資料8 |
「レコード輸入権」に関する協議状況等について
1. | 「レコード輸入権」の創設を要望する背景 近年、アジア諸国で日本音楽への需要が高まってきており、日本のレコード産業は積極的な海外展開を進めたいと考えている。しかし、日本のレコード会社がアジア諸国のレコード会社に原盤ライセンスを行った場合、当該ライセンス商品は現地の購買力に合わせて安価で販売されるため、当該ライセンス商品が日本に還流するという事態が生じている。そのため、日本のレコード会社は、ライセンス時期の調整する等の工夫を凝らしてはいるものの、還流により生じる被害を懸念し、海外ライセンスの積極的展開を躊躇せざるを得ない状況にある。 このような状況に加えて、今後、日本と地理的に非常に近い韓国・中国が有望な音楽マーケットになることを考慮した場合に、海外ライセンス商品が販売許諾地域を越えて日本に還流し国内レコードの販売に影響を与えないよう、「レコード輸入権」の創設が必要であると考える。 |
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2. | 「レコード輸入権」の対象 輸入権の対象は、「CD等の商業用レコード」に限定する。 但し、以下の輸入は除く。
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3. | 協議の状況
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以上 |