709条)による損害賠償請求をすることができる。
(2)   事案1(5)記載では、βの害意を要するとするのが判例であるが、fの場合はAとのライセンス契約が不存在であるので上記(1)の過失で足りることになる。
(3)   債権侵害の損害賠償請求に、著作権等侵害の損害賠償規定(著作権法114条)と同趣旨の算定方法を取る判例がある(東京地判H3.5.22)。
   
  (立法による対処の要否)
  不要である。


(参考) 参考法令


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